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2017年入管内部基準に記載されている、ビザ審査における「会社都合の解雇などにおける外国人の在留に関する取扱い」について記載します。

自己都合ではない理由で解雇や雇止め、自宅待機を支持された場合における、就労外国人の在留資格は次の通り扱われます。

1 解雇又は雇止めの通知を受けた場合

(1)現在留資格の在留期限まで日本で就職活動の継続を希望する場合

現在有する在留資格の在留期限までは、在留が可能です。

また、就職活動期間中の生活費の為にアルバイト等をする場合は、資格外活動許可を申請しなければなりません。その際には、当該外国人が企業の都合により解雇・雇止めされたものであることがわかる書面及びハローワークカードを提出しなければなりません。

解雇書面等やハローワークカードがない場合は、外国人から任意の様式で申立書を提出します。

なお、この場合の資格外活動許可は、許可日から90日または現在留資格の在留期限の、さきに到来する日となります。

90日経過後で在留期限がまだ残っている外国人が継続してアルバイト等をしたい場合には、資格外活動許可を改めて申請することになります。

(2)現在留資格の在留期限後も、日本で就職活動の継続を希望する場合

外国人が、在留期限満了後も就職活動を継続したい場合は、(1)によって就職活動を継続していることが確認でき、さらに在留状況に問題がない場合は許可される可能性が高いです。この場合は、現在の就労ビザから、特定活動ビザへの在留資格変更というかたとをとります。(在留期間は6ヶ月)

ただし、この特定活動ビザをさらに就職活動の継続を理由に在留期間更新の申請をしても認められません。

なお、(1)と同様に資格外活動許可を得てアルバイト等をすることも可能です。

また、特定活動ビザへ変更する際に、家族滞在ビザを有する配偶者や子がいる場合は、配偶者と子についても同時に特定活動ビザへ変更許可申請をしなければなりません。

(3)帰国準備のため在留を希望する者について

解雇等の後に帰国を決心した場合は、帰国準備の期間に入ります。この帰国準備のための在留を希望する場合、企業からの退職証明書、外国人が企業都合により解雇等があったことがわかる書面を提出して、90日の短期滞在ビザへの在留資格の変更をすることになります。

2 雇用先企業から待機を命ぜられた場合

この場合は、現在留資格のまま在留期限まで在留ができます。

待機中に生活費等を補うためにアルバイトをする場合は資格外活動許可を取得する必要があります。この場合、外国人が企業都合により待機となった旨の説明書や、復職が決定している旨の説明書を提出する必要があります。ただし、復職後の職務内容が明らかにビザの該当性から外れる場合は許可されません。

なお、当該資格外活動許可の期限は待機期間の満了日または現在留資格の期限の、さきに到来する日となります。

待機期間が90日を超える場合は、現在留資格から特定活動ビザ(6ヶ月)への変更をすることになります。

特定活動ビザをさらに更新することは認められません。

待機期間中に在留期限が到来する場合

残存待機期間が、在留期限満了日から起算して残り1か月間なら在留期間の更新が受け付けられます。残存待期期間が1ヶ月以上ある場合は、特定ビザへの変更許可申請をすることになります。

ただし、残存期間が180日以上ある場合は更新も変更も受け付けてもらえません。

また、特定活動ビザへ変更する際に、家族滞在ビザを有する配偶者や子がいる場合は、配偶者と子についても同時に特定活動ビザへ変更許可申請をしなければなりません。

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