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嘘と勘違いは故意の有無です。

申請者からしたら勘違いによる間違えだったにも関わらず、入管側から嘘と認定されてしまう事もあるのでしょうか?

結論の先取り

入管申請において不正な虚偽と認められるためには、故意があること・虚偽申請と許可処分との間に因果関係がある事とされています。

解説

入管法22条の4においては、偽りの申請等で許可を得た場合は在留資格取り消し事由に該当するとされています。

入管申請において虚偽の届出は最も忌み嫌われるものです。

一つの嘘が判明した場合、入管側は「嘘をつくような申請者は、他にも嘘をついているのではないか」と考え、ただ嘘をついていたことをもって不許可とする場合もあります。

許可されるかどうかのギリギリな申請でありかつ同じような内容の2つの申請に対して、正直に報告して反省している旨を伝えた事例と後ろめたい点を隠して申請した事例で、前者のみ許可されるという場合も事実あります。

しかしどんな嘘でも許してもらえないのでしょうか?申請者からしたら勘違いによる間違えだったにも関わらず、入管側から嘘と認定されてしまう事もあるのでしょうか?

東京地裁平成23年5月12日判決では、「偽りその他不正の手段とは、入管法24条の文理及び趣旨に鑑みれば、申請人が故意をもって行う偽変造文書・虚偽文書の提出若しくは提示又は虚偽の申立て等不正行為の一切をいうものと解される。」と判事しました。

つまり事実と異なる申請であっても、勘違いのような故意の存在しない場合には虚偽ではないと考えられます。

例えば在留資格取消中においては偽りその他不正の手段により病院の保証院などを得たら在留資格取消事由に該当するとしています入管法22条の4-1-2

この文によるとその他不正な手段許可処分が直結していなければならないということです

また入国在留審査要領でも両者の間に因果関係がないような場合は入管法22条の4の1の1から3に該当しないとしています
例えば日本語で授業を受ける留学生が過去に取得した英語能力の検定結果を偽ることによって在留許可を受けた場合それは偽りと許可が直結していないので問題ないとしています

また東京地裁平成23年5月12日判決では偽りその他不正な手段とは申請人が好意をもって行う…としています

つまり協議によって在留資格取消事由に該当するためには恋の嘘出会って将軍と関係を持っていなければならないということになります。

さらに入国在留審査要領では「当該不正手段の行使が、当該許可処分に影響を与えていない場合は、入管法第22条の4第1項第1号から第3号までに該当しない」としています。

これは、許可された申請において、審査に考慮されないような全く関係のない虚偽申請が存在していたとしても、在留資格取消事由に該当しないということを意味します。

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