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この記事では、2018年12月25日に閣議決定した、「新しい在留資格 特定技能ビザ」の基本事項と、分野別の条件や試験について説明します。
昨今移民法案として騒がれておりますが、これまでの動きは、①国会での議論→②新入管法確定→③基本方針及び分野別運用方針の決定→④法務省令や入管審査要領の改訂、と進んでおり、2018年12月25日に③が完了したところです。
①の段階の記事は、「新ビザ(在留資格)「特定技能」-2018年10月閣僚会議の考察」にまとめております。
②の段階の記事は、「入管法改正 特定技能に関する法律全文の解説まとめ」にまとめております。
お時間がありましたら読んでみてください。最新の情報だけ知りたい方はこのまま読み進めてください。
この記事では、【基本事項】として「新しい入管法」と「基本方針」を整理し、重要な点について記載します。もう1つ【分野別の条件・試験】として「分野別運用方針」と「運用要領」を整理して、重要な点について記載します。
基本事項(改正入管法・基本方針)
■概要
- 特定技能外国人制度が2019年4月にスタート。これまで認められなかった単純労働が特定分野のみ、受入人数を絞って解禁
- 特定技能は1号と2号があり、1号は最大5年、2号は期間の縛りなし。また、1号は配偶者及び子の同伴は認められない。
- 5年間で全国約34万人。地域と分野の人材不足状況を考慮して分配する
- 人材不足の状況を、地域ごと・分野ごとに監視し、受入を中断・再開する
■受入れ企業について
- 受入れ企業は、下記を含めた適切な特定技能雇用契約を締結しなければならない。
- 活動内容・報酬等など労働関連法に準拠した事項
- 特定技能期間が満了した外国人の出国に対する措置や適正な在留に関する事項
- 外国人であることを理由に報酬や労務に差別的な扱いはしてはいけないこと
- 受入れ企業は、特定技能外国人支援計画の適正な実施をしなければならない
- 登録支援機関に任せることも、受入れ企業単独ですることも可能。
- つまり、受入れ企業単独ですれば、支援機関コストの削減可能
■登録支援機関
- 個人・法人は、出入国在留管理庁長官の登録を受けて、登録支援機関となる事が出来る。
- 特定技能支援計画の実施に関する委託契約を、受入れ企業と締結することができる
- この登録は5年ごと更新する
■人材基準(全般事項)(分野別は後述)
- 分野ごとに新設する試験 または 既存の資格等で判断する。
- 新設試験の開始時期が2019年4月予定の分野は、介護・宿泊・外食の3つのみ
- (他、2019年内予定・2019年度内予定・2019年秋予定との明示あり)
- 既存の資格等は、介護福祉士養成施設修了、建設技能検定3級、造船舶用技能検定3級、自動車整備士技能検定3級のみ
- 日本語能力試験N4(※1) または 新設する日本語能力判定テスト(仮称)(※2)により判断する
- 介護は介護日本語評価試験(仮称)も追加
- 第2号技能実習を満了した者は、これらの試験を免除
つまり、早期に受入れたくても条件を満たす外国人が最初は見つからない可能性が高いです。
まず、一番早期に受け入れ可能となる人材は、①第2号技能実習を満了した外国人と、②日本語能力試験N4及び既存資格を有する外国人です。2019年4月から申請が可能となるでしょう。
次に早期受け入れが可能となるのが、介護・宿泊・外食分野です。新設試験の開始時期が2019年4月予定なので、早期に試験を受けて、受入れ申請に進めることができます。
それ以外の分野は順次、新設試験の開始時期に依存するかたちとなります。
※1 日本語能力試験N4について
- 実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会
- 実施方法:マークシート方式
- 実施場所:日本及び海外
- 実施回数:海外では80か国239都市で年1回から2回実施
※2 日本語能力判定テスト(仮称)について
- 実施主体:独立行政法人国際交流基金
- 実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
- 実施回数:年おおむね6回程度、国外実施を予定
- 実施場所:海外を予定
- 開始時期:2019年4月から活用予定
■雇用形態
- 同一の業務区分内又は試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職を認める。
- 受け入れる外国人の雇用形態については、フルタイムとした上で、原則として直接雇用(漁業・農業のみ派遣を認める)
- 複数の特定技能所属機関との雇用に関する契約は認めない。
派遣形態については、特定技能所属機関が分野の特性に応じて派遣形態が必要不可欠な場合には、例外的に派遣を認めるとしておりましたが、正式に決まった分野別運用方針に派遣可能と明記されたのは、漁業・農業のみにしか認められませんでした。
■分野
下記分野ごとに入管法に基づく分野別運用方針(後述)を策定することとする。
- 介護業
- ビルクリーニング業
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設業
- 造船・舶用工業
- 自動車整備業
- 航空業
- 宿泊業
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食
■欠格事由
- 受入れ企業は、過去5年以内に、出入国・労働関連の法令違反または不正不当行為をしていないこと。
- 登録支援機関は、同様、過去5年の犯罪歴、破産や被後見関連の欠格あり
■その他
- 出入国在留管理庁長官は、受入れ企業の役員・職員・事業所に対して、下記の権限を有する。
- 帳簿書類の提出・提示、出頭、立ち入り検査、改善命令
- 出入国在留管理庁長官は、登録支援機関に対して、下記の権限を有する。
- 報告や資料の提出を求める、指導及び助言、登録の取り消し
- 被送還者の自国民引取義務を適切に履行していない国からの受入れは行わない。
- その他我が国の出入国管理上支障を生じさせている国からの受入れについては慎重に対応する。
分野別の条件・試験
■介護
人数
向こう5年間の受入れ見込数は、最大6万人
基準
- 「介護技能評価試験(仮称)」または「介護福祉士養成施設修了」
