Pocket

外国人による日本への3つの進出形態、「日本法人(子会社)」「日本支店(支社・営業所)」「駐在人事務所」のうち、2番目の「日本支店(支社・営業所)」を設置する場合の手続きについてご説明します。

外国人の日本支店(支社・営業所)設置の流れ・方法

以前、「外国人が日本で会社を設立する- 進出の方法と必要なビザ(在留資格)」の中で日本へ進出する3つのについてご説明しました。今回は、そのうちの一つである「日本支店(支社・営業所)」を設置する場合の手続きについてご説明します。

日本支店(支社・営業所)とは

外国人が日本で継続的な事業活動をする場合、登記をしなければなりません。登記には、日本法人を設立したり、日本支店を設立する方法があります。日本支店の登記は、日本で営業活動を行う拠点を確保できる意味で便利な方法です。

日本法人(子会社)と日本支店(営業所)の違い

日本法人と日本支店の大きな違いは、本国の企業との関係性です。日本法人は、本国の企業とは別の意志決定機関を有する独立した法人として認識されます。企業の決算や債務の責任も、本国企業とはまったくの別物として考えられます。一方で、日本支店はあくまでも本国の企業の一部分として取り扱われます。ただし、日本支店名義で銀行口座を開設したり、不動産の契約を本国企業とは独立して行うことは可能です。

日本支店を設置する流れ

日本支店を設置する際の基本的な流れは、以下の通りです。

  • 日本における代表者の決定
  • 営業所の検討
  • 必要書類の準備(宣誓供述書の認証)
  • 日本支店設置の登記申請
  • 銀行や税務署への各種届出

それぞれのステップについて、詳しくご説明します。

日本における代表者の決定

日本支店の設置にあたっては、「日本における代表者」を決める必要があります。

代表者が外国人のみでも、日本支店は設置できる?

会社の代表者が全員外国人というケースでも、会社の設立は可能です。ただし、日本支店を設置する際には、代表者の中に日本の住所を持っている人が必要です。これを、「日本における代表者」と呼びます。

日本における代表者は外国人でもかまいませんが、必ず住所は日本になければいけません。複数人の代表者を選任する際は、一人だけ日本に住所を持っていれば大丈夫です。

本国企業と関係のない人を、代表者にしてもよい?

日本における代表者を選ぶ際、その人が本国企業の関係者である必要性はありません。本国企業の従業員や役員でなくても大丈夫です。日本に住んでいる人と提携し、日本支店の代表者に就任してもらうこともできます。

営業所の検討

日本支店を設置する場合、日本における代表者の決定は必須です。しかし、日本で取引を継続的に行うのであれば、代表者を決定し登記を行えば営業活動が可能になります。そのため、営業所の設置は必ずしも必要ではなく、ケースバイケースで判断します。

営業所とは

営業所とは、日本での事業活動の拠点となる場所です。広報宣伝・サービスの提供・物品の販売など、計画しているビジネスの拠点となります。事業目的によっては、必ず営業所が必要になる場合も。営業所の確保には、事務所となる場所を見つけ賃貸契約を結びます。その際、貸主に事業目的の使用が可能な事務所かどうか必ず確認します。

営業所の確保に注意したいケース

日本支店の設置にあたり、注意しなければいけないのは、代表者が外国人でかつ「経営・管理」ビザの申請をするケースです。「経営・管理」ビザの申請条件に、事業所の確保は絶対です。そのため、役員や取締役など意志決定に関わるポジションに従事する外国人が「経営・管理」ビザを申請する場合には、必ず適切な営業所を確保しましょう。

「経営・管理」ビザの申請を踏まえ営業所を選ぶ際のポイントについては、「経営・管理ビザ(在留資格)の申請-日本で会社設立する外国人向け」をご確認ください。

営業所を後から追加したい

営業所の数に制限はありません。そのため、登記後に追加することができます。はじめは営業所を持っていなかったけれど、登記後に設置する必要ができた。1つ営業所を設置したけれど、新たに別の場所に営業所を設けたい。どちらの場合も可能です。

営業所の設置にあたっては、登録免許税が発生します。1件につき、9万円です。2カ所以降の営業所の設置の際は、すでに営業所がある管轄の法務局に9万円、新たに設置した営業所の管轄の法務局に、9,000円を支払います。

