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在留資格「経営・管理」(経営・管理ビザ)について、法務省HPや関係法令に記載されている資格の内容・手続き方法をベースに、より理解しやすく、さらに足りない情報を加える形で解説しています。
在留資格の内容
活動内容の範囲
日本で事業の経営・管理に従事する活動です。
特記事項として下記の事が挙げられます。
- 改正により100%の日本資本企業を経営・管理する方にも認められます。
- 個人事業主も対象となります。
- 管理に従事する活動とは、実質的に経営に携わる方が該当しますが、役員・工場長・店長等の役職の場合でも認められる場合があります。
- 2名以上で共同で経営・管理する場合は、各外国人が経営管理する合理的理由・業務内容の明確性・相当の報酬額等を考慮して、各外国人に対して「経営・管理」に該当するか判断する。
- 「企業内転勤」や「技術・人文知識・国際業務」から昇進により経営・管理する方となった場合は、在留資格変更をすることなく在留期限までは従来の資格で在留することが可能です。
- 日本法人の経営者であり、日本法人から報酬を得ている外国人の方が、短期滞在として来日する場合でも「経営・管理」が該当します。
- 法律・会計業務の資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営・管理に従事する活動の場合は「法律・会計業務」が該当します。
在留期間
- 5年
- 3年
- 1年
- 4ヵ月
- 3ヵ月
在留資格認定証明書交付申請
認定条件
上記の「活動内容の範囲」に該当する事に加えて下記の基準省令に適合することが条件です。
1・2・3のすべてに該当すること
- 経営・管理をする事業所が日本に存在すること
- 事業を開始する前の場合は事業所となる施設を確保していることが必要
- 事業所の賃貸借契約は経営管理する法人を名義として契約することが必要
- 住居の一部を事業所として扱うことも一定の基準を満たせば可能
- 下記のような短期間賃貸スペースは事業所として認められる基準に適合しない(但し起業支援団体の支援の下、一時期の事業所として使用する場合は、一定の基準を満たせば認められる)
- バーチャルオフィス
- コワーキングスペース
- マンスリーマンション
- 事業規模が下記のいずれかに該当すること
- 日本に居住する常勤職員が2名以上
- 経営・管理者は数に含まない
- 在留資格「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」を有する者以外は数に含まない
- 資本金・出資の総額が500万円以上
- 上記1と2に準じる規模であると認められること
- 日本に居住する常勤職員が2名以上
- 当該外国人が事業の経営管理について3年以上の経験を有すること、かつ、日本人が従事する場合と同等以上の報酬を受けること
- 経験期間は大学院の経営管理科目を専攻した期間を含む
- 当該外国人が経営管理する事業所の直近二期の決算状況を照合し、事業の継続性に問題がないと認められる事
代理申請できる者
- 外国人本人
- 外国人本人が経営・管理する事業の、日本の事業所の職員(代理人)
- 外国人本人が経営・管理する事業所を新たに設置する場合は、設置の委託を受けた者またはその職員(代理人)
- 地方入国管理局長が適当と認める公益法人職員(申請取次者)
- 申請取次資格を有する弁護士・行政書士(申請取次者)
- 外国人本人の法定代理人(申請取次者)
申請取次者が申請する場合は、本人もしくは代理人が日本に滞在している事が条件。
必要書類
外国人本人の所属機関により4つのカテゴリーに分類されます
カテゴリー1 |
|
カテゴリー2 | 前年分の給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1500万円以上ある団体・個人 |
カテゴリー3 | カテゴリー2を除く、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人 |
カテゴリー4 | 他カテゴリー以外の団体・個人 |
これらのカテゴリーに従い後述する必要書類を提出します。
なお必要書類は全て発行日から3ヵ月以内のものを提出してください。
カテゴリー1、カテゴリー2
- 在留資格認定証明書交付申請書×1