- 「日本語能力判定テスト(仮称)」または「日本語能力試験(N4以上)」に加え、「介護日本語評価試験(仮称)」
上記試験等の免除となる第2号技能実習生
「介護職種・介護作業」の第2号技能実習を修了した者
認める業務内容
- 身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)
- これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助、物品の補充等)
- 訪問介護等の訪問系サービスにおける業務は対象としない。
- 介護福祉士国家試験の受験資格要件において「介護」の実務経験として認められる施設とする
所属機関の条件
- 事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限
- 厚生労働省が組織する「介護分野特定技能協議会(仮称)」の構成員になること。
- 直接雇用に限る
介護技能評価試験(仮称)について
- 試験言語:現地語
- 実施主体:予算成立後に厚生労働省が選定した民間事業者
- 実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
- 実施場所:日本及び海外
- 実施回数:海外は年おおむね6回程度。国内は未定。
- 開始時期:2019年4月予定
なお、下記の者は日本で実施される試験の受験資格を有さない。
- 退学・除籍処分となった留学生
- 失踪した技能実習生
- 在留資格「特定活動(難民認定申請)」により在留する者
- 在留資格「技能実習」による実習中の者
介護日本語評価試験(仮称)について
■ビルクリーニング分野
人数
向こう5年間の受入れ見込数は、最大3万7,000人
基準
- 「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験(仮称)」
- 「日本語能力判定テスト(仮称)」または「日本語能力試験(N4以上)」
上記試験等の免除となる第2号技能実習生
「ビルクリーニング職種、ビルクリーニング作業」の第2号技能実習を修了した者
認める業務内容
建築物内部の清掃
所属機関の条件
- 建築物清掃業、または、建築物環境衛生総合管理業の登録を受けていること。
- 「ビルクリーニング分野特定技能協議会(仮称)」の構成員になること
- 直接雇用に限る。
ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験(仮称)について
- 試験言語:日本語
- 実施主体:公益社団法人全国ビルメンテナンス協会
- 実施方法:実技試験
- 実施場所:日本及び海外
- 実施回数:日本及び海外それぞれ年1回から2回程度実施予定
- 開始時期:2019年秋以降を予定
なお、下記の者は日本で実施される試験の受験資格を有さない。
- 退学・除籍処分となった留学生
- 失踪した技能実習生
- 在留資格「特定活動(難民認定申請)」により在留する者
- 在留資格「技能実習」による実習中の者
■素形材産業分野
人数
5年間の受入れ見込数は、最大2万1,500人
基準
- 「日本語能力判定テスト(仮称)」または「日本語能力試験(N4以上)」
- 技能試験は後述
技能試験・業務内容・試験免除第2号技能実習生の一覧
特定技能ビザの要件とされる技能試験、技能試験が免除される第2号技能実習生の枠、特定技能ビザとして認めれらる業務内容について、下記に整理します。
業務区分 | 業務内容 | 技能試験 | 技能実習(作業) |
---|---|---|---|
鋳造 | 溶かした金属を型に流し込み製品を製造する作業 | 製造分野特定技能1号評価試験(鋳造) | ・鋳鉄鋳物鋳造 ・非鉄金属鋳物鋳造 |
鍛造 | 金属を打撃・加圧し、強度を高めたり、形状加工する作業 | 製造分野特定技能1号評価試験(仮称)(鍛造) | ・ハンマ型鍛造 ・プレス型鍛造 |
ダイカスト | 溶融金属を金型に圧入して量産する作業 | 製造分野特定技能1号評価試験(仮称)(ダイカスト) | ・ホットチャンバダイカスト ・コールドチャンバダイカスト |
機械加工 | 旋盤、フライス盤、ボール盤等の工作機械や切削工具を用いて金属材料等を加工する作業 | 製造分野特定技能1号評機械加工価試験(仮称)(機械加工) | ・普通旋盤 ・フライス盤 ・数値制御旋盤 ・マシニングセンタ |
金属プレス | 金型を用いて金属材料にプレス機械で荷重を加えて、曲げ、成形、絞り等を行い成形する作業 | 製造分野特定技能1号評機械加工価試験(仮称)(金属プレス) | ・金属プレス |
工場板金 | 金属薄板の加工・組立てを行う作業 | 製造分野特定技能1号評機械加工価試験(仮称)(工場板金) | ・機械板金 |
めっき | 腐食防止等のため金属等の材料表面に薄い金属を被覆する作業 | 製造分野特定技能1号評機械加工価試験(仮称)(めっき) | ・電気めっき ・溶融亜鉛めっき |
アルミニウム陽極酸化処理 | アルミニウムの表面を酸化させ、酸化アルミニウムの皮膜を生成させる作業 | 製造分野特定技能1号評機械加工価試験(仮称)(アルミニウム陽極酸化処理) | アルミニウム陽極酸化処理 |
仕上げ | 工具や工作機械で部品を加工・調整・仕上げ・組立てを行う作業 | 製造分野特定技能1号評機械加工価試験(仮称)(仕上げ) | ・治工具仕上げ ・金型仕上げ ・機械組立仕上げ |
機械検査 | 各種測定機器等を用いて機械部品の検査を行う作業 | 製造分野特定技能1号評機械加工価試験(仮称)(機械検査) | 機械検査 |
機械保全 | 工場の設備機械の故障や劣化を予防し、機械の正常な運転を維持し保全する作業 | 製造分野特定技能1号評機械加工価試験(仮称)(機械保全) | 機械系保全 |
塗装 | 塗料を用いて被塗装物を塗膜で覆う作業 | 製造分野特定技能1号評機械加工価試験(仮称)(塗装) | ・建築塗装 ・金属塗装 ・鋼橋塗装 ・噴霧塗装 |
溶接 | 熱又は圧力若しくはその両者を加え部材を接合する作業 | 製造分野特定技能1号評機械加工価試験(仮称)(溶接) | ・手溶接 ・半自動溶接 |
所属機関の条件
- 「製造業外国人材受入れ協議会(仮称)」の構成員になること。
- 直接雇用に限る。
技能試験について
- 試験言語:主に現地語を予定
- 実施主体:経済産業省が選定した民間事業者
- 実施方法:学科試験及び実技試験
