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在留資格「企業内転勤」(企業内転勤ビザ)について、法務省HPや関係法令に記載されている資格の内容・手続き方法をベースに、より理解しやすく、さらに足りない情報を加える形で解説しています。
在留資格の内容
活動内容の範囲
外国の事業所から日本に期間を定めて転勤する場合で、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の活動内容の範囲に属する活動をすることです。
特記事項として下記の事が挙げられます。
- 在留資格「技術・人文知識・国際業務」と同様に、在留資格「教授」「芸術」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「教育」「研究」「企業内転勤」「興行」に該当する活動は除く。
- 転勤を意味する範囲には下記を含みます。
- 同一企業内の本社・営業所・事業所・支店の間の異動
- 親会社・子会社・孫会社の間の異動
- 子会社と他子会社や孫会社と他孫会社の間の異動
- 関連会社への異動
- 転勤を意味する範囲には下記は認められません。
- 親会社から子会社・孫会社の関連会社への異動
- 子会社から親会社・孫会社の関連会社への異動
- 孫会社から親会社・子会社の関連会社への異動
- 期間の定めが必要です。
在留期間
- 5年
- 3年
- 1年
- 3ヵ月
在留資格認定証明書交付申請
認定条件
上記の「活動内容の範囲」に該当する事に加えて下記の基準省令に適合することが条件です。
1と2の両方に該当すること。
- 外国人本人が転勤前の事業所で在留資格「技術・人文知識・国際業務」の活動内容に従事した1年以上継続して行っていた経験があること。
- 日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること
代理申請できる者
- 外国人本人
- 外国人本人が転勤する日本の事業所職員(代理人)
- 地方入国管理局長が適当と認める公益法人職員(申請取次者)
- 申請取次資格を有する弁護士・行政書士(申請取次者)
- 外国人本人の法定代理人(申請取次者)
申請取次者が申請する場合は、本人もしくは代理人が日本に滞在している事が条件。
必要書類
外国人本人との契約機関により4つのカテゴリーに分類されます
カテゴリー1 |
|
カテゴリー2 | 前年分の給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1500万円以上ある団体・個人 |
カテゴリー3 | カテゴリー2を除く、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人 |
カテゴリー4 | 他カテゴリー以外の団体・個人 |
これらのカテゴリーに従い後述する必要書類を提出します。
なお必要書類は全て発行日から3ヵ月以内のものを提出してください。
カテゴリー1・カテゴリー2
- 在留資格認定証明書交付申請書×1
- 写真×1
- 縦4cm×3cm
- 申請前3ヵ月以内に撮影したもの
- 正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
- 裏面に氏名を記入し、申請書に貼付
- 返信用封筒
- 定型封筒に宛先を記入
- 392円切手を貼り付けたもの
- 身分を証する書類
- 外国人本人以外の代理人・申請取次者が申請する場合に必要
- 代理人や申請取次者になる条件に適合する事を証明する書類を意味するもの。
- 申請取次者証明書、会社の身分証明書など
- 各カテゴリーに該当する事を証明する書類
- カテゴリー1の方は、四季報の写し・日本の証券取引所上場を証明する書類・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する書類
- カテゴリー2・3の方は、前年分の職員の給与所得の法定調書合計表の写し(受付印の押されたもの)
カテゴリー3
カテゴリー1・2に該当する書類に加えて下記の書類が必要です。
- 外国人本人の活動内容・期間・地位・報酬を明らかにする書類
- 同一法人内の転勤(1と2の両方が必要)
- 転勤命令書の写し
- 辞令等の写し
- 異なる法人間の転勤
- 雇用契約書など、労働条件が明記された書類
- 役員などの労働者に該当しない者の場合
- 会社の場合は、役員報酬を定める定款の写し、または、役員報酬の決議をした株主総会・委員会の議事録
- 会社以外の場合は、派遣状や異動通知書など、地位・担当業務・期間・報酬を明らかにする所属団体の書類
- 同一法人内の転勤(1と2の両方が必要)
- 転勤前の事業所と転勤後の事業所の関係を示す書類
- 同一法人内の転勤
- 外国法人の登記事項証明書など、その外国法人が日本に事業所を有していることを証明する書類
- 日本法人への出向の場合
- 日本法人と外国法人の出資関係を明らかにする書類
- 日本に事務所を有する外国法人への出向の場合
- その外国法人の登記事項証明書など、その外国法人が日本に事業所を有していることを証明する書類
- 出向先の外国法人と出向元の外国法人の資本関係を明らかにする書類
- 同一法人内の転勤
- 外国人本人の経歴を証明する書類(下記1と、2~5のいずれかが必要。)
- 履歴書など、関連職務に従事した機関・活動内容・期間を記載した書類
