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「在留カードって何?」

「新しい在留管理制度によって何が変わるの?」

「在留カードの新規発行や更新の手続きはどうやってするのか?」

「在留カードを紛失してしまった場合は再発行できるのか?」

「住所を変更した場合の手続きは?」

このような疑問を解決するために、在留カードについて少し知っていきましょう。

この記事では、在留カードについて知っておきたい7つのことについて解説します。その7つの内容は下記のとおりとなっていますので、興味のある方はこのまま読み進めてください。

  • 在留カードとは
  • 新しい在留管理制度について
  • 在留カードの新規発行手続きについて
  • 在留カードの更新について
  • 在留カードの紛失
  • 在留カードの住所変更について
  • 在留カードの照会

また、下記キーワードについても気になった方はこのまま読み進めてください。

  • 在留資格とは
  • 在留資格の種類と在留期間
  • 在留カードの記載事項
  • 在留カードの携帯義務
  • みなし再入国許可とは
  • 外国人の住民登録(住民票)について
  • みなし再入国許可とは
  • みなし再入国許可とは

 

在留カードとは

在留カードとは外国人が日本に在留することを証明するカードの事で、2014年7月から導入された新しい在留管理制度によって発行されるようになりました。

在留カードは英語でResidence cardです。

特別永住者の方は在留カードではなく、特別永住者証明書となりますがほとんど同じものです。

在留カードの持つ効力は、日本に適法に在留する者であることの証明書であり、資格外活動やその他許可を表示する許可証でもあります。

従来は外国人登録証明書として発行されていましたが、それが在留カードに置き換わったとお考えください。

 

在留カードの交付対象者

全ての外国人が在留カードをもらえるわけではなく、中長期間在留する者に対して交付されます。

中長期間在留する者とは、下記に当てはまらない方です。

  1. 「3月」以下の在留期間が決定された人
  2. 「短期滞在」の在留資格が決定された人
  3. 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
  4. 1から3の外国人に準じるものとして法務省令で定める人
  5. 特別永住者
  6. 在留資格を有しない人

4は、ほとんどの方が関係ないのでお忘れください(亜東関係協会だとか駐日パレスチナ総代表部の関係者です。)

5の特別永住者の方には,在留カードではなく,特別永住者証明書が交付されます。

 

在留カードの記載事項

在留カードの記載内容は顔写真,氏名,国籍・地域,生年月日,性別,在留資格,在留期限,就労制限有無などの情報です。

在留カードに通称名は記載されません。

 

在留カードの携帯義務

在留カードを持っている方は、在留カードを常に携帯してなければなりません。

しかし以前まで義務付けられていた旅券(パスポート)の携帯は免除されます。

在留カードの方が財布に入れやすいので助かりますが、この携帯義務に違反すると20万円以下の罰金となるのでご注意ください。

まだ外国人登録証明書をお持ちの方はこれまでと同様に外国人登録証明書を常時携帯してください。

また、16歳未満の外国人と特別永住者は、在留カード・外国人登録証明書・特別永住者証明書・旅券(パスポート)の携帯義務は免除されています。

 

新しい在留管理制度について

2014年7月から在留外国人を管理する方法が新しくなりました。

新しい在留管理制度の内容は大きく下記の4つとなっています。

  • 在留カードが交付
  • 在留期間の種類が追加され、最長5年になる
  • みなし再入国許可制度の導入
  • 外国人登録証明書の廃止され、外国人の住民登録が開始

在留期間の種類が追加され、最長期が延長されたり、みなし再入国許可制度が導入されたりと、外国人にはありがたい制度となっています。

 

在留期間の種類の追加

在留資格によって在留期間がいくつか決められております。例えば、在留資格「興行」なら在留期間は「3年,1年,6月,3月又は15日」の内から適切な期間が指定されます。

このようなそれぞれの在留資格に決められた在留期間の種類が、新しい在留管理制度の導入によって増えることとなり、最長の在留期間が5年になります。

在留資格とは何かについて知りたい方は、在留資格の手続きについて知るべき最も基本的な3つの事-在留資格とは-をご確認ください。

在留期間の種類やその在留期間について詳しく知りたい方は日本の在留資格・ビザについての全27種類とその内容をご確認ください。

 

みなし再入国許可とは

みなし再入国許可制度とは、日本に在留する外国人が出国後に再入国する場合の手続きを簡単にするものです。

本来、外国人が一度国外に出国して日本に戻る場合は、出国前に再入国許可を得てからでなければ在留資格を失ってしまいます。しかし、このみなし再入国制度によって1年以内かつ在留期間以内に再入国する場合は再入国許可が不要になりました。(永住者の場合は2年以内です。)