- 実施場所:海外(必要に応じて日本も実施を検討)
- 実施回数:年1回程度
- 開始時期:2019年度内予定
なお、下記の者は日本で実施される試験の受験資格を有さない。
- 退学・除籍処分となった留学生
- 失踪した技能実習生
- 在留資格「特定活動(難民認定申請)」により在留する者
- 在留資格「技能実習」による実習中の者
■産業機械製造業分野
人数
向こう5年間の受入れ見込数は、最大5,250人
基準
- 「日本語能力判定テスト(仮称)」または「日本語能力試験(N4以上)」
- 技能試験は後述
技能試験・業務内容・試験免除第2号技能実習生の一覧
特定技能ビザの要件とされる技能試験、技能試験が免除される第2号技能実習生の枠、特定技能ビザとして認めれらる業務内容について、下記に整理します。
業務区分 | 業務内容 | 技能試験 | 技能実習(作業) |
---|---|---|---|
鉄工 | 鉄鋼材の加工、取付け、組立てを行う作業 | 製造分野特定技能1号評機械加工価試験(仮称)(鉄工) | 構造物鉄工 |
電子機器組立て | 電子機器の組立て及びこれに伴う修理を行う作業 | 製造分野特定技能1号評機械加工価試験(仮称)(電子機器組立て) | 電子機器組立て |
電気機器組立て | 電気機器の組立てや、電気系やメカニズム系の調整や検査を行う作業 | 製造分野特定技能1号評機械加工価試験(仮称)(電気機器組立て) | ・回転電機組立て ・変圧器組立て ・配電盤制御盤組立て ・開閉制御器具組立て ・回転電機巻線製作 |
プリント配線板製造 | 半導体等の電子部品を配列・接続するためのプリント配線板を製造する作業 | 製造分野特定技能1号評機械加工価試験(仮称)(プリント配線板製造) | ・プリント配線板設計 ・プリント配線板製造 |
プラスチック成形 | プラスチックへ熱と圧力を加える又は冷却することにより所定の形に成形する作業 | 製造分野特定技能1号評機械加工価試験(仮称)(プラスチック成形) | ・圧縮成形 ・射出成形 ・インフレーション成形 ・ブロー成形 |
工業包装 | 工業製品を輸送用に包装する作業 | 製造分野特定技能1号評機械加工価試験(仮称)(工業包装) | 工業包装 |
鋳造 | 溶かした金属を型に流し込み製品を製造する作業 | 製造分野特定技能1号評価試験(鋳造) | ・鋳鉄鋳物鋳造 ・非鉄金属鋳物鋳造 |
鍛造 | 金属を打撃・加圧し、強度を高めたり、形状加工する作業 | 製造分野特定技能1号評価試験(仮称)(鍛造) | ・ハンマ型鍛造 ・プレス型鍛造 |
ダイカスト | 溶融金属を金型に圧入して量産する作業 | 製造分野特定技能1号評価試験(仮称)(ダイカスト) | ・ホットチャンバダイカスト ・コールドチャンバダイカスト |
機械加工 | 旋盤、フライス盤、ボール盤等の工作機械や切削工具を用いて金属材料等を加工する作業 | 製造分野特定技能1号評機械加工価試験(仮称)(機械加工) | ・普通旋盤 ・フライス盤 ・数値制御旋盤 ・マシニングセンタ |
金属プレス | 金型を用いて金属材料にプレス機械で荷重を加えて、曲げ、成形、絞り等を行い成形する作業 | 製造分野特定技能1号評機械加工価試験(仮称)(金属プレス) | ・金属プレス |
工場板金 | 金属薄板の加工・組立てを行う作業 | 製造分野特定技能1号評機械加工価試験(仮称)(工場板金) | ・機械板金 |
めっき | 腐食防止等のため金属等の材料表面に薄い金属を被覆する作業 | 製造分野特定技能1号評機械加工価試験(仮称)(めっき) | ・電気めっき ・溶融亜鉛めっき |
仕上げ | 工具や工作機械で部品を加工・調整・仕上げ・組立てを行う作業 | 製造分野特定技能1号評機械加工価試験(仮称)(仕上げ) | ・治工具仕上げ ・金型仕上げ ・機械組立仕上げ |
機械検査 | 各種測定機器等を用いて機械部品の検査を行う作業 | 製造分野特定技能1号評機械加工価試験(仮称)(機械検査) | 機械検査 |
機械保全 | 工場の設備機械の故障や劣化を予防し、機械の正常な運転を維持し保全する作業 | 製造分野特定技能1号評機械加工価試験(仮称)(機械保全) | 機械系保全 |
塗装 | 塗料を用いて被塗装物を塗膜で覆う作業 | 製造分野特定技能1号評機械加工価試験(仮称)(塗装) | ・建築塗装 ・金属塗装 ・鋼橋塗装 ・噴霧塗装 |
溶接 | 熱又は圧力若しくはその両者を加え部材を接合する作業 | 製造分野特定技能1号評機械加工価試験(仮称)(溶接) | ・手溶接 ・半自動溶接 |
所属機関の条件
- 「製造業外国人材受入れ協議会(仮称)」の構成員になること。
- 直接雇用に限る
技能試験について
- 試験言語:主に現地語を予定
- 実施主体:経済産業省が選定した民間事業者
- 実施方法:学科試験及び実技試験
- 実施場所:海外(必要に応じて日本も実施を検討)
- 実施回数:年1回程度
開始時期:2019年度内予定
なお、下記の者は日本で実施される試験の受験資格を有さない。
- 退学・除籍処分となった留学生
- 失踪した技能実習生
- 在留資格「特定活動(難民認定申請)」により在留する者
- 在留資格「技能実習」による実習中の者
■電気・電子情報関連産業分野
人数
向こう5年間の受入れ見込数は、最大4,700人
基準
- 「日本語能力判定テスト(仮称)」または「日本語能力試験(N4以上)」
- 技能試験は後述
技能試験・業務内容・試験免除第2号技能実習生の一覧
特定技能ビザの要件とされる技能試験、技能試験が免除される第2号技能実習生の枠、特定技能ビザとして認めれらる業務内容について、下記に整理します。
業務区分 | 業務内容 | 技能試験 | 技能実習(作業) |
---|---|---|---|
電子機器組立て | 電子機器の組立て及びこれに伴う修理を行う作業 | 製造分野特定技能1号評機械加工価試験(仮称)(電子機器組立て) | 電子機器組立て |
電気機器組立て | 電気機器の組立てや、電気系やメカニズム系の調整や検査を行う作業 | 製造分野特定技能1号評機械加工価試験(仮称)(電気機器組立て) | ・回転電機組立て ・変圧器組立て ・配電盤制御盤組立て ・開閉制御器具組立て ・回転電機巻線製作 |
プリント配線板製造 | 半導体等の電子部品を配列・接続するためのプリント配線板を製造する作業 | 製造分野特定技能1号評機械加工価試験(仮称)(プリント配線板製造) | ・プリント配線板設計 ・プリント配線板製造 |