- 過去1年間に従事した業務内容・地位・報酬を明記したもので、転勤直前に勤務した外国機関が作成した書類
- 勤務先等の事業内容を明らかにする書類(下記のいずれかが必要)
- 登記事項証明書
- 案内書など、勤務先の沿革・役員・組織・事業内容・主要取引先との取引実績などが詳細に記載された書類
- 2に準じる書類で勤務先等が作成した書類
- 直近年度の決算文書の写し
カテゴリー4
カテゴリー1・2・3に該当する書類に加えて下記の書類が必要です。
- 新規事業の場合は、直近年度の決算文書の写しは不要で、事業計画書が必要
- 前年分の職員の給与所得源泉徴収票などの法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする書類
- 源泉徴収の免除を受けている機関の場合
- 源泉徴収の免除証明書もしくはそれに準ずる書類
- 源泉徴収の免除を受けている機関以外の場合 (下記の1と、2または3が必要)
- 給与支払事務所等の開設届出書の写し
- 直近3か月の給与・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印あり)の写し
- 納期の特例を受けている場合はその事を明らかにする書類
- 源泉徴収の免除を受けている機関の場合
在留資格認定証明書交付申請書の記入例・見本
作成中
在留資格変更許可申請
代理人になれる者・許可条件・手数料については、すべての在留資格で共通となっています。
在留資格変更の前に理解するべき4つの事にて解説してますのでご確認ください。
必要書類
外国人本人との契約機関により4つのカテゴリーに分類されます
カテゴリー1 |
|
カテゴリー2 | 前年分の給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1500万円以上ある団体・個人 |
カテゴリー3 | カテゴリー2を除く、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人 |
カテゴリー4 | 他カテゴリー以外の団体・個人 |
これらのカテゴリーに従い後述する必要書類を提出します。
なお必要書類は全て発行日から3ヵ月以内のものを提出してください。
カテゴリー1・カテゴリー2
- 在留資格変更許可申請書×1
- 写真×1
- 縦4cm×3cm
- 申請前3ヵ月以内に撮影したもの
- 正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
- 裏面に氏名を記入し、申請書に貼付
- 16歳未満の方・3ヵ月以内の在留期間に変更する方・短期滞在に変更する方の場合は、写真は不要とされています。(必要に応じて求められる場合もあり)
- 外国人本人を証明する書類(1と2の両方が必要、本人以外による申請の場合は写しで可)
- パスポート
- 在留カードもしくは外国人登録証明書
- 理由書
- 3が提出できない場合にその理由を書いた書面を提出
- 資格外活動許可書
- 交付を受けている方のみ
- 身分を証する書類
- 外国人本人以外の代理人・申請取次者が申請する場合に必要
- 代理人や申請取次者になる条件に適合する事を証明する書類を意味するもの。
- 申請取次者証明書、戸籍謄本等など
- 各カテゴリーに該当する事を証明する書類
- カテゴリー1の方は、四季報の写し・日本の証券取引所上場を証明する書類・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する書類
- カテゴリー2・3の方は、前年分の職員の給与所得の法定調書合計表の写し(受付印の押されたもの)
カテゴリー3
カテゴリー1・2に該当する書類に加えて下記の書類が必要です。
- 外国人本人の活動内容・期間・地位・報酬を明らかにする書類
- 同一法人内の転勤(1と2の両方が必要)
- 転勤命令書の写し
- 辞令等の写し
- 異なる法人間の転勤
- 雇用契約書など、労働条件が明記された書類
- 役員などの労働者に該当しない者の場合
- 会社の場合は、役員報酬を定める定款の写し、または、役員報酬の決議をした株主総会・委員会の議事録
- 会社以外の場合は、派遣状や異動通知書など、地位・担当業務・期間・報酬を明らかにする所属団体の書類
- 同一法人内の転勤(1と2の両方が必要)
- 転勤前の事業所と転勤後の事業所の関係を示す書類
- 同一法人内の転勤
- 外国法人の登記事項証明書など、その外国法人が日本に事業所を有していることを証明する書類
- 日本法人への出向の場合
- 日本法人と外国法人の出資関係を明らかにする書類
- 日本に事務所を有する外国法人への出向の場合
- その外国法人の登記事項証明書など、その外国法人が日本に事業所を有していることを証明する書類
- 出向先の外国法人と出向元の外国法人の資本関係を明らかにする書類
- 同一法人内の転勤
- 外国人本人の経歴を証明する書類(下記1と、2~5のいずれかが必要。)
- 履歴書など、関連職務に従事した機関・活動内容・期間を記載した書類
- 過去1年間に従事した業務内容・地位・報酬を明記したもので、転勤直前に勤務した外国機関が作成した書類
- 勤務先等の事業内容を明らかにする書類(下記のいずれかが必要)
- 登記事項証明書
- 案内書など、勤務先の沿革・役員・組織・事業内容・主要取引先との取引実績などが詳細に記載された書類
