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外国人による日本への3つの進出形態、「日本法人(子会社)」「日本支店(支社・営業所)」「駐在人事務所」のうち、3番目の「駐在人事務所」を設置する場合の手続きについてご説明します。

外国人の駐在員事務所を設置する流れと・方法と必要事項

「外国人が日本で会社を設立する- 進出の方法と必要なビザ(在留資格)」で、外国人が日本に事業進出する際の3つの形態についてご説明しました。今回は、その中の一つ「駐在員事務所」を設立する流れについてお話します。

駐在員事務所とは

駐在員事務所とは、外国企業が日本を拠点にビジネスを展開する際、準備としてマーケティングや情報収集活動を行う場所のことをいいます。市場調査、物品の購入・保管、広告宣伝を主な目的としています。登記の必要がなく設立の手続きが簡単というメリットがある一方、営業活動を行えないという特性も知っておきましょう。

日本法人や日本支店との違い

日本法人(子会社)や日本支店(営業所)との違いは、以下の点があります。

登記がないので、手続きが簡単

駐在員事務所の設立には、法務局への登記がいりません。基本の手続きは、駐在員事務所の代表者と場所を決めること。代表者は、全員外国人でも大丈夫です。支店(営業所)のように、日本に住所を持っている代表者が必要ということもありません。ただし入管法の制限は存在します。就労することが認められていない外国人が、駐在員事務所で報酬を得て働くことは認められず、適切なビザ(在留資格)が必要となります。

 

営業活動ができない

駐在員事務所では、課税を伴う直接的営業活動はできません。売り上げが発生するような物やサービスを販売をする場合は、日本法人や日本支店を設立します。課税が発生しない分、税務署への届出も原則必要ありません。ただし、雇用する従業員の給与や保険に関する税務署の手続きは発生します。

銀行口座や賃貸契約は、個人の名前で

駐在員事務所は、本国企業の一部と認識されます。そのため、事務所費用などの経費は本国企業の会計に含まれます。法人ではないので、銀行口座を開設したり事務所の賃貸契約を行う際に、駐在員事務所の名前を使用することが困難です。そのため、銀行口座開設の際は個人名義口座を開設したり、事務所契約では代表者の個人名義にすることが一般的です。銀行口座を個人名義で開設しても、屋号入りの名義にすることはできます。

屋号入り銀行口座のメリット

屋号とは、会社名や駐在員事務所の名称のことを指します。駐在員事務所を設立する際、代表者名義で銀行口座を開設するにしても「屋号(事務所の名前)&代表者の名前」という風に作ることができます。屋号をつけるメリットは、個人名義だけのときよりも信用力が高まるという点です。

物品購入や事務所費用の支払いのとき、「○○ ○○(代表者の名前)」だけよりも「△△社日本駐在員事務所 ○○ ○○(代表者の名前)」となっているほうが、相手も安心します。

屋号入りの銀行口座を開設する際は、以下の書類を銀行に持って行きましょう。銀行によっては、必要書類が変わったり、屋号入りでは開設できないところもあります。事前に確認しましょう。

屋号入り口座開設に必要な書類は下記のとおりです。

  • 代表者のパスポート
  • 代表者の在留カード
  • 会社の詳細が説明できる書類(会社案内など)
  • 事務所の賃貸契約書
  • 銀行印

駐在員事務所を設置する流れ

駐在員事務所を設置する基本的な流れは以下の通りです。

  • 代表者を決める
  • 事務所の住所を決める
  • 働く外国人に必要なビザ(在留資格)を申請する

法務局への登記がないため、ほかの進出形態と比べて手続きが簡単です。費用や時間もあまりかからない進出形態と言えます。

駐在員事務所で働く外国人が申請できるビザ(在留資格)の種類は、一般的に「企業内転勤」「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」のいずれかになります。代表者が「経営・管理」のビザを申請する際は、「資本金500万円以上」や「事業所の確保」の要件を満たしていることが大切です。「経営・管理」ビザの詳しい申請条件は、「経営・管理ビザ(在留資格)の申請-日本で会社設立する外国人向け」をご覧ください。

駐在員事務所の場所を本国企業のウェブサイトに表記したい

本国企業のウェブサイトに、駐在員事務所の住所を記載することは問題ありません。しかし、駐在員事務所は法人格ではないため、公的に存在を証明する日本の書類はありません。そのため、事業の融資相談をしたり事業のパートナーを開拓するにあたっては、日本法人や日本支店といったほかの進出形態よりも信用力が劣ると判断される可能性があります。

駐在員事務所で働く外国人は保険に加入できるのか?

