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外国人を雇用する就労ビザ・「技術・人文知識・国際業務」の在留資格
外国人が日本に滞在し働くには、就労ビザ(在留資格)が必要です。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、日本で働く外国人のなかでもっとも申請数が多い一般的な就労ビザといわれています。
ここでは、外国人の雇用を考えている企業の方や、就労ビザ(在留資格)の申請を検討している外国人の方向けに、「技術・人文知識・国際業務」の詳細と申請に必要な条件についてご紹介します。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格とは
就労可能な在留資格で、ホワイトカラーや事務系の専門職を対象にしています。外国人を雇用したい企業の多くは、この在留資格で外国人を雇うことになります。
どのような職種・業務があてはまるのかは、「技術」「人文知識」「国際業務」の3つのカテゴリーで異なります。取得できる学歴や実務経験も細かく規定されているので、申請の前に必ず確認しましょう。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する分野
具体的に、どのような職種や業務内容で取得できるのでしょうか。
「技術」
技術のカテゴリーは、理学・工学といった理系の業務が該当します。「自然科学の分野に属する知識を必要とする業務」が対象と規定されています。
【具体的な職種の例】
- システムエンジニア
- 技術開発
- 電気系エンジニア
- プログラマー
- 設計
- 生産技術
- 技術者
「人文知識」
人文知識のカテゴリーは、法律学・経済学・社会学といった文系業務が該当します。「人文科学の分野に属する知識を必要とする業務」と規定されています。
【具体的な職種の例】
- 総務
- 経理
- マーケティング
- 企画
- 生産管理
- 品質管理
「国際業務」
国際業務のカテゴリーでは、「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」が該当すると規定されています。
【具体的な職種の例】
- 翻訳
- 通訳
- 語学の講師
- 海外の取引業務
- デザイナー
- 商品開発
業務内容だけではなく、学歴や実績も
技術・人文知識・国際業務のカテゴリーは、幅広い職種に対応しています。しかし、「経理として働きたい!」と希望して、必ず在留資格が取得できるとは限りません。
この在留資格は、申請する外国人本人の学歴や実務経験も審査されます。大学で理系の勉強をした外国人が、経理として日本で雇用されるのは難しいのです。
技術・人文・国際業務の在留資格の申請では、まず職務内容が在留資格の詳細に合っているかを確認しましょう。あわせて、学歴・実務条件チェックします。就労ビザを取得するための条件を満たしているか、しっかりと見極めなくてはなりません。
申請するのに求められる学歴や実績
では、どのような学歴や実績がビザの取得には必要なのでしょうか。
必要な条件は「技術・人文知識」と「国際業務」のカテゴリーに分けて決められています。最終学歴・専攻内容・実務経験の長さの3点が主なポイントです。
「技術」「人文知識」に該当する業務の場合
原則として、次のいずれかに該当しなければなりません。
- (1) 大学卒業程度、又はこれと同等以上の教育を受けたこと
- (2) 日本の専門学校卒業程度
- (3) 10年以上の実務経験(在学期間含む)
「大学卒業程度」には、短大卒も含まれる
「大学卒業程度」には大学卒の学士や、短期大学を卒業して得る短期大学士も含まれます。「同等以上の」と書かれていることから、大学院卒業者も該当します。
専門学校は、日本で卒業していること
専門学校の卒業資格の場合は、「日本の専門学校」でなければいけません。外国に滞在し、通信教育で日本の専門学校の教育を受けたケースはあてはまりません。
学歴は、業務に関連していること
そして、これらの学歴はおこなう仕事と関連性が求められます。
どの程度の関連性が必要か、申請する本人の学歴によって変わります。大学以上の学歴を修了していたり、日本で留学した学生が卒業しそのまま就職する「留学ビザからの在留資格の変更」では、比較的緩やかに判断されます。
しかし、専門学校の卒業生の場合はより厳しく審査されます。学んだ科目の内容と業務に相当な関連性がないといけません。
情報処理システム開発業務で有効なIT資格
「技術」のカテゴリーで情報処理に関連する業務を行う場合、学歴や実務経験の代わりと認められるものがあります。それは、法務省が定めた情報処理に関する資格です。日本国内で行われる試験から、中国やフィリピンの情報処理に関する試験まで。国内25の試験と、国外約35を超える資格が対象です。
実務経験に、在学期間も計算できる
