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「外国人を雇用するために日本に呼びたいけど、どんな手続きが要るの?」
「結婚した配偶者を日本に呼びたいけど、何かした方がいいの?」
外国人が日本に在留(滞在)する場合はさまざまな手続きが必要です。しかし初めて日本に来る外国人や、初めて外国人を日本に呼ぶ方は、どんな時にどんな手続きが必要か知らなくて当然です。
ビザ(在留資格)に関する手続きをしなければならないのに知らずに放置してしまった場合、不法滞在としてみなされる場合もあり、処罰や強制送還の対象になることもあります。
この記事では、外国人の方が日本に適法に在留するための手続きについて知っておくべき最も基本的な3つの事項について解説します。その基本的事項の3つは下記の内容となっていますので、興味のある方はこのまま読み進めてください。
- ビザ(在留資格)に関する手続きとは
- ビザ(在留資格)の手続きに関わる場面
- ビザ(在留資格)に関する手続きの方法
また、下記キーワードについても気になった方はこのまま読み進めてください。
- ビザ(査証)とビザ(在留資格)の違い
- 外国人が日本へ入国する流れ
- 入国管理局について
在留資格認定証明書や資格外活動許可申請などのそれぞれの手続きについての具体的な内容について知りたい方は、入管手続きに関する解説記事一覧からそれぞれの手続きへアクセスしてください。
ビザ(在留資格)に関する手続きとは
ビザ(在留資格)に関する手続きとは、外国人が日本に在留(滞在)する中で発生する手続きのことです。他の呼び方として入管手続きと呼ばれたり、より具体的に入国手続き・出国手続きなどと呼ばれます。
入管とは入国管理局の略称であり、外国人の出入国や在留(滞在)を管理する公的機関です。従って入管手続きとは、外国人の出入国や在留に関係する手続きということになります。
在留資格に関する手続き(入管手続き)は、「出入国管理および難民認定法」(以下、「入管法」)に定められており、法律の内容に合致した申請が必要です。
では、外国人の出入国や在留に関係する手続きには何があるのでしょうか?
いくつか紹介すると下記のような手続きが、外国人の出入国時や在留時に発生します。
- 外国人が入国するためには、「在留資格認定証明書交付申請」が必要です。
- 既に日本に滞在している外国人が決められた滞在期間を更新したい場合は、「在留期間更新許可申請」が必要です。
- 更新せずに期間の制限なく日本に住み続けたい場合は、「永住許可申請」が必要です。
- 日本に在留する外国人が一度母国へ帰って再び日本に戻ってくる場合は「再入国許可申請」が必要です。
では、そもそも「ビザ(在留資格)」とは何でしょうか?
ビザ(在留資格)とは
在留資格とは外国人が日本に入国(上陸)するための資格であり、日本に滞在中も必ず必要な資格です。
そしてビザ(在留資格)には27種類あり、その種類によって活動内容と在留期間が定められています。(各在留資格の内容については、日本の在留資格・ビザについての全27種類とその内容で紹介しています。)
つまり、日本に在留する外国人は自由に活動ができるわけでもなく、無期限に滞在できるという事でもありません。
またその外国人の状況によって、どのビザ(在留資格)が認められるかという付与条件が存在します。
下記に一部のビザ(在留資格)の中身について紹介します。
- 「技術」ビザ
-
- 在留期間:3ヵ月~5年のいずれかを指定される。
- 活動内容:理工学系の技術者としてのみ働く事が認められる。
- 付与条件:一定の学歴や業務経験を有していること等。
- 「留学」ビザ
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- 在留期間:3ヵ月~4年3ヵ月のいずれかを指定される。
- 活動内容:留学生として学校に通う事で、基本的に就労は認められない。
- 付与条件:一定の学歴を有しており、日本の学校機関に通学すること等
- 「日本人の配偶者等」ビザ
-
- 在留期間:6ヵ月~5年のいずれかを指定される。
- 活動内容:制限されない。
- 付与条件:日本人の配偶者を有していること等。
このようにビザ(在留資格)の内容は様々であり、いずれかのビザ(在留資格)を認められなければ日本に適法に在留することができません。さらに、そのビザ(在留資格)の有効期間が過ぎてしまったり、認められた活動内容の範囲を超えた活動をしてしまうと、違法な在留として処罰や強制送還の対象となってしまいます。
ビザ(在留資格)の手続きに関わる場面
これまでに、ビザ(在留資格)に関する手続きや、そもそもビザ(在留資格)とは?について説明させていただきました。
ではどのような場面にどのような在留手続きが必要になるのでしょうか?