もちろん有効期間内に再入国しない場合は在留資格を失うのでご注意ください。

1年以上の出国が必要な場合や在留期間更新の時期が近づいている場合は従来どおり再入国許可を得てから出国してください。

また出国時に記入するEDカードに、再入国許可による出国なのかみなし再入国許可による出国なのかを選択する項目があるので、お間違えの無いように記入してください。

EDカードは出国審査場前のカウンターに置いております。

 

外国人の住民登録(住民票)について

これまで住民票というものは日本人の為にあるものでしたが、新しい在留管理制度によって外国人も住民票を持つようになりました。

従来は外国人登録原票記載事項証明書が住民票の代わりになっていましたが、これからは日本人と同じよう住民票を市役所で発行してもらうことが出来ます。

従ってこれから新たに日本に来て中長期間在留する外国人で、在留カードを交付された人は、入国から14日以内に市役所か区役所に転入届を提出しなければなりません。

役所に行けば、職員の方が詳しく教えていただけます。

新在留管理制度施行日の2012年7月9日より前に日本に入国した方の場合は外国人登録情報をもとに住民登録が勝手にされるので、特に何もすることはありません。

 

在留カードの新規発行手続きについて

在留カードが外国人登録証明書の代わりとなりましたが、これまでにもらった外国人登録証明書は在留カードとして扱われるので多くの人は切り替える必要がありません。

要するに現在外国人登録証明書をお持ちの方は、在留期間更新時に新たに在留カードが交付されますので特に何もする必要がありません。

しかし、下記の方は地方入国管理官署にて手続きが必要になってしまいます。

16歳未満の方
  • 2015年7月8日か16歳の誕生日の早い方までに在留カードに換える必要があります。
  • 注意していただきたいのは、16歳未満というのはその該当する外国人の誕生日に対応するものではなく、2012年7月9日(改正法施行日)時点における年齢です。
  • 従って、1996年7月10日以降に生まれた方は16未満となります。
永住者と在留資格「4年又は5年の特定活動」保有者
  • 2015年7月8日までに在留カードに換える必要があります。
上記の2つに当てはまらないが、早く在留カードが欲しい方
  • 前述したとおり、在留期間の更新まで待っていれば在留カード交付されますが、早く在留カードに変更したい場合は手数料がかかりますが、申請することが可能です。

入国管理局HP-組織・機構-でお近くの地方入国管理官署が地図から検索できますのでご確認ください。

なお、これから新しく日本に来て中長期間在留することとなった外国人の方々は、入国時に在留カードが交付されますが、成田空港,羽田空港,中部空港・関西空港・新千歳空港・広島空港・福岡空港以外の空港や港から入国した場合は、住民登録後に在留カードが送られてきます。

 

在留カードの更新について

在留カードには有効期限がありますので、期限が切れるまでに更新をしなければなりません。

有効期限は下記の通りです。

永住者・「高度専門職2号」
  • 16歳以上:交付日から7年
  • 16歳未満:16歳の誕生日
永住者・「高度専門職2号」以外
  • 16歳以上:在留期間の満了日まで
  • 16歳未満:在留期間の満了日までか16歳の誕生日の早い方

また、いつまでに更新手続きをしなければならないかについても下記の通り決められております。

有効期限が16歳の誕生日の方
・誕生日の6ヵ月前から期限までに
有効期限が在留期間の満了日の方
・手続きする必要ありません。在留期間の更新と同時にします。
それ以外の方
・有効期限の2か月前から期限までに

もし忘れた場合は、事情にもよりますが1年以下の懲役又は20万円以下の罰金が科される場合がありますのでご注意ください

申請の方法と申請書のダウンロードは法務省HP-在留カードの有効期間の更新申請-をご確認ください。

 

在留カードの紛失

在留カードが紛失・盗難・損傷したときは、その事を知った日から14日以内に在留カードを再発行を申請しなければなりません。

申請方法は法務省HP-出入国管理及び難民認定法関係手続のページ-をご確認ください

 

在留カードの住所変更について

外国人が引っ越しして住所を変更した場合は、日本人と同じく旧住居地の市役所や区役所で転出届をして、新住居地で転入届をする必要があります。(引っ越しした日から14日以内)

転入届の際に在留カードを提示すれば新しい住所が記載されますので、入国管理局に何か申請する必要はございません。

転入届の際に在留カードを忘れてしまった場合は、転入届の後に入国管理局へ届けなければなりません。

 

在留カードの照会

在留カード・特別永住者証明書が有効か失効しているかを照会できます。

法務省HP-在留カード等番号失効情報照会-にアクセスし、必要事項を記入してください。

外国人登録証明書番号には対応していません。

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