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2017年入管内部基準に記載されている、「特定研究・特定情報処理を有する外国人の配偶者・子が家族滞在する特定活動ビザ」について解説します。

特定活動ビザの全般的な概要と、特定活動ビザのその他の種類については、下記を参照してください。

【2017年入管内部基準】特定活動ビザの審査について(ビザ)

高度専門職ビザを有する外国人の配偶者が就労するための特定活動ビザについては下記を参照してください。

高度専門職ビザを有する外国人の配偶者が就労するための特定活動ビザ【2017年入管内部基準】

特定研究・特定情報処理を有する外国人の配偶者・子が家族滞在する特定活動ビザの特定活動ビザ

入管法に規定されている法文は下記のとおりです。

三十八 第三十六号又は前号に掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

通常、就労ビザを有する外国人の配偶者や子には、家族滞在ビザが付与されます。しかし高度な研究活動や情報処理活動に従事する外国人には特定活動ビザが付与されるところ、特定活動ビザを本体とする家族滞在ビザは法律に存在しません。

そこで、このような研究活動や情報処理活動の特定活動ビザを有する外国人の配偶者・子に対しても、家族滞在ビザと同様の内容のビザとして特定活動ビザを付与する運用となっております。

従って、内容・要件としては家族滞在ビザと同様なので、家族滞在ビザの解説ページをご参照ください。

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