- 写真×1
- 縦4cm×3cm
- 申請前3ヵ月以内に撮影したもの
- 正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
- 裏面に氏名を記入し、申請書に貼付
- 返信用封筒
- 定型封筒に宛先を記入
- 392円切手を貼り付けたもの
- 身分を証する書類
- 外国人本人以外の代理人・申請取次者が申請する場合に必要
- 代理人や申請取次者になる条件に適合する事を証明する書類を意味するもの。
- 申請取次者証明書、会社の身分証明書など
- 新たに事業所を設置する場合、かつ、設置を委託する場合には、3に加えて委託に係る契約書も必要
- 各カテゴリーに該当する事を証明する書類
- カテゴリー1の方は、四季報の写し・日本の証券取引所上場を証明する書類・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する書類
- カテゴリー2・3の方は、前年分の職員の給与所得の法定調書合計表の写し(受付印の押されたもの)
カテゴリー3
カテゴリー1・2に該当する書類に加えて下記の書類が必要です。
- 外国人本人の活動内容を明らかにする書類
- 日本法人の役員に就任する場合
- 役員報酬を定める定款の写し、または、役員報酬の決議をした株主総会・委員会の議事録
- 外国法人の日本支店に転勤する場合・会社以外の団体の役員に就任する場合
- 派遣状や移動通知書など、地位・担当業務・期間・報酬を明らかにする所属団体の書類
- 日本において管理者として雇用される場合
- 雇用契約書など、労働条件が明記された書類
- 日本法人の役員に就任する場合
- 事業の経営・管理について3年以上の経験を有することを証明する書類(日本で管理者として雇用される場合のみ、下記1と2の両方が必要)
- 履歴書など、関連職務に従事した機関・活動内容・期間を記載した書類
- 関連職務に従事した期間を証明する書類(大学院における経営管理科目専攻の期間も含んでよい)
- 事業内容を明らかにする書類(下記のいずれかが必要)
- 事業を法人として行う場合は、法人の登記事項証明書の写し
- 1の場合で登記が未完了の場合は 、定款などの事業を開始することを明らかにする書類
- 案内書など、勤務先の沿革・役員・組織・事業内容・主要取引先との取引実績などが詳細に記載された書類
- 条件に適合する3の書類が存在しない場合は、勤務先等が作成した3に準ずる書類
- 事業規模を明らかにする書類(下記のいずれかが必要)
- 賃金支払いに関する書類など、常勤職員が2名以上であることを明らかにする書類
- 登記事項証明書(3で提出する場合は不要)
- その他事業規模を明らかにする書類
- 事務所用施設を明らかにする書類
- 不動産登記簿謄本
- 賃貸借契約書
- 事業計画書の写し
- 直近年度の決算文書の写し
カテゴリー4
カテゴリー1・2・3に該当する書類に加えて下記の書類が必要です。
- 前年分の職員の給与所得源泉徴収票などの法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする書類
- 源泉徴収の免除を受けている機関の場合
- 源泉徴収の免除証明書もしくはそれに準ずる書類
- 源泉徴収の免除を受けている機関以外の場合 (下記の1と、2または3が必要)
- 給与支払事務所等の開設届出書の写し
- 直近3か月の給与・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印あり)の写し
- 納期の特例を受けている場合はその事を明らかにする書類
- 源泉徴収の免除を受けている機関の場合
在留資格認定証明書交付申請書の記入例・見本
作成中
在留資格変更許可申請
代理人になれる者・許可条件・手数料については、すべての在留資格で共通となっています。
在留資格変更の前に理解するべき4つの事にて解説してますのでご確認ください。
必要書類
外国人本人の所属機関により4つのカテゴリーに分類されます
カテゴリー1 |
|
カテゴリー2 | 前年分の給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1500万円以上ある団体・個人 |
カテゴリー3 | カテゴリー2を除く、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人 |