「10年以上の実務経験」も、同じく業務との関連性が求められます。学校に在学しているあいだに、アルバイト的に行った期間は対象になりません。ただし、年数については業務に関連する専攻を学んでいた学校の在学期間も含めることができます。
「国際業務」に該当する業務の場合
原則として、下記の両方を満たしていなければいけません
- (1) 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること
- (2) 3年以上の実務経験
ただし、大学を卒業した人が、「翻訳」「通訳」「語学指導」の業務を行う場合は、実務経験が免除されます。
「語学力」はどのくらい必要か
翻訳・通訳・語学指導の業務では、本人の「語学力」を立証が求められるケースがあります。「母語以外の言語」が業務に求められる場合は、その言語をどこでいつどの程度修了したのか証明する必要があります。
また、「日本語力」についても注意が必要です。日本語を翻訳・通訳といった業務に使用する場合、日本語能力検定4級程度では、在留資格が認められないことがあります。日本語スクールや大学での言語習得に関連する資料を提出する必要があります。
外国人だから「翻訳」業務で雇うはダメ
企業が外国人を「国際業務」の在留資格で雇用するとき、安易に外国語ができるからと「翻訳・通訳」などの業務で就労ビザを申請してはいけません。例えば取引会社に外国企業があって外国語を用いる必要性があったり、また、 会社の事業内容が「翻訳・通訳」である必要があります。後者の場合には、ビザ申請の審査において、商業登記事項証明書の事業目的などがチェックされます。
【あてはまる業務と取得条件】
カテゴリー | 業務の範囲 | 職種例 | 取得条件 |
---|---|---|---|
技術 | 下記理系業務 ・理学 ・工学 ・化学 ・など |
・SE ・技術開発 ・プログラマー ・設計 ・生産技術 ・技術者 |
次のいずれかに該当すること ・大学か短大を卒業程度かそれ以上 ・日本の専門学校卒業程度 ・10年以上の実務経験 ※業務と関連する科目であること |
人文知識 | 下記文系業務 ・法律学 ・経済学 ・社会学 ・など |
・総務 ・経理 ・マーケティング ・生産管理 ・品質管理 |
|
国際業務 | 下記を必要とする業務 ・外国の文化 ・外国の思想 ・外国の感受性 ・など |
・翻訳 ・通訳 ・語学講師 ・海外取引 ・デザイナー ・広報 ・宣伝 |
下記の両方を満たすこと ・左記職種例に示す業務に関連すること ・3年以上の実務経験 ※翻訳・通訳・語学指導に限り、大卒者は実務経験は問われない |
そのほか、満たすべき条件
業務・学歴・実務経験以外に、満たしているべき条件は他にもあります。
給与・報酬は「日本人と同等かそれ以上」
外国人だから、「安いコストで雇える」と考えるのは間違いです。たとえば、日本の物価の半分の国から渡航してくる外国人の方だからといって、日本人の給与の半額を設定しては、在留資格は許可されません。
「日本人と同等」で比較されるのは、同じ業界や同じ職種の日本人の給与です。大学を卒業した外国人は、日本人の大卒者の給与平均と比較されます。なお、給与に通勤手当や住宅手当は含まれません。
過去の在留状況
すでに日本に滞在している外国人であれば、審査の際に過去の在留状況も審査の対象となります。留学生であれば、アルバイトで就労できる決まりの「週に28時間」を超えて労働していた事実はなかったか。ほかにも、前科の有無により在留許可が取得できないこともあります。
雇用契約書など、書類が必要
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の場合、契約形態は企業と外国人の直接雇用・委任契約・委託契約・派遣・請負なども対象になります。ただし、雇用や「継続的」でなければいけません。短期の派遣の場合は不許可の可能性も高くなります。
在留資格の申請には、労働条件が記載された雇用契約書が必要です。採用が内定していない段階で、ビザを申請することはできません。
そのため、日本で働きたい留学生や外国人の方は、雇用先が決まってから就労ビザを申請しましょう。外国人を雇用する企業の方は、内定した人の雇用契約書など必要書類を用意してください。
勤務先の企業に安定性・継続性があること
在留許可を出して外国人を雇用した会社が、赤字で給与を払えない・倒産するとなっては困ります。そのため、雇用する企業の決算状況等も審査の対象になります。どのような書類を企業が準備する必要があるかは、企業の属するカテゴリーによって異なります。
上場企業や独立行政法人・未上場の大企業は、用意する書類も簡略化されています。新しく企業したばかりのスタートアップ企業になると、事業内容を説明するなど、なぜ当該外国人を雇う必要があるかを説明しなければなりません。直近の決算報告書や、給与所得に関する書類を提出します。
【企業区分】
カテゴリー1 | 日本の証券取引所の上場企業 |
---|---|
