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外国人を適正にサポートし在留許可へ向けて実務をこなすビザ専門行政書士の私としては、入管側の内部基準も理解しておきたいものです。ここでは、2017年入管内部基準に記されている、在留審査(特別永住)について詳しく記述します。

第1節 総則

終戦(降伏文書調印日である昭和20年9月2日)前から我が国に引き続き在留し、日本国との平和条約の発効により日本国籍を離脱した者及びその子孫(平和条約国籍離脱者及びその子孫)について、平成3年11月1日の入管特例法により、その法的地位の安定化を図るとともに、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年法律第126号)第2条第6号該当者(いわゆる法126-2-6該当者)、日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法(昭和40年法律第146号)に基づく協定永住者、昭和56年の出入国管理令の改正に基づく特例永住許可制度による永住者、その他の永住者、平成2年の入管法改正に基づく在留資格「平和条約関連国籍離脱者の子」を有する者など複雑多様化した法的地位を一元化し、一般の永住資格とは異なる特別永住者としての地位に統合された。入管特例法では、特別永住者に関して、再入国許可を受けて上陸する際の入国審査官の上陸審査(入管特例法第20条)、(特別永住者になる前の)出生者等の在留できる期間及び不法残留罪の適用(入管特例法第21条)、退去強制(入管特例法第22条)、再入国許可の有効期間(入管特例法第23条)等の入管法の特例が定められている。

第2節 平和条約国籍離脱者及び平和条約国籍離脱者の子孫

第1 平和条約国籍離脱者

日本国との平和条約の規定に基づき同条約の最初の効力の発生の日(平和条約発効日。昭和27年4月28日)において、日本国籍を離脱した者で次の一に該当する者をいう。

  • 1 昭和20年9月2日以前から引き続き本邦に在留する者
  • 2 昭和20年9月3日から平和条約発効日までの間に本邦で出生し、その後引き続き本邦に在留する者であって、その実親である父又は母が、昭和20年9月2日以前から当該出生の時(当該出生前に死亡したときは、当該死亡の時)まで引き続き本邦に在留し、かつ、次の(1)又は(2)に該当する者であったもの

(1)日本国との平和条約の規定に基づき平和条約発効日において日本の国籍を離脱した者

(2)平和条約発効日までに死亡し又は当該出生の時後平和条約発効日までに日本の国籍を喪失した者であって、当該死亡又は喪失がなかったとしたならば日本国との平和条約の規定に基づき平和条約発効日において日本の国籍を離脱したこととなるもの

第2 平和条約国籍離脱者の子孫

平和条約国籍離脱者の直系卑属として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留する者で、次の事項に該当するものをいう。

  • 1 平和条約国籍離脱者の子
  • 2 1に掲げる者のほか、当該在留する者から当該平和条約国籍離脱者の孫にさかのぼるすべての世代の者(当該在留する者が当該平和条約国籍離脱者の孫であるときは当該孫。以下この号において同じ。)について、その父又は母が、平和条約国籍離脱者の直系卑属として本邦で出生し、その後当該世代の者の出生の時(当該出生前に死亡したときは、当該死亡の時)まで引き続き本邦に在留していた者であったもの

第3 その他

1 次に掲げる者は、「平和条約国籍離脱者」として取り扱う。

(1)準引揚者

日本国籍を有しないが、「日本国との平和条約第11条に掲げる裁判」による拘禁を解かれた者若しくはその陸海軍に属していた者又はこれに類似する境遇にあったことにつき十分な証拠のある者をいう。

(2)韓国義勇軍帰還者

平和条約発効前に占領軍の手により帰還部隊の一員として帰還した者で、戦前から引き続き在留していたもの。

2 日本人母の非嫡出子として出生後「平和条約国籍離脱者」である韓国・朝鮮人又は台湾人の父に認知され、日本国籍を離脱した者の入管特例法の「平和条約国籍離脱者」又は「平和条約国籍離脱者の子孫」への該当性

(1)終戦後から平和条約発効の日(昭和27年4月28日)までに出生した場合

ア 認知が昭和20年9月3日から昭和25年12月5日の間に行われたもの

内地人が朝鮮人又は台湾人の父に認知された場合は、認知した父の戸籍である外地籍に入籍されていたことから、平和条約発効の日に日本国籍を離脱したため、「平和条約国籍離脱者」に該当する。

イ 認知が昭和25年12月6日から平和条約発効の日(昭和27年4月28日)の間に行われたもの

「内地人が朝鮮人または台湾人に認知された場合、認知のなされた旨を子の戸籍に登載することにとどめ戸籍から除かないこと」(昭和25年12月6日付け民事甲第3069号法務省民事局通達)」により、平和条約発効の日においては内地の戸籍に入籍しており、日本国籍を離脱することはなかったため、「平和条約国籍離脱者」に該当しない。