プラスチック成形 | プラスチックへ熱と圧力を加える又は冷却することにより所定の形に成形する作業 | 製造分野特定技能1号評機械加工価試験(仮称)(プラスチック成形) | ・圧縮成形 ・射出成形 ・インフレーション成形 ・ブロー成形 |
工業包装 | 工業製品を輸送用に包装する作業 | 製造分野特定技能1号評機械加工価試験(仮称)(工業包装) | 工業包装 |
機械加工 | 旋盤、フライス盤、ボール盤等の工作機械や切削工具を用いて金属材料等を加工する作業 | 製造分野特定技能1号評機械加工価試験(仮称)(機械加工) | ・普通旋盤 ・フライス盤 ・数値制御旋盤 ・マシニングセンタ |
金属プレス | 金型を用いて金属材料にプレス機械で荷重を加えて、曲げ、成形、絞り等を行い成形する作業 | 製造分野特定技能1号評機械加工価試験(仮称)(金属プレス) | ・金属プレス |
工場板金 | 金属薄板の加工・組立てを行う作業 | 製造分野特定技能1号評機械加工価試験(仮称)(工場板金) | ・機械板金 |
めっき | 腐食防止等のため金属等の材料表面に薄い金属を被覆する作業 | 製造分野特定技能1号評機械加工価試験(仮称)(めっき) | ・電気めっき ・溶融亜鉛めっき |
仕上げ | 工具や工作機械で部品を加工・調整・仕上げ・組立てを行う作業 | 製造分野特定技能1号評機械加工価試験(仮称)(仕上げ) | ・治工具仕上げ ・金型仕上げ ・機械組立仕上げ |
機械保全 | 工場の設備機械の故障や劣化を予防し、機械の正常な運転を維持し保全する作業 | 製造分野特定技能1号評機械加工価試験(仮称)(機械保全) | 機械系保全 |
塗装 | 塗料を用いて被塗装物を塗膜で覆う作業 | 製造分野特定技能1号評機械加工価試験(仮称)(塗装) | ・建築塗装 ・金属塗装 ・鋼橋塗装 ・噴霧塗装 |
溶接 | 熱又は圧力若しくはその両者を加え部材を接合する作業 | 製造分野特定技能1号評機械加工価試験(仮称)(溶接) | ・手溶接 ・半自動溶接 |
所属機関の条件
- 「製造業外国人材受入れ協議会(仮称)の構成員になること
- 直接雇用に限る。
技能試験について
- 試験言語:主に現地語を予定
- 実施主体:経済産業省が選定した民間事業者
- 実施方法:学科試験及び実技試験
- 実施場所:海外(必要に応じて日本も実施を検討)
- 実施回数:年1回程度
- 開始時期:2019年度内予定
なお、下記の者は日本で実施される試験の受験資格を有さない。
- 退学・除籍処分となった留学生
- 失踪した技能実習生
- 在留資格「特定活動(難民認定申請)」により在留する者
- 在留資格「技能実習」による実習中の者
■建設分野
人数
向こう5年間の受入れ見込数は、最大4万人
1号特定技能の基準
- 「日本語能力判定テスト(仮称)」または「日本語能力試験(N4以上)」
- 「技能試験(後述)」または「技能検定3級」
2号特定技能の基準
- 「技能試験(後述)」または「技能検定1級」
- 建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験を要件とする
技能試験・業務内容・試験免除第2号技能実習生の一覧
特定技能ビザの要件とされる技能試験、技能試験が免除される第2号技能実習生の枠、特定技能ビザとして認めれらる業務内容について、下記に整理します。
なお、関連業務(例:作業準備、運搬、片付けのような試験等によって専門性を確認されない業務)に付随的に従事することは差し支えありません。
業務区分 | 業務内容 | 技能試験 | 技能実習(作業) |
---|---|---|---|
型枠施工 | ・コンクリートを打ち込む型枠の製作、加工、組立て、解体の作業 ・工程を管理し、複数の建設技能者を指導する(2号のみ) |
・建設分野特定技能1号評価試験(仮称)(型枠施工)又は技能検定3級(型枠施工) ・建設分野特定技能2号評価試験(仮称)(型枠施工)又は技能検定1級(型枠施工) |
型枠工事作業 |
左官 | ・墨出し作業、各種下地に応じた塗り作業(セメントモルタル、石膏プラスター、既調合モルタル、漆喰等) ・工程を管理し、複数の建設技能者を指導する(2号のみ) |
・建設分野特定技能1号評価試験(仮称)(左官)又は技能検定3級(左官) ・建設分野特定技能2号評価試験(仮称)(左官)又は技能検定1級(左官) |
左官作業 |
コンクリート圧送 | ・コンクリート等をコンクリートポンプを用いて構造物の所定の型枠内等に圧送配分する作業 ・工程を管理し、複数の建設技能者を指導する(2号のみ) |
・建設分野特定技能1号評価試験(仮称)(コンクリート圧送) ・建設分野特定技能2号評価試験(仮称)(コンクリート圧送)又は技能検定1級(コンクリート圧送施工) |
コンクリート圧送工事作業 |
トンネル推進工 | ・地下等を掘削し管きょを構築する作業 ・工程を管理し、複数の建設技能者を指導する(2号のみ) |
・建設分野特定技能1号評価試験(仮称)(トンネル推進工) ・建設分野特定技能2号評価試験(仮称)(トンネル推進工) |
なし |
建設機械施工 | ・建設機械を運転・操作し、押土・整地、積込み、掘削、締固め等の作業 ・工程を管理し、複数の建設技能者を指導する(2号のみ) |
・建設分野特定技能1号評価試験(仮称)(建設機械施工) ・建設分野特定技能2号評価試験(仮称)(建設機械施工) |
・押土整地作業 ・積込み作業 ・掘削作業 ・締固め作業 |
土工 | ・掘削、埋め戻し、盛り土、コンクリートの打込み等の作業 ・工程を管理し、複数の建設技能者を指導する(2号のみ) |
・建設分野特定技能1号評価試験(仮称)(土工) ・建設分野特定技能2号評価試験(仮称)(土工) |
なし |
屋根ふき | ・下葺き材の施工や瓦等の材料を用いて屋根をふく作業 ・工程を管理し、複数の建設技能者を指導する(2号のみ) |
・建設分野特定技能1号評価試験(仮称)(屋根ふき)又は技能検定3級(かわらぶき) ・建設分野特定技能2号評価試験(仮称)(屋根ふき)又は技能検定1級(かわらぶき) |
かわらぶき作業 |
電気通信 | ・通信機器の設置、通信ケーブルの敷設等の作業 ・工程を管理し、複数の建設技能者を指導する(2号のみ) |
・建設分野特定技能1号評価試験(仮称)(電気通信) ・建設分野特定技能2号評価試験(仮称)(電気通信) |