- 2に準じる書類で勤務先等が作成した書類
- 直近年度の決算文書の写し
カテゴリー4
カテゴリー1・2・3に該当する書類に加えて下記の書類が必要です。
- 新規事業の場合は、直近年度の決算文書の写しは不要で、事業計画書が必要
- 前年分の職員の給与所得源泉徴収票などの法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする書類
- 源泉徴収の免除を受けている機関の場合
- 源泉徴収の免除証明書もしくはそれに準ずる書類
- 源泉徴収の免除を受けている機関以外の場合 (下記の1と、2または3が必要)
- 給与支払事務所等の開設届出書の写し
- 直近3か月の給与・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印あり)の写し
- 納期の特例を受けている場合はその事を明らかにする書類
- 源泉徴収の免除を受けている機関の場合
在留資格変更許可申請書の記入例・見本
作成中
在留期間更新許可申請
代理人になれる者・許可条件・手数料については、すべての在留資格で共通となっています。
在留資格更新に向けて理解するべき4つの事にて解説してますのでご確認ください。
必要書類
外国人本人との契約機関により4つのカテゴリーに分類されます
カテゴリー1 |
|
カテゴリー2 | 前年分の給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1500万円以上ある団体・個人 |
カテゴリー3 | カテゴリー2を除く、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人 |
カテゴリー4 | 他カテゴリー以外の団体・個人 |
これらのカテゴリーに従い後述する必要書類を提出します。
なお必要書類は全て発行日から3ヵ月以内のものを提出してください。
カテゴリー1・カテゴリー2
- 在留期間更新許可申請書×1
- 写真×1
- 縦4cm×3cm
- 申請前3ヵ月以内に撮影したもの
- 正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
- 裏面に氏名を記入し、申請書に貼付
- 16歳未満の方・3ヵ月以内の在留期間に更新する方・中長期在留者でない方の場合は、写真は不要とされています。(必要に応じて求められる場合もあり)
- 外国人本人を証明する書類(1と2の両方が必要、本人以外による申請の場合は写しで可)
- パスポート
- 在留カードもしくは外国人登録証明書
- 理由書
- 3が提出できない場合にその理由を書いた書面を提出
- 資格外活動許可書
- 交付を受けている方のみ
- 身分を証する書類
- 外国人本人以外の代理人・申請取次者が申請する場合に必要
- 代理人や申請取次者になる条件に適合する事を証明する書類を意味するもの。
- 申請取次者証明書、戸籍謄本等など
- 各カテゴリーに該当する事を証明する書類
- カテゴリー1の方は、四季報の写し・日本の証券取引所上場を証明する書類・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する書類
- カテゴリー2・3の方は、前年分の職員の給与所得の法定調書合計表の写し(受付印の押されたもの)
カテゴリー3・カテゴリー4
カテゴリー1・2に該当する書類に加えて下記の書類が必要です。
- 納税関係書類(1年間の総所得と納税状況の両方が記載されていれば、下記の1と2のうちの一つでよい)
- 住民税の課税証明書もしくは非課税証明書
- 納税証明書
在留期間更新許可申請書の記入例・見本
作成中
その他届け出
所属機関・契約機関等の変更に関する本人の届け出
下記の場合には14日以内に、下記の事項を届け出なければならない。
- 所属機関の名称が変更した場合
- 名称を変更した年月日
- 機関の所在地
- 変更前の名称
- 変更後の名称
- 外国人の氏名・生年月日・国籍・地域・住居地・在留カードの番号
- 所属機関の所在地が変更した場合
- 所在地を変更した年月日
- 機関の名称
- 変更前の所在地
- 変更後の所在地
- 外国人の氏名・生年月日・国籍・地域・住居地・在留カードの番号
- 所属機関の消滅した場合
- 消滅した年月日
- 機関の名称
- 機関の所在地
- 外国人の氏名・生年月日・国籍・地域・住居地・在留カードの番号
- 外国人本人が所属機関から離脱した場合
- 離脱した年月日
- 機関の名称
- 機関の所在地
- 外国人の氏名・生年月日・国籍・地域・住居地・在留カードの番号
- 外国人本人が所属機関から移籍した場合
- 移籍した年月日
- 移籍前の機関の名称と所在地
- 移籍後の機関の名称と所在地
- 移籍後の外国人の活動内容
- 外国人の氏名・生年月日・国籍・地域・住居地・在留カードの番号
所属機関・契約機関等による届出
外国人が契約する相手方となる機関は、外国人の受入れ状況について、受入れ日から14日以内に下記の事項を記載した書面を提出しなければならない。但し、雇用対策法に基づく届け出をする必要のある機関は除く。
- 受入れ開始
- 外国人の氏名・生年月日・国籍・地域・住居地・在留カードの番号
- 受入れ開始の年月日
- 外国人の活動内容
- 受入れ終了
- 外国人の氏名・生年月日・国籍・地域・住居地・在留カードの番号
- 受入れ終了の年月日