Pocket

この記事では技能ビザを取得するための条件である「在留資格該当性」と「上陸許可基準適合性」について解説します。

「在留資格該当性」と「上陸許可基準」については、在留資格認定証明書や在留期間更新の一般要件をご確認ください。

外国人が取得したいビザが本当に取得できるのか否か、また要件に適合せずに取得できない場合は、日本での在留を諦めるのではなく他のビザの要件に適合するか否か、これらを考える上で実務上はまずこの「在留資格該当性」と「上陸許可基準適合性」を正確に把握して検討を進めなければなりません。

技能ビザについて法で定められた「在留資格該当性」と「上陸許可基準適合性」の解説に進めます。

技能ビザの「在留資格該当性」

まず入管法別表第1の2に定める法文は下記の通りです。

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動

では「本邦の公私の機関」とは何が含まれるのか、「契約」とは雇用契約でも委任契約でもよいのか、「産業上の特殊な分野」や「熟練した技能を要する」とはどのようなものか等、法文を見ても分からない事が多いと思います。これらについて解説を進めていきたいと思います。

用語の定義

「本邦の公私の機関」とは、「契約」とは

「技術・人文知識・国際業務」の記事で解説していますので、技術・人文知識・国際業務ビザの在留資格認定証明書交付条件をご確認ください。

「産業上の特殊な分野」とは

上陸許可基準として詳細に区分されております。上陸許可基準としては、主に下記の3つに分かれています。

  • 外国特有な産業分野(上陸基準省令第1号、2号、3号)
  • 我が国の水準よりも外国の技能レベルが高い産業分野(同第4号、5号、8号、9号)
  • 我が国において従事する技能者が少数しか存在しない産業分野(同第6号、7号)

詳細については、それぞれ上陸許可基準の項で解説します。

「熟練した技能を要する」とは 

「熟練した技能を要する」とは、個人が自己の経験の集積によって有することとなった熟練の域にある技能を必要とすることを意味します。

逆に熟練した技能を要しないとは、特別な技能や判断等を必要としない機械的な作業である単純労働を意味するのものであり、これとは区別する意味で「熟練した技能を要する」と規定されております。

他のビザとの境界

「経営・管理」と「技能」

技能ビザを有する外国人は経営・管理ビザに該当する活動をする事は認められません。

一方、経営・管理ビザを有する外国人は、事業を経営しつつ、一定範囲の現業に従事する事が認められています。

例えば、技能ビザで調理業務に長く従事してきた外国人コックが、やがて自ら店舗を持ち経営するようになった場合、事業の経営と調理という現業をする事になりますが、このような場合は技能ビザから投資・経営ビザに変更すべきという事になります。

「技術・人文知識・国際業務」と「技能」

技術ビザと技能ビザの区別は、技術ビザは一定事項について学術上の素養等の条件を含めて理論を実際に応用して処理するための能力をいい、技能ビザは一定事項について主として個人が自己の経験の集積によって有している能力を指します。

その他、上陸許可基準省令7号で解説します。

「興行」と「技能」

上陸許可基準省令5号と8号で解説します。

「医療」と「技能」

上陸許可基準省令3号で解説します。

 

技能ビザの「上陸許可基準適合性」

技能ビザの上陸許可基準について、基準省令の本文と1号~9号について、それぞれに分けて解説します。

基準省令本文

基準省令本文に定められている法文は下記の通りです。

申請人が次のいずれかに該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

1号~9号には下記のようにそれぞれの技能分野に分けられており、そのいずれかに該当し、かつ、報酬要件に適合する事が要求されています。

  • 1号:調理師
  • 2号:建築技術者
  • 3号:外国特有製品の製造・修理
  • 4号:宝石・貴金属・毛皮加工
  • 5号:動物の調教
  • 6号:石油・地熱等掘削調査
  • 7号:航空機操縦士
  • 8号:スポーツ指導者
  • 9号:ワイン鑑定等

