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在留資格「研究」(研究ビザ)について、法務省HPや関係法令に記載されている資格の内容・手続き方法をベースに、より理解しやすく、さらに足りない情報を加える形で解説しています。
在留資格の内容
活動内容の範囲
日本の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動です。
特記事項として下記の事が挙げられます。
- 在留資格「教授」の活動範囲である、大学・大学に準じる機関・高等専門学校における研究活動は除外されます。
- 高度かつ特定の研究分野に該当する場合は、特定研究活動として在留資格「特定活動イ」が認められる場合があります。
- 実費以外に報酬を受けずに研究活動に従事する場合は在留資格「文化活動」が該当します。
在留期間
- 5年
- 3年
- 1年
- 3ヵ月
在留資格認定証明書交付申請
認定条件
上記の「活動内容の範囲」に該当する事に加えて下記の基準省令に適合することが条件です。
1・2・3のすべてに該当すること
- 短期大学を除く大学・大学院を卒業、または日本の専修学校の専門課程を修了する事
- 1の後に従事予定の研究分野において下記のいずれかに該当すること(但し、海外から日本に転勤として赴任する外国人の方が、転勤の時点で1年以上継続して研究に従事していた場合を除く)
- 修士の学位を有すること
- 大学院での研究期間を含んだ3年の研究経験を有すること
- 大学での研究期間を含んだ10年の研究経験を有すること
- 日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること
代理申請できる者
- 外国人本人
- 外国人本人が契約を結んだ日本の機関の職員(代理人)
- 外国人本人が転勤する日本の事業所の職員(代理人)
- 地方入国管理局長が適当と認める公益法人職員(申請取次者)
- 申請取次資格を有する弁護士・行政書士(申請取次者)
- 外国人本人の法定代理人(申請取次者)
申請取次者が申請する場合は、本人もしくは代理人が日本に滞在している事が条件。
必要書類
外国人本人の所属機関により4つのカテゴリーに分類されます
カテゴリー1 |
|
カテゴリー2 | 前年分の給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1500万円以上ある団体・個人 |
カテゴリー3 | カテゴリー2を除く、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人 |
カテゴリー4 | 他カテゴリー以外の団体・個人 |
これらのカテゴリーに従い後述する必要書類を提出します。
なお必要書類は全て発行日から3ヵ月以内のものを提出してください。
カテゴリー1、カテゴリー2
- 在留資格認定証明書交付申請書×1
- 写真×1
- 縦4cm×3cm
- 申請前3ヵ月以内に撮影したもの
- 正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
- 裏面に氏名を記入し、申請書に貼付
- 返信用封筒
- 定型封筒に宛先を記入
- 392円切手を貼り付けたもの
- 身分を証する書類
- 外国人本人以外の代理人・申請取次者が申請する場合に必要
- 代理人や申請取次者になる条件に適合する事を証明する書類を意味するもの。
- 申請取次者証明書、会社の身分証明書など
- 各カテゴリーに該当する事を証明する書類
- カテゴリー1の方は、四季報の写し・日本の証券取引所上場を証明する書類・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する書類
- カテゴリー2・3の方は、前年分の職員の給与所得の法定調書合計表の写し(受付印の押されたもの)
カテゴリー3
カテゴリー1・2に該当する書類に加えて下記の書類が必要です。
- 外国人本人の活動内容を明らかにする書類
- 日本法人の役員に就任する場合
- 役員報酬を定める定款の写し、または、役員報酬の決議をした株主総会・委員会の議事録
- 外国法人の日本支店に転勤する場合・会社以外の団体の役員に就任する場合
- 派遣状や移動通知書など、地位・担当業務・期間・報酬を明らかにする所属団体の書類
- 日本において研究者として雇用される場合
- 雇用契約書など、労働条件が明記された書類
- 日本法人の役員に就任する場合
- 外国人本人の学歴・職歴等の経歴を証明する書類(転勤者以外は下記1と、2または3が必要。転勤者は1と4と5が必要)
- 履歴書など、関連職務に従事した機関・活動内容・期間を記載した書類
- 大学等教育機関の卒業証明書、または、高度専門士の称号を付与されたことを証明する書類
- 研究の経験期間を証明する書類
- 転勤前の過去1年間に従事した業務内容・地位・報酬を明記したもので、その外国人が所属していた外国の機関が作成した書類
- 転勤前の事業所と転勤後の事業所の関係を示す下記いずれかの書類
- 同一法人内転勤の場合
- 外国法人の支店の登記事項証明書など、外国法人が日本に支店を有することを証明する書類
- 日本法人への出向の場合
- その日本法人と外国法人の出資関係を明らかにする書類
- 外国法人の日本事業所へ出向する場合(下記の両方)
- 外国法人の事業所の登記事項証明書など、外国法人が日本に事業所を有することを証明する書類