カテゴリー4 | 他カテゴリー以外の団体・個人 |
これらのカテゴリーに従い後述する必要書類を提出します。
なお必要書類は全て発行日から3ヵ月以内のものを提出してください。
カテゴリー1、カテゴリー2
- 在留資格変更許可申請書×1
- 写真×1
- 縦4cm×3cm
- 申請前3ヵ月以内に撮影したもの
- 正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
- 裏面に氏名を記入し、申請書に貼付
- 16歳未満の方・3ヵ月以内の在留期間に変更する方・短期滞在に変更する方の場合は、写真は不要とされています。(必要に応じて求められる場合もあり)
- 外国人本人を証明する書類(1と2の両方が必要、本人以外による申請の場合は写しで可)
- パスポート
- 在留カードもしくは外国人登録証明書
- 理由書
- 3が提出できない場合にその理由を書いた書面を提出
- 資格外活動許可書
- 交付を受けている方のみ
- 身分を証する書類
- 外国人本人以外の代理人・申請取次者が申請する場合に必要
- 代理人や申請取次者になる条件に適合する事を証明する書類を意味するもの。
- 申請取次者証明書、戸籍謄本等など
- 各カテゴリーに該当する事を証明する書類
- カテゴリー1の方は、四季報の写し・日本の証券取引所上場を証明する書類・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する書類
- カテゴリー2・3の方は、前年分の職員の給与所得の法定調書合計表の写し(受付印の押されたもの)
カテゴリー3
カテゴリー1・2に該当する書類に加えて下記の書類が必要です。
- 外国人本人の活動内容を明らかにする書類
- 日本法人の役員に就任する場合
- 役員報酬を定める定款の写し、または、役員報酬の決議をした株主総会・委員会の議事録
- 外国法人の日本支店に転勤する場合・会社以外の団体の役員に就任する場合
- 派遣状や移動通知書など、地位・担当業務・期間・報酬を明らかにする所属団体の書類
- 日本において管理者として雇用される場合
- 雇用契約書など、労働条件が明記された書類
- 日本法人の役員に就任する場合
- 事業の経営・管理について3年以上の経験を有することを証明する書類(日本で管理者として雇用される場合のみ、下記1と2の両方が必要)
- 履歴書など、関連職務に従事した機関・活動内容・期間を記載した書類
- 関連職務に従事した期間を証明する書類(大学院における経営管理科目専攻の期間も含んでよい)
- 事業内容を明らかにする書類(下記のいずれかが必要)
- 事業を法人として行う場合は、法人の登記事項証明書の写し
- 1の場合で登記が未完了の場合は 、定款などの事業を開始することを明らかにする書類
- 案内書など、勤務先の沿革・役員・組織・事業内容・主要取引先との取引実績などが詳細に記載された書類
- 条件に適合する3の書類が存在しない場合は、勤務先等が作成した3に準ずる書類
- 事業規模を明らかにする書類(下記のいずれかが必要)
- 賃金支払いに関する書類など、常勤職員が2名以上であることを明らかにする書類
- 登記事項証明書(3で提出する場合は不要)
- その他事業規模を明らかにする書類
- 事務所用施設を明らかにする書類
- 不動産登記簿謄本
- 賃貸借契約書
- 事業計画書の写し
- 直近年度の決算文書の写し
カテゴリー4
カテゴリー1・2・3に該当する書類に加えて下記の書類が必要です。
- 前年分の職員の給与所得源泉徴収票などの法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする書類
- 源泉徴収の免除を受けている機関の場合
- 源泉徴収の免除証明書もしくはそれに準ずる書類
- 源泉徴収の免除を受けている機関以外の場合 (下記の1と、2または3が必要)
- 給与支払事務所等の開設届出書の写し
- 直近3か月の給与・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印あり)の写し
- 納期の特例を受けている場合はその事を明らかにする書類
- 源泉徴収の免除を受けている機関の場合
在留資格変更許可申請書の記入例・見本
作成中
在留期間更新許可申請
代理人になれる者・許可条件・手数料については、すべての在留資格で共通となっています。
