全般
審査の考え方
在留資格更新や在留資格変更の審査は、在留資格認定証明書の審査と考え方が異なります。
在留資格認定証明書の場合は、入管法が明記する上陸条件への適合性の有無を審査されるのに対して、在留資格更新や在留資格変更の審査は、「相当の理由」がある場合に、法務大臣や入国管理局長が許可「できる」という、裁量行為です。
この「相当の理由」の判断については、法務省令で明記された上陸許可基準を考慮しつつ、その他申請人の入国後のすべての在留状況を考慮して判断するものです。
申請について
申請場所
申請は、申請人の住居地を管轄する地方入国管理局又出張所において行います。
なお、住居地がないときは宿泊先等の所在地を管轄する所となります。
申請のタイミング
申請の種類によって以下のように異なります。
資格外活動許可申請
在留資格を有している間はいつでも可能です。
なお、在留期限後に審査中となる特例期間中は資格活動許可も延長されます。
就労資格証明書交付申請
在留資格を有している間はいつでも可能です。
なお、在留期限後に審査中となる特例期間中は資格活動許可も延長されます。
在留資格変更許可申請
在留資格の変更すべき原因が確定した時から在留期限まで。
但し、就職の際の在留資格変更の場合は、内定通知書が交付され、かつ、雇用開始日から3ヵ月以内の場合は受理されます。
また、留学の際の在留資格変更の場合は、入学許可書が交付され、かつ、入学日から3ヵ月以内の場合は受理されます。
在留資格更新許可申請
在留期限の3か月前から、在留期限までの間です。
但し、在留期間が当初から3ヵ月以内の方は、指定された在留期間の約半分を経過した以降に申請可能となります。
永住許可申請
在留資格を有している間はいつでも可能です。
永住許可申請の審査中に在留期限に達してしまう場合は、特例期間の適用がありませんので、併せて在留期間更新許可申請を行わなければなりません。
在留資格取得許可申請
在留資格取得の原因が発生した日から30日間です。在留資格取得許可はほとんどが赤ちゃんが生まれた場合ですが、生まれてから30日以内に申請しましょう。
再入国許可申請
在留資格を有している間はいつでも可能です。
特例期間中も申請可能です。
特記事項
申請可能期間の延長
申請可能期間の最後の日が休日に当たる場合は、その直近開庁日まで延長されます。
つまり在留期間更新許可申請は在留期限の日までが申請可能となっていますが、その期限の日が土曜日だった場合はその土日が明けた月曜日に申請することが可能となります。
但しこの期間の延長は、「申請可能日の延長」であって、「在留期限の延長」ではありません。従って、申請可能日が延長したからと言って、罰則の適用があり得ます。
退去強制・在留資格取消後の申請の取扱い
退去強制や在留資格取消の手続き開始時点では、外国人の在留資格はまだ存続しているので、在留期間更新や在留資格変更の申請は可能です。
しかし、外国人が退去強制令書の発付を受けた場合や在留資格取消通知書の送達を受けた場合は、外国人の在留資格は喪失しているので申請できません。
提示書類及び提出書類
提示書類
中長期在留者は旅券と在留カード、特別永住者は旅券と特別永住者証明書、それ以外の者は旅券又は在留資格証明書を提示します。
また、資格外活動許可を受けている方は資格外活動許可書も提示しなければなりません。
本人以外の代理人や取次者が申請する場合は、提示書類を預けなければなりません。もし提示書類を忘れた場合には原則は受け付けてもらえません。
但し、在留カード等は在留外国人にとって所持義務のあるものなので、必ずコピーを取って、コピーに代理人〇〇が申請中であるという旨を記載してください。
もし事情聴取等で警察官に引き留められることもあり得るので、必ず持っておきましょう。
また、在留カードを紛失しているような場合は、再発行申請をし、新しい在留カードが発行された後に申請する必要があります。
パスポートの更新手続き中や紛失による再発行手続き中の場合は、手続中である旨を証する書類を提示する必要があります。
提出書類
申請書については下記の留意点に注意してください。
「国籍・地域」
通常は、旅券または在留カードに記載されている国籍・地域名を記載しますが、以下に注意。
- 在留カードを有する二重国籍者は、在留カード通りに記載。
- 在留カードを有さない二重国籍者は、上陸の際に使用した旅券の発給国または地域を記載。
- 台湾旅券所持者は、「台湾」と記載。
- 香港SAR旅券所持者は、「中国(香港)」又は「中国(H.K)」と記載。
- マカオSAR旅券所持者は、「中国(マカオ)」と記載。
- 英国海外市民旅券(BNO旅券)所持者は、「英国(香港)」又は「英国(H.K)」と記載。
- マカオ政庁・在マカオポルトガル総領事館発行のポルトガル一般旅券所持者については、「ポルトガル」と記載。
- パレスチナ暫定自治政府が発行する旅券を所持する場合は、「パレスチナ」と記載。
- いずれの国籍か一見わからない場合は、国籍に関する説明資料を提出する必要があり、それにより国籍を判断されます。
「出生地」及び「本国における居住地」
それぞれ国・地域名と都市名を記載します。
本国に居住地を有さない場合は、日本国以外での通常居住する国・地域名と都市名を記載します。
なお「永住者」ビザの方は記載不要です。
「住居地」
住居地がない場合は宿泊先について記載します。
「旅券」
発行国への再入国に期限のある外国人旅券等の場合は、有効期限の横に再入国期限を付記します。(台湾旅券の場合は回台加簽の有効期間)
「代理人」
法定代理人による申請の場合にのみ記載。
その他
記載事項に該当がない場合は、「なし」、「None」、「―」、「N/A」等を記載する必要があります。
審査について
審査の方式
外国人の方が申請の際に提出した書類のみだけではなく、これまでに提出した書類もすべて考慮されます。
例えば、在留期間更新の審査においては、外国人が入国する際に申請した在留資格認定証明書交付申請の際に提出された書類等が考慮されます。
また2回目の更新の場合には1回目の更新の際に提出された書類も当然考慮されます。
また、住居地変更届や所属機関変更届等が履行されているか等も確認されます。