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結論

国籍離脱後、60日を超えて日本に在留する為には、日本国籍離脱日から30日以内に在留資格の取得申請をしなければなりません。これによって在留カードが取得でき、さらに住民票も作成されます。

この場合の在留資格は「永住者」ビザを取得します。国籍離脱者が継続在留したい場合は、管轄の入国管理局において「在留資格取得許可申請」をすることになります。

なお、永住ビザは就労制限がありませんので、活動の幅も広いです。

趣旨

日本に居住したままであっても日本国籍を離脱して外国籍となった場合、その方は日本人ではなく外国人という位置づけになります。従って、通常の外国人としての手続きが必要となります。

そして通常の外国人が日本に上陸したり、継続的に在留する為には、基本的に1つの在留資格を持っていなければなりません。

しかし、入管法に規定されている「日本の国籍を離脱した者 および 出生その他の事由により ~上陸の手続を絞ることなく本邦に在留することとなる外国人は60日に限り、在留資格なく日本に在留することができる」とあるとおり、60日までは在留資格なく日本に居ることができます。

それ以降に何ら手続きをすることなく日本から出国しない場合、これも通常の外国人と同様に「不法滞在」となってしまいます。この場合の「不法滞在」としての罰則は、退去強制(強制送還)に該当し、さらに3年以下の懲役・禁固または300万円以下の罰金に該当します。

もしそうなってしまった場合には、管轄の入国管理局にすぐに出頭し、申告してください。退去強制(強制送還)ではなく、出国命令による自主出国が認められる場合があります。

なお、申請期限は国籍離脱日から60日ではなく、30日であることには注意してください。

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