- 外国法人と日本事業所の資本関係を明らかにする書類
- 同一法人内転勤の場合
- 勤務先等の事業内容を明らかにする書類(下記1と、2または3が必要)
- 登記事項証明書
- 案内書など、勤務先の沿革・役員・組織・事業内容・主要取引先との取引実績などが詳細に記載された書類
- 2に準じる書類で勤務先等が作成した書類
- 直近年度の決算文書の写し(転勤者のみ)
カテゴリー4
カテゴリー1・2・3に該当する書類に加えて下記の書類が必要です。
- 直近年度の決算文書の写し(転勤者に限らない)
- 事業計画書(新規事業の場合。新規事業の場合は1は不要)
- 前年分の職員の給与所得源泉徴収票などの法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする書類
- 源泉徴収の免除を受けている機関の場合
- 源泉徴収の免除証明書もしくはそれに準ずる書類
- 源泉徴収の免除を受けている機関以外の場合 (下記の1と、2または3が必要)
- 給与支払事務所等の開設届出書の写し
- 直近3か月の給与・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印あり)の写し
- 納期の特例を受けている場合はその事を明らかにする書類
- 源泉徴収の免除を受けている機関の場合
在留資格認定証明書交付申請書の記入例・見本
作成中
在留資格変更許可申請
代理人になれる者・許可条件・手数料については、すべての在留資格で共通となっています。
在留資格変更の前に理解するべき4つの事にて解説してますのでご確認ください。
必要書類
外国人本人の所属機関により4つのカテゴリーに分類されます
カテゴリー1 |
|
カテゴリー2 | 前年分の給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1500万円以上ある団体・個人 |
カテゴリー3 | カテゴリー2を除く、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人 |
カテゴリー4 | 他カテゴリー以外の団体・個人 |
これらのカテゴリーに従い後述する必要書類を提出します。
なお必要書類は全て発行日から3ヵ月以内のものを提出してください。
カテゴリー1、カテゴリー2
- 在留資格変更許可申請書×1
- 写真×1
- 縦4cm×3cm
- 申請前3ヵ月以内に撮影したもの
- 正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
- 裏面に氏名を記入し、申請書に貼付
- 16歳未満の方・3ヵ月以内の在留期間に変更する方・短期滞在に変更する方の場合は、写真は不要とされています。(必要に応じて求められる場合もあり)
- 外国人本人を証明する書類(1と2の両方が必要、本人以外による申請の場合は写しで可)
- パスポート
- 在留カードもしくは外国人登録証明書
- 理由書
- 3が提出できない場合にその理由を書いた書面を提出
- 資格外活動許可書
- 交付を受けている方のみ
- 身分を証する書類
- 外国人本人以外の代理人・申請取次者が申請する場合に必要
- 代理人や申請取次者になる条件に適合する事を証明する書類を意味するもの。
- 申請取次者証明書、戸籍謄本等など
- 各カテゴリーに該当する事を証明する書類
- カテゴリー1の方は、四季報の写し・日本の証券取引所上場を証明する書類・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する書類
- カテゴリー2・3の方は、前年分の職員の給与所得の法定調書合計表の写し(受付印の押されたもの)
カテゴリー3
カテゴリー1・2に該当する書類に加えて下記の書類が必要です。
- 外国人本人の活動内容を明らかにする書類
- 日本法人の役員に就任する場合
- 役員報酬を定める定款の写し、または、役員報酬の決議をした株主総会・委員会の議事録
- 外国法人の日本支店に転勤する場合・会社以外の団体の役員に就任する場合
- 派遣状や移動通知書など、地位・担当業務・期間・報酬を明らかにする所属団体の書類
- 日本において研究者として雇用される場合
- 雇用契約書など、労働条件が明記された書類
- 日本法人の役員に就任する場合
- 外国人本人の学歴・職歴等の経歴を証明する書類(転勤者以外は下記1と、2または3が必要。転勤者は1と4と5が必要)
- 履歴書など、関連職務に従事した機関・活動内容・期間を記載した書類
- 大学等教育機関の卒業証明書、または、高度専門士の称号を付与されたことを証明する書類
- 研究の経験期間を証明する書類
- 転勤前の過去1年間に従事した業務内容・地位・報酬を明記したもので、その外国人が所属していた外国の機関が作成した書類
- 転勤前の事業所と転勤後の事業所の関係を示す下記いずれかの書類
- 同一法人内転勤の場合
- 外国法人の支店の登記事項証明書など、外国法人が日本に支店を有することを証明する書類
- 日本法人への出向の場合
- その日本法人と外国法人の出資関係を明らかにする書類
- 外国法人の日本事業所へ出向する場合(下記の両方)
- 外国法人の事業所の登記事項証明書など、外国法人が日本に事業所を有することを証明する書類
- 外国法人と日本事業所の資本関係を明らかにする書類
- 同一法人内転勤の場合
- 勤務先等の事業内容を明らかにする書類(下記1と、2または3が必要)
- 登記事項証明書
