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この記事では興行ビザを取得するための条件である「在留資格該当性」と「上陸許可基準適合性」について解説します。
「在留資格該当性」と「上陸許可基準」については、在留資格認定証明書や在留期間更新の一般要件をご確認ください。
外国人が取得したい在留資格が本当に取得できるのか否か、また要件に適合せずに取得できない場合は、日本での在留を諦めるのではなく他の在留資格の要件に適合するか否か、これらを考える上で実務上はまずこの「在留資格該当性」と「上陸許可基準適合性」を正確に把握して検討を進めなければなりません。
興行ビザについて法で定められた「在留資格該当性」と「上陸許可基準適合性」の解説に進めます。
興行ビザの「在留資格該当性」
まず入管法別表第1の2に定める法文は下記の通りです。
演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動を除く。)
解説
興行ビザは上記の活動内容とされていますが、下記の2点に区別して考えましょう。
- 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動
- 興行以外のその他芸能活動
上陸許可基準では3点に区別されていますが、活動内容についてはこの2点で考えたほうがわかりやすいです。
では具体的にどのような活動内容が含まれるのでしょうか。
具体的な活動内容
ここでは興行活動についての具体的な活動内容について解説します。
また興行ビザは、個人相手のスポーツ指導の場合には技能ビザが該当するが、プロスポーツチームのスポーツ指導の場合には興行ビザが該当する等、他のビザとの境界について注意する点が多いです。次項に解説する「他の在留資格との境界」もご確認ください。
また具体的な活動は、上陸許可基準にも詳細に規定されていますので、次節の「興行ビザの上陸許可基準適合性」についても併せてご確認ください。
演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る具体的な活動内容
1の演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行活動には、具体的に下記の者が含まれます。
- 出演者
- 重要な役割を担う者
- 補助者
「出演者」は、実体として興行の形態で行われる演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏、サーカス、スポーツ、その他のショーに出演する者が含まれます。また「その他ショー」とは、バー、キャバレー、クラブ等に出演する歌手等としての活動もこれに含まれます。
「重要な役割を担う者」とは、例えば振付師や演出家などのように、表舞台に出演はしないが、興行に係る重要な活動であり、これらの活動を行う者も興行ビザに該当します。
「補助者」とは、マネジャー、演劇の照明係、サーカスの動物飼育係員、スポーツ選手のトレーナーなどのように、「出演者」を事実上サポートする者が含まれます。
興行以外のその他芸能活動に係る具体的な活動内容
これは、興行の形態で行われるものではない芸能活動が広く対象となりますが、具体的な活動としては上陸許可基準に規定されています。
詳細については上陸許可基準の項で解説しますが、簡単に述べますと下記の活動が「その他芸能活動」として認められています。
- 商品や事業の宣伝に係る活動
- 放送番組や映画の製作に係る活動
- 商業用写真の撮影に係る活動
- 商業用音声・映像の録音又は録画を行う活動
また、「その他芸能活動」にも、カメラマンや録音技術者などのように、主として芸能活動を行う者ではないが、その存在が必要不可欠である者も認められます。
また、ファッションショーにおけるデザイナーや映画監督などのように、当該活動が独立して行い得るものであれば、「その他の芸能活動」として興行ビザに該当します。
なお、「その他芸能活動」の場合は日本の公私の機関との契約が不可欠ではないので、外国の映画会社等から派遣された撮影隊が日本で撮影のみを行う場合や、外国のプロダクションに所属する歌手が同プロダクションと日本の公私の機関との契約に基づいて日本でレコーディングをする等の場合もこれに該当することになります。
他のビザとの境界
優先されるビザ
興行ビザに係る活動に該当する場合であっても、経営・管理ビザに係る活動に該当するときは、経営・管理ビザが優先されて決定されることになります。
技能ビザと興行ビザ
動物飼育員については、サーカスに出演する動物の調教師の場合は興行ビザに該当するが、動物園等で従事する動物の調教師は技能ビザが該当します。
またスポーツ指導については、野球、サッカーなどチームで必要とするプロスポーツの監督やコーチ等でチームと一体として出場し、かつ、プロスポーツ選手に随伴して入国する場合は興行ビザが該当し、個人を対象としたスポーツ指導については技能ビザが該当します。スポーツ指導等の興行補助者については、主となる興行活動者と一体かどうかで判断されます。
芸術ビザと興行ビザ
活動が収入を伴う芸術上の活動であっても、その活動が興行ビザに該当する場合は、興行ビザが優先して決定されます。