用語の定義

では、「報酬」とは通勤手当などは含まれるのか、「日本人~と同等額以上」とはどの程度の範囲まで許されるのかなど、用語の定義についての解説に進みます。

「報酬」とは

ここでいう「報酬」は、役務の給付の対価であり、通勤手当・住宅手当などの実費弁償は含みません。また、扶養手当についても被扶養者の有無による審査上の不平等を生じさせないため、「報酬」に含めないこととされています。

また退職金・結婚祝金・見舞金・現物給付としての住宅・食事等・制服・旅費等については、その実質が見舞金・恩恵的・福利厚生的なものは「報酬」に含まれませんが、労働協約・就業規則・労働契約等で支給条件が明らかなものは「報酬」に含まれます。

「日本人~と同等額以上」とは

基本的には申請人が契約する個々の企業に在する日本人であって同等の地位の者と比較されます。

当該企業に日本人居ない場合は、同種の職種の他の企業に在する同等の地位の日本人と比べ同等であるかで判断されます。

例えば、日本人大卒者の新入社員給与と外国人大卒者の新入社員給与を比較し、同等かどうかという事が審査されることになります。

文字通り、下記の1号と2号の両方に該当する事が要求されます。

基準省令第1号

基準省令第1号に定められている法文は下記の通りです。

一 料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの(第九号に掲げる者を除く。)
 イ 当該技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者
 ロ 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書七第一部A第五節1(c)の規定の適用を受ける者

法文の整理

この第1号は、ソムリエを除く外国料理の調理師について定めたものであり、イの実務経験か、ロの日夕イEPA協定の適用を受ける事のどちらかに該当する事が要求されています。

また、実務経験には、教育機関における専攻期間を含んでよいとされています。

実務上の観点から最もポイントとなるのは、「外国特有の調理技能を要するか否か」です。これをクリアしなければ、在留資格認定証明書交付申請などは許可されません。

用語の定義・解説

「外国において考案され我が国において特殊なものを要する」とはどの程度のレベルが要求されるのか、他に要件はないのか、ロに規定される「日タイ協定の規定適用を受ける者」とは一体何かなど、詳しい解説に進みます。

「外国において考案され我が国において特殊なものを要する」に要求されるレベル

「外国において考案され」かつ「我が国において特殊」である事が要求されます。

従って、発祥が外国だからと言って、既に日本でも馴染のある料理であって特に外国特有の技能を必要としないものは認められません。例えば、中華料理だからといって、ラーメンと餃子しか調理しない場合は認められないし、単なる大衆カレー屋でインド人調理師として働く事も認められません。

認められるのは、本場さながらの料理です。例えば、ナンを焼くタンドール(釜)を設置している店舗でインド料理人として働く事は認められます。また、特別な焼き方を要する北京ダックを提供している店舗で中華料理人として働く事も認められます。

他の要件について

上記の上陸許可基準省令1号は、調理師として働く外国人に対して要求されるものであり、法文上は外国人が働く店舗の基準は存在しません。

しかし、店舗のメニューや設備等は、そこで働く外国人が上陸許可基準省令1号に該当する事を裏づけるものであり、やはり審査されます。

具体的には下記の事が審査されます。

  • 外国料理に必要な調理設備
  • メニュー
  • 店舗規模
  • 店舗の適正性と継続性

インド料理にはタンドール(釜)が必要であるように、外国特有の料理に必要な設備が無ければ、信憑性に欠けます。

メニューも同様の考えで、本場の料理を並べる必要があります。(全て本場でなければいけないという事はありません。)また、メニューにはコース料理と単品料理がそれぞれ存在した方が良いとされています。

また、ガスコンロ数や席数が少なかったり、店舗自体が小さい場合は、外国人調理師を新たに雇い入れる信憑性に疑義が生じるので、一定程度のガスコンロ数や席数が必要です。20席以上は必要とされています。

