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外国人が日本に永住するための永住ビザ(永住権)について

外国人が日本に滞在するには、ビザが必要です。滞在期限や目的を心配せずに、日本にずっと住めるようになるのが永住ビザ(永住権)です。ここでは、どんな人が永住ビザ(永住権)をとれるのか、申請に必要な条件についてご説明します。

永住者(永住ビザ)とは

通常、外国人が日本に滞在するには、ビザを取得する必要があります。留学生なら留学ビザ、働くことが目的であれば、仕事内容にそった就労可能なビザを申請します。

永住ビザ(永住権)は、日本で一定の年数住んでいる外国人が申請できるビザです。ほかのビザとは異なり、滞在の期限や就労の制限がありません。日本に長く滞在したい、ずっと住みたいと思う外国人にとっては、最終目標となるビザといえます。

永住ビザ(永住権)を得ることのメリット

では、永住ビザ(永住権)を取得すれば、どのような良い点があるでしょうか。一番大きいのは、滞在期限がないということです。そして、それ以外にも働く仕事の制限がなくなるなど、より日本で住みやすくなります。

滞在の期限に定めがない

通常のビザには、ビザごとに3ヶ月・1年・3年・5年といった風に滞在期間が決められています。

たとえば、1年の留学ビザを持っている外国人は、そのビザの期限内でしか日本に滞在することは許されません。それ以上の期間、日本で滞在したいと思うなら、持っているビザの満了期限内に、新たなビザを申請・取得する必要があります。

永住ビザ(永住権)には、こうした滞在期間の定めがありません。取得できれば、ビザの更新の負担や、不許可になる不安から解放されます。

就労の制限がない

日本で働く外国人は、職業に沿ったビザを取得する必要があります。仕事の内容や職種によっては、転職したら新たなビザを申請しなければいけないケースもあります。留学生や家族滞在ビザを持っている人は、働いてもいい時間の上限が定められています。

永住ビザ(永住権)には、就労の制限がありません。どんな仕事でも問題ありません。起業してもいいですし、別の仕事に転職するのも自由です。

また、取得した本人だけではなく、家族にもメリットがあります。たとえば、家族のなかでお父さんが永住ビザ(永住権)を取得したとします。その場合、妻は「永住者の配偶者等」の在留資格に変更します。「永住者の配偶者等」の在留資格は、家族滞在ビザとは違い働く時間の制限がありません。このように、永住ビザ(永住権)を取得するご本人だけではなく、ご家族にもメリットがあるビザです。

社会的な信用が高まる

外国人が日本で家を買うのに、特別な制限はありません。永住ビザ(永住権)をお持ちでなくても、家や土地を購入できます。

ただし、日本の銀行でローンを組む場合は、条件に「日本国籍か永住権をお持ちの方」と掲げている金融機関がほとんどです。そのため、家族と一緒に日本で暮らしたい。家を買いたいと思っている方にとっては、永住ビザ(永住権)を取得がマイホームの購入にむけた近道になります。社会的な信用が高まり、金融機関でローンを組みやすくなるからです。

強制退去の際の優遇について

滞在期間に定めのない永住ビザ(永住権)でも、法を犯すような強制退去の事由に該当する行いをした場合、母国に強制送還される可能性があります。しかし、永住ビザ(永住権)をお持ちの方であれば、それ以外のビザと比較して、審査の際に優遇して考えられるケースもあります。

永住許可の申請要件

永住ビザ(永住権)を取得するには、どのような条件を満たせばいいのでしょうか。

まず、原則として10年以上継続して日本に滞在していることが条件です。ただし、日本人の配偶者等は1年の滞在でよいなど、滞在期間についてはいくつかの特例があります。

申請に重要なのは、以下の3つの要件を満たしていることです。

素行が良好であること(素行善良要件)

日本の法律に違反せず生活していることが求められます。過去に懲役や禁固刑、または罰金に処せられたことがある人はハードルが高くなりますになります。滞在目的にあったビザを過去に得ていること。ビザが定める滞在期間を過ぎての不法滞在が過去にないこと。きちんと税金を納めていることなども、審査の対象となります。

独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること(独立生計要件)

日本に長く滞在できるというだけの、収入や資産を持っている必要があります。現在から将来において、安定した生活が送れるということが条件です。生活保護を受給している人は、申請は難しくなります。

その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益要件)

原則として、継続して10年日本に滞在している必要があります。そして、この10年のうち、5年間は就労が可能なビザで滞在していなければいけません。さらに、いま持っているビザの期限が最長のものである必要があります。