なし |
鉄筋施工 | ・鉄筋加工・組立ての作業 ・工程を管理し、複数の建設技能者を指導する(2号のみ) |
・建設分野特定技能1号評価試験(仮称)(鉄筋施工)又は技能検定3級(鉄筋施工) ・建設分野特定技能2号評価試験(仮称)(鉄筋施工)又は技能検定1級(鉄筋施工) |
鉄筋組立て作業 |
鉄筋継手 | ・鉄筋の溶接継手、圧接継手の作業 ・工程を管理し、複数の建設技能者を指導する(2号のみ) |
・建設分野特定技能1号評価試験(仮称)(鉄筋継手) ・建設分野特定技能2号評価試験(仮称)(鉄筋継手) |
なし |
内装仕上げ | ・プラスチック系床仕上げ工事、カーペット系床仕上げ工事、鋼製下地工事、ボード仕 上げ工事、カーテン工事の作業 ・工程を管理し、複数の建設技能者を指導する(2号のみ) |
・建設分野特定技能1号評価試験(仮称)(内装仕上げ)又は技能検定3級(内装仕上げ施工) ・建設分野特定技能2号評価試験(仮称)(内装仕上げ)又は技能検定1級(内装仕上げ施工、表装) |
・プラスチック系床仕上げ工事作業 ・カーペット系床仕上げ工事作業 ・鋼製下地工事作業 ・ボード仕上げ工事作業 ・カーテン工事作業 |
表装 | ・壁紙下地の調整、壁紙の張付け等の作業 ・工程を管理し、複数の建設技能者を指導する(2号のみ) |
・建設分野特定技能1号評価試験(仮称)(内装仕上げ)又は技能検定3級(内装仕上げ施工) ・建設分野特定技能2号評価試験(仮称)(内装仕上げ)又は技能検定1級(内装仕上げ施工、表装) |
壁装作業 |
所属機関の条件
- 建設業法第3条の許可を受けていること。
- 直接雇用に限る。
- 国内人材確保の取組を行っていること。
- 技能習熟に応じて昇給を行う契約を締結していること。
- 雇用契約を締結するまでに、契約の重要事項について、母国語で書面を交付して説明すること。
- 所属機関・受入れ特定技能外国人は建設キャリアアップシステムに登録すること。
- 外国人の受入れに関する建設業者団体等に所属すること
- 特定技能1号外国人と特定活動外国人の合計が、所属機関の常勤の職員の総数を超えないこと。(外国人技能実習生、外国人建設就労者、1号特定技能外国人を除く。)
- 国土交通省の定める、1号特定技能外国人に対する報酬予定額、安全及び技能の習得計画等を明記した「建設特定技能受入計画」の認定を受けること。また国の委託機関による確認を受けること。
業界に対する条件
- 建設業者団体・元請・下請で管理が出来ている事
建設分野特定技能1号評価試験(仮称)について
- 試験言語:日本語
- 実施主体:国土交通省が試験機関として定める建設業者団体
- 実施方法:学科試験及び実技試験
- 実施場所:海外(必要に応じて日本も実施を検討)
- 実施回数:年1回から2回程度
- 開始時期:2019年度内予定
なお、下記の者は日本で実施される試験の受験資格を有さない。
- 退学・除籍処分となった留学生
- 失踪した技能実習生
- 在留資格「特定活動(難民認定申請)」により在留する者
- 在留資格「技能実習」による実習中の者
技能検定3級について
- 試験言語:日本語
- 実施主体:都道府県(一部事務は都道府県職業能力開発協会)
- 実施方法:学科試験及び実技試験
- 実施回数:各都道府県職業能力開発協会における試験の実施回数(国内)
建設分野特定技能2号評価試験(仮称)について
- 試験言語:日本語
- 実施主体:国土交通省が試験機関として定める建設業者団体
- 実施方法:学科試験及び実技試験
- 実施場所:日本
- 実施回数:年1回から2回程度
- 開始時期:2021年度予定
なお、下記の者は日本で実施される試験の受験資格を有さない。
- 退学・除籍処分となった留学生
- 失踪した技能実習生
- 在留資格「特定活動(難民認定申請)」により在留する者
- 在留資格「技能実習」による実習中の者
技能検定1級
- 試験言語:日本語
- 実施主体:都道府県(一部事務は都道府県職業能力開発協会)
- 実施方法:学科試験及び実技試験
- 実施回数:各都道府県職業能力開発協会における試験の実施回数(国内)
■造船・舶用工業分野
人数
向こう5年間の受入れ見込数は、最大1万3,000人
1号特定技能の基準
- 「日本語能力判定テスト(仮称)」または「日本語能力試験(N4以上)」
- 「技能試験(後述)」または「技能検定3級」
2号特定技能の基準
- 「造船・舶用工業分野特定技能2号試験(仮称)(溶接)」
- 複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者としての実務経験を2年以上有すること
2号特定技能ビザは、溶接(手溶接、半自動溶接)しか認めていない。
技能試験・業務内容・試験免除第2号技能実習生の一覧
特定技能ビザの要件とされる技能試験、技能試験が免除される第2号技能実習生の枠、特定技能ビザとして認めれらる業務内容について、下記に整理します。
業務区分 | 業務内容 | 技能試験 | 技能実習(作業) |
---|---|---|---|
溶接 | 熱又は圧力若しくはその両者を加え部材を接合する作業 | 造船・舶用工業分野特定技能1号試験(仮称)(溶接) | ・手溶接 ・半自動溶接 |
塗装 | 塗料を用いて被塗装物を塗膜で覆う作業 | 造船・舶用工業分野特定技能1号試験(仮称)(塗装)又は技能検定3級(塗装) | ・金属塗装 ・噴霧塗装 |
鉄工 | 造船・舶用工業分野特定技能1号試験(仮称)(鉄工)又は技能検定3級(鉄工) | 製造分野特定技能1号評機械加工価試験(仮称)(鉄工) | 構造物鉄工 |
仕上げ | 工具や工作機械で部品を加工・調整・仕上げ・組立てを行う作業 | 造船・舶用工業分野特定技能1号試験(仮称)(仕上げ)又は技能検定3級(仕上げ) | ・治工具仕上げ ・金型仕上げ ・機械組立仕上げ |
機械加工 | 旋盤、フライス盤、ボール盤等の工作機械や切削工具を用いて金属材料等を加工する作業 | 造船・舶用工業分野特定技能1号試験(仮称)(機械加工)又は技能検定3級(機械加工) | ・普通旋盤 ・フライス盤 ・数値制御旋盤 ・マシニングセンタ |
電気機器組立て | 電気機器の組立てや、電気系やメカニズム系の調整や検査を行う作業 | 造船・舶用工業分野特定技能1号試験(仮称)(電気機器組立て)又は技能検定3級(電気機器組立て) | ・回転電機組立て ・変圧器組立て ・配電盤制御盤組立て ・開閉制御器具組立て ・回転電機巻線製作 |