さらに店舗には、「継続性」と「適正性」が要求されます。

外国人がビザを認定される為には、当該外国人が指定される在留期間にわたって継続的かつ適正に活動をする事が見込まれなければなりません。従って、この事は外国人を雇い入れる店舗に対しても継続性・適正性が要求される根拠となります。

赤字が継続しているような場合には店舗の「継続性」が認められない場合があります。

「適正性」については、必要とされる許認可を保有している事や、違法行為や不正行為を行っていないことが必要です。もし過去に不正行為等で行政指導を受けたことのある店舗の場合は、再発防止策を講じて二度と発生させない体制になっていること等を立証しなければなりません。

また外国人を新たに雇い入れる信憑性について疑義が生じる他の場面としては、複数の外国人調理師を雇い入れる場合があります。

例えば極論的には、小さなインドカレー屋において10人もの外国人を雇い入れる事は当然認められません。

現状の調理師に加えて新たな外国人調理師を雇い入れる場合は、分担の必要のあるメニュー構成や休日や休憩の必要性から立証しなければなりません。

ロに規定される「日タイ協定の規定適用を受ける者」とは

日タイ経済連携協定附属書七は、日本とタイ間における人の移動に関する約束事を取り決めたものであり、その中の第一部A第五節1(c)には、タイ料理人について規定されています。

そして協定の「タイ料理人」に該当する為には下記の要件に適合しなければなりません。

  1. タイ料理人として5年以上の実務経験を有する事(タイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するために教育機関での教育期間を含む。)
  2. 初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得していること
  3. 日本国への入国及び一時的な滞在に係る申請を行った日の直前の1年の期間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な額の報酬を受けており、又は受けていたことがあることの各要件を満たすこと

3の「妥当な額の報酬」とは 、日本国の当局が毎年計算するタイ国内のすべての産業における平均賃金額を超える額とされれいます。参考に、2004年時点の平均月収は約7000TBH程度です。

詳細は、外務省HP-日タイ経済連携協定附属書七をご確認ください。

基準省令第2号

基準省令第2号に定められている法文は下記の通りです。

二 外国に特有の建築又は土木に係る技能について十年(当該技能を要する業務に十年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては、五年)以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

法文の整理

この第2号は、建築技術者ついて定めたものであり、下記の実務経験が要求されています。

  • 通常は10年
  • 10年選手の監督下で従事する場合は5年

また、実務経験には、教育機関における専攻期間を含んでよいとされています。

用語の定義・解説

「外国に特有の建築又は土木」とは具体的にどのようなものがあるのか、など、詳しい解説に進みます。

「外国に特有の建築又は土木」とは

外国に特有の建築又は土木とは、下記のような日本にはない建築・土木・工法を意味します。

  • ゴシック建築
  • ロマネスク建築
  • バロック建築
  • 中国式建築
  • 韓国式建築
  • 枠組壁工法(ツーバイフォー工法)による輸入住宅の建設
  • 輸入石材による直接貼り付け工法

枠組壁工法(ツーバイフォー工法)による輸入住宅の建設については、審査要領上、下記に該当する事が要求されております。

  1. 外国人技能者の受入目的が単に建設作業に従事させるためではなく、日
    本人技能者に対する指導及び技術移転を含むことが明確になっていること。
  2. 住宅建設に必要な資材(ランバー)の主たる輸入相手国の国籍を有する者又は当該国の永住資格を有する者であること。(輸入住宅の原産国としては、現在、米国・カナダ・オーストラリア・スウェーデン・フィンランドがあげられる。)
  3. 受入企業において輸入住宅の建設に係る具体的計画が明示されており、その計画の遂行に必要な滞在期間があらかじめ申告されていること。
  4. 外国人技能者が従事する分野としては,スーパーバイザー、フレーマー、ドライウォーラー、フィニッシュ・カーペンターのいずれかに属するものであって、日本人技能者でも作業が容易であるような工程に携わるものではないこと。