例えば、興行の形態で行われるオーケストラの活動は、芸術上の活動であっても、公衆に聴かせ又は見せることを目的とすることから、芸術ビザではなく興行ビザに該当することになります。
但し、演出家、振付師、脚本家等で、興行活動にも芸術活動にも該当するような者であっても、それらの者が独立して入国・在留するものと認められる場合は芸術ビザが決定されます。なぜなら興行ビザは、主の興行者と一体として在留するものである必要があるからです。
報道ビザと技術・人文知識・国際業務ビザと興行ビザ
テレビの番組制作等に係る活動については、報道ビザではなく興行ビザに該当する場合があります。
また、報道上の活動であっても、外国人が日本に本社のある報道機関との契約に基づいて行う活動は、技術・人文知識・国際業務ビザに該当する場合があります。
特定活動ビザと興行ビザ
アマチュアスポーツ選手や実業団チームのように企業の広告塔としての活動の対価として会社から選手に報酬が支払われる場合には、専らチームにおける選手としての活動が予定されるプロ契約を行っているものを除き、原則として特定活動ビザに該当します。
一方、スポンサー収入を含む興行収入で運営されているチームに所属するプロスポーツ選手については興行ビザが該当します。
短期滞在ビザと興行ビザ
報酬を受け取らない興行活動の場合は「短期滞在」が該当します。
但し、当該在留において直接報酬は発生しなくても、専属契約により報酬が発生している場合は「興行」が該当します。
なお、映画の宣伝のために来日する者のセレモニーへの参加や舞台挨拶等の活動は、短期滞在ビザが該当します。
興行ビザの「上陸許可基準適合性」
興行ビザの上陸許可基準について、基準省令の1号、2号、3号、4号に分けて解説します。
基準省令1号
基準省令1号に定められている法文は下記の通りです。
一 申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏(以下「演劇等」という。)の興行に係る活動に従事しようとする場合は、二に規定する場合を除き、次のいずれにも該当していること。
イ 申請人が従事しようとする活動について次のいずれかに該当していること。ただし、当該興行を行うことにより得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)が一日につき五百万円以上である場合は、この限りでない。
(1) 削除
(2) 外国の教育機関において当該活動に係る科目を二年以上の期間専攻したこと。
(3) 二年以上の外国における経験を有すること。
ロ 申請人が次のいずれにも該当する本邦の機関との契約(当該機関が申請人に対して月額二十万円以上の報酬を支払う義務を負うことが明示されているものに限る。以下この号において「興行契約」という。)に基づいて演劇等の興行に係る活動に従事しようとするものであること。ただし、主として外国の民族料理を提供する飲食店(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風営法」という。)第二条第一項第一号又は第二号に規定する営業を営む施設を除く。)を運営する機関との契約に基づいて月額二十万円以上の報酬を受けて当該飲食店において当該外国の民族音楽に関する歌謡、舞踊又は演奏に係る活動に従事しようとするときは、この限りでない。
(1) 外国人の興行に係る業務について通算して三年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。
(2) 五名以上の職員を常勤で雇用していること。
(3) 当該機関の経営者又は常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。
(i) 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
(ii) 過去五年間に法第二十四条第三号の四イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
(iii) 過去五年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第三章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(法第九条第四項の規定による記録を含む。以下同じ。)若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可又は法第四章第一節、第二節若しくは法第五章第三節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者
(iv) 法第七十四条から第七十四条の八までの罪又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第六条から第十三条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
(v) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
(4) 過去三年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていること。