想定される場面は大きく分けて下記の4つが考えられます。
- 日本に居る方が、海外に住む外国人を日本に呼びたい
- 海外に住む外国人が日本に行きたい
- 日本に在留する外国人が在留中にする変更や更新の手続き
- 日本に居る外国人が、海外に出国した後に再入国したい
なぜこれらの場面で在留手続きが必要なのかについてを理解するためには、外国人が日本に入国する流れ、在留中の変更や更新すべき内容、日本へ再入国する流れの3つを知らなくてはなりません。
日本への入国(上陸)の流れ
日本に入国するためにはビザ(査証)が、日本に上陸するためにはビザ(在留資格)が必要です。入管法では入国と上陸を分けて規定されており、簡単に言うと入国は日本という国の範囲内(領海)に入ること、上陸は日本の土地に足を踏み入れる事です。
また、ビザ(査証)とビザ(在留資格)の違いについてもこの機会に知っていただきたいと思います。
- ビザ(査証)とビザ(在留資格)の違い
- ビザ(査証)とは、外国人が海外で得た旅券(パスポート)に、「この旅券は日本に問題なく入国できる」と海外の日本大使館・日本領事館にお墨付きをもらい、その証明書がビザとなります。そしてビザと旅券(パスポート)を持ち、飛行機や船で日本の空港・港に到着すれば、入国審査官が旅券に押されたビザ(査証)を確認します。このビザの確認時に上陸審査というものが行われ、無事に上陸審査が通れば「在留資格」が与えられます。
- 要するに本来の意味では、ビザ(査証)は入国するためのきっぷであり、在留資格は日本に在留するための免許のようなものとお考えください。
- 一方、「在留資格」についても同じように「ビザ」と呼ばれます。「ビザを更新したい」「ビザを変更したほうが良い」と言われる場面はあるかと思いますが、その場合のビザは在留資格の意味で使われております。
- 「在留資格」を「ビザ」と呼んでも、会話の流れから理解できますので問題は生じませんが、本来の意味では異なるということを知っていただきたいです。
このビザと在留資格の違いを踏まえて、日本へ入国する流れを説明します。
- 海外でビザ(査証)を取得する
- ↓
- 日本の入国管理局が審査
- ↓
- 日本の空港でビザ(在留資格)を付与される
- ↓
- 日本で滞在できる
これが、海外に住む外国人が日本に入国する基本的な流れとなります。
但し、下記のような例外的に異なる流れもありますが、本記事(基本書)では省略します。
- 先にビザ(在留資格)を認定してもらう流れ
-
- 例外としておりますが、大部分の方はこの流れで入国しております。在留資格認定証明書の交付申請前に知るべき4つの基本の記事で解説していますので、詳しく知りたい方はアクセスしてください。
- ビザ(査証)が不要な場合
-
- 査証相互免除協定国の外国人が日本に短期滞在として入国する場合はビザが不要。
- 再入国許可やみなし再入国許可によって再入国する場合はビザが不要。
- 飛行機の乗り継ぎで日本に立ち寄った場合はビザが不要。
海外に住む外国人がビザを取得してから日本に入国する基本的な流れの場合は、ビザ(在留資格)に関する手続きは発生しません。なぜなら海外でビザを取得した後に日本に到着し、受動的に入国審査を受けることによって在留資格を付与されるからです。
しかし、大部分の方が利用する例外的の流れである「先にビザ(在留資格)を認定してもらう流れ」の場合には、在留資格認定証明書交付申請というビザ(在留資格)に関する手続きが発生することになります。
日本に在留中にする更新や変更の手続き
無事にビザ(在留資格)が付与されて日本に在留できるようになった後でも、外国人の方は在留中に様々な手続きが必要になります。
どのような場合に手続きが必要になるかは、下記のとおりです。
- ビザ(在留資格)そのものを変更する
-
- 「技術」ビザを持つ外国人が日本人と結婚したので「日本人の配偶者等」ビザに変更したい。(「技術」は一定の活動しか出来ないが、「日本人の配偶者等」は活動内容が制限されないから変更するメリットがある。)
- 在留期間の制限から解放されたいので、ビザ(在留資格)を「永住者」ビザに変更したい(永住権の取得)
- 日本国籍を取得して日本人と同等の信用を得たい(厳密にはビザ(在留資格)の変更ではないですが・・・)
- ビザ(在留資格)の期間を更新する
-
- 決められた在留期間が過ぎてしまいそうだが、もっと長く日本に在留したい。
- 活動内容を追加する
-
- 働くことが認められていない「留学」ビザを持っているがアルバイトをしたい。
- その他
-
- 強制送還されそうだが、どうしても日本での生活を続けたい
上記のような場合には、「在留資格変更許可申請」「在留期間更新許可申請」「資格外活動許可申請」などをしなければなりません。