基準省令第3号

基準省令第3号に定められている法文は下記の通りです。

三 外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

法文の整理

この第3号は、外国特有製品の製造・修理技術者ついて定めたものであり、10年以上の実務経験が要求されています。

また実務経験には、教育機関における専攻期間を含んでよいとされています。

用語の定義

「外国に特有の製品」とは

外国に特有の製品とは、下記のような日本にはない製品を意味します。

  • ヨーロッパ特有のガラス製品
  • ペルシアじゅうたん
  • 外国特有の機械や設備も含まれる

他のビザとの境界

「医療」と「技能」

治療靴を製造するシューフィッターについては、解剖学や外科学等の知識を用いて外反母趾等の疾病予防・矯正を目的とする医療的な意味でもあるが、 デザインの考案や製作作業に従事するものは技能ビザに含まれる。

基準省令第4号

基準省令第4号に定められている法文は下記の通りです。

四 宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

法文の整理

この第4号は、宝石・貴金属・毛皮加工技術者ついて定めたものであり、10年以上の実務経験が要求されています。

また実務経験には、教育機関における専攻期間を含んでよいとされています。

用語の定義

「加工に係る」とは

加工に係るとは、下記の工程が含まれる。

  • 毛皮や宝石を材料として、毛皮製品や宝石製品を作る工程
  • 動物や原石を材料として、毛皮自体や宝石自体を作る工程
「毛皮」とは

毛皮とは、毛のついた動物の皮であることを意味します。

その点、毛のない動物の皮である革との区別には注意が必要です。

基準省令第5号

基準省令第5号に定められている法文は下記の通りです。

五 動物の調教に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

法文の整理

この第5号は、動物調教師ついて定めたものであり、10年以上の実務経験が要求されています。

また実務経験には、教育機関における専攻期間を含んでよいとされています。

他のビザとの境界

「興行」と「技能」

サーカスに出演する動物の調教師の場合は興行ビザに該当するが、動物園等で従事する動物の調教師は技能ビザが該当する。

基準省令第6号

基準省令第6号に定められている法文は下記の通りです。

六 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

法文の整理

この第6号は、石油・地熱等掘削調査技術者ついて定めたものであり、10年以上の実務経験が要求されています。

また実務経験には、教育機関における専攻期間を含んでよいとされています。

用語の定義

「地熱開発のための掘削」とは

生産井や還元井を掘削する作業をいいます。

生産井とは、地熱発電に使用する蒸気を誘導するために掘削された井戸の事です。

還元井とは、発電に使用した蒸気及び熱水を地下に戻すために掘削された井戸の事です。

基準省令第7号

基準省令第7号に定められている法文は下記の通りです。

七 航空機の操縦に係る技能について二百五十時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法 (昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項 に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事するもの

法文の整理

この第7号は、航空機操縦士ついて定めたものであり、250時間以上の飛行経歴が要求されています。

また実務経験には、教育機関における専攻期間を含んでよいとされています。

用語の定義

「航空運送事業」とは

航空運送事業とは、他人の需要に応じて、航空機を使用して有償で旅客又は貨物を運送する事業をいう。

従って、無償での飛行行為はこれに含まれません。

「航空機とは」

航空機とは、人が乗って航空の用に供することができる、飛行機・回転翼航空機・滑空機・飛行船を意味します。

「操縦者として業務に従事」とは

操縦者として業務に従事するとは、定期運送用操縦士・事業用操縦士・準定期
運送用操縦士のいずれかの技能証明を有して、機長又は副操縦士として業務に従事することをいいます。

