外国人の方も医療保険に加入しなければなりません。
そして医療保険の中でも、会社の健康保険等は会社で手続きしてもらえるので詳しく理解する必要がありませんが、国民健康保険については自分で手続きをしなければなりません。
この記事では国民健康保険についてあまりよく知らないという外国人の方を対象に、外国人が知るべき国民健康保険に関する3つの基本について解説します。その3つの内容は下記のとおりとなっていますので、興味のある方はこのまま読み進めてください。
- 国民健康保険とは
- 国民健康保険に加入しなければならない外国人
- 外国人の場合の国民健康保険への加入手続きが必要となる時期
国民健康保険とは
国民健康保険とは日本の公的医療保険の一つであり、日本では一部の例外を除き全ての国民が公的医療保険に加入しています。
公的医療保険の種類は、会社員が加入する「健康保険」や、公務員が加入する「共済組合」、それら以外の大部分が加入する「国民健康保険」があります。
自営業者や専業主婦、フリーターの多くは国民健康保険に加入しています。
会社員が加入する健康保険の場合は会社が半分を負担してくれますが、国民健康保険の場合は全額負担となります。国民健康保険の月々の保険料については住む場所によって変わりますので、お近くの市役所や区役所の窓口で確認してください。
しかし国民健康保険に加入することにより様々な給付を受けることが出来ます。(給付についても住む場所によって変わりますので、市役所や区役所で確認してください。)
大阪市であれば主な給付は下記の通りです。
- 医療費が3割負担(年齢によっては2割負担)
- 治療や入院に係る費用が一定の金額を超えた場合は、高額医療費として還付
- 子供を出産した場合は、出産育児一時金として約40万円ほど支給
- 被保険者が死亡した場合は、葬祭費として約5万円支給
このようなメリットがありますが、給付はいらないから保険料を支払いたくないというわけにもいきません。
公的医療保険は一部の例外を除いて必ず入らなければならないものです。
国民健康保険に加入しなければならない外国人
基本的に外国人も何かしらの公的医療保険に入らなければなりません。
国民健康保険に入らなければならない外国人は下記の通りです。
- 他の医療保険(健康保険や共済組合)の加入者とその扶養家族以外
- 後期高齢者医療制度の対象者ではない方(75歳以上の方や、65歳以上で一定の障害がある方が対象者)
- 生活保護を受けていない方
- 中国残留邦人等支援法による支援給付を受けていない方
- 在留資格があり、住民登録をしている方(治療目的または医療患者の方を世話する目的で在留する在留資格「特定活動」保有者を除く)
在留資格「公用」の方は住民登録は免除されていますが、国民健康保険には加入しなければなりません。
また、在留期間3ヵ月以内の方は住民登録がされませんが、3ヵ月以内の方でも「興行」「技能実習」「家族滞在」「特定活動」の方で3ヵ月以上の在留が見込まれる方は、証明する資料を提出することにより国民健康保険の加入が認められる場合があります。
外国人の場合の国民健康保険への加入手続きが必要となる時期
外国人の方は下記のような事があった場合には、14日以内に住む場所の市役所や区役所で加入手続きをしなければなりません。
- 入国したとき
- 他の市町村から転入したとき
- 会社の健康保険をやめたときや扶養家族から外れたとき
- 子どもが生まれたとき
- 生活保護を受けなくなったとき
もし国民健康保険に加入しないまま、病院で治療を受ける必要が出てしまったら全額負担となってしまうのでご注意ください。