このページの目次
「外国人でも年金に加入しなければならないの?」
「老後までには母国に帰国する予定だが、日本の年金に加入するのは無駄ではないか」
「母国でも年金に加入しているけど、日本でも加入しなければならないの?」
このような疑問を解消するために、外国人が関係する日本の年金制度について少し知っていきましょう。
この記事では年金制度についてあまりよく知らないという外国人の方を対象に、外国人が知るべき年金に関する3つのことについて解説します。その3つの内容は下記のとおりとなっていますので、興味のある方はこのまま読み進めてください。
- 日本の年金制度
- 外国人と年金
- 外国人が不必要な年金保険料を納めた場合の対処
また、下記キーワードについても気になった方はこのまま読み進めてください。
- 社会保障協定
- 任意脱退
- 脱退一時金
日本の年金制度
日本に住んでいる全ての20歳~60歳の方は公的年金制度に加入しなければなりません。
公的年金制度とは簡単に言えば、毎月お金を国に預けて、老後になった場合に国がお金を少し増やして戻してくれる制度です。また老後になった場合だけではなく、障害者となった場合には年金加入者に年金が支払われますし、年金加入者が亡くなった場合には遺族である配偶者や子供に年金が支払われます。
従ってこの年金制度は、老後の年金であると同時に障害保険や死亡保険という意味でもあります。
公的年金制度の種類
公的年金制度の種類は大きく分けて、「国民年金」「厚生年金」「共済年金」の3つがあります。
- 国民年金
-
- 基礎年金とも呼ばれ、日本に住んでいる方の全員が加入するものです。
- 厚生年金
-
- 国民年金に加えて追加的に会社員が加入するものです。
- 会社員の場合は、国民年金+厚生年金の保険料を、会社が半分を負担して加入者の給料から天引きされています。
- 共済年金
-
- 公務員が加入するものです。
受給できる年金の種類
受給できる年金の種類は下記の3つがあります。
- 老齢基礎年金
-
- 毎月保険料を支払った年金加入者が65歳以上になったら一定の金額がもらえます。
- ただし、年金保険料を25年(300ヵ月)以上払い込む必要があります。(平成29年4月からは10年(120ヵ月)以上に改正されます)
- 障害基礎年金
-
- 年金加入者の方が障害認定基準を上回る障害状態になった場合に、一定の金額がもらえます。
- ただし加入期間の2/3以上の期間の保険料を納付済みか、障害となった原因の初診日の14ヵ月前から1年の間に保険料の滞納がないことが条件です
- 遺族基礎年金
-
- 年金加入者の方が亡くなった場合に、残された遺族が一定の金額をもらえます。
- ただし、障害基礎年金と同様の払込要件があり、残された遺族にも18歳未満の子を有する配偶者とその18歳未満の子に限定されています。(子が障害を有する場合は20歳未満)
外国人と年金
外国人も年金に加入しなければなりません。
年金の加入については国籍は関係なく、日本に住所を有する方は全て加入する必要があります。なお短期滞在者等の場合は住民登録はされませんが、それでも住所を有するとみなされれば加入する必要があります。
しかし、これからずっと日本に在留し続ける外国人の方にとっては年金に加入するメリットがありますが、一時期だけ日本に在留し、老後になる前にすぐ海外に帰る予定の方にとっては、年金保険料を無駄に納めることになってしまいます。
そのような方のために次項で「外国人の方が不必要な年金保険料を納めた場合の対処」について解説します。
外国人が不必要な年金保険料を納めた場合の対処
前述したとおり、外国人の方も日本に住所を有してしまえば年金保険料を納めなければなりません。しかし老後になる前に海外に戻る外国人の方の場合は、収めた年金保険料が全くの無駄になります。
そこで「社会保障協定」という日本と外国の協定や、「任意脱退」と「脱退一時金」という日本の制度によって外国人の方の不利益を防止することが図られております。
社会保障協定とは
社会保障協定とは、「年金の二重加入」と「年金受給資格の問題」を解消するために日本とその他の国で結ばれる協定です。
年金の二重加入とは、外国人の方が母国と日本の両方に年金保険料を納めることです。
例えば外国人が日本に在留して住所を有している場合は、一時期の在留であっても日本に年金保険料を納めなければなりませんが、一定期間後は母国に帰る方は母国での年金加入を継続している場合があります。
また年金受給資格の問題とは、日本では25年間(平成29年以降は10年)は年金保険料を納めなければ年金を受給できないという年金受給資格があります。また海外でも国によって異なりますが、保険料の納付期間が年金受給資格として制限されていることが多々あります。
従って、日本に数年だけの在留を予定している外国人の方は、当然にその数年の期間しか保険料を納めませんので、年金に加入する時点で納付期間が無駄になる事が確定しています。
これらの問題を解消するために主に下記の内容の協定が結ばれています。
- 日本に在留する見込み期間が5年未満の方は母国の年金に加入するのみでよい
- 日本に在留する見込み期間が5年以上の方は日本の年金に加入するのみでよい
- 年金受給国が指定する年金受給資格の納付期間は、年金受給国ではない国のの年金保険料払込期間も加算される