ハ 申請に係る演劇等が行われる施設が次に掲げるいずれの要件にも適合すること。ただし、興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が当該施設において申請人以外にいない場合は、(6)に適合すること。
(1) 不特定かつ多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること。
(2) 風営法第二条第一項第一号又は第二号に規定する営業を営む施設である場合は、次に掲げるいずれの要件にも適合していること。
(i) 専ら客の接待(風営法第二条第三項に規定する接待をいう。以下同じ。)に従事する従業員が五名以上いること。
(ii) 興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が客の接待に従事するおそれがないと認められること。
(3) 十三平方メートル以上の舞台があること。
(4) 九平方メートル(出演者が五名を超える場合は、九平方メートルに五名を超える人数の一名につき一・六平方メートルを加えた面積)以上の出演者用の控室があること。
(5) 当該施設の従業員の数が五名以上であること。
(6) 当該施設を運営する機関の経営者又は当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。
(i) 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
(ii) 過去五年間に法第二十四条第三号の四 イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
(iii) 過去五年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第三章第一節 若しくは第二節 の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第四節 の規定による上陸の許可又は法第四章第一節 、第二節若しくは法第五章第三節 の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者
(iv) 法第七十四条 から第七十四条の八 までの罪又は売春防止法第六条 から第十三条 までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
(v) 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
法文の整理
基準省令1号は、演劇・演芸・歌謡・舞踊・演奏等の興行活動(演劇等の興行活動)をする者を対象としており、それ以外のスポーツ等の興行活動やその他芸能活動をする者については適用対象外です。
また基準省令2号に該当する者についても、基準省令1号に適用することが免除されます。
そして演劇等の興行活動をする場合は基準省令1号のイロハ全てに該当しなければなりません。
イは、申請人である外国人本人の興行に係る経歴について定めるもので、(2)~(3)のいずれかに該当することが要求されています。
但し、報酬額が1日当たり500万円を超えるような興行活動の場合は、その報酬額の事実をもって学歴・職歴がなくとも興行活動能力があると判断されますので、イに該当する必要はありません。なおこの報酬額は、団体で行う場合は団体が受ける総額でよいとされています。
また、興行者を補助するマネージャーなどの「補助者」の場合は、規定されてはいませんが、興行自体に関する能力は興行者に求められるものなので、趣旨からして、「補助者」がイに定める学歴・職歴に該当する必要はありません。
ロは、興行の主催者やプロダクションなどの「興行契約機関」の要件(経営者の経歴や機関の職員数)について定めたもので、(1)~(4)の全てに該当する事が要求されています。またロの規定において、興行契約が月額20万円以上であるという報酬要件も定められています。
但し、外国の民族料理を提供する飲食店との契約で、当該飲食店において興行活動に従事しようとする場合は、当該飲食店はロの適用対象外となります。
ハは、申請人である外国人本人が興行活動を行う施設自体の広さや設備等の要件を定めたもので、原則、(1)~(6)のすべてに該当する事が要求されています。例外として、当該施設において申請人以外に外国人興行活動従事者が居ない場合には(6)のみに該当すればよいとされています。
用語の定義
1号イ(2)の「外国の教育機関」とは
「外国の教育機関」とは、当該外国における学校教育制度において正規の教育機関とされているものであって、かつ、原則として、義務教育修了後に入学するものである必要があります。従って、塾やレッスン教室などで個人的に教育を受けた場合は認められません。
1号イ(2)の「当該活動に係る科目」とは
当該興行活動に関する能力・資質を習得するに足る科目を専攻する必要があります。活動の名称と科目の名称の異同は関係ありません。
1号イ(2)の「2年以上の期間」とは
2年課程のコースであれば足り、日数として2年を満たす必要はありません。
