このページの目次
2017年入管内部基準に記載されている、「高度専門職ビザや特定研究活動の特定活動ビザを有する外国人・その配偶者の親を呼ぶ特定活動ビザ」の認められる要件について記載します。
特定活動ビザの全般的な概要と、特定活動ビザのその他の種類については、下記を参照してください。
【2017年入管内部基準】特定活動ビザの審査について(ビザ)
高齢で身寄りのない親を呼ぶ老親扶養の特定活動ビザについては、下記を参照してください。
高齢で身寄りのない親を呼ぶ老親扶養の特定活動ビザ【2017年入管内部基準】
高度専門職ビザを有する外国人・その配偶者の親を呼ぶ特定活動ビザ
法文は下記のとおりです。
三十四 高度専門職外国人(申請の時点において,世帯年収が八百万円以上の者に限る。)と同居し,かつ,その者又はその者の配偶者の七歳未満の子を養育し,又は当該高度専門職外国人の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度専門職外国人に対し,介助,家事その他の必要な支援をする当該高度専門職外国人の父若しくは母又は当該高度専門職外国人の配偶者の父若しくは母(当該高度専門職外国人の父又は母にあっては,この号に掲げる活動を指定されて在留し,当該七歳未満の子を養育し,又は当該高度専門職外国人の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度専門職外国人に対し,介助,家事その他の必要な支援をする当該高度専門職外国人の配偶者の父又は母がいない場合に限り,当該高度専門職外国人の配偶者の父又は母にあっては,この号に掲げる活動を指定されて在留し,当該七歳未満の子を養育し,又は当該高度専門職外国人の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度専門職外国人に対し,介助,家事その他の必要な支援をする当該高度専門職外国人の父又は母がいない場合に限る。)として行う日常的な活動
特定活動ビザが認められる要件などの解説
高度専門職ビザを有する外国人・当該配偶者は、自己の親や配偶者の親を呼ぶことができます。その要件は下記のとおりです。
- 高度専門職ビザを有すること
- 世帯年収が800万円以上であること
- 親を呼び入れ後、高度専門職ビザを有する外国人と同居すること
- 親の呼び入れが、高度専門職ビザを有する外国人・配偶者の7歳未満の子を養育する、または、妊婦の介助を目的とすること
- 親を呼び入れるのは、高度専門職ビザを有する外国人の父または母、配偶者の父または母のうち、他のビザで在留する者を除いて1名のみであること
「高度専門職ビザを有する外国人と同居すること」について
高度専門職ビザを有する外国人の配偶者の親を呼び入れる場合であっても、高度専門職ビザを有する外国人と親が同居する必要があります。
なお、高度専門職ビザを有する外国人とその配偶者が別居している場合でも、配偶者の親は高度専門職外国人側と同居する必要があります。
「7歳未満の子」について
「7歳未満の子」には、下記を含みます。
- 高度専門職外国人と配偶者の間の子
- どちらか一方の連れ子
- 養子
特定活動ビザに認められる在留期間について
妊婦の介助・6.5歳以上の子の養育の場合は1年の特定活動ビザが付与されます。
7歳まで残り6ヶ月未満の場合は6ヶ月の特定活動ビザが付与されます。
7歳まで残り3ヶ月未満の場合は、特定活動ビザが認められず、短期滞在ビザとなります。
特定研究活動の特定活動ビザを有する外国人・その配偶者の親を呼ぶ特定活動ビザ
法文は下記のとおりです。
三十九 第三十六号又は第三十七号に掲げる活動を指定されて在留する者と同居し,かつ,その者の扶養を受けるその者の父若しくは母又は配偶者の父若しくは母(外国において当該在留する者と同居し,かつ,その者の扶養を受けていた者であって,当該在留する者と共に本邦に転居をするものに限る。)として行う日常的な活動
特定活動ビザが認められる要件などの解説
特定研究活動や特定情報処理活動の特定活動ビザを有する外国人・当該配偶者は、自己の親や配偶者の親を呼ぶことができます。その要件は下記のとおりです。
- 特定研究等活動・特定情報処理活動を行う特定活動ビザを有すること
- 親を呼び入れ後、特定研究等活動・特定情報処理活動を行う特定活動ビザを有する外国人と同居すること
- 親を呼び入れ後、特定研究等活動・特定情報処理活動を行う特定活動ビザを有する外国人の扶養を受けること
- 特定研究等活動・特定情報処理活動を行う特定活動ビザを有する外国人と呼び入れる親が、来日前に同居し扶養関係にあったこと
- 特定研究等活動・特定情報処理活動を行う特定活動ビザを有する外国人と呼び入れる親が、一緒に転居するものであること
「特定研究等活動・特定情報処理活動を行う特定活動ビザを有する外国人と同居すること」について
特定研究等活動・特定情報処理活動を行う特定活動ビザを有する外国人の配偶者の親を呼び入れる場合であっても、特定研究等活動・特定情報処理活動を行う特定活動ビザを有する外国人と親が同居する必要があります。
なお、特定研究等活動・特定情報処理活動を行う特定活動ビザを有する外国人とその配偶者が別居している場合でも、配偶者の親は特定研究等活動・特定情報処理活動を行う特定活動ビザを有する外国人側と同居する必要があります。
「来日前に同居し扶養関係にあったこと」について
特定研究等活動・特定情報処理活動を行う特定活動ビザを有する外国人の配偶者の親を呼び入れる場合であっても、特定研究等活動・特定情報処理活動を行う特定活動ビザを有する外国人と親が同居していたことが必要です。
なお、特定研究等活動・特定情報処理活動を行う特定活動ビザを有する外国人とその配偶者が別居していた場合でも、配偶者の親は特定研究等活動・特定情報処理活動を行う特定活動ビザを有する外国人側と同居していた必要があります。
「一緒に転居するものであること」について
原則は、共にビザ申請をし、共に転居する者である必要があります。
例外的に、特定研究等活動・特定情報処理活動を行う特定活動ビザを有する外国人が住居探し等のために2~3ヶ月程度先に入国するような場合には「一緒に転居するものであること」とみなされます。
なお、先に親が入国することはできません。
また、すでに特定研究等活動・特定情報処理活動を行う特定活動ビザを有する外国人が日本に在留しており、親が単独で外国で生活していた場合は、当該特定活動ビザで親を呼び入れることはできません。