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在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技術・人文知識・国際業務ビザ)について、法務省HPや関係法令に記載されている資格の内容・手続き方法をベースに、より理解しやすく、さらに足りない情報を加える形で解説しています。
在留資格の内容
活動内容の範囲
日本の公私の機関との契約に基づいて行う下記の活動です。
- 理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術や知識を必要とする活動
- 法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を要する活動
- 外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務に従事する活動
特記事項として下記の事が挙げられます。
- 外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務とは、通訳・翻訳・語学指導などの外国言語や、服飾・広告・デザインなどの外国文化に関連する業務のことを意味します。
- 在留資格「教授」「芸術」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「教育」「研究」「企業内転勤」「興行」に該当する活動は除く。
在留期間
- 5年
- 3年
- 1年
- 3ヵ月
在留資格認定証明書交付申請
認定条件
上記の「活動内容の範囲」に該当する事に加えて下記の基準省令に適合することが条件です。
1または2、と3に該当すること。
- 自然科学もしくは人文科学の分野に従事する場合、下記のいずれかに該当すること。(情報処理分野の場合は一定の試験に合格または資格を有する場合は除外)
- 従事する業務分野の科目を専攻し、大学を卒業、またはそれと同等以上の教育を受けたこと
- 従事する業務分野の科目を専攻して、日本の専修学校の専門課程を修了したこと
- 従事する業務分野で10年以上の実務経験を有すること(大学等の専攻期間も含んでよい)
- 外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務に従事する場合は、下記のいずれかに該当すること
- 翻訳・通訳・語学指導・広報・宣伝・海外取引業務・服飾・室内装飾、その他類似業務に従事すること
- 従事する業務分野で3年以上の実務経験を有すること。(翻訳・通訳・語学指導の場合は、大学を卒業していれば除外)
- 日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること
特記事項として、下記にご注意ください。
- 大学等で学んだ分野と業務しようとする分野で関連性を有していなければなりません。
- 例えば、大学で経営学・商学等を学んだ後に日本のホテルに採用されることになったが、審査時の調査において、その外国人が清掃や配膳等に従事する予定であるということが判明し、不許可になった事例があります。
- またその清掃や配膳が、入社から一定期間の新人研修であった場合でも、当該在留資格の在留期間の大半を占めるような場合には不許可となります。
- 15万円の報酬を受けて業務を行うと申請した外国人と、同時期に採用されて同種の業務を行う日本人が20万円の報酬を受けることが判明した場合に不許可となった事例があります。
代理申請できる者
- 外国人本人
- 外国人本人と契約を結んだ日本の機関の職員(代理人)
- 地方入国管理局長が適当と認める公益法人職員(申請取次者)
- 申請取次資格を有する弁護士・行政書士(申請取次者)
- 外国人本人の法定代理人(申請取次者)
申請取次者が申請する場合は、本人もしくは代理人が日本に滞在している事が条件。
必要書類
外国人本人との契約機関により4つのカテゴリーに分類されます
カテゴリー1 |
|
カテゴリー2 | 前年分の給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1500万円以上ある団体・個人 |
カテゴリー3 | カテゴリー2を除く、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人 |
カテゴリー4 | 他カテゴリー以外の団体・個人 |
これらのカテゴリーに従い後述する必要書類を提出します。
なお必要書類は全て発行日から3ヵ月以内のものを提出してください。
カテゴリー1・カテゴリー2
- 在留資格認定証明書交付申請書×1
- 写真×1
- 縦4cm×3cm
- 申請前3ヵ月以内に撮影したもの
- 正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
- 裏面に氏名を記入し、申請書に貼付
- 返信用封筒
- 定型封筒に宛先を記入
- 392円切手を貼り付けたもの
- 身分を証する書類
- 外国人本人以外の代理人・申請取次者が申請する場合に必要
- 代理人や申請取次者になる条件に適合する事を証明する書類を意味するもの。
- 申請取次者証明書、会社の身分証明書など
- 各カテゴリーに該当する事を証明する書類
- カテゴリー1の方は、四季報の写し・日本の証券取引所上場を証明する書類・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する書類
- カテゴリー2・3の方は、前年分の職員の給与所得の法定調書合計表の写し(受付印の押されたもの)
- 専門士・高度専門士の称号を付与されたことを証明する書類(有する方のみ)
カテゴリー3
カテゴリー1・2に該当する書類に加えて下記の書類が必要です。
- 外国人本人の活動内容を明らかにする書類
- 日本法人の役員に就任する場合