必要書類の準備

日本支店の設置には、以下の資料が必要です。

  • 本店の存在を認めるに足りる書面
  • 日本における代表者の資格を証する書面
  • 外国会社の定款その他外国会社の性質を識別するに足りる書面
  • 会社法939条第2項の規定による公告方法についての定めがあるときは、これを証する書面
  • 日本における代表者の委任状(代理人によって登記申請するとき)
  • サイン証明書(日本における代表者が外国人で、法務局に会社実印を提出しないとき)

宣誓供述書の認証

1~4の資料は、外国会社の本国にある官庁および在日大使館・領事館で認証を受けたものでなければいけません。実務的には、1~4の書類を「宣誓供述書」にまとめることが多いです。

宣誓供述書の認証は、一般的には代表者の本国にある公証機関や在日大使館・領事館で認証を行います。しかし、日本にある大使館・領事館では認証サービスを行っていないところもあります。事前に確認しましょう。また、代表者の本国で作成した1~4の書類が日本語以外の言語の場合は、日本語に翻訳した資料もあわせて必要です。

宣誓供述ができる場所 本国(代表者の母国)の公証機関
日本にある大使館・領事館
宣誓供述する人 本国の公証機関:本国の代表者
日本の大使館・領事館:日本における代表者
宣誓供述書の認証で必要なもの
パスポート(身分証明書)・宣誓供述書・認証費用・その他、必要書類(国による)

サイン証明書とは

日本では、会社の契約書など重要事項への確認は「実印」で行います。実印とは、「このハンコを実印として使います」と市役所に登録したハンコのことをいいます。在留資格を有する外国人の方なら、実印登録を行い「印鑑証明」を手に入れることができます。しかし、これから日本支店を設置する短期滞在の外国人は実印登録をまだしていません。そのため、代わりに「サイン証明書」を発行してもらいます。サイン証明書は、外国人の本国の公証機関や在日大使館・領事館で発行できます。書類に記されているサインが本人のものであると証明する重要な役割を果たします。

日本支店の設置にかかる費用の目安

日本支店の設置には、次のような費用が発生します。

登録免許税 営業所を設置しないケース 6万円
営業所を設置するケース 9万円
1件の営業所追加につき 9万円+9,000円
登記簿謄本の発行手数料 600円
印鑑証明書の発行手数料 450円

   

そのほか、サポートを依頼する行政書士や司法書士によって、宣誓供述書の作成や公的書類の確認、翻訳代などの費用が発生します。

日本支店の設置に伴う税金や保険の手続き

日本支店は、法人として扱われるため、社会保険は従業員の人数に関係なく強制加入となります。また、労災保険、雇用保険の加入手続きも必要です。

日本支店の代表者・従業員のビザ(在留資格)

外国人が日本支店の役員や代表を務めたり、従業員として外国人を雇用する場合、適切なビザ(在留資格)を申請しなければなりません。

本国の親会社に勤める外国人を日本に派遣する際に取得するのが、「企業内転勤」ビザです。「企業内転勤」ビザを申請するには、本国の親会社での勤務経験が1年以上必要です。また、従事する職務内容も「技術・人文知識・国際業務」に該当する職種であることが求められます。あわせて、日本人が受けるのと同等かそれ以上の報酬を得なければなりません。

親会社に勤めている人間だから、誰しもが日本に行って就労ビザを取得できるわけではありません。事前に、ビザの申請条件を確認することが大切です。代表者は、「経営・管理」のビザを取得するケースもあります。

また、日本にすでにいる外国人を雇用する際は、「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得するケースが多いです。ただし、「永住ビザ」「定住者」「日本人の配偶者等」の就労制限のないビザを持っている外国人であれば、新たにビザを取得する必要はありません。

各種ビザの申請については、下記も合わせてご確認ください。

をご参照ください。

日本法人に近い信頼性を確保しながら、場合によっては営業所を作る必要がないのが日本支店の特徴です。ただし、代表者には日本に住所を有する人がいなければいけません。日本支店で働く外国人が申請するビザ(在留資格)は、役職や業務内容をもとに判断します。どのビザのカテゴリーで申請すればいいかわからない。日本支店の手続きとビザ申請をスムーズに進めたい場合は、お気軽にお問い合わせください。

Pocket