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在留申請は原則本人が申請しますが、代理申請と取次申請が認められています。ここでは、2017年入管内部基準に記されている、代理申請と取次申請のについて詳しく記述します。
本人申請の原則と例外
入管法や入管規則には、在留申請、住居地の届出,在留カードに係る申請などについては,本人が出頭して行わなければならないとする本人出頭の原則を規定しています。この本人申請の原則の例外として、入管法が「代理申請」を,入管法施行規則が「取次申請」を規定しています。ただし、代理申請・取次申請であっても、入管が本人から事情聴取が必要と判断すれば、本人出頭を願い出る可能性もあります。
代理申請と取次申請の違い
代理申請は代理人が本人に代わって申請書に署名し、記載内容を直接訂正等ができます。
一方、取次申請は単に申請書を入管へ提出する行為のみを取次ぐ形となります。
代理人とは
代表的な代理人は親族等の法定代理人です。また、就労期間の従業員など、各ビザの種類ごとに定められた代理人が規定されています。
取次者とは
各ビザの種類ごとに定められた取次者がいますが、多くの場合は申請取次資格を有する弁護士・行政書士が役割を担います。
代理申請の手続き
在留資格認定証明書交付申請
ビザの種類に応じて,外国人を受け入れようとする機関の職員や、配偶者、その他の法務省令で定める者が,代理人として申請を行うことができます。
注意点としては、大きなグループ企業で、外国人を受け入れる雇用企業と人事関連業務を請け負う企業が異なる場合がありますが、この場合は、人事関連業務を行う企業のの職員も代理人となることができます(ただし、外国人社員の活動状況を把握しているものに限ります)。そして、人事担当会社であることの証明は,代理人となり得る人事担当会社の職員が,社印を押印した証明書を提出することで足りるものとされています。
なお、当該「グループ」とは、企業内転勤ビザの「グループ」会社と同一です。
住居地の届出
住居地の届出の場合、本人から依頼を受けた代理人と、本人が申請できないことにより届出義務が発生する代理人がいます。
届出義務を有する代理人
下記の場合には、同居する16歳以上の親族が、「配偶者→子→父母→それ以外の親族」の順位で届出と受領の義務が課せられます。この場合、届出義務代理人であることを証明する書類を提示しなければなりません。
- 本人が16歳に満たない場合
- 病気・その他理由で出頭できない場合
依頼を受けた代理人
本人、または、前述の届出義務代理人から依頼を受けた代理人は住居地の届出と在留カードの受領に関して代理人となることができます。ただし、代理人となることができる者は同居している16歳以上の親族に限ります。
また、この場合も同様に代理人になれることを証明する書類を提示しなければなりません。
法定代理人
法定代理人の場合、本人からの依頼の有無にかかわらず、本人に代わって代理申請及び在留カードの受領ができます。なお、この法定代理人は民法の規定によります。
この場合も、法定代理人であることを証明する書類を提出しなければなりません。
在留カードの記載事項変更届(住居地の届出以外)
住居地の届出と同様です。
在留資格変更許可申請等
在留資格変更許可申請「等」とは、在留資格変更許可申請,在留期間更新許可申請,永住許可申請、在留資格取得許可申請を含みます。
これらの申請の場合は本人に代わって,法定代理人が申請と交付される在留カードの受領を行うことができます。ただし代理人による申請でも、本人は日本国内にいなければなりません。
取次申請の手続き
在留資格認定証明書交付申請
ビザの種類に応じて,外国人を受け入れようとする機関の職員や、配偶者、その他の法務省令で定める者が,代理人として申請を行うことができます。
注意点としては、大きなグループ企業で、外国人を受け入れる雇用企業と人事関連業務を請け負う企業が異なる場合がありますが、この場合は、人事関連業務を行う企業のの職員も代理人となることができます(ただし、外国人社員の活動状況を把握しているものに限ります)。そして、人事担当会社であることの証明は,代理人となり得る人事担当会社の職員が,社印を押印した証明書を提出することで足りるものとされています。なお、当該「グループ」とは、企業内転勤ビザの「グループ」会社と同一です。
住居地の届出
住居地の届出に関しては取次申請制度は認められておりません。
在留カードの記載事項変更届(住居地の届出以外)
依頼を受けた取次者
本人、または、届出義務代理人から依頼を受けた取次者は、在留カードの記載事項変更届と在留カードの受領に関して取次ぐことができます。ただし取次者は下記のものに限定されます。
- 雇用機関・教育機関・監理団体など、外国人本人を管理している機関の職員
- 外国人受け入れ事業を営む公益法人の職員
- 取次資格を有する弁護士・行政書士
法定代理人
法定代理人の場合、本人からの依頼の有無にかかわらず、本人に代わって代理申請及び在留カードの受領を取次者としてできます。なお、この法定代理人は民法の規定によります。
この場合、法定代理人であることを証明する書類を提出しなければなりません。
親族・同居者による場合
下記の場合には、親族または同居人は、本人からの依頼の有無にかかわらずこれを取次ぐことができます。
- 本人が16歳に満たない場合
- 病気・その他理由で出頭できない場合
在留資格変更許可申請等
在留資格変更許可申請「等」とは、在留資格変更許可申請,在留期間更新許可申請,永住許可申請、在留資格取得許可申請を含みます。
これらの申請の場合は本人に代わって,取次者が申請と交付される在留カードの受領を行うことができます。ただし取次申請時には本人は日本国内にいなければなりません。
取次者になることができるものは下記に限られます。
- 雇用機関・教育機関・監理団体など、外国人本人を管理している機関の職員
- 外国人受け入れ事業を営む公益法人の職員
- 取次資格を有する弁護士・行政書士
その他申請
下記の申請の場合には本人に代わって,取次者が申請と交付される在留カードの受領を行うことができます。ただし取次申請時には本人は日本国内にいなければなりません。
資格外活動許可申請・就労資格証明書交付申請
取次者になることができるものは下記に限られます。
- 雇用機関・教育機関・監理団体など、外国人本人を管理している機関の職員
- 外国人受け入れ事業を営む公益法人の職員
- 取次資格を有する弁護士・行政書士
- 外国人本人の法定代理人
申請内容変更申出
取次者になることができるものは下記に限られます。
- 雇用機関・教育機関・監理団体など、外国人本人を管理している機関の職員
- 外国人受け入れ事業を営む公益法人の職員
- 取次資格を有する弁護士・行政書士
- 外国人本人の法定代理人
再入国許可申請
取次者になることができるものは下記に限られます。
- 雇用機関・教育機関・監理団体など、外国人本人を管理している機関の職員
- 外国人受け入れ事業を営む公益法人の職員
- 取次資格を有する弁護士・行政書士
- 外国人本人の法定代理人
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