2017年入管内部基準に記載されている、「永住ビザ・その他のビザを有する外国人の家事使用人の特定活動ビザ」の認められる要件について記載します。
特定活動ビザの全般的な概要と、特定活動ビザのその他の種類については、下記を参照してください。
【2017年入管内部基準】特定活動ビザの審査について(ビザ)
高度専門職ビザの家事使用人は、高度専門職ビザを有する外国人の家事使用人の特定活動ビザ【2017年入管内部基準】を参照ください。
経営管理ビザ・法律会計業務ビザの家事使用人は、経営管理ビザ・法律会計業務ビザを有する外国人の家事使用人の特定活動ビザ【2017年入管内部基準】を参照ください。
永住ビザを有する外国人の家事使用人の特定活動ビザ
永住ビザを有する外国人が雇用する家事使用人は、日本に在留できる法律は存在しません。
しかし、経営管理ビザや法律会計業務ビザを有する外国人の場合には家事使用人を雇用し、当該家事使用人は日本で在留できるにもかかわらず、当該外国人が永住ビザへ変更した場合に家事使用人が認められなくなるのは、あまり合理的ではありません。
このような法律の隙間を調整するために告示外特定活動として、下記のような永住ビザを有する外国人に雇用される家事使用人も日本に在留することができます。
- ① 経営管理ビザ、または、法律会計業務ビザから、永住ビザへ変更した外国人に、変更前から継続して雇用されている家事使用人であること
- ② 永住ビザを有する外国人が事業所の長・長に準ずる地位にあること
- ③ 永住ビザを有する外国人が他に家事使用人を雇用していないこと
- ④ 家事使用人が、永住ビザを有する外国人と意思疎通を図れる言語能力があること
- ⑤ 家事使用人が18歳以上であること
- ⑥ 家事使用人が月20万円以上の報酬を受けること
- ⑦ 家事使用人は家事を目的とするものであること
- ⑧ 申請時点において、13歳未満の子、または、病気や仕事等で家事をすることができない配偶者がいること
これらの要件の留意点については、経営管理ビザ・法律会計業務ビザと同様なので、経営管理ビザ・法律会計業務ビザを有する外国人の家事使用人の特定活動ビザ【2017年入管内部基準】を参照してください。
その他のビザを有する外国人の家事使用人の特定活動ビザ
下記以外のビザを有する外国人に雇用される家事使用人は基本的に認められません。
- 外交公用ビザ
- 高度専門職ビザ
- 経営管理ビザ
- 法律会計業務ビザ
しかし、その他のビザでも下記に該当する者に雇われる家事使用人に対しても告示外特定活動として特定活動ビザが付与される可能性があります。
- ① 教授ビザ・報道ビザを有する外国人が家事使用人を呼び寄せること
- ② 教授ビザ・報道ビザを有する外国人が事業所の長・長に準ずる地位にあること
- ③ 教授ビザ・報道ビザを有する外国人が他に家事使用人を雇用していないこと
- ④ 家事使用人が、教授ビザ・報道ビザを有する外国人と意思疎通を図れる言語能力があること
- ⑤ 家事使用人が18歳以上であること
- ⑥ 家事使用人が月20万円以上の報酬を受けること
- ⑦ 家事使用人は家事を目的とするものであること
- ⑧ 家事使用人を雇い入れる特別な事情があること
これらの要件の留意点については、経営管理ビザ・法律会計業務ビザと同様なので、経営管理ビザ・法律会計業務ビザを有する外国人の家事使用人の特定活動ビザ【2017年入管内部基準】を参照してください。