- 役員報酬を定める定款の写し、または、役員報酬の決議をした株主総会・委員会の議事録
- 外国法人の日本支店に転勤する場合・会社以外の団体の役員に就任する場合
- 派遣状や移動通知書など、地位・担当業務・期間・報酬を明らかにする所属団体の書類
- 日本において雇用される場合
- 雇用契約書など、労働条件が明記された書類
- 日本法人の役員に就任する場合
- 外国人本人の学歴・職歴等の経歴を証明する書類(下記1と、2~5のいずれかが必要。)
- 履歴書など、関連職務に従事した機関・活動内容・期間を記載した書類
- 大学等教育機関の卒業証明書、または、それと同等以上の教育を受けた証明書、または、高度専門士の称号を付与されたことを証明する書類
- 在職証明書など、従事した実務経験期間を証明する書類(学校の専攻期間を含む場合は、それを証明する当該学校が作成した書類)
- IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験、または、資格の合格証書・資格証書
- 外国文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務に従事する場合は、関連業務に3年以上の実務経験を証明する書類
- 勤務先等の事業内容を明らかにする書類(下記1と、2または3が必要)
- 登記事項証明書
- 案内書など、勤務先の沿革・役員・組織・事業内容・主要取引先との取引実績などが詳細に記載された書類
- 2に準じる書類で勤務先等が作成した書類
- 直近年度の決算文書の写し
カテゴリー4
カテゴリー1・2・3に該当する書類に加えて下記の書類が必要です。
- 新規事業の場合は、直近年度の決算文書の写しは不要で、事業計画書が必要
- 前年分の職員の給与所得源泉徴収票などの法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする書類
- 源泉徴収の免除を受けている機関の場合
- 源泉徴収の免除証明書もしくはそれに準ずる書類
- 源泉徴収の免除を受けている機関以外の場合 (下記の1と、2または3が必要)
- 給与支払事務所等の開設届出書の写し
- 直近3か月の給与・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印あり)の写し
- 納期の特例を受けている場合はその事を明らかにする書類
- 源泉徴収の免除を受けている機関の場合
在留資格認定証明書交付申請書の記入例・見本
作成中
在留資格変更許可申請
代理人になれる者・許可条件・手数料については、すべての在留資格で共通となっています。
在留資格変更の前に理解するべき4つの事にて解説してますのでご確認ください。
必要書類
外国人本人との契約機関により4つのカテゴリーに分類されます
カテゴリー1 |
|
カテゴリー2 | 前年分の給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1500万円以上ある団体・個人 |
カテゴリー3 | カテゴリー2を除く、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人 |
カテゴリー4 | 他カテゴリー以外の団体・個人 |
これらのカテゴリーに従い後述する必要書類を提出します。
なお必要書類は全て発行日から3ヵ月以内のものを提出してください。
カテゴリー1・カテゴリー2
- 在留資格変更許可申請書×1
- 写真×1
- 縦4cm×3cm
- 申請前3ヵ月以内に撮影したもの
- 正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
- 裏面に氏名を記入し、申請書に貼付
- 16歳未満の方・3ヵ月以内の在留期間に変更する方・短期滞在に変更する方の場合は、写真は不要とされています。(必要に応じて求められる場合もあり)
- 外国人本人を証明する書類(1と2の両方が必要、本人以外による申請の場合は写しで可)
- パスポート
- 在留カードもしくは外国人登録証明書
- 理由書
- 3が提出できない場合にその理由を書いた書面を提出
- 資格外活動許可書
- 交付を受けている方のみ
- 身分を証する書類
- 外国人本人以外の代理人・申請取次者が申請する場合に必要
- 代理人や申請取次者になる条件に適合する事を証明する書類を意味するもの。
- 申請取次者証明書、戸籍謄本等など
- 各カテゴリーに該当する事を証明する書類
- カテゴリー1の方は、四季報の写し・日本の証券取引所上場を証明する書類・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する書類
- カテゴリー2・3の方は、前年分の職員の給与所得の法定調書合計表の写し(受付印の押されたもの)
- 専門士・高度専門士の称号を付与されたことを証明する書類(有する方のみ)
カテゴリー3
カテゴリー1・2に該当する書類に加えて下記の書類が必要です。
- 外国人本人の活動内容を明らかにする書類
- 日本法人の役員に就任する場合
- 役員報酬を定める定款の写し、または、役員報酬の決議をした株主総会・委員会の議事録
- 外国法人の日本支店に転勤する場合・会社以外の団体の役員に就任する場合
- 派遣状や移動通知書など、地位・担当業務・期間・報酬を明らかにする所属団体の書類
- 日本において雇用される場合
- 雇用契約書など、労働条件が明記された書類
- 日本法人の役員に就任する場合
- 外国人本人の学歴・職歴等の経歴を証明する書類(下記1と、2~5のいずれかが必要。)
- 履歴書など、関連職務に従事した機関・活動内容・期間を記載した書類
- 大学等教育機関の卒業証明書、または、それと同等以上の教育を受けた証明書、または、高度専門士の称号を付与されたことを証明する書類
- 在職証明書など、従事した実務経験期間を証明する書類(学校の専攻期間を含む場合は、それを証明する当該学校が作成した書類)
- IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験、または、資格の合格証書・資格証書
- 外国文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務に従事する場合は、関連業務に3年以上の実務経験を証明する書類
- 勤務先等の事業内容を明らかにする書類(下記1と、2または3が必要)
- 登記事項証明書
- 案内書など、勤務先の沿革・役員・組織・事業内容・主要取引先との取引実績などが詳細に記載された書類
- 2に準じる書類で勤務先等が作成した書類
- 直近年度の決算文書の写し
カテゴリー4
カテゴリー1・2・3に該当する書類に加えて下記の書類が必要です。
- 新規事業の場合は、直近年度の決算文書の写しは不要で、事業計画書が必要
- 前年分の職員の給与所得源泉徴収票などの法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする書類
- 源泉徴収の免除を受けている機関の場合
- 源泉徴収の免除証明書もしくはそれに準ずる書類
- 源泉徴収の免除を受けている機関以外の場合 (下記の1と、2または3が必要)
- 給与支払事務所等の開設届出書の写し
- 直近3か月の給与・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印あり)の写し
- 納期の特例を受けている場合はその事を明らかにする書類
- 源泉徴収の免除を受けている機関の場合
在留資格変更許可申請書の記入例・見本
作成中
在留期間更新許可申請
代理人になれる者・許可条件・手数料については、すべての在留資格で共通となっています。
在留資格更新に向けて理解するべき4つの事にて解説してますのでご確認ください。
必要書類
外国人本人との契約機関により4つのカテゴリーに分類されます
カテゴリー1 |
|
カテゴリー2 | 前年分の給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1500万円以上ある団体・個人 |
カテゴリー3 | カテゴリー2を除く、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人 |
カテゴリー4 | 他カテゴリー以外の団体・個人 |
これらのカテゴリーに従い後述する必要書類を提出します。
なお必要書類は全て発行日から3ヵ月以内のものを提出してください。
カテゴリー1・カテゴリー2
- 在留期間更新許可申請書×1
- 写真×1
- 縦4cm×3cm
- 申請前3ヵ月以内に撮影したもの
- 正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
- 裏面に氏名を記入し、申請書に貼付
- 16歳未満の方・3ヵ月以内の在留期間に更新する方・中長期在留者でない方の場合は、写真は不要とされています。(必要に応じて求められる場合もあり)
- 外国人本人を証明する書類(1と2の両方が必要、本人以外による申請の場合は写しで可)
- パスポート
- 在留カードもしくは外国人登録証明書
- 理由書
- 3が提出できない場合にその理由を書いた書面を提出
- 資格外活動許可書
- 交付を受けている方のみ
- 身分を証する書類
- 外国人本人以外の代理人・申請取次者が申請する場合に必要
- 代理人や申請取次者になる条件に適合する事を証明する書類を意味するもの。
- 申請取次者証明書、戸籍謄本等など
- 各カテゴリーに該当する事を証明する書類
- カテゴリー1の方は、四季報の写し・日本の証券取引所上場を証明する書類・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する書類
- カテゴリー2・3の方は、前年分の職員の給与所得の法定調書合計表の写し(受付印の押されたもの)
カテゴリー3・カテゴリー4
カテゴリー1・2に該当する書類に加えて下記の書類が必要です。
- 納税関係書類(1年間の総所得と納税状況の両方が記載されていれば、下記の1と2のうちの一つでよい)
- 住民税の課税証明書もしくは非課税証明書
- 納税証明書
在留期間更新許可申請書の記入例・見本
作成中
その他届け出
契約機関の変更に関する本人の届け出
下記の場合には14日以内に、下記の事項を届け出なければならない。
- 契約機関の名称が変更した場合
- 名称を変更した年月日
- 機関の所在地
- 変更前の名称
- 変更後の名称
- 外国人の氏名・生年月日・国籍・地域・住居地・在留カードの番号
- 契約機関の所在地が変更した場合
- 所在地を変更した年月日
- 機関の名称
- 変更前の所在地
- 変更後の所在地
- 外国人の氏名・生年月日・国籍・地域・住居地・在留カードの番号
- 契約機関の消滅した場合
- 消滅した年月日
- 機関の名称
- 機関の所在地
- 外国人の氏名・生年月日・国籍・地域・住居地・在留カードの番号
- 契約機関との契約が終了した場合
- 契約が終了した年月日
- 契約していた機関の名称と所在地
- 外国人の氏名・生年月日・国籍・地域・住居地・在留カードの番号
- 新たな契約を締結した場合
- 契約を締結した年月日
- 従前の契約機関の名称と所在地
- 新たな契約機関の名称と所在地
- 新たな契約機関における活動内容
- 外国人の氏名・生年月日・国籍・地域・住居地・在留カードの番号
契約機関による届出
外国人が契約する相手方となる機関は、外国人の受入れ状況について、受入れ日から14日以内に下記の事項を記載した書面を提出しなければならない。但し、雇用対策法に基づく届け出をする必要のある機関は除く。
- 受入れ開始
- 外国人の氏名・生年月日・国籍・地域・住居地・在留カードの番号
- 受入れ開始の年月日
- 外国人の活動内容
- 受入れ終了
- 外国人の氏名・生年月日・国籍・地域・住居地・在留カードの番号
- 受入れ終了の年月日