1号イ(3)の「2年以上の外国における経験を有すること」とは
職業として興行活動に従事していた経験である必要があります。継続性がなく単発的な活動や、継続的であっても本業の傍らに行う興行活動の場合は認められません。
1号ロ本文の「本邦の機関との契約に基づいて」とは
興行契約は、申請人と本邦の機関との間の契約であり、当該機関が月額20万円以上の報酬を支払う義務を負うことが明示されていれば、その書面の名称は「興行契約書」でなくとも構いません。
但し契約当事者が、申請人が所属する外国の団体と本邦の機関との間に契約があるだけでは、興行契約には該当しません。
また興行契約は、契約の予約としてのものであっても構いません。
1号ロ本文の「月額20万円以上の報酬」とは
報酬に含まれる範囲については、まず外国人本人が日本の法令上直接に負担すべき所得税及び社会保険料は報酬額に含まれます。
また、食費や宿泊費その他の興行活動以外の個人的な日常生活に要する費用の天引き・後徴収については、社会通念に照らして妥当な金額の範囲内であり、かつ、実費の範囲内のものであれば認められる場合もある。
但し、このような天引き・後徴収される費用がある場合には、これら費用の根
拠及び明細の提出を求められ、かつ、このことについて外国人興行従事者が明確な形で了解していることが立証される必要がある。
報酬が日割りで支払われる場合や公演期間が1月に満たない場合には、月額に換算して20万円以上となる額であればよい。
また、報酬が外貨により支払われる場合は、申請時点の外国為替レートを参考にして日本円に換算して20万円を超える取り扱いで構いません。
1号ロ本文の「主として外国の民族料理を提供する飲食店」とは
外国において考案され我が国において特殊なものとされている料理であって、スペイン料理、中国料理、タイ料理など、技能ビザの外国人調理師を雇用するレベルの業務を行っている飲食店である必要があります。
詳しくは、技能ビザを取得するための条件-「外国において考案され我が国において特殊なものを要する」に要求されるレベルをご確認ください。
また、新規に開店する飲食店の場合には、当該事業の継続性が見込まれるものであることを要します。
1号ロ本文の「当該外国の民族音楽に関する歌謡、舞踊又は演奏に係る活動」とは
興行者の国籍や出身地は問われませんが、その飲食店において提供される民族料理に関連する民族音楽に係る活動でなければなりません。
1号ロ(2)(3)の「常勤の職員」とは
当該機関において業務に従事している者が「常勤の職員」と認められる為には、一般的な要件として下記に当てはまる必要があります。
- 勤務が、休日等を除いて毎日所定の時間の中、常時その職務に従事しなければならないものであること。
- 職務に応じた給与等が設定されていること。
さらに労働基準法上の観点からも要求事項があり、上記に加えて下記に該当する必要があります。
- 労働日数が週5日以上、年間217日以上、週労働時間が30時間以上であること
- 入社日から6ヵ月間継続して勤務し、全ての労働日の8割以上出勤した職員に対し10日以上の年次有給休暇を与えられること
- 雇用保険の被保険者であること。(短期雇用特例被保険者となっている者は除く。短期雇用特例被保険者とは、いわゆる期間工、季節労働者、日雇
労働者を意味する。)
これらの考えから、パートタイマーは「常勤の職員」とは認められないことになります。
そして「常勤の職員」は機関に直接雇用されている者に限らない事に留意する必要があります。使用者と労働者との間で締結される契約形態は「直接雇用」のほかに「在籍出向」、「転籍出向」、「派遣」、「請負」があるところ、「直接雇用」と「転籍出向」は従事する事業所において「常勤の職員」と認められます。
「在籍出向」とは、労働者が出向元に労働契約を残しつつ、出向先で業務に従事する場合を意味します。この場合は、労働者は出向元とも出向先とも労働契約を結ぶことになるが、その労働契約は分担する形となります。そして、一般的に退職や解雇に関する事項については出向元に残る者です。従って、出向先は包括的な労働契約を有さず、出向先で業務に従事する労働者は「常勤の職員」とは認められません。
一方「転籍出向」については、出向元と労働者の労働契約は解消され、出向先が包括的に労働契約を結ぶこととなるので、そこで従事する労働者は「常勤の職印」として認められます。
「派遣」により、派遣先で業務に従事する労働者は、派遣先事業所からは指揮命令を受けるだけで、労働契約自体は派遣元と結んでいますので、業務に従事している派遣先での「常勤の職員」とは認められません。
「請負」も派遣と同様に、注文者側で業務に従事しても、労働契約は請負業者と結んでいるので、業務に従事している注文者側での「常勤の職員」とは認められません。
また、労働基準法第108条に基づき、使用者は給与を支払う毎に賃金台帳を記帳しなければなりません。そして、賃金台帳が作成されていない者は原則として常勤職員とは認められない取り扱いとなります。例外として、賃金台帳の作成が免除されている場合は、それに相当する資料を提出することになります。
1号ロ(3)(6)の「人身取引等」とは
入管法第2条第7号に定義されている行為をいう。人身取引等により処罰されたことを要さず、行為があったという事実が認められれば足ります。