自家用操縦士の技能証明は認められません。

留意点

本邦の機関から報酬が支払われず、海外のパイロット派遣元会社から支給されるものであっても、本邦の公私の機関との契約があれば、本号に該当します。

他のビザとの境界

「技術・人文知識・国際業務」と「技能」

操縦士としての活動は技能ビザに該当しますが、操縦士以外で航空機に同乗する航空機関士・航空整備士・客室乗務員は、一定の要件を満たせば技術・人文知識・国際業務ビザが該当する事になります。

基準省令第8号

基準省令第8号に定められている法文は下記の通りです。

八 スポーツの指導に係る技能について三年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの

法文の整理

この第8号は、スポーツ指導者ついて定めたものであり、3年以上の実務経験、または、国際大会出場経験が要求されています。

また実務経験には、スポーツ指導期間・教育機関における専攻期間・スポーツに従事していた期間を含んでよいとされています。

用語の定義

「スポーツ」とは

競技スポーツはもちろん、健康の保持・増進やレクリエーションを目的とする生涯スポーツも含まれます。

但し単純な整体やヨガでは、本号は認められません。

また「気功」については、生涯スポーツとしての「気功運動」と、治療目的の「気功治療」があるところ、「技能」ビザが認められるのは前者の「気功運動」のみです。

「報酬を受けて当該スポーツに従事していた」とは

プロスポーツの競技団体に所属し、プロスポーツ選手として報酬又は償金を受けていた者が該当します。

「その他国際的な競技会」とは

アジア大会などの総合競技大会や、アジアカップサッカーなどの競技別競技大会であって、大陸規模のものを意味します。

2国間や特定国間の親善競技会等は含まれません。

他のビザとの境界

「興行」と「技能」

プロスポーツチームの監督・コーチ・トレーナーで、チームと一体として日本に入国・在留する者については興行ビザが該当します。

基準省令第9号

基準省令第9号に定められている法文は下記の通りです。

九 ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)に係る技能について五年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
 イ ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことがある者
 ロ 国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき一名に制限されているものに限る。)に出場したことがある者
 ハ ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者

法文の整理

この第9号は、ソムリエついて定めたものであり、5年以上の実務経験とイロハのいずれかに該当する事が要求されています。

また実務経験には、教育機関における専攻期間を含んでよいとされています。

(ハに該当するとして告示されたものはこれまでにありません。)

用語の定義

「ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供に係る技能」とは

ソムリエは、ワインのテイスティングに加えて、選定から仕入れ、保管、販売、管理など、ワインに係る幅広い業務を行うものであるところ、「技能ビザ」が認められる為には「鑑定」「評価」「保持」「提供」の全てに熟練した技能が要求されます。

但し、業務として行う活動はいずれかでも構いません。

「国際ソムリエコンクール」とは

これまでの事例としては下記のコンクールがあります。但し、他のコンクールで申請があった場合は認められないという事ではありません。

  • 国際ソムリエ協会が主催する世界最優秀ソムリエコンクール
  • フランス若手ソムリエコンクール(MEILLEUR JEUNE SOMMELIER DE FRANCE)
「優秀な成績を収めたことがある者」とは

上記の国際ソムリエコンクールにおいて入賞以上の賞を獲得した者とされています。

留意点

ソムリエとして従事する飲食店舗について

当然のこととして、当該飲食店はソムリエの存在が必要な事業内容を営んでいる必要があります。

飲食店自体の規模は問われませんが、ソムリエ以外に食器洗い・給仕・会計等の専従従業員が確保されており、ソムリエが本号に規定する活動に専従できる環境である必要があります。

 

 

 

在留資格の取得条件 関連コンテンツ

 在留資格認定証明書や在留期間更新の一般要件
 技術・人文知識・国際業務ビザを取得するための条件
 企業内転勤ビザを取得するための条件
 経営・管理ビザを取得するための条件
 興行ビザを取得するための条件
 留学ビザを取得するための条件
 文化活動ビザを取得するための条件
 家族滞在ビザを取得するための条件
 日本人の配偶者等ビザを取得するための条件
 定住者ビザを取得するための条件
Pocket