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結論

答えは、原則は認められませんが、例外として認められる場合があります。

解説

在留資格、査証、ビザって何?

解説に入る前に前提知識として下記を理解しておいてください。

在留資格:日本に滞在する為に必須の資格であり、これが無ければ日本に滞在できません。適法に滞在している外国人は全て何かの在留資格を有しています。

査証:日本に上陸する為のチケットのようなもので、海外の日本大使館・領事館で発行されるものです。

ビザ:ビザという言葉は、上記の「在留資格」にも「査証」にも一般的に使われております。正確には「査証」の英語名称がビザなのですが、「在留資格」についてもビザと呼ぶ方も多く、紛らわしいのでこの記事では「ビザ」という言葉は使用しません。

短期滞在での入国の流れ

まず居住国の日本大使館・領事館において「短期滞在査証」を申請し、発行してもらいます。ただし査証免除国の方は、査証を発行されることなく、直接空港を出発して日本に上陸することができます。

そしてこの短期滞在査証は国により日数が定められており、国によって6ヶ月・90日・30日・15日とあります。

この「査証」をもって、日本の空港等へ到着すれば、そこで入国審査を受けます。この審査により特に問題がないと判断された場合は在留資格「短期滞在」が付与されます。

この在留資格「短期滞在」は90日・30日・15日の種類があります。

こうして、外国人の方が短期滞在で日本に滞在することができるようになります。

短期滞在の更新について

原則は更新は認められませんが、下記の一部例外の場合は更新が認められます。

  • 短期滞在査証の日数が6ヶ月の国の外国人
  • 病気や災害等、やむを得ない事情により出国できない外国人

6ヶ月の国は、メキシコ、アイルランド、英国、オーストリア、スイス、ドイツ及びリヒテンシュタインがあります。これらの方は本国において6ヶ月と認められているので、日本側の在留資格においても更新が認められます。

病気や災害等に関しては、個別に入管の審査となります。

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