具体的には、下記のとおりです。
- 営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、誘拐し、若しくは売買し、又は略取され、誘拐され、若しくは売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、若しくは蔵匿する行為
- 1.に掲げるもののほか、営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、18才未満の者を自己の支配下に置く行為
- 1.に掲げるもののほか、18才未満の者が営利、わいせつ若しくは生命若しくは身体に対する加害の目的を有する者の支配下に置かれ、又はそのおそれがあることを知りながら、当該18才未満の者を引き渡す行為
1号ロ(3)(6)の「過去5年間に……いずれかの行為を行い,唆し,又はこれを助けた者」とは
これについても処罰されたことを要さず、行為があったという事実が認められれば足ります。
「過去5年間に」とは、上陸申請又は在留資格認定証明書交付申請に係る本件申請に対する処分日から遡った5年間を意味します。
「唆し」とは、未だ不法就労助長行為等をすることを決意していない者に対して、それを実行する意思を生じさせることをいいます。
「助けた」とは、ある者が不法就労助長行為等をする場合にこれに加担して不法就労助長行為等を容易ならしめることを意味します。
1号ロ(3)の「過去5年間に当該機関の事業活動に関し」とは
「当該興行契約機関の事業活動に関し」という意味であり、他の機関において行った行為をもって基準不適合とはなりません。
他の機関か同一の機関かについては実質的な観点での判断がなされます。単なる社名変更などにより形式的に別法人であっても、 実質的に事業の継続性・一体性の認められる範囲内である場合については、同一機関での行為と認められるます。
1号ロ(3)の「5年を経過しない者」とは
前述した「過去5年間に……いずれかの行為を行い,唆し,又はこれを助けた者」の「過去5年間に」と同様の考え方です。
1号ロ(3)の「暴力団員」とは
集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれのある団体の構成員の事を指し、暴対法第3条の規定による指定を受けた指定暴力団の構成員であるか否かを問われません。
当該事実を把握している関係機関への調査されることになります。
1号ロ(4)の「過去3年間に締結した興行契約に基づいて……報酬の全額を支払っていること。」とは
「過去3年間に」とは 、前述した「過去5年間に……いずれかの行為を行い,唆し,又はこれを助けた者」の「過去5年間に」と同様の考え方です。
報酬支払いの確認の対象となる者は、「過去3年間に興行ビザをもって在留した外国人」ではなく、「過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行契約機関から報酬の支払いを受けるべき立場にあった外国人」です。
申請にあたって、その直前に過去の未払い報酬をまとめて支払う「駆け込み支払い」でも、未払いが解消されさえすれば、「全額を支払った」ものと認められます。
1号ハ(1)の「「不特定かつ多数の客を対象」とは
一般人が誰でもはいれる施設である必要があり、一定のメンバーに限定した「会員制クラブ」などの施設は,この要件に適合しません。
しかし限定したメンバーであっても、例えば、企業が従業員の家族を呼んだパーティーや、得意先や優待客向けサービスなどのような、 一時的に特定の者に対するサービスとして企画するような場合は、この要件に該当します。
1号ハ(2)の「風営法第2条第1項第1号又は第2号に規定する営業を営む施設」とは
風営法第2条第1項第1号又は第2号は下記のとおりです。
風営法第2条
一 キヤバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業
二 待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
1号ハ(2)の「専ら客の接待に従事する従業員」とは
一般に社交員、フロアレディ、ホステス、ホスト等と称される客の接待に専念する者を意味し、キャッシャー、ウェイター、ウェイトレスなどの業務に通常従事する者は含みません。
個々の従業員は常勤である必要はないが、出演施設を運営する機関が直接に雇用するものであることを要します。
ここでいう「従業員」は、日本人でも外国人でもよいが、外国人従業員の場合は、特別永住者又は居住資格をもって在留する外国人であることを要します。
1号ハ(2)の「5名以上いること」とは
必ずしもその施設の営業時間中に常時施設に勤務していることを求めるものではなく、客の入店状況により自宅等において待機している者がいる場合であっても、従業員として5名以上が確保されていれば認められます。
1号ハ(2)の「接待」とは
風営法上の「接待」の概念と同一であり、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」により判断されます。
1号ハ(2)の規定を整理すると、まず、当該外国人が「接待」をする恐れがあると認められる場合は、興行ビザが認められない事を示しています。
