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在留資格「教育」(教育ビザ)について、法務省HPや関係法令に記載されている資格の内容・手続き方法をベースに、より理解しやすく、さらに足りない情報を加える形で解説しています。
在留資格の内容
活動内容の範囲
日本の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動です。
特記事項として下記の事が挙げられます。
- 大学や短期大学で教育活動を行う場合は、在留資格「教授」が該当します。
- 上記の教育機関以外で教育活動を行う、英会話講師や社内研修講師の場合は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」が該当します。
在留期間
- 5年
- 3年
- 1年
- 3ヵ月
在留資格認定証明書交付申請
認定条件
上記の「活動内容の範囲」に該当する事に加えて下記の基準省令に適合することが条件です。
1・2・3のすべてに該当すること。(但しインターナショナルスクールなどの外国語を基本言語とする教育機関において教育をする者については2は除外)
- 下記のいずれかに該当すること
- 大学を卒業し、またはそれと同等以上の教育を受けたこと
- 行う教育に関係する科目を専攻して、日本の専修学校の専門課程を修了したこと
- 行う教育に関係する免許を有していること
- 下記のいずれかに該当すること
- 外国語の教育をする場合は、その外国語による教育を12年以上受けていること
- それ以外の科目の教育をする場合は、その科目の教育に従事した実務経験が5年以上あること
- 日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること
代理申請できる者
- 外国人本人
- 外国人本人が所属する日本の教育機関の職員(代理人)
- 地方入国管理局長が適当と認める公益法人職員(申請取次者)
- 申請取次資格を有する弁護士・行政書士(申請取次者)
- 外国人本人の法定代理人(申請取次者)
申請取次者が申請する場合は、本人もしくは代理人が日本に滞在している事が条件。
必要書類
外国人本人の所属機関と常勤・非常勤により3つのカテゴリーに分類されます
カテゴリー1 | 小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校に常勤で勤務する場合 |
カテゴリー2 | カテゴリー1以外の教育機関に常勤で勤務する場合 |
カテゴリー3 | 非常勤で勤務する場合 |
これらのカテゴリーに従い後述する必要書類を提出します。
なお必要書類は全て発行日から3ヵ月以内のものを提出してください。
カテゴリー1
- 在留資格認定証明書交付申請書×1
- 写真×1
- 縦4cm×3cm
- 申請前3ヵ月以内に撮影したもの
- 正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
- 裏面に氏名を記入し、申請書に貼付
- 返信用封筒
- 定型封筒に宛先を記入
- 392円切手を貼り付けたもの
- 身分を証する書類
- 外国人本人以外の代理人・申請取次者が申請する場合に必要
- 代理人や申請取次者になる条件に適合する事を証明する書類を意味するもの。
- 申請取次者証明書、会社の身分証明書など
カテゴリー2
カテゴリー1に該当する書類に加えて下記の書類が必要です。
- 外国人本人の活動内容を明らかにする書類
- 日本において教育者として雇用される場合
- 雇用契約書など、労働条件が明記された書類
- 雇用以外の契約に基づいて業務をする場合
- 契約書の写し
- 日本において教育者として雇用される場合
- 外国人本人の学歴・職歴等の経歴を証明する書類
- 履歴書など、関連職務に従事した機関・活動内容・期間を記載した書類
- 下記のいずれかの書類
- 大学等教育機関の卒業証明書、または、高度専門士の称号を付与されたことを証明する書類
- 免許証や資格証明書など、資格を証明する書類
- 外国語の教育をする場合、その外国語による教育を12年以上受けたことを証明する書類
- 外国語以外の科目の教育をする場合、その科目の教育について実務経験を5年以上有することを証明する書類
- 勤務先等の事業内容を明らかにする書類(下記1と、2または3が必要)
- 登記事項証明書
- 案内書など、勤務先の沿革・役員・組織・事業内容・主要取引先との取引実績などが詳細に記載された書類
- 2に準じる書類で勤務先等が作成した書類
カテゴリー3
カテゴリー1・2に該当する書類に加えて下記の書類が必要です。
- 直近年度の決算文書の写し(転勤者に限らない)
- 事業計画書(新規事業の場合。新規事業の場合は1は不要)
在留資格認定証明書交付申請書の記入例・見本
作成中
在留資格変更許可申請
代理人になれる者・許可条件・手数料については、すべての在留資格で共通となっています。
在留資格変更の前に理解するべき4つの事にて解説してますのでご確認ください。
必要書類
外国人本人の所属機関と常勤・非常勤により3つのカテゴリーに分類されます
カテゴリー1 | 小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校に常勤で勤務する場合 |
カテゴリー2 | カテゴリー1以外の教育機関に常勤で勤務する場合 |
カテゴリー3 | 非常勤で勤務する場合 |
これらのカテゴリーに従い後述する必要書類を提出します。
なお必要書類は全て発行日から3ヵ月以内のものを提出してください。
カテゴリー1
- 在留資格変更許可申請書×1
- 写真×1
- 縦4cm×3cm
- 申請前3ヵ月以内に撮影したもの
- 正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
- 裏面に氏名を記入し、申請書に貼付