所属機関の条件
- 国土交通省が設置する「造船・舶用工業分野特定技能協議会(仮称)」の構成員になること。
- 登録支援機関に委託するに当たっては、委託する登録支援機関も上記の構成員であること
- 直接雇用に限る。
造船舶用工業分野特定技能1号試験(仮称)について
- 試験言語:日本語
- 実施主体:一般財団法人日本海事協会
- 実施方法:学科試験及び実技試験
- 実施場所:日本及び海外
- 実施回数:随時
- 開始時期:2019年度内予定
なお、下記の者は日本で実施される試験の受験資格を有さない。
- 退学・除籍処分となった留学生
- 失踪した技能実習生
- 在留資格「特定活動(難民認定申請)」により在留する者
- 在留資格「技能実習」による実習中の者
技能検定3級について
- 試験言語:日本語
- 実施主体:都道府県(一部事務は都道府県職業能力開発協会)
- 実施方法:学科試験及び実技試験
- 実施回数:都道府県の実施回数による(国内)
造船舶用工業分野特定技能2号試験(仮称)(溶接)について
- 試験言語:日本語
- 実施主体:一般財団法人日本海事協会
- 実施方法:実技試験
- 実施場所:日本
- 実施回数:随時
- 開始時期:2021年度内予定
なお、下記の者は日本で実施される試験の受験資格を有さない。
- 退学・除籍処分となった留学生
- 失踪した技能実習生
- 在留資格「特定活動(難民認定申請)」により在留する者
- 在留資格「技能実習」による実習中の者
■自動車整備分野
人数
向こう5年間の受入れ見込数は、最大7,000人
基準
- 「自動車整備特定技能評価試験(仮称)」または「自動車整備士技能検定試験3級」
- 「日本語能力判定テスト(仮称)」または「日本語能力試験(N4以上)」
上記試験等の免除となる第2号技能実習生
「自動車整備職種、自動車整備作業」の第2号技能実習を修了した者
認める業務内容
- 自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備
- 関連業務(例:整備内容の説明及び関連部品の販売、清掃等)に付随的に従事することも認める
- 自動車整備分野の対象は、日本標準産業分類「891 自動車整備業」に該当する事業者が行う業務
所属機関の条件
- 国土交通省が設置する「自動車整備特定技能協議会(仮称)」の構成員になること。
- 道路運送車両法第78 条第1項に基づく、地方運輸局長の認証を受けた事業場であること。
- 直接雇用に限る。
- 登録支援機関に委託する場合は、下記①②を満たす登録支援機関に委託すること
① 協議会構成員であること
② 自動車整備士1級保持者/自動車整備士2級保持者/自動車整備士の養成施設において5年以上の指導に係る実務の経験を有する者、のいずれかの職員を置くこと。
自動車整備特定技能評価試験(仮称)について
- 試験言語:日本語(必要に応じてルビを付す)
- 実施主体:一般社団法人日本自動車整備振興会連合会
- 実施方法:筆記及び実技方式
- 実施場所:海外
- 実施回数:年1回程度
- 開始時期:2019年度内予定
なお、下記の者は日本で実施される試験の受験資格を有さない。
- 退学・除籍処分となった留学生
- 失踪した技能実習生
- 在留資格「特定活動(難民認定申請)」により在留する者
- 在留資格「技能実習」による実習中の者
自動車整備士技能検定試験3級について
- 試験言語:国土交通大臣が行う自動車整備士技能検定試験のとおり
- 実施主体:国土交通大臣が行う自動車整備士技能検定試験のとおり
- 実施方法:国土交通大臣が行う自動車整備士技能検定試験のとおり
- 実施回数:国土交通大臣が行う自動車整備士技能検定試験のとおり
- 開始時期:国土交通大臣が行う自動車整備士技能検定試験のとおり
■航空分野
人数
向こう5年間の受入れ見込数は、最大2,200人
基準
- 「航空分野技能評価試験(仮称)(空港グランドハンドリング)」または「航空分野技能評価試験(仮称)(航空機整備)」
- 「日本語能力判定テスト(仮称)」または「日本語能力試験(N4以上)」
上記試験等の免除となる第2号技能実習生
「空港グランドハンドリング職種」の第2号技能実習を修了した者
認める業務内容
- 空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)
- 航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)
所属機関の条件
- 空港における営業の承認等を受けた事業者、または、航空運送事業者、または、国土交通大臣の認定を受けた航空機整備等に係る事業場を有する事業者、または、当該事業者から業務の委託を受ける事業者であること。
- 国土交通省が設置する協議会の構成員になること。
- 直接雇用に限る。
- 登録支援機関に委託する場合は、登録支援機関も協議会構成員であること
航空分野技能評価試験(仮称)(空港グランドハンドリング)について
- 試験言語:日本語
- 実施主体:公益社団法人日本航空技術協会
- 実施方法:筆記試験及び実技試験
- 実施場所:日本及び海外
- 実施回数:年数回程度
- 開始時期:2019年度内予定
なお、下記の者は日本で実施される試験の受験資格を有さない。
- 退学・除籍処分となった留学生
- 失踪した技能実習生
- 在留資格「特定活動(難民認定申請)」により在留する者
- 在留資格「技能実習」による実習中の者
航空分野技能評価試験(仮称)(航空機整備)について
- 試験言語:日本語
- 実施主体:公益社団法人日本航空技術協会
- 実施方法:筆記試験及び実技試験
- 実施場所:日本及び海外
- 実施回数:年数回程度
- 開始時期:2019年度内予定
なお、下記の者は日本で実施される試験の受験資格を有さない。
- 退学・除籍処分となった留学生
- 失踪した技能実習生
- 在留資格「特定活動(難民認定申請)」により在留する者
- 在留資格「技能実習」による実習中の者
■宿泊分野
人数
向こう5年間の受入れ見込数は、最大2万2,000人
基準
- 「宿泊業技能測定試験(仮称)」
- 「日本語能力判定テスト(仮称)」または「日本語能力試験(N4以上)」
上記試験等の免除となる第2号技能実習生
なし
認める業務内容