そして注意していただきたいことは、1号ハ(2)の規定とは関係なく、つまり「接待」をしなくても、興行ビザに認められる活動以外の業務に従事し、その業務に対しても報酬を支払っている実態が認められれば、それは資格外活動にあたります。なおこの事は、従事する場所が風営法2条1項1号・2号の営業施設か否かは関係ありません。
従って、「接待にあたるもの」、「接待にあたらないが興行ビザの活動ではないもの」、「興行ビザの活動」をそれぞれ理解しておかなければなりません。
接待にあたるもの
- 特定少数の客との談笑・お酌
- 特定少数の客に対して歌舞音曲・ダンス・ショー等を見せ、又は聞かせる行為
- 特定少数の客の近くにはべり、一緒に歌ったり、盛り上げたりする行為
- 客と共に、遊戯・ゲーム・競技等を行う行為
- 客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為
- 客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為
接待にあたらないもの
- 単に酒類の提供(お酌も含む)をした後に直ちにその場を立ち去る場合や、これらに付随して社交礼儀上の挨拶・若干の世間話をする程度
- 不特定多数の客に対して歌舞音曲、ダンス、ショー等を見せ、又は聞かせる行為(ディナーショーなど)
- 客の近くに位置せず、不特定多数の客に歌わせ、また客に歌う、演奏する行為
- 客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等をすることを促す行為
- 社交儀礼上の握手、酔客の介抱のため必要な限度で接触する等の行為
- 単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為
興行ビザの活動にあたるもの
- ダンス、ショー、歌舞音曲等を見せたり、聞かせたりすること
- 歌唱や舞踊などの公演が現に行われている最中又は開演直後・終演直後の時間帯に客から花束やチップをもらう行為
- 握手あるいは簡単な挨拶を交わす行為等儀礼にわたるものと認められる行為は、社会通念上、公演そのものに付随する行為であり、興行ビザの活動に含まれる。
1号ハ(3)の「舞台」とは
客席との間に段差を設けることまでは必要ありませんが、公演が実際に行われる区域と客席とが明確に区分されている必要があります。
1号ハ(4)の「出演者用の控室」とは
設備については、ロッカー、鏡、いす等の備品を備え、出演者が更衣・休憩するのにふさわしい機能を有するものをいいます。
面積については、複数の部屋を使用してこれらの部屋の合計面積をもって控室の面積とすることも可能です。また、出演施設と同一建物内に控室が確保できない場合にあっては、適正な公演が実施できる範囲内において近接する建物に控室を設置することが認められます。
1号ハ(5)の「当該施設の従業員の数が5名以上であること。」とは
出演施設の営業時間中に常時5名以上勤務していることを意味します。「専ら客の接待に従事する従業員」における「従業員」とは異なる事に注意が必要です。但し、「専ら客の接待に従事する従業員」を含んだ人数でよいとされています。
また当該従業員は、日本国籍を有する者には限られないが、外国籍の者の場合には、当該業務に従事することができる在留資格をもって在留する者であること又は特別永住者であることを要します。
1号ハ(6)の「当該施設を運営する機関」とは
出演施設を運営する機関には、法人の場合と個人の場合がありますが、出演施設が個人経営の場合は当該経営者が「機関」とされ、法人がその事業活動の一環として出演施設を運営している場合は当該法人が「機関」にあたります。
1号ハ(6)の「過去5年間に当該機関の事業活動に関し」とは
1号ロ(3)の「過去5年間に当該機関の事業活動に関し」と同様の考えです。
基準省令第2号
基準省令第2号に定められている法文は下記の通りです。
二 申請人が演劇等の興行に係る活動に従事しようとする場合は、次のいずれかに該当していること。
イ 我が国の国若しくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人が主催する演劇等の興行又は学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校、専修学校若しくは各種学校において行われる演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。
ロ 我が国と外国との文化交流に資する目的で国、地方公共団体又は独立行政法人の資金援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催する演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。
ハ 外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために外国人による演劇等の興行を常時行っている敷地面積十万平方メートル以上の施設において当該興行に係る活動に従事しようとするとき。