在留資格更新に向けて理解するべき4つの事にて解説してますのでご確認ください。
必要書類
外国人本人の所属機関により4つのカテゴリーに分類されます
カテゴリー1 |
|
カテゴリー2 | 前年分の給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1500万円以上ある団体・個人 |
カテゴリー3 | カテゴリー2を除く、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人 |
カテゴリー4 | 他カテゴリー以外の団体・個人 |
これらのカテゴリーに従い後述する必要書類を提出します。
なお必要書類は全て発行日から3ヵ月以内のものを提出してください。
カテゴリー1・カテゴリー2
- 在留期間更新許可申請書×1
- 写真×1
- 縦4cm×3cm
- 申請前3ヵ月以内に撮影したもの
- 正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
- 裏面に氏名を記入し、申請書に貼付
- 16歳未満の方・3ヵ月以内の在留期間に更新する方・中長期在留者でない方の場合は、写真は不要とされています。(必要に応じて求められる場合もあり)
- 外国人本人を証明する書類(1と2の両方が必要、本人以外による申請の場合は写しで可)
- パスポート
- 在留カードもしくは外国人登録証明書
- 理由書
- 3が提出できない場合にその理由を書いた書面を提出
- 資格外活動許可書
- 交付を受けている方のみ
- 身分を証する書類
- 外国人本人以外の代理人・申請取次者が申請する場合に必要
- 代理人や申請取次者になる条件に適合する事を証明する書類を意味するもの。
- 申請取次者証明書、戸籍謄本等など
- 各カテゴリーに該当する事を証明する書類
- カテゴリー1の方は、四季報の写し・日本の証券取引所上場を証明する書類・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する書類
- カテゴリー2・3の方は、前年分の職員の給与所得の法定調書合計表の写し(受付印の押されたもの)
カテゴリー3
カテゴリー1・2に該当する書類に加えて下記の書類が必要です。
- 納税関係書類(1年間の総所得と納税状況の両方が記載されていれば、下記の1と2のうちの一つでよい)
- 住民税の課税証明書もしくは非課税証明書
- 納税証明書
- 直近年度の決算書の写し
カテゴリー4
カテゴリー1・2・3に該当する書類に加えて下記の書類が必要です。
- 源泉徴収の免除証明書もしくはそれに準じる書類
在留期間更新許可申請書の記入例・見本
作成中
その他届け出
所属機関の変更に関する本人の届け出
下記の場合には14日以内に、下記の事項を届け出なければならない。
- 所属機関の名称が変更した場合
- 名称を変更した年月日
- 機関の所在地
- 変更前の名称
- 変更後の名称
- 外国人の氏名・生年月日・国籍・地域・住居地・在留カードの番号
- 所属機関の所在地が変更した場合
- 所在地を変更した年月日
- 機関の名称
- 変更前の所在地
- 変更後の所在地
- 外国人の氏名・生年月日・国籍・地域・住居地・在留カードの番号
- 所属機関の消滅した場合
- 消滅した年月日
- 機関の名称
- 機関の所在地
- 外国人の氏名・生年月日・国籍・地域・住居地・在留カードの番号
- 外国人本人が所属機関から離脱した場合
- 離脱した年月日
- 機関の名称
- 機関の所在地
- 外国人の氏名・生年月日・国籍・地域・住居地・在留カードの番号
- 外国人本人が所属機関から移籍した場合
- 移籍した年月日
- 移籍前の機関の名称と所在地
- 移籍後の機関の名称と所在地
- 移籍後の外国人の活動内容
- 外国人の氏名・生年月日・国籍・地域・住居地・在留カードの番号
所属機関による届出
外国人が所属する受入れ機関は、外国人の受入れ状況について、受入れ日から14日以内に下記の事項を記載した書面を提出しなければならない。但し、雇用対策法に基づく届け出をする必要のある機関は除く。
- 受入れ開始
- 外国人の氏名・生年月日・国籍・地域・住居地・在留カードの番号
- 受入れ開始の年月日
- 外国人の活動内容
- 受入れ終了
- 外国人の氏名・生年月日・国籍・地域・住居地・在留カードの番号
- 受入れ終了の年月日