駐在員事務所でスタッフを雇用した場合、状況によって保険への加入義務が発生します。加入する保険によって、役所への届出が必要です。

労災保険(労働者災害補償保険)
労災とは 労災保険とは、仕事中や通勤中に追った怪我や病気に対して病院への治療費や働けない際の補償が支払われる保険です。
適用 原則として、全ての労働者に適用されます。つまり、駐在員事務所でスタッフを雇用すればそれが日本人でも外国人でも労災保険が適用されます。
例外 なお、駐在員事務所の代表者が「労働者」に当てはまるかどうかは、個別の労働状況をもとに判断されます。一般的には、労働者には当たらず加入できないケースが多いです。ただし、例外として特別加入制度という方法で加入可能な例もあります。
届出先 所轄の労働基準監督署
雇用保険
雇用保険とは 働いていた従業員が仕事をやめても、条件を満たせば失業中に給付金が支給されます。
適用 原則として、全ての労働者に適用されます。ただし、海外本社から派遣されてる者で、海外の雇用保険に加入している場合は、日本の雇用保険は適用されません。
適用の条件 週の労働時間が20時間以上。また、31日以上雇用する見込みであること。
届出先 所轄の公共職業安定所
社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)
健康保険・介護保険

駐在員事務所の従業員が5名未満の場合、社会保険への加入は任意適用となります。この際、原則代表者は適用対象にはなりません。従業員が5名以上だったり、一定の職種である場合は、強制適用となります。

健康保険・介護保険とは 仕事中や通勤中以外での病気や怪我に給付される保険です。病院や歯医者での治療費の7割が国からの補助で支払われたり、外国人が母国で受けた医療費の一部が支給される「海外療養費」の制度があります。
適用 従業員が5名以上の駐在員事務所。5名未満の場合は、任意適用です。
例外 米国、ベルギー、フランス、オランダ、チェコ、スイス、ハンガリー、ルクセンブルクから日本に派遣される者が、母国で医療保険に加入している場合は日本での加入は免除されます。
届出先 所轄の年金事務所または健康保険組合
厚生年金
厚生年金とは 年老いて働けなくなったり、障害や死亡に対する給付です。
適用 従業員が5名以上の駐在員事務所。5名未満の場合は、任意適用です。
例外 日本と社会保障協定を結んでいる国の年金制度に加入しており、一時的に日本へ派遣される場合は、日本での年金制度への加入が免除されます。
届出先 所轄の年金事務所

〈参考:JETRO日本貿易振興機構

駐在員事務所で働く外国人が申請出来るビザ(在留資格)の種類

最後に、駐在員事務所で雇用する外国人が申請できるビザ(在留資格)の種類についてご説明します。

 

「企業内転勤」

すでに本国の企業で働いている外国人を、日本の駐在員事務所に派遣する際に使われることが多いビザです。ビザを申請するためには、本国での雇用期間、業務の内容、日本での給与水準という条件を満たしている必要があります。

申請条件は下記のとおりです。

  • 本国の企業で1年以上雇用されていること
  • 本人の業務が、「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動であること
  • 日本人が従事する場合に受け取る金額と同等の報酬額があること

「企業内転勤」ビザを申請するには、日本に派遣される前に本国の親会社で1年以上勤務している経験が求められます。そのため、本国で採用してすぐの人を企業内転勤ビザで派遣することはできません。また、従事する職務内容も重要です。具体的には、貿易事務や翻訳、IT系の技術者や土木建築の設計者などがあてはまります。この仕事内容は、転勤前の本国での勤務と、転勤後の日本の勤務の両方が審査の対象となります。単純な事務作業は対象になりません。

「企業内転勤」ビザの詳細については、「企業内転勤ビザの審査について(ビザ)」もご確認ください。

「技術・人文知識・国際業務」

日本にすでにいる外国人を雇用する場合は、「技術・人文知識・国際業務」ビザで申請するケースが多いです。「技術・人文知識・国際業務」のカテゴリーは、従事する業務の内容、学歴、職歴、給与水準が審査の対象となります。

単純な事務作業や流れ作業の仕事では、「技術・人文知識・国際業務」ビザは対象になりません。

「技術・人文知識・国際業務」ビザの詳細については、「外国人を雇用する就労ビザ・「技術・人文知識・国際業務」の在留資格」をご確認ください。

「経営・管理」

駐在員事務所で働く外国人スタッフは、「企業内転勤」」か「技術・人文知識・国際業務」のビザを申請することが一般的です。しかし、駐在員事務所の代表者に就任するケースなど、「経営・管理」ビザを検討することもあります。事務所の要件を満たしたり、資本金の証明など別途注意が必要です。

「経営・管理」ビザの詳細については、「経営・管理ビザ(在留資格)の申請-日本で会社設立する外国人向け」をご確認ください。

雇用する外国人が、すでに「永住ビザ」「定住者」「日本人の配偶者等」の就労制限のないビザを持っている場合、新たなビザの申請は必要ありません。

駐在員事務所の設置は、手続きの時間や費用がかからない反面、営業活動ができない特性があります。ビジネスの進出計画に応じて、駐在員事務所の設置の必要性を検討しましょう。また、駐在員事務所の代表者や雇用するスタッフが外国人の場合は、状況に応じてどのビザ(在留資格)が適切なのか変わります。ビザ手続きについて迷ったら、お気軽にご相談ください。

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