- 宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務をいう。
- 関連業務(例:館内販売、館内備品の点検・交換等)に付随的に従事することは差し支えない。
- なお、宿泊分野の対象は、日本標準産業分類「751 旅館、ホテル」「759 その他の宿泊業」に該当する事業者が行う業務とする。
所属機関の条件
- 旅館業法第2条第2項に規定する「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること。
- 風俗営業法第2条第6項第4号に規定する「施設」に該当しないこと。
- 風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わせないこと。
- 国土交通省が設置する「宿泊分野における外国人材受入協議会(仮称)」の構成員になること。
- 登録支援機関に委託する場合は、登録支援機関も協議会構成員であること
- 直接雇用に限る。
宿泊業技能測定試験(仮称)について
- 試験言語:日本語
- 実施主体:一般社団法人宿泊業技能試験センター
- 実施方法:筆記試験及び実技試験
- 実施場所:日本及び海外
- 実施回数:年2回程度
- 開始時期:2019年4月予定
なお、下記の者は日本で実施される試験の受験資格を有さない。
- 退学・除籍処分となった留学生
- 失踪した技能実習生
- 在留資格「特定活動(難民認定申請)」により在留する者
- 在留資格「技能実習」による実習中の者
■農業分野
人数
向こう5年間の受入れ見込数は、最大3万6,500人
基準
- 「農業技能測定試験(仮称)(耕種農業全般)」または「農業技能測定試験(仮称)(畜産農業全般)」
- 「日本語能力判定テスト(仮称)」または「日本語能力試験(N4以上)」
上記試験等の免除となる第2号技能実習生
- 「耕種農業職種3作業:施設園芸、畑作・野菜または果樹」の第2号技能実習を修了した者
- 「畜産農業職種3作業:養豚、養鶏または酪農」の第2号技能実習を修了した者
認める業務内容
- 栽培管理、飼養管理、農畜産物の集出荷・選別等の農作業
- 関連業務(例:農畜産物の製造・加工、運搬、販売の作業、冬場の除雪作業等)に付随的に従事することは差し支えない。
- なお、農業分野の対象は日本標準産業分類「01 農業」に該当する事業者及び当該事業者を構成員とする団体が行う業務とする。
所属機関の条件
- 「農業特定技能協議会(仮称)」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
- 登録支援機関に委託する場合は、協議会に必要な協力を行う登録支援機関に委託すること
- 直接雇用形態の場合、所属機関となる事業者は、労働者を6ヶ月以上雇用した経験があること。
- 労働者派遣形態の場合、下記①②の要件を満たすこと。
①労働者派遣事業者は、農業現場の実情を把握しており特定技能外国人の受入れを適正かつ確実に遂行するために必要な能力を有していること。
②派遣先となる事業者は、労働者を一定期間以上雇用した経験がある者または派遣先責任者講習等を受講した者を派遣先責任者とする者であること。
農業技能測定試験(仮称)(耕種農業全般)について
- 試験言語:現地語(一部試験の趣旨に合わせて日本語の問題あり)
- 実施主体:2019年度一般予算成立後に公募により選定した民間事業者
- 実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
- 実施場所:日本及び海外
- 実施回数:日本は随時実施予定。海外は年2~6回程度予定
- 開始時期:2019年内予定
なお、下記の者は日本で実施される試験の受験資格を有さない。
- 退学・除籍処分となった留学生
- 失踪した技能実習生
- 在留資格「特定活動(難民認定申請)」により在留する者
- 在留資格「技能実習」による実習中の者
農業技能測定試験(仮称)(畜産農業全般)について
- 試験言語:現地語(一部試験の趣旨に合わせて日本語の問題あり)
- 実施主体:2019年度一般予算成立後に公募により選定した民間事業者
- 実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
- 実施場所:日本及び海外
- 実施回数:日本は随時実施予定。海外は年2~6回程度予定
- 開始時期:2019年内予定
なお、下記の者は日本で実施される試験の受験資格を有さない。
- 退学・除籍処分となった留学生
- 失踪した技能実習生
- 在留資格「特定活動(難民認定申請)」により在留する者
- 在留資格「技能実習」による実習中の者
■漁業分野
人数
向こう5年間の受入れ見込数は、最大9,000人
基準
- 「漁業技能測定試験(仮称)(漁業)」または「漁業技能測定試験(仮称)(養殖業)」
- 「日本語能力判定テスト(仮称)」または「日本語能力試験(N4以上)」
上記試験等の免除となる第2号技能実習生
- 「耕種農業職種3作業:漁船漁業職種8作業:かつお一本釣り漁業、延縄漁業、いか釣り漁業、まき網漁業、ひき網漁業、刺し網漁業、定置網漁業、かに・えびかご漁業」の第2号技能実習を修了した者
- 「養殖業職種1作業:ほたてがい・まがき養殖作業」の第2号技能実習を修了した者
認める業務内容
漁業
- 漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)
- 関連業務(例:漁具の積込み・積下し、漁獲物の水揚げ、漁労機械の点検、船体の補修及び自家原料を使用した製造・加工・出荷・販売等)に付随的に従事することは差し支えない。
養殖業
- 養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等
- 関連業務(例:養殖業に係る梱包・出荷及び自家原料を使用した製造・加工・出荷・販売等)に付随的に従事することは差し支えない。
所属機関の条件
- 「漁業特定技能協議会(仮称)」の構成員になること。
- 登録支援機関に委託する場合は、漁業分野に固有の基準に適合している登録支援機関に限る
- 労働者派遣形態(船員派遣形態を含む)の場合、派遣事業者(船員派遣事業者を含む)は、地方公共団体または漁業協同組合、漁業生産組合若しくは漁業協同組合連合会その他漁業に関連する業務を行っている者が関与するものに限る。
「漁業技能測定試験(仮称)(漁業)について
