2017年入管内部基準に記載されている、「経営管理ビザ・法律会計業務ビザを有する外国人の家事使用人の特定活動ビザ」の認められる要件について記載します。
特定活動ビザの全般的な概要と、特定活動ビザのその他の種類については、下記を参照してください。
【2017年入管内部基準】特定活動ビザの審査について(ビザ)
高度専門職ビザの家事使用人は、高度専門職ビザを有する外国人の家事使用人の特定活動ビザ【2017年入管内部基準】を参照ください。
永住ビザ・その他のビザの家事使用人は、永住ビザ・その他のビザを有する外国人の家事使用人の特定活動ビザ【2017年入管内部基準】を参照ください。
経営管理ビザ・法律会計業務ビザを有する外国人の家事使用人の特定活動ビザ
経営管理ビザ・法律会計業務ビザを有する外国人の場合、要件に該当すれば家事使用人を外国から呼び寄せることができます。
この家事使用人に付与される特定活動ビザの法文は下記のとおりです。
二 別表第二に掲げる外国人に当該外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された十八歳以上の者が,月額二十万円以上の報酬を受けて,当該雇用した外国人の家事に従事する活動
※ 別表第二
一 …
二 申請人以外に家事使用人を雇用していない法別表第一の二の表の経営・管理の在留資格をもって在留する事業所の長又はこれに準ずる地位にある者で,申請の時点において,十三歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有するもの
三 申請人以外に家事使用人を雇用していない法別表第一の二の表の法律・会計業務の在留資格をもって在留する事務所の長又はこれに準ずる地位にある者で,申請の時点において,十三歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有するもの
この経営管理ビザ・法律会計業務ビザを有する外国人の家事使用人の特定活動ビザの要件について整理して解説します。
特定活動ビザが認められる要件などの解説
経営管理ビザ・法律会計業務ビザを有する外国人の家事使用人に認められる特定活動ビザの要件は下記のとおりです。
- ① 経営管理ビザ・法律会計業務ビザを有する外国人が家事使用人を呼び寄せること
- ② 経営管理ビザ・法律会計業務ビザを有する外国人が事業所の長・長に準ずる地位にあること
- ③ 経営管理ビザ・法律会計業務ビザを有する外国人が他に家事使用人を雇用していないこと
- ④ 家事使用人が、経営管理ビザ・法律会計業務ビザを有する外国人と意思疎通を図れる言語能力があること
- ⑤ 家事使用人が18歳以上であること
- ⑥ 家事使用人が月20万円以上の報酬を受けること
- ⑦ 家事使用人は家事を目的とするものであること
- ⑧ 申請の時点において、13歳未満の子がいる、または、病気や仕事等で家事ができない配偶者がいること
上記の留意点について解説します。
「事業所の長・長に準ずる地位にあること」について
役職や肩書によって決まるものではなく、事業の規模や業務権限の範囲、報酬額などを総合的に見て判断されるものです。
例えば、ある経営管理ビザを有する外国人が管理業務に従事しており、当該外国人よりも上位に職階が存在するとしても、下記のような場合には「長に準ずる地位にあること」として認められます。
- 当該外国人の部署の独立性が高い場合
- 事業所の代表取締役等から直接指揮命令を受けている場合
- 当該外国人が指揮命令権限の範囲が広い場合
「他に家事使用人を雇用していないこと」について
他に家事使用人を雇っている場合は、新たに外国の家事使用人を呼び寄せることはできません。
これは、常勤・非常勤、また、日本人・外国人、いずれも認められません。
「意思疎通を図れる言語能力があること」について
母国語である必要はありません。
ただし母国語ではない場合、どのようにしてその言語を習得したかを立証する必要があります。
「月20万円以上の報酬」について
報酬に含まれるものと含まれないものがあります。
報酬には、役務の対価としての給与・賞与のみを含み、通勤手当、扶養手当、住宅手当等の実費弁償の性格を有するものは含みません。課税対象となるかどうかが報酬に含まれるかどうかの見極めとなります。
もちろん、不法に働いたことによる報酬は含みません
。
「家事を目的とするものであること」について
秘書業務のような仕事のサポート等は認められません。
「申請の時点において」について
この「申請の時点において」というのは上陸申請(在留資格認定証明書交付申請含む)のみを意味します。
つまり、家事使用人を入国させるために、特定活動ビザに関しての初めて申請した時点が、この「申請の時点」となります。
従って、11歳の子供や病気の配偶者がいた場合に家事使用人を呼んだ後、子供が13歳以上になったり配偶者の病気が治っていても、家事使用人は特定活動ビザからは外れません。
「共に日本から出国することが予定されていること」について
これは、家事使用人、または、経営管理ビザ・法律会計業務ビザを有する外国人が、再入国許可を得て、一時的に出国するような場合は含みません。
経営管理ビザ・法律会計業務ビザを有する外国人が完全に帰国するような場合に、家事使用人も共に帰国しなければならないということを意味します。
特定活動ビザに認められる在留期間について
通常、1年ビザが与えられます。
申請書類の滞在予定期間の欄に1年未満の期間が記載されていたら、6ヶ月または3ヶ月が付与されます。