ウ 認知が平和条約発効後に行われたもの

平和条約発効の日において内地籍に入っており、日本国籍を離脱することがなかったため、「平和条約国籍離脱者」に該当しない。

(2)平和条約発効後に本邦で出生した場合

実父が「平和条約国籍離脱者」であるため、出生後引き続き本邦に在留していれば、「平和条約国籍離脱者の子孫」に該当する。

3 平和条約の発効により日本の国籍を離脱した者又はその子孫が日本の国籍を取得した後再び国籍法の規定により日本国籍を失った場合の特別永住許可

(1)平和条約の発効により日本の国籍を離脱した者又はその子孫で、平和条約発効後入管特例法施行までの間に日本の国籍を有したことがある者であっても、同法施行前に外国人となり、同法施行時に外国人として在留している者は、特別永住許可の対象となる。

(2)平和条約の発効により日本の国籍を離脱した者又はその子孫で、日本の国籍を取得して入管特例法施行時に日本の国籍を有していた場合は、その後に外国人となっても特別永住許可の対象とならない。

(3)平和条約の発効により日本の国籍を離脱した者又はその子孫は、法定特別永住者、既に特別永住許可を受けた者、いまだ特別永住許可を受けていない者のいずれであっても、入管特例法施行後に日本の国籍を取得した場合は、その後外国人となっても特別永住許可の対象とはならない。

第3節 法定特別永住者

入管特例法第2条に定める平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫で、入管特例法施行(平成3年11月1日)の際に次のいずれかに該当するものは、改めて申請を行うことなく、「特別永住者」として本邦に永住することができることとした。

1 法126-2-6該当者
2 協定永住者の許可を受けている者
3 永住者(旧表示4-1-14)の在留資格をもって在留する者

旧外国人登録原票等の在留の資格は「永住者」又は「4-1-14」と記載されているが、「永住者」又は「4-1-14」と記載されている者のすべてが法定特別永住者ということではなく、そのうち「平和条約国籍離脱者」又は「平和条約国籍離脱者の千孫」に該当する者が法定特別永住者である。

4 旧在留資格「平和条約関連国籍離脱者の子(旧表示4-1-16-2)」をもって在留する者

第4節 入管特例法第4条による特別永住許可

第1 対象

入管特例法第2条に定める平和条約国籍離脱者の子孫で出生その他の事由により入管法第3章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなるもの

第2 申請期間

第1の当該事由が生じた日から60日以内に居住地の市区町村において行う。

第3 入管特例法第4条による特別永住許可申請の流れ

別添資料「特別永住許可事務の流れ」参照。

第4 入管特例法第4条該当者から在留資格の取得許可申請が行われた場合の取扱い

1 入管特例法第4条による特別永住許可申請を行った後に在留資格の取得許可申請が行われた場合

(1)在留資格の取得許可申請は受け付けず、入管特例法第4条による特別永住許可申請に係る処分の結果を待つように案内する。

(2)(1)の案内を行った後においても早急に再入国許可が必要であるなど、在留資格の取得許可申請を行いたい旨申し出があった場合は、特例法第4条による特別永住許可申請の取下げを案内した上、次のとおり取り扱う。

ア 申請人(代理申請人を含む。)から、特別永住許可の申請を行った市区町村の長宛ての同申請を取り下げる旨の書面を提出させた上で、在留資格の取得許可申請を受け付ける。

イ アにより措置したときは、在留資格取得許可申請書の写し及び取り下げる旨の同書面の写しを本省入国在留課特別永住審査係宛てに速やかに送付する。この場合、取り下げる旨の同書面(本信)は、申請人の面前において、入管特例法第4条の規定に基づき特別永住許可申請を行った市区町村の長宛てへの郵送用封筒を作成し、それに同書面を収納し、封をした上で発送する。

ウ 在留資格の取得許可を受けた後における特別永住許可の申請は、入管特例法第5条の規定により行うこととなる。

エ 在留資格の取得許可に際して付与する在留資格は、「永住者」以外のものとする

(「永住者」の在留資格が付与された者は、その後、入管特例法第5条の適用が受けられなくなる。)。

(3)申請人が在留資格の取得許可を受けた後に、再入国許可の申請又は入管特例法第5条により特別永住許可申請を行った場合は、これを受け付けて差し支えないが、特別永住許可書が交付されるまでは特別永住の許可を受けたものとはならないことを説明する。

2 入管特例法第4条の規定による特別永住許可の申請を行う前に在留資格の取得許可申請が行われた場合の措置

  • (1)在留資格の取得許可申請を受け付けて処分して差し支えない。
  • (2)その他の措置は、前記1(2)ウ及びエ並びに同(3)と同様の取扱いとなる。

第5節 入管特例法第5条による特別永住許可

第1 対象

入管特例法第2条に定める「平和条約国籍離脱者」又は「平和条約国籍離脱者の子孫」に該当する者で、法別表第2の上欄の在留資格(「永住者」の在留資格を除く。)をもって在留するもの。具体的には、次の者等が該当する。