ニ 客席において飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待をしない施設(営利を目的としない本邦の公私の機関が運営するもの又は客席の定員が百人以上であるものに限る。)において演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。
ホ 当該興行により得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)が一日につき五十万円以上であり、かつ、十五日を超えない期間本邦に在留して演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。
法文の整理
この基準省令2号は、演劇等の興行活動に従事する者は、通常基準省令1号に該当することが要求されているところ、基準省令2号に該当する者について基準省令1号に該当しなくてもよいという免除規定となっています。
趣旨としては、下記のような違法活動の発生のおそれが少なく、適正な活動が期待できるものとして基準省令2号を規定しています。
- 公的機関が主催する興行や資金援助する興行に従事する者
- 音楽学校等における教育的な活動に基づく興行従事する者
- テーマパークやコンサートホール等の大規模な施設における興行従事する者
用語の定義・解説
2号イの「我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人」とは
日本放送協会等のいわゆる特殊法人をいいます。
2号イロの「主催する」とは
「主催する」とは中心となって催すことを意味し、他の機関との共催も含まれるが、単なる「後援」や「協賛」の場合は主催するとはいえません。
2号イの「(学校等)において行われる」とは
場所的な意味であって、主催者という意味ではありません。
従って、学校機関学校が主催するものではなくとも、学校の施設内で行われる学園祭など興行活動は含まれます。 一方、学校等が主催する興行であっても、当該学校等の敷地や施設以外の場所・施設において行われる場合は、これに該当しません。
2号ロの「資金援助を受けて設立された」とは
本邦の公私の機関の設立について資金援助がなされていることを意味しており、当該機関の主催する興行に対して資金を援助することではありません。
原則は金額の多寡は問われない取り扱いですが、設立費用に対する援助金額があまりにも少額の場合は疑義が生じる可能性があります。
2号ハに該当する施設とは
いわゆるテーマパークをいいます。
2号ニに該当する施設とは
劇場やコンサートホールなどの他、屋外の施設も含まれます。
なお、バスケットボール試合のチアリーディングも該当した事例があります
「飲食物を提供」とは、客が自動販売機や売店で購入し、客席に持ち込んで飲食しても、客席において飲食物を提供することには当たりませんが、客席と一体性のある場所にバーカウンターを設けて飲食物を提供する場合は、客席において飲食物を提供することに当たる。
「有償で提供」とは、施設への入場料と飲食料金が区別されている場合はもちろん、入場料に飲食料金が含まれている場合も飲食物を「有償で」提供することに当たります。
「営利を目的としない本邦の公私の機関が運営するもの」とは国・地方公共団体や公益法人、学校法人、社会福祉法人、宗教法人、医療法人などが運営主体となっている施設である必要があります。運営主体は営利目的の事業者で、単に施設自体が非営利目的である場合は認められません。
「客席の定員」とは、建築基準法による建築確認、消防法上の防火設備の設置基準との関係で各施設毎に定められている収容定員で客席部分に係る数値をいいます。客席が明確にされていない屋外施設の場合は、収容定員によって判断されます。
2号ホに該当する者
報酬額の高い著名な歌手等の興行を対象としており、これについては飲食物の提供又は客の接待を伴う施設において行うもので差し支えありません。
具体的には、ホテルのディナーショーなどが挙げられます。
但し、「15日を超えない期間本邦に在留して」と規定されており、これは我が国に上陸してから出国するまでの期間を指しています。
基準省令第3号
基準省令第3号に定められている法文は下記の通りです。
三 申請人が演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動に従事しようとする場合は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。
法文の整理
この第3号は、「演劇等の興行以外の興行活動」に従事する場合に適用される報酬額規定です。
この「演劇等の興行以外の興行活動」とは、具体的にはスポーツ大会やコンテスト、又は、コーチやトレーナーのように主の興行従事者に随伴する活動が該当します。具体的には後述します。
用語の定義・解説
「演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動」とは
「演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動」は、下記の2点に区別されます。
- 興行として行われるスポーツの試合、コンテスト、その他試合
- 興行者に付き添う者