- 16歳未満の方・3ヵ月以内の在留期間に変更する方・短期滞在に変更する方の場合は、写真は不要とされています。(必要に応じて求められる場合もあり)
- 外国人本人を証明する書類(1と2の両方が必要、本人以外による申請の場合は写しで可)
- パスポート
- 在留カードもしくは外国人登録証明書
- 理由書
- 3が提出できない場合にその理由を書いた書面を提出
- 資格外活動許可書
- 交付を受けている方のみ
- 身分を証する書類
- 外国人本人以外の代理人・申請取次者が申請する場合に必要
- 代理人や申請取次者になる条件に適合する事を証明する書類を意味するもの。
- 申請取次者証明書、戸籍謄本等など
カテゴリー2
カテゴリー1に該当する書類に加えて下記の書類が必要です。
- 外国人本人の活動内容を明らかにする書類
- 日本において教育者として雇用される場合
- 雇用契約書など、労働条件が明記された書類
- 雇用以外の契約に基づいて業務をする場合
- 契約書の写し
- 日本において教育者として雇用される場合
- 外国人本人の学歴・職歴等の経歴を証明する書類
- 履歴書など、関連職務に従事した機関・活動内容・期間を記載した書類
- 下記のいずれかの書類
- 大学等教育機関の卒業証明書、または、高度専門士の称号を付与されたことを証明する書類
- 免許証や資格証明書など、資格を証明する書類
- 外国語の教育をする場合、その外国語による教育を12年以上受けたことを証明する書類
- 外国語以外の科目の教育をする場合、その科目の教育について実務経験を5年以上有することを証明する書類
- 勤務先等の事業内容を明らかにする書類(下記1と、2または3が必要)
- 登記事項証明書
- 案内書など、勤務先の沿革・役員・組織・事業内容・主要取引先との取引実績などが詳細に記載された書類
- 2に準じる書類で勤務先等が作成した書類
カテゴリー3
カテゴリー1・2に該当する書類に加えて下記の書類が必要です。
- 直近年度の決算文書の写し(転勤者に限らない)
- 事業計画書(新規事業の場合。新規事業の場合は1は不要)
在留資格変更許可申請書の記入例・見本
作成中
在留期間更新許可申請
代理人になれる者・許可条件・手数料については、すべての在留資格で共通となっています。
在留資格更新に向けて理解するべき4つの事にて解説してますのでご確認ください。
必要書類
外国人本人の所属機関と常勤・非常勤により3つのカテゴリーに分類されます
カテゴリー1 | 小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校に常勤で勤務する場合 |
カテゴリー2 | カテゴリー1以外の教育機関に常勤で勤務する場合 |
カテゴリー3 | 非常勤で勤務する場合 |
これらのカテゴリーに従い後述する必要書類を提出します。
なお必要書類は全て発行日から3ヵ月以内のものを提出してください。
カテゴリー1
- 在留期間更新許可申請書×1
- 写真×1
- 縦4cm×3cm
- 申請前3ヵ月以内に撮影したもの
- 正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
- 裏面に氏名を記入し、申請書に貼付
- 16歳未満の方・3ヵ月以内の在留期間に更新する方・中長期在留者でない方の場合は、写真は不要とされています。(必要に応じて求められる場合もあり)
- 外国人本人を証明する書類(1と2の両方が必要、本人以外による申請の場合は写しで可)
- パスポート
- 在留カードもしくは外国人登録証明書
- 理由書
- 3が提出できない場合にその理由を書いた書面を提出
- 資格外活動許可書
- 交付を受けている方のみ
- 身分を証する書類
- 外国人本人以外の代理人・申請取次者が申請する場合に必要
- 代理人や申請取次者になる条件に適合する事を証明する書類を意味するもの。
- 申請取次者証明書、戸籍謄本等など
カテゴリー2・カテゴリー3
カテゴリー1に該当する書類に加えて下記の書類が必要です。
- 納税関係書類(1年間の総所得と納税状況の両方が記載されていれば、下記の1と2のうちの一つでよい)
- 住民税の課税証明書もしくは非課税証明書
- 納税証明書
- 雇用以外の契約に基づいて業務をする場合は、契約書の写し
在留期間更新許可申請書の記入例・見本
作成中
その他届け出
所属機関・契約機関等の変更に関する本人の届け出
下記の場合には14日以内に、下記の事項を届け出なければならない。
- 所属機関の名称が変更した場合
- 名称を変更した年月日
- 機関の所在地
- 変更前の名称
- 変更後の名称
- 外国人の氏名・生年月日・国籍・地域・住居地・在留カードの番号
- 所属機関の所在地が変更した場合
- 所在地を変更した年月日
- 機関の名称
- 変更前の所在地
- 変更後の所在地
- 外国人の氏名・生年月日・国籍・地域・住居地・在留カードの番号
- 所属機関の消滅した場合
- 消滅した年月日
- 機関の名称
- 機関の所在地
- 外国人の氏名・生年月日・国籍・地域・住居地・在留カードの番号
- 外国人本人が所属機関から離脱した場合
- 離脱した年月日
- 機関の名称
- 機関の所在地
- 外国人の氏名・生年月日・国籍・地域・住居地・在留カードの番号
- 外国人本人が所属機関から移籍した場合
- 移籍した年月日
- 移籍前の機関の名称と所在地
- 移籍後の機関の名称と所在地
- 移籍後の外国人の活動内容
- 外国人の氏名・生年月日・国籍・地域・住居地・在留カードの番号
所属機関による届出
外国人が所属する受入れ機関は、外国人の受入れ状況について、受入れ日から14日以内に下記の事項を記載した書面を提出しなければならない。但し、雇用対策法に基づく届け出をする必要のある機関は除く。
- 受入れ開始
- 外国人の氏名・生年月日・国籍・地域・住居地・在留カードの番号
- 受入れ開始の年月日
- 外国人の活動内容
- 受入れ終了
- 外国人の氏名・生年月日・国籍・地域・住居地・在留カードの番号
- 受入れ終了の年月日