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ビザ(在留資格)に関する申請手続きはたくさんありますが、専門家に依頼すべきかどうか迷うような手続きは、主に下記の5つだと思います。

  • 在留資格認定証明書交付申請
  • 在留期間更新許可申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 永住許可申請
  • 帰化許可申請

それぞれの手続きについて詳しく知りたい方は、下記までアクセスしてご確認ください。

この記事でのテーマは、ビザ(在留資格)の手続きを専門家に依頼すべきかどうかということですが、まず最初に実際に当事務所へ依頼してくださる方には、どんな方がいらっしゃるのかを知って頂けたらと思います。

  • 既に申請をし、不許可となってしまった後に相談に来る方
  • 申請が許可されるかどうか不安な方
  • 平日しか開いていない入管へ行けない場合や、忙しくて資料を準備できない場合

当事務所には上記のような理由で相談に来られますが、どんな時でも専門家に依頼した方がよいなんてことはありません。ビザ(在留資格)の手続きは、全て外国人の方本人がひとりで出来るものです。

一方でどんな場合でもひとりでやってしまうというのは、専門家として少し心配になります。前記した通り、外国人の方にとってビザ(在留資格)は非常に大切なものです。しかしもし不許可になってしまった場合、日本に居る事が出来なくなってしまいます。当事務所へも、不許可になったお客様が相談に来られ、どうしても助ける術がないような方もいらっしゃいます。そのような結果にならない為にも、ビザ手続きは本当に慎重になるべきものです。

ではどんな場合に専門家へ依頼すべきなのか。

まず在留期間更新についてですが、私は、ごく単純な在留期間更新許可申請の場合には専門家へ依頼する必要はないと思っております。専門家に依頼するためには当然お金が必要となりますが、明らかに許可案件な内容にわざわざ高いお金を払ってまで専門家へ依頼するメリットはあまりないでしょう。

この「ごく単純な更新」とは、前回の更新時と次の更新時に退職や離婚などのような大きな変化がないような場合をいいます。大きな変化は他にも下記のような場合を意味します。

  • 離婚、別居
  • 退職、転職
  • 収入が大きく減少した
  • 転職はないが職務内容が大きく変わった
  • 犯罪に関わってしまった

上記のような大きな変化が起こると、許可の基準を満たさないような状況になり得ます。

実際に当事務所へ依頼される方も、上記のような事が起こって申請が許可されるかどうか不安だという方が多くいらっしゃいます。

また、上記のような大きな変化が起こったにも関わらず、そのままご自分で申請して不許可になった後に相談に来られる方もたくさんいます。

このような段階に至ってしまうと、非常に複雑な問題になってしまいますが、このうちの一部の方は救えます。外国人の方の何がマイナスの要素なのか、そのマイナスの要素をどうやって取り除くのか、プラスの要素をどのように指し示すか。これらの手ほどきをすることによって一部分の方は救うことができます。

以上が在留期間更新のお話です。

次に在留資格認定証明書在留資格変更についてですが、この2つは更新とは違って大きな変化が前提となるものです。

在留資格認定証明書の場合は、新たに日本に入国して生活を始める外国人の方が対象なので、その時点で大きな変化です。また在留資格変更の場合も、転職や結婚・離婚を機に資格変爻の必要性が発生するものなので、これも大きな変化が前提となるものです。

この2つの場合はごく単純な期間更新とは違って専門家へ依頼することをお勧めします。不許可になってしまえば、日本に入国できない、母国へ帰らないといけないということになってしまいます。やはり慎重になった方がよいでしょう。

次に、永住権申請と日本国籍の取得である帰化申請についてです。

永住権や帰化申請は、たとえ不許可になったとしてもビザ(在留資格)さえ持っていれば日本で生活することはづづけることができます。この点では、ビザ(在留資格)の申請よりもナーバスにならなくてもよいとも言えます。

しかし実際には当事務所でもこれらの手続きの依頼は頻繁にお受けしております。ご依頼される主な理由は2つあって、1つ目は申請書類が多く大変だということ、2つ目はやはりビザ(在留資格)の不安からいち早く解放されたいということです。

従って、申請書類が多くてもゆっくり準備しよう、不許可になっても日本に居続けることはできるので焦らず申請しようという方の場合にはご自分で申請した方がよいと思います。

最後に専門家の選び方ですが、これはご自分で問い合わせをして「この人なら大丈夫だろう」と確認することが大切です。電話でも対面でもよいので、その人の熱意や親切さ、専門知識の豊富さを確認してください。いくつかの専門家を回ることも良いと思います。

ただ私からあえてお勧めできるとしたら、依頼先がビザ・永住・帰化専門か否かを確認した方が良いと思います。行政書士といっても、取り扱い分野は会社設立から建設関係、遺言関係までと非常に広いものです。多方面の分野を扱っていると、どうしても1つの分野が浅くなってしまうものです。専門家の力量はそれだけで判断できるものではありませんが、取扱い分野はHPや名刺を見ればすぐにわかるので、1つお勧めさせて頂きました。

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