カテゴリー2 | 前年度の源泉徴収税額が1,500万円以上の個人・団体 |
カテゴリー3 | 前年度の源泉徴収税額が1,500万円未満の個人・団体 |
カテゴリー4 | 上記のいずれにも属さない個人・団体(新設企業) |
在留できる期間
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で滞在できる年数は、5年・3年・1年・3ヶ月のいずれかです。どの期間の滞在が許可されるのかは、就労先の企業規模や職務内容によってケースバイケースで判断されます。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格取得の流れ
大きくわけて、外国人の在留資格を申請する方法は2つあります。
ひとつは、「国外にいる外国人を雇う」場合です。このときは、「在留資格認定証明書交付申請」という、先に日本国内で在留資格を申請取得してから、外国人を呼び寄せるという方式をとります。
ふたつ目は、「日本に滞在する外国人を雇う」場合です。すでに、留学生や家族滞在など他のビザステータスで滞在している人の在留目的を変更します。「在留資格変更許可申請」を行います。
「在留資格認定証明書交付申請」外国人を海外から呼び寄せる
通常は、外国人が日本にやってくるには査証(上陸のためのビザ)が必要です。空港で査証がチェックされ、在留資格(滞在のためのビザ)を取得します。
しかし、外国にいる人を短期ビザ等で呼び寄せ、日本国内で就労可能な在留資格を申請するには時間がかかります。また、必ずしも在留資格が許可されるかはわかりません。もし、希望する業務の就労許可が下りなければ、帰国せざるを得ない状況になります。
そうした事態を防ぎ、スムーズに外国人を雇用するために利用されるのが、「在留資格認定証明書交付申請」の手続きです。
この手続きでは、前もって日本国内から外国人の在留資格を申請することができます。代理人が入国管理局とやりとりするため、証明書も短期間で発行されます。また、外国人本人も渡航前に在留資格が手に入るため、入国のときに拒否される心配が少なくなります。
在留資格認定証明書は、発行されてから3ヶ月が有効期限です。日本で働く当該外国人は、発行から3ヶ月以内に入国しないと、在留資格が無効になります。
「在留資格変更許可申請」留学生・家族滞在など、国内の外国人を雇用する
すでに留学ビザなどで日本に滞在している外国の方は、在留資格の変更を経て就労ビザを取得できます。
そのほか知っておきたい就労ビザについて
最後に、外国人を雇用する企業の担当者や、日本での就職を考えている留学生・外国の方が、気をつけておくべき就労ビザのポイントについてご紹介します。
転職する場合の仕事内容に注意
他の企業ですでに働いている外国人を雇用する、いわゆる転職のときには在留資格のカテゴリーに注意が必要です。就労ビザは、その在留資格カテゴリーが規定している業務でしか働けません。「技術」の在留資格を持っているエンジニアが転職し、在留資格の変更をせずに「人文知識」のカテゴリーである経理で働いてしまったら、次回のビザ更新の際に不許可になる可能性が高いです。
すでに就労ビザを持っている外国人を雇用する企業は、かならず業務に合致する在留資格かを確認しましょう。転職を考えている外国人のかたは、転職先の仕事がいまの在留資格でできるのか注意しましょう。
家族滞在のビザはフルタイムで働けない
就労する外国人の配偶者や子どもが取得するビザに、「家族滞在」の在留資格があります。この在留資格は、別途「資格外活動許可」の申請をすれば、週28時間のアルバイトが認められます。
ただし、週28時間以上の勤務は許可されていません。家族滞在のビザ保持者をアルバイト等で雇う場合は、フルタイムで働かせてはいけないことを企業は覚えておきましょう。
企業都合での解雇や雇い止めがおこったら
会社が倒産や業務縮小により、自分の責任でなくても仕事がなくなってしまったら。「技術・人文知識・国際業務」のカテゴリーで在留資格を持っている人は、そのビザを持ったまま就職活動をすることができます。ビザの期限はいま持っている在留期限までです。
通常、「技術・人文知識・国際業務」に当てはまらない仕事はおこなうことはできません。しかし、就職活動中は生活費のためにアルバイトしなければいけないときもあります。そうしたケースでは、「資格外活動許可申請」により週28時間までのアルバイトが許可されます。申請には、ハローワークカードなどの就職活動中であると証明できること、および会社都合での解雇だとわかる書類が必要です。
まとめ
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、対象となる仕事が多いため、申請する方もたくさんいます。申請にあたっては、業務内容・本人の学歴や実務経験が在留資格と合致するか確認しましょう。
必要な書類については、企業の規模や申請方法によって変わります。当社では申請代行サービスも行っています。お気軽にご相談ください。