「継続して10年」の数え方

永住ビザ(永住権)を申請するには、原則として継続して10年間日本に滞在している必要があります。もし、日本を出国し新たなビザで再度入国した過去がある場合、日本国外に滞在していた期間は「継続した年数」に含めることができません。新たなビザで入国したタイミングから10年をカウントすることになります。また、ビザが一度失効してまた新たな入国をするのではなく、同一ビザのまま長期出国する場合も注意が必要です。会社命令など、仕方がない理由が必要となります。さらにこのような仕方がない理由があったとしても、その後の来日後すぐに永住申請するのはやはり難しく、1年程度は実態のある日本生活を送ってから申請したほうがよいでしょう。

5年の就労ビザでの滞在期間

継続して滞在する10年のうち、5年間は就労が可能なビザで滞在していることが求められます。

留学や家族滞在のビザのような、限定的に働くことが許可されるビザは認められていません。たとえば、日本に留学生として来日、3年間は留学ビザで滞在したとします。永住ビザを申請する際、10年間の期間にこの留学中の3年をカウントすることはできます。しかし、就労可能なビザの5年に含めることはできません。また、技能実習ビザも永住許可申請の際の「就労可能なビザ」には該当しないので注意が必要です。

最長のビザ期間について

永住ビザ(永住権)を申請するとき、持っているビザが最長期間でなければいけません。ビザのカテゴリーによっては、「5年」を最長期間としているものがありますが、2018年7月現在、3年のビザがあれば申請ができるとされています。

10年住んでいなくても、永住ビザ(永住権)を申請できる特例

下記に該当する方は、10年間の滞在期間に満たなくても、永住ビザ(永住権)を申請できます。

在留期間 特例を受ける者 素行要件 独立生計要件
1年 日本人・永住者・特別永住者の配偶者
日本人・永住者・特別永住者の実子/特別養子
高度専門職 ポイント80点以上
3年 高度専門職 ポイント70点以上
5年 難民認定者
インドシナ定住難民
定住者ビザ保有者
貢献ガイドライン該当者
10年 日本人・永住者・特別永住者の養子
日本人、永住者または特別永住者の配偶者について

1年以上日本に滞在していることに加え、婚姻生活を3年間継続していることが求められます。

難民認定者、インドシナ定住難民について

難民認定者は、「難民認定後」からカウントして5年以上日本に滞在している必要があります。またインドシナ定住難民の方は、「定住者」ビザを取得してからが、5年の滞在期間にカウントできる年数です。

最短1年で永住ビザを申請できる「高度専門職」とは

高度に専門的な技術をもつ、高度専門人材外国人に与えられるビザを、高度専門職といいます。ほかのビザとは異なり、「活動への制限がない」「一律で5年のビザを得ることができる」など、いくつかのメリットがあります。取得には、高度専門職ポイント計算表にて70点以上に該当する方が対象です。

ポイントは、学歴レベル・職歴・申請時の年齢・年収・研究実績などで主に判断されます。博士号などの高学歴で、関連する分野の経験があり、かつ実績や高い収入を得られる外国人の受け入れを促進するためにつくられたカテゴリーです。

この高度専門職のポイントで70点以上を獲得している方は、3年の継続した滞在期間で永住ビザ(永住権)を申請できます。80点以上の方は、1年の滞在で可能です。

また、永住ビザ(永住権)の申請時に高度専門職のビザをお持ちでない方でも、1年もしくは3年にさかのぼり、滞在期間中に該当するポイントを満たしていることを証明できれば、永住ビザ(永住権)を申請できます。

ポイントの計算方法は、変更になることもあります。以前はポイントに満たなかったけれど、最新の計算方法ではポイントを満たすケースもあります。詳しくは、お問い合わせください。

日本への貢献とはなにか

滞在期間の特例として、「我が国への貢献」が認められる外国人は、5年の継続した滞在で永住ビザ(永住権)を申請できます。この、「我が国(日本)への貢献」とは、具体的にどのような行為を指すのでしょうか。

たとえば、ノーベル賞や国民栄誉賞など日本国内や国際的に権威のある賞を受賞した方が該当します。ほかにも、経済・産業分野において日本の上場企業で経営に3年以上携わった経験がある人、研究分野で学術誌に多数の論文を掲載している人、オリンピックなどスポーツの大会で上位入賞した人などが対象です。

貢献の分野は、「外交」「経済・産業分野」「文化・芸術分野」「教育分野」など多岐にわたります。詳細は、法務省の「我が国への貢献」に関するガイドラインから確認できます。

申請に必要な書類

永住ビザ(永住権)の申請に必要な書類は、そのとき有しているビザの種類によって異なります。主に、「日本人または永住者の配偶者や子ども」「定住者」「技術・人文知識等の就労関係のビザ」「高度人材外国人」わけられます。

必要書類は、個別の状況や家族の事情によっても変わります。詳しくは、お問い合わせください。

No. 必要書類 対象者のビザ(在留資格)
日本人・永住者
の配偶者等
定住者 就労系 高度専門職
1 永住許可申請書 〇共通に必要な書類〇
2 本人写真
3 在留カード
4 パスポートまたは在留資格証明書
5 身元保証書(押印付き)
6 身元保証人に関係する資料
立証資料 保有在留資格に応じて、必要なものを準備
7 申請人の身分を証明する書類
(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書等)
家族全員の住民票
申請人または扶養者の職業を証明する書類
申請人または扶養者の所得を証明する書類
我が国の貢献にかかる資料(ある場合のみ)  
高度専門職ポイント計算表      
ポイント計算の各項目に関する疎明資料      
申請人の資産を証明する資料
(預金通帳の写し、不動産の登記証明書等)
 

永住ビザ(永住権)の申請に必要な、身元保証人とは?