これらの活動については、特定活動ビザや短期滞在ビザとの区別に注意が必要です。詳しくは、前述した「他のビザとの境界」の項で解説しておりますのでご確認ください。
1.について
興行を行うことを目的とし、スポンサー収入を含む興行収入で運営されているチームに所属する選手が該当します。
具体的には下記のようなもの過去の事例として挙げられます。
【団体競技】
- 日本プロ野球機構に所属する12球団の1軍及び2軍登録選手
- 地区独立リーグに所属する野球選手
- Jリーグ(J1及びJ2)に所属するサッカーチームの選手
- JFL(日本フットボールリーグ)で上記要件に該当するチームの選手
- フットサルのFCリーグで上記要件に該当するチームの選手
- バスケットボールのBJリーグ
- アイスホッケー「アジアアイスホッケーリーグ」に2つのプロチーム
- など
【個人競技】
- ゴルフトーナメントに出場するプロ選手
- 大相撲力士(財団法人日本相撲協会から力士として証明されている者で、番付を問わない。)
- 興行として行われる試合に出場するボクシングプロ選手
- 総合格闘技選手
- プロレス選手
- など
【コンテスト等その他大会】
- サーカス団
- チェス大会
- ダンス選手権
- など
2.について
監督、コーチ、トレーナーなど選手と不可分一体な関係にある者も興行に係る活動に該当します。
プロスポーツチーム等の興行に随伴する不可分一体な関係であっても、マーケティング業務に従事する者の場合は、技術・人文知識・国際業務ビザが該当する場合があります。
具体的には下記の事例があります。
- サーカスの動物飼育係員
- スポーツ選手のトレーナー等
- サッカーの「ホペイロ」
「ホぺイロ」とは、選手の身の回りの世話や、練習の準備を迅速に行う者であり、この活動には一定の経験が必要であること、選手に対するアドバイスなども行っていることから、興行ビザが該当する取り扱いです。
「報酬」とは
本邦において行われる国際的な試合に参加するプロ選手が外国において受ける報酬もここにいう報酬に含まれます。
留意点
在留資格認定証明書交付申請の際に、興行契約書等を提出し、申請人が受ける予定の報酬額が入国管理局に把握されることになります。
その後の在留期間更新許可申請の際に、納税証明書、源泉徴収票、給与明細書等を提出した際に、当初の報酬予定額と実際に得た報酬額に相違が確認されれば、虚偽申請として疑義が生じます。
基準省令第4号
基準省令第4号に定められている法文は下記の通りです。
四 申請人が興行に係る活動以外の芸能活動に従事しようとする場合は、申請人が次のいずれかに該当する活動に従事し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
イ 商品又は事業の宣伝に係る活動
ロ 放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
ハ 商業用写真の撮影に係る活動
ニ 商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動
法文の整理
基準省令第4号は、演劇等の興行活動でも、スポーツ等の興行活動でもなく、興行以外のその他芸能活動に従事する者に適用される規定です。
内容としては従事する活動内容を限定していることと、日本人従事者と同等以上の報酬額を受けることが要求されています。
なお、本邦の公私の機関との契約があることは不可欠ではない事には注意が必要です。
用語の定義
「興行に係る活動以外の芸能活動」とは
イロハニに規定する芸能活動を行うに当たって、その存在が必要不可欠な者の活動も含まれます。具合的には、例えば、メイクやコーディネイター、ファッションショーにおけるデザイナー、映画監督などのように、当該活動が独立して行い得るものであれば、それ自体が興行ビザに該当します。
「商品又は事業の宣伝に活動」とは
ファッション・ショーに参加するファッション・モデルとしての活動、報酬を受けて行うデザイナーとしての活動などが該当します。
また、展示会や物産展等において外国の製品等の実演を行う活動や、プロの写真家・画家が写真・絵画の展示会等において宣伝を行う活動はもこれに該当します。
「放送番組・映画の製作等に係る活動」とは
制作に従事する監督、技術者等や、番組・映画に出演する芸能人、俳優、歌手等が該当します。
「商業用写真の撮影に係る活動」とは
ファッション雑誌等のモデルとしての活動などが該当します。
「商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動」とは
歌唱・音楽のみでなく、外国語によるCD等への録音が含まれます。
また、プロモーションビデオ撮影のために外国の歌手等が来日する場合、本邦の企業等から報酬を受け取らないものであっても、専属契約により本邦での活動により報酬が発生するのであれば、「短期滞在」の在留資格に該当せず、「興行」に該当します。
留意点
上記以外で「興行」に該当しない活動
映画の宣伝のために来日する者のセレモニーへの参加や舞台挨拶等の活動は、「短期滞在」の在留資格に該当します。
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