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2017年入管内部基準に記載されている、ビザ審査における「特定活動ビザの種類」について記載します。
特定活動ビザとは
特定活動ビザは、入管法に「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」として認められるビザです。
特定活動ビザの種類については次節で説明します。
また、特に申請人としては気にする必要はありませんが、特定活動ビザには「告示内特定活動」と「告示外特定活動」があります。
「告示内特定活動」とは、法務大臣が告示において定めたものであり、告示内容に合致した外国人から申請があればビザを認める運用をしています。
「告示外特定活動」とは、告示に定めるまではいかないが、人道上その他の特別の事情があるとして特別に特定活動を認めた先例があり、かつ、今後も認めることが適当だとして取り扱っているものです。
特定活動ビザの種類
「告示内特定活動」「告示外特定活動」含め、特定活動ビザの種類は下記のとおりです。
詳細はリンクをクリックしてください。
親に関する特定活動ビザ
配偶者・子どもに関する特定活動ビザ
- 高度専門職外国人の配偶者に就労を認める件
- 特定研究等活動等家族滞在活動
- 看護師・介護福祉士であるインドネシア・フィリピン・ベトナム人の家族
- アマチュアスポーツ選手の家族
家事使用人に関する特定活動ビザ
- 外交ビザ・公用ビザを有する外国人の家事使用人
- 高度専門職ビザを有する外国人の家事使用人
- 経営管理ビザ・法律会計業務ビザを有する外国人の家事使用人
- 永住ビザ・その他のビザを有する外国人の家事使用人
製造業労働に関する特定活動ビザ
- 製造業外国従業員受入事業における特定外国従業員(経済産業省)
- 外国人建設就労者
- 外国人造船就労者
高度外国人に関する特定活動ビザ
- 特定研究等活動
- 特定情報処理活動
看護師・介護士関係に関する特定活動ビザ
- EPAインドネシア看護師候補者
- EPAインドネシア介護福祉士候補者
- EPAフィリピン看護師候補者
- EPAフィリピン就労介護福祉士候補
- EPAベトナム看護師候補者
- EPAベトナム就労介護福祉士候補者
- EPAベトナム就学介護福祉士候補者
観光・病気・特別な事情に関する特定活動ビザ
- 預貯金の多い外国人向け、長期観光ができる特定活動ビザ(短期滞在の長期版)
- 医療滞在者とその同伴者
- 疾病等による療養者
- 在留外国人の介護者
- 紛争やデモなどの特別な事情で本国へ帰国できない外国人
- 日本の教育期間で教育を受ける理由がある外国人
- 日本の教育期間に在籍する実子を監護する必要のある外国人
海外の学生に関する特定活動ビザ
- ワーキングホリデー
- 報酬のあるインターンシップ
- 英国人ボランティア
- サマージョブ
- 国際文化交流
特殊な立場の外国人に関する特定活動ビザ
- アマチュアスポーツ選手
- 国際仲裁代理をする外国弁護士
- 亜東関係協会職員とその家族
- 駐日パレスチナ総代表部職員とその家族
- サウジアラビア留学生のマハラム
- 博覧会参加者