申請時、身元保証人を決めなければいけません。身元保証人になれるのは、「日本人または永住権をもった外国人の方」
です。

「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」のビザを持っている方が申請するときは、その方の配偶者が身元保証人になれます。

永住ビザ(永住権)の申請に身元保証人が求められるのは、外国人の方が日本に滞在するにあたって、「滞在費」「帰国旅費」および「法令の遵守」を保証することです。金融機関からお金を借りるときの「保証人」とは意味合いが違います。法的責任ではなくいわば道義的責任です。

永住ビザ(永住権)を持っている人がなにか法を犯したからといって、身元保証人が罰せられることはないですし、帰国費用を請求されることもありません。。

在留期間が足りなくても、あきらめることはない?

永住ビザ(永住権)の申請には、特例にあてはまる方をのぞき、原則として就労ビザでの5年間を含む10年の滞在が必要です。しかしながら、以下のケースにあてはまる方は、10年に満たない滞在年数でも審査において配慮されることがあります。

  • 日本で生まれた、または幼少期に親と入国し、中学校卒業まで義務教育の大半を日本で過ごした方
  • 「特別永住者」または「永住者」の在留資格を持っていた方で、出国後やむを得ない事情により再入国許可期限をすぎて再度入国した方
  • 配偶者の方、もしくは親が永住許可相当と判断される場合の、その配偶者または同じ世帯に属する子ども
  • 出国後、病気などやむを得ない理由により再入国許可の期限が切れ、その後入国して再度おなじ種類のビザを持って滞在しているケース

永住ビザ(永住権)の審査は、原則として滞在期間の年数があるものの、それ以外には「こうであるべき」という明確な基準が存在しません。そのため、滞在状況や家族の状況などケースバイケースで判断されます。

10年という継続した滞在期間に満たないと思われる場合でも、日本での在留年数が10年相当ある方は、状況によって永住ビザ(永住権)が許可される可能性があります。ご自身のケースで、確実に滞在年数を満たしているかわからないという場合は、お気軽にお問い合わせください。

永住ビザ(永住権)を取り消されないように注意すべきこと

永住ビザ(永住権)は、滞在の期限に定めがないビザです。しかし、なにをしてもずっと日本に滞在できるわけではありません。法に違反したり、治安を脅かす行為をすれば強制送還の可能性はあります。それ以外にも、出国するとき、国内で引っ越しをするときなど、必要な手続きを忘れずに行うことが大切です。

日本を出国するとき

海外旅行や母国への一時帰国の際には、「みなし再入国許可」もしくは「再入国許可」を忘れずに申請しましょう。再入国許可を得ずに出国すると、たとえ永住ビザ(永住権)でもその資格および在留期間は失われてしまいます。

日本を出国して1年以内に帰国する場合は、永住ビザ(永住権)をお持ちの方は、「みなし再入国許可」の意思表示を出国時に行います。再入国出国記録に、みなし再入国許可による出国を希望する旨の欄がありますので、忘れずにチェックをしましょう。

1年を超えて出国するときには、事前に入国管理局で再入国許可を申請しましょう。再入国許可は、最長で5年間有効です。

取得した再入国許可の期限を越えても日本に入国しなかった場合、永住ビザ(永住権)は失われます。再度日本に入国するには、適切なビザ(永住権)を取得する必要があります。日本を出るときは、かならず再入国許可(または、みなし再入国許可)を忘れずに取得してください。

日本国内で引っ越しをするとき

日本に滞在する外国人は、居住地を申請しなければなりません。引っ越しから90日を超えても、役所に転居届や転入届を正しく提出しないと、居住地について虚偽があったと永住ビザ(永住権)が取り消しになる可能性があります。

まとめ 永住ビザ(永住権)の取得には、適切な書類の準備が大切

永住許可申請は、ご自身の状況に合わせて、必要な書類を用意することが、永住ビザ(永住権)を取得する際のポイントです。

当事務所では、永住許可申請に必要な書類のアドバイスや申請代行を行っております。専門家としての経験・実績に基づき、あなたの永住ビザ(永住権)取得をサポートします。まずは、お気軽にお問い合わせください。

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