- 試験言語:日本語(ひらがな、カタカナまたはふりがなを付した漢字)
- 実施主体:2019年度一般予算成立後に公募により選定した民間事業者
- 実施方法:①筆記試験(真偽式または多肢選択式) ②実技試験(写真等を用いて実務能力を測るもの)※1
- 実施場所:日本及び海外
- 実施回数:年最大3回程度
- 開始時期:2019年度内予定
※1 ①②とも、コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式の採用可。
②に関しては、漁業に3年以上従事した経験を有する者は免除
なお、下記の者は日本で実施される試験の受験資格を有さない。
- 退学・除籍処分となった留学生
- 失踪した技能実習生
- 在留資格「特定活動(難民認定申請)」により在留する者
- 在留資格「技能実習」による実習中の者
漁業技能測定試験(仮称)(養殖業)について
- 試験言語:日本語(ひらがな、カタカナまたはふりがなを付した漢字)
- 実施主体:2019年度一般予算成立後に公募により選定した民間事業者
- 実施方法:①筆記試験(真偽式または多肢選択式) ②実技試験(写真等を用いて実務能力を測るもの)※1
- 実施場所:日本及び海外
- 実施回数:年最大3回程度
- 開始時期:2019年度内予定
※1 ①②とも、コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式の採用可。
②に関しては、漁業に3年以上従事した経験を有する者は免除
なお、下記の者は日本で実施される試験の受験資格を有さない。
- 退学・除籍処分となった留学生
- 失踪した技能実習生
- 在留資格「特定活動(難民認定申請)」により在留する者
- 在留資格「技能実習」による実習中の者
■飲食料品製造業分野
人数
向こう5年間の受入れ見込数は、最大3万4,000人
基準
- 「飲食料品製造業技能測定試験(仮称)」
- 「日本語能力判定テスト(仮称)」または「日本語能力試験(N4以上)」
上記試験等の免除となる第2号技能実習生
下記作業名の2号技能実習を満了したものは上記試験が免除される。
- 缶詰巻締
- 食鳥処理加工
- 節類製造
- 加熱乾製品製造
- 調味加工品製造
- くん製品製造
- 塩蔵品製造
- 乾製品製造
- 発酵食品製造
- かまぼこ製品製造
- 牛豚部分肉製造
- ハム・ソーセージ・ベーコン製造
- パン製造
- そう菜加工
- 農産物漬物製造
認める業務内容
- 飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工、安全衛生)
- 関連業務(原料の調達・受入れ、製品の納品、清掃、事業所の管理の作業等)に付随的に従事することは差し支えない。
- なお、飲食料品製造業分野の対象は、日本標準産業分類「09 食料品製造業」「101 清涼飲料製造業」「103 茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)」「104 製氷業」「5861 菓子小売業(製造小売)」「5863 パン小売業(製造小売)」「5897 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業」に該当する事業者が行う業務とする。
所属機関の条件
農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者で構成される「食品産業特定技能協議会(仮称)」の構成員になること。
登
録支援機関に委託する場合は、登録支援機関も協議会構成員であること
直接雇用に限る。
飲食料品製造業技能測定試験(仮称)について
- 試験言語:現地語
- 実施主体:公募により選定した民間事業者
- 実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式またはペーパーテスト方式
- 実施場所:日本及び海外
- 実施回数:年10回程度
- 開始時期:2019年10月予定
なお、下記の者は日本で実施される試験の受験資格を有さない。
- 退学・除籍処分となった留学生
- 失踪した技能実習生
- 在留資格「特定活動(難民認定申請)」により在留する者
- 在留資格「技能実習」による実習中の者
■外食業分野
人数
向こう5年間の受入れ見込数は、最大5万3,000人
基準
- 「外食業技能測定試験(仮称)」
- 「日本語能力判定テスト(仮称)」または「日本語能力試験(N4以上)」
上記試験等の免除となる第2号技能実習生
「医療・福祉施設給食製造職種:医療・福祉施設給食製造」の第2号技能実習を修了した者
認める業務内容
- 飲食物調理、接客、店舗管理の業務
- 関連業務(例:原材料調達・受入れ、配達作業等)に付随的に従事することは差し支えない。
- なお、外食業分野の対象は、日本標準産業分類「76 飲食店」「77 持ち帰り・配達飲食サービス業」に該当する事業者が行う業務とする。
所属機関の条件
- 風俗営業法第2条第4項に規定する「接待飲食等営業」を営む営業所において就労を行わせないこと。
- 風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わせないこと。
- 農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者で構成される「食品産業特定技能協議会(仮称)」の構成員になること。
- 登録支援機関に委託する場合は、登録支援機関も協議会構成員であること
- 直接雇用に限る
外食業技能測定試験(仮称)について
- 試験言語:現地語及び日本語
- 実施主体:公募により選定した民間事業者
- 実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式またはペーパーテスト方式
- 実施場所:日本及び海外 実施回数:年最大2回程度
- 開始時期:2019年4月予定
なお、受験者は、申請時に飲食物調理主体または接客主体を選択することができ、その場合、選択に応じて配点について傾斜配分を行うことを可能とする。
なお、下記の者は日本で実施される試験の受験資格を有さない。
- 退学・除籍処分となった留学生
- 失踪した技能実習生
- 在留資格「特定活動(難民認定申請)」により在留する者
- 在留資格「技能実習」による実習中の者