- 案内書など、勤務先の沿革・役員・組織・事業内容・主要取引先との取引実績などが詳細に記載された書類
- 2に準じる書類で勤務先等が作成した書類
- 直近年度の決算文書の写し(転勤者のみ)
カテゴリー4
カテゴリー1・2・3に該当する書類に加えて下記の書類が必要です。
- 直近年度の決算文書の写し(転勤者に限らない)
- 事業計画書(新規事業の場合。新規事業の場合は1は不要)
- 前年分の職員の給与所得源泉徴収票などの法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする書類
- 源泉徴収の免除を受けている機関の場合
- 源泉徴収の免除証明書もしくはそれに準ずる書類
- 源泉徴収の免除を受けている機関以外の場合 (下記の1と、2または3が必要)
- 給与支払事務所等の開設届出書の写し
- 直近3か月の給与・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印あり)の写し
- 納期の特例を受けている場合はその事を明らかにする書類
- 源泉徴収の免除を受けている機関の場合
在留資格変更許可申請書の記入例・見本
作成中
在留期間更新許可申請
代理人になれる者・許可条件・手数料については、すべての在留資格で共通となっています。
在留資格更新に向けて理解するべき4つの事にて解説してますのでご確認ください。
必要書類
外国人本人の所属機関により4つのカテゴリーに分類されます
カテゴリー1 |
|
カテゴリー2 | 前年分の給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1500万円以上ある団体・個人 |
カテゴリー3 | カテゴリー2を除く、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人 |
カテゴリー4 | 他カテゴリー以外の団体・個人 |
これらのカテゴリーに従い後述する必要書類を提出します。
なお必要書類は全て発行日から3ヵ月以内のものを提出してください。
カテゴリー1・カテゴリー2
- 在留期間更新許可申請書×1
- 写真×1
- 縦4cm×3cm
- 申請前3ヵ月以内に撮影したもの
- 正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
- 裏面に氏名を記入し、申請書に貼付
- 16歳未満の方・3ヵ月以内の在留期間に更新する方・中長期在留者でない方の場合は、写真は不要とされています。(必要に応じて求められる場合もあり)
- 外国人本人を証明する書類(1と2の両方が必要、本人以外による申請の場合は写しで可)
- パスポート
- 在留カードもしくは外国人登録証明書
- 理由書
- 3が提出できない場合にその理由を書いた書面を提出
- 資格外活動許可書
- 交付を受けている方のみ
- 身分を証する書類
- 外国人本人以外の代理人・申請取次者が申請する場合に必要
- 代理人や申請取次者になる条件に適合する事を証明する書類を意味するもの。
- 申請取次者証明書、戸籍謄本等など
- 各カテゴリーに該当する事を証明する書類
- カテゴリー1の方は、四季報の写し・日本の証券取引所上場を証明する書類・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する書類
- カテゴリー2・3の方は、前年分の職員の給与所得の法定調書合計表の写し(受付印の押されたもの)
カテゴリー3・カテゴリー4
カテゴリー1・2に該当する書類に加えて下記の書類が必要です。
- 納税関係書類(1年間の総所得と納税状況の両方が記載されていれば、下記の1と2のうちの一つでよい)
- 住民税の課税証明書もしくは非課税証明書
- 納税証明書
在留期間更新許可申請書の記入例・見本
作成中
その他届け出
契約機関の変更に関する本人の届け出
下記の場合には14日以内に、下記の事項を届け出なければならない。
- 契約機関の名称が変更した場合
- 名称を変更した年月日
- 機関の所在地
- 変更前の名称
- 変更後の名称
- 外国人の氏名・生年月日・国籍・地域・住居地・在留カードの番号
- 契約機関の所在地が変更した場合
- 所在地を変更した年月日
- 機関の名称
- 変更前の所在地
- 変更後の所在地
- 外国人の氏名・生年月日・国籍・地域・住居地・在留カードの番号
- 契約機関の消滅した場合
- 消滅した年月日
- 機関の名称
- 機関の所在地
- 外国人の氏名・生年月日・国籍・地域・住居地・在留カードの番号
- 契約機関との契約が終了した場合
- 契約が終了した年月日
- 契約していた機関の名称と所在地
- 外国人の氏名・生年月日・国籍・地域・住居地・在留カードの番号
- 新たな契約を締結した場合
- 契約を締結した年月日
- 従前の契約機関の名称と所在地
- 新たな契約機関の名称と所在地
- 新たな契約機関における活動内容
- 外国人の氏名・生年月日・国籍・地域・住居地・在留カードの番号
契約機関による届出
外国人が契約する相手方となる機関は、外国人の受入れ状況について、受入れ日から14日以内に下記の事項を記載した書面を提出しなければならない。但し、雇用対策法に基づく届け出をする必要のある機関は除く。
- 受入れ開始
- 外国人の氏名・生年月日・国籍・地域・住居地・在留カードの番号
- 受入れ開始の年月日
- 外国人の活動内容
- 受入れ終了
- 外国人の氏名・生年月日・国籍・地域・住居地・在留カードの番号
- 受入れ終了の年月日