例えば30年間母国に住んでいた外国人が日本に8年在留する場合、日本に来た後は日本の年金保険料のみを納付すればよいこととなります。
また母国の納付期間と日本の納付期間が合算されるので、この外国人の方の場合は年金納付期間は38年となり、日本の年金納付期間が8年でも受給資格を有することとなります。(日本の年金受給資格は納付期間が25年)
ただし年金の金額については母国の払込金額は考慮されず、日本で払込した保険料から年金の金額が算出されます。あくまで期間に関してのみが合算されます。
社会保障協定締結国と各国の内容については、厚生労働省HP-社会保障協定-をご確認ください。
また社会保障協定に係る手続きについては、日本年金機構HP-社会保障協定 各国との協定-をご確認ください。
この社会保障協定は順次締結されていますが、まだ20ヵ国に満たない数です。
社会保障協定を結んでいない国から日本に来た在留外国人は、次に説明する「任意脱退」と「脱退一時金」を活用しましょう。(社会保障協定国の方も活用できます)
任意脱退とは
日本の年金を受給するためには、20歳~60歳の年金加入期間と70歳までの任意加入期間の間に25年間保険料を納めなければなりません。従って50歳に日本に在留しに来た方の場合は、これからずっと日本に住み続ける予定でも、在留を開始した時点で受給資格がないことが決まっています。それにもかかわらず、日本に住所を有する方は年金に加入しなければなりませんので、そのような外国人の方にとっては非常に酷です。
このように年金加入可能期間が25年未満の方は、厚生労働大臣の承認を受けて年金から任意脱退できる制度を活用できます。社会保障協定締結国の方の場合は、母国の払込期間を合算しても25年に満たない方は任意脱退できます。
社会保障協定もなく45歳未満の方(年金加入可能期間が25年以上の方)は「任意脱退」は利用できませんので、次で紹介する「脱退一時金」を活用しましょう。
脱退一時金とは
脱退一時金とは日本で年金保険料を既に納めた方が帰国した場合に、無駄になった保険料の代わりに一定の金額を返してくれる制度です。
条件は下記の通りです。
- 年金加入期間が6ヵ月以上
- 日本国籍を有しないこと
- 障害年金などの年金を受給したことがないこと
- 老齢年金の受給資格期間25年以上保険料を納めていない方
- 日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求すること(出国してからの請求できます)
脱退一時金の金額は既に納めた保険料をいつ納めたかによって金額が変わりますが、払込期間6ヵ月に対して約45000円程度の金額が還付されるとお考えください。
詳しくは日本年金機構HP-短期在留外国人の脱退一時金-をご確認ください。
平成27年の国民年金保険料は6ヵ月で約95000円(1ヵ月15590円)なので、半額程度しか返ってきません。脱退一時金を活用しても半分は無駄な出費となってしまいますが、少しでも取り戻すために脱退一時金制度は活用することをお勧めします。
ただし、脱退一時金を利用する場合にひとつ注意しなければならないことがあります。
それは脱退一時金を受ける事によって、日本に年金保険料を納めた期間は「納めていなかった」とみなされる事です。
社会保障協定締結国の方の場合、母国に戻った後に母国の年金を受給する為の受給資格期間に日本の年金保険料を納めた期間が合算されます。しかし脱退一時金を受けることによって、日本では保険料を納めていないこととなるので、納付期間は合算されません。
また将来再び日本に戻って生活する方の場合、再び年金に加入することになりますが、脱退一時金を受けていなければ、過去の納付期間と納付金額が考慮されます。しかし脱退一時金を受けてしまうと、また一からのスタートとなってしまいます。
社会保障協定締結国の方と将来日本に再び来る可能性のある方は、脱退一時金を受けるか受けないか、どちらにメリットがあるか慎重に検討することが必要です。
また再入国許可又はみなし再入国許可を受けて出国する方は手続き的な注意点があります。
(みなし)再入国許可を受けずに日本から出国した方は在留資格がはく奪され住民登録も抹消されるので特別な手続きは必要ありませんが、(みなし)再入国許可をもって日本から出国する方の場合は、必要な手続きをしなければ日本の住所は抹消されません。
そして日本に住所を有するという事は年金に加入していなければならないということになりますので、脱退一時金は請求できません。
(みなし)再入国許可をもって出国する外国人が脱退一時金を請求可能な場合は、下記の通りです。
- (みなし)再入国許可の有効期間が過ぎた後から2年間(出国後すぐはできない)
- 日本から出国する前に日本の住居地に転出届を提出していれば、出国後から2年間
- 日本から出国した後でも日本の住居地に郵送で国民年金資格喪失届を提出すれば、資格喪失日から2年間
何もしなければ再入国許可の有効期限までは脱退一時金を請求できませんので、いち早く脱退一時金がほしいという方は、出国前の転出届や出国後の国民年金資格喪失届を提出してください。
脱退一時金の請求書は日本年金機構HP-脱退一時金に関する手続きをおこなうとき-からダウンロードできますのでご確認ください。