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これまでは、経済連携協定(EPA)の取り組みの中でしか、介護職としての在留は認められませんでした。このEPAの取り組みは、フィリピンやインドネシア等、対象国も限られたものでした。

しかし、日本国においての高齢化が進む中、介護人材のニーズが増大していることに鑑み、活動内容を「本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動」として、新たな在留資格「介護」(介護ビザ)が創設されました。

介護ビザ取得までの流れ

まずは、在留資格「留学」(留学ビザ)を取得して外国人留学生として入国し、介護福祉士養成施設で2年以上学ぶことになります。

その後、介護福祉士の国家資格を取得した上で、在留資格「介護j(介護ビザ)へ在留資格変更許可申請をすることにより、介護福祉士として業務に従事することになります。

なお、過去に国家資格を既に取得済みの方で海外在住の方の場合は、直接、在留資格「介護j(介護ビザ)で入国することが可能です。

在留資格「介護」(介護ビザ)に指定される在留期間の種類は下記のとおりです。

  • 5年
  • 3年
  • 1年
  • 3ヶ月
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