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在留資格「法律・会計業務」(法律・会計業務ビザ)について、法務省HPや関係法令に記載されている資格の内容・手続き方法をベースに、より理解しやすく、さらに足りない情報を加える形で解説しています。
在留資格の内容
活動内容の範囲
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動です。
例えば下記の方が当てはまります。
- 下記の独占業務を有する資格職業が該当します。
- 弁護士・司法書士・土地家屋調査士・外国法事務弁護士・公認会計士・外国公認会計士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士
また特記事項としては下記の事が挙げられます。
- 上記の資格職業の事務所に関して経営管理に携わる方は、在留資格「経営・管理」ではなく在留資格「法律・会計業務」に該当する。
- 企業の法務部等の法律分野の業務に携わり、弁護士等ではない方は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当します。
在留期間
- 5年
- 3年
- 1年
- 3ヵ月
在留資格認定証明書交付申請
認定条件
上記の「活動内容の範囲」に該当する事が条件です。
代理申請できる者
- 外国人本人
- 外国人本人と契約を結んだ日本の機関の職員(代理人)
- 外国人本人が所属する予定の機関の職員(代理人)
- 地方入国管理局長が適当と認める公益法人職員(申請取次者)
- 申請取次資格を有する弁護士・行政書士(申請取次者)
- 外国人本人の法定代理人(申請取次者)
申請取次者が申請する場合は、本人もしくは代理人が日本に滞在している事が条件。
必要書類
下記は全て発行日から3ヵ月以内のものを提出してください。
- 在留資格認定証明書交付申請書×1
- 写真×1
- 縦4cm×3cm
- 申請前3ヵ月以内に撮影したもの
- 正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
- 裏面に氏名を記入し、申請書に貼付
- 返信用封筒
- 定型封筒に宛先を記入
- 392円切手を貼り付けたもの
- 身分を証する書類
- 外国人本人以外の代理人・申請取次者が申請する場合に必要
- 代理人や申請取次者になる条件に適合する事を証明する書類を意味するもの。
- 申請取次者証明書、会社の身分証明書、戸籍謄本など
- 法律会計業務に従事する日本の資格を証明する書類
- 免許証または資格証明書の写し
在留資格認定証明書交付申請書の記入例・見本
作成中
在留資格変更許可申請
代理人になれる者・許可条件・手数料については、すべての在留資格で共通となっています。
在留資格変更の前に理解するべき4つの事にて解説してますのでご確認ください。
必要書類
下記は全て発行日から3ヵ月以内のものを提出してください。
- 在留資格変更許可申請書×1
- 写真×1
- 縦4cm×3cm
- 申請前3ヵ月以内に撮影したもの
- 正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
- 裏面に氏名を記入し、申請書に貼付
- 16歳未満の方・3ヵ月以内の在留期間に変更する方・短期滞在に変更する方の場合は、写真は不要とされています。(必要に応じて求められる場合もあり)
- 外国人本人を証明する書類(1と2の両方が必要、本人以外による申請の場合で外国人登録証明書の場合は写しで可)
- パスポート
- 在留カードもしくは外国人登録証明書
- 理由書
- 3が提出できない場合にその理由を書いた書面を提出
- 資格外活動許可書
- 交付を受けている方のみ
- 身分を証する書類
- 外国人本人以外の代理人・申請取次者が申請する場合に必要
- 代理人や申請取次者になる条件に適合する事を証明する書類を意味するもの。
- 申請取次者証明書、会社の身分証明書、戸籍謄本など
- 法律会計業務に従事する日本の資格を証明する書類
- 免許証または資格証明書の写し
在留資格変更許可申請書の記入例・見本
作成中
在留期間更新許可申請
代理人になれる者・許可条件・手数料については、すべての在留資格で共通となっています。
在留資格更新に向けて理解するべき4つの事にて解説してますのでご確認ください。
必要書類
下記は全て発行日から3ヵ月以内のものを提出してください。
- 在留期間更新許可申請書×1
- 写真×1
- 縦4cm×3cm
- 申請前3ヵ月以内に撮影したもの
- 正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
- 裏面に氏名を記入し、申請書に貼付
- 16歳未満の方・3ヵ月以内の在留期間に更新する方・中長期在留者でない方の場合は、写真は不要とされています。(必要に応じて求められる場合もあり)
- 外国人本人を証明する書類(1と2の両方が必要、本人以外による申請の場合で外国人登録証明書の場合は写しで可)
- パスポート
- 在留カードもしくは外国人登録証明書
- 理由書
- 3が提出できない場合にその理由を書いた書面を提出
- 資格外活動許可書
- 交付を受けている方のみ
- 身分を証する書類
- 外国人本人以外の代理人・申請取次者が申請する場合に必要
- 代理人や申請取次者になる条件に適合する事を証明する書類を意味するもの。
- 申請取次者証明書、戸籍謄本等など
在留期間更新許可申請書の記入例・見本
作成中
その他届け出
所属機関の変更に関する本人の届け出
下記の場合には14日以内に、下記の事項を届け出なければならない。
- 所属機関の名称が変更した場合
- 名称を変更した年月日
- 機関の所在地
- 変更前の名称
- 変更後の名称
- 外国人の氏名・生年月日・国籍・地域・住居地・在留カードの番号
- 所属機関の所在地が変更した場合
- 所在地を変更した年月日
- 機関の名称
- 変更前の所在地
- 変更後の所在地
- 外国人の氏名・生年月日・国籍・地域・住居地・在留カードの番号
- 所属機関の消滅した場合
- 消滅した年月日
- 機関の名称
- 機関の所在地
- 外国人の氏名・生年月日・国籍・地域・住居地・在留カードの番号
- 外国人本人が所属機関から離脱した場合
- 離脱した年月日
- 機関の名称
- 機関の所在地
- 外国人の氏名・生年月日・国籍・地域・住居地・在留カードの番号
- 外国人本人が所属機関から移籍した場合
- 移籍した年月日
- 移籍前の機関の名称と所在地
- 移籍後の機関の名称と所在地
- 移籍後の外国人の活動内容
- 外国人の氏名・生年月日・国籍・地域・住居地・在留カードの番号
所属機関による届出
外国人が所属する受入れ機関は、外国人の受入れ状況について、受入れ日から14日以内に下記の事項を記載した書面を提出しなければならない。但し、雇用対策法に基づく届け出をする必要のある機関は除く。
- 受入れ開始
- 外国人の氏名・生年月日・国籍・地域・住居地・在留カードの番号
- 受入れ開始の年月日
- 外国人の活動内容
- 受入れ終了
- 外国人の氏名・生年月日・国籍・地域・住居地・在留カードの番号
- 受入れ終了の年月日