日本へ再入国の流れ
ビザ(在留資格)を付与されて日本に滞在する外国人が、一度母国に帰りたい・他の外国へ旅行に行きたいという場合もあるかと思います。出国自体はその外国人の方の自由であり、制限はされることはありません。しかし何も手続きをしないまま出国してしまうと、付与されたビザ(在留資格)が消滅してしまいます。
そこで、必要となるのが再入国許可です。
日本から出国する前にこの再入国許可を受けておけば、再入国時に新しくビザ(在留資格)を取得を取得することなく、以前のビザ(在留資格)のまま日本に再入国できます。
ビザ(在留資格)の手続きに関わる場面のまとめ
これまでにお話ししたとおり、「日本への入国する時」「日本に在留中」「日本へ再入国する時」にビザ(在留資格)に関する手続きの機会が発生します。
整理しますと下記の通りとなります。
どんな時 | 入管申請の種類 |
---|---|
日本に居る方が外国人を日本に呼びたい | 在留資格認定証明書交付申請 |
在留期間が過ぎそう。更新したい。 | 在留期間更新許可申請 |
外国人夫婦に子供が生まれた。 日本国籍を離脱したが、そのまま滞在したい。 |
在留資格取得許可申請 |
結婚・離婚・転職・就職した場合。 日本での活動内容を変更したい。 |
在留資格変更許可申請 |
今の活動に加えて、別の活動もしたい | 資格外活動許可申請 |
日本で働ける資格を証明したい | 就労資格証明書交付申請 |
母国国籍のまま日本に永住権を取得したい。 | 永住許可申請 |
日本国籍を取得したい | 帰化許可申請 |
強制退去されそうだが日本での滞在を続けたい | 在留特別許可申請 |
一度海外へ出国して、日本に再入国したい | 再入国許可申請 |
詳しくは、入管手続きに関する解説記事一覧において、どのような場合にどの手続きが必要になるかをQ&A形式で記載しております。また、各手続きについてより詳しく知りたい方は、その手続きについてアクセスしてください。
ビザ(在留資格)に関する手続きの方法
こちらではビザ(在留資格)に関する手続き(入管手続き)の方法についての概要を紹介します。
この記事で解説する手続き方法については基本的な内容に絞って記載しておりますので、在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請などの各手続きの方法についてより詳しく知りたい方は、入管手続きに関する解説記事一覧から各手続き名についてアクセスしてください。
入管手続きの申請者-「誰が申請するの?」
基本的には、申請できる者は、本人・代理人・取次者の3パターンとされています。
代理人と取次者として認められる者は、簡潔に言葉で言い表すと、身近な人と弁護士と行政書士です。そして身近な人とは親族・雇用主・研修受入機関などの事をいいます。
まとめると、申請者は、本人・身近な人・弁護士・行政書士です。
但し、代理人・取次者として認められる者は入管手続きの種類やビザ(在留資格)の種類によって異なりますので詳しくは上記リンクから参照してください。
入管手続きの申請先-「どこに申請するの?」
申請先についても入管手続きの種類よって異なります。
- 在留資格認定証明書交付申請
-
- 居住予定地・受入れ機関・親族の所在地を管轄する地方入国管理官署です。
- 帰化許可申請
-
- 外国人が住む場所を管轄する法務局または地方法務局です。
- 帰化許可は外国人が日本国籍を取得する場合にするものであり、入国管理局ではなく法務局の管轄です。(従って帰化許可申請は正確には入管手続きではありません。)
- 上記以外の入管手続き
-
- 住んでいる場所を管轄する地方入国管理官署です。
地方入国管理局について
全国に8の地方入国管理局,7の支局,61の出張所、2の入国管理センターが設けられています。
入国管理局のHP-組織・機構-にて地図から検索できますので、そちらで「管轄又は分担区域」をご確認ください。
入管手続きの許可までの期間-「いつ申請するの?」
それぞれの入管手続きには標準処理期間というものが定められています。
標準処理期間というのは、申請の受理(到達)から処理を完了するための期間です。多くはこの期間内に完了しますが、絶対的に守らなければならないというわけではなく出来るだけこの期間内に完了しましょうという期間です。
標準処理期間は入管申請の種類により異なりますが、住民票の受け取りみたいに当日で完了するものもあれば、1年程度を要するものもあります。例えば就労資格証明書交付申請であれば当日発行されますが、帰化許可申請は1年近く要する手続きです。
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