1 法126-2-6該当者の孫以下の世代の者で、永住許可を受けていないもの

  • (1)旧在留資格「4-1-16-2」の子の在留資格(「4-1-16-3」)を取得し、以後在留期間の更新を行い在留する者及びその子孫
  • (2)特例法第4条の対象者で、申請期間60日を経過した者
  • (3)特例法第4条の対象者で、申請期間にあるが、早急に再入国許可を要する者

(注2)前記(3)については、入管法別表第2の在留資格(永住者を除く。)の取得許可をした後、第5条による特別永住許可申請を受け付ける。

2 元法126-2-6該当者、協定永住者等として在留していた者で刑罰法令違反等により退去強制手続を受け、在留特別許可により「定住者」等の在留資格をもって在留する者及びその子孫

(注)本邦外出生子に係る取扱い

入管特例法第2条に定める「平和条約国籍離脱者」又は「平和条約国籍離脱者の子孫」の直系卑属として本邦以外で出生した者で、次のいずれかに該当するものは、入管特例法第5条の特別永住許可の対象として取り扱うこととする。

なお、当該出生子が、居住資格をもって在留している場合は、そのまま特別永住許可申請を受け付けて差し支えないが、活動資格をもって在留しているときは、在留資格の変更許可申請(「永住者」を除く居住資格への変更)を行わせ、当該申請を許可の上、入管特例法第5条の特別永住許可申請を受け付ける。

(1)再入国許可を受けて出国中の母から本邦外で出生し、母の再入国許可期間内に入国した当該出生子に係る申請で、次のいずれかに該当するものただし、当該出生子を出産後の母の最初の入国に同伴する当該出生子の最初の入国に限る。

ア 入国後60日以内に行われたもの

イ 入国後60日を経過した場合において、その理由が次のいずれかに係るもの

(ア)親権者及び後見人が共にいないか又は明らかで、なかったことに起因する場合で、親権者及び後見人が選任され又は明らかになった後遅滞なく(おおむね1月以内)申請が行われたとき

(イ)天災等やむを得ない事由(親権者又は後見人の疾病その他身体の故障を除く。)に起因する場合で、当該事由がなくなった後遅滞なく(おおむね1月以内)申請が行われたとき

(ウ)親権者又は後見人の疾病、身体の故障その他のやむを得ない事由に起因するものであるとき(遅延期聞がおおむね2月以内)

(2)母が日本人で、当該母の出国後5年以内に入国した当該出生子(日本国籍を有していない者に限る。)に係る申請で次のいずれかに該当するもの

ただし、当該出生子を出産後の母の最初の帰国に同伴する当該出生子の最初の入国に限る。

  • ア 入国後60日以内に行われたもの
  • イ 入国後60日を経過した場合において、その理由が前記(1)イの(ア)から(ウ)までのいずれかに該当するもの

(3)前記(1)又は(2)に該当しないが、それと類似する特別の事情を有していると認められるもの

(4)昭和50年10月3日から平成4年8月5日までに入国した協定永住者以外の平和条約国籍離脱者の直系卑属たる本邦外出生子及び特例法施行後平成4年8月5日までに入国した協定永住者の直系卑属たる本邦外出生子であって、母の出産後における最初の入国に同伴して最初に入国したもの

(理由)平和条約国籍離脱者の直系卑属として母の再入国許可を受けての出国中(母が日本人の場合は、母の出国中。以下これらを『再入国出国中』という。)に本邦外で出生し、母の出産後における最初の入国に同伴して最初に入国した者については、平成4年8月6日以降に申請があった者について特別永住許可の対象としていた。また、入管特例法施行前においては、昭和50年10月3日以降、協定永住者の子として母の再入国出国中に本邦外で出生した者について、同様に協定永住許可の対象者として取り扱うものとしていた。しかし、入管特例法施行日以降平成4年8月5日までの間(約9か月間)の本邦外出生子については、その対象とされておらず、また、昭和50年10月3日から入管特例法施行までの間においては、協定永住者の本邦外出生子のみを対象としていたため、協定永住者以外の平和条約国籍離脱者の直系卑属たる本邦外出生子は、特別永住者以外の法的地位で在留することとなった。このように、平和条約国籍離脱者の直系卑属たる本邦外出生子の間に法的地位の差異が生じていたことから、前記のとおり取り扱うこととしている。

第2 申請

1 出頭

申請は、次に該当する場合を除き、申請人本人が地方局等又は出張所に出頭して行う。

(1)申請人が16歳に満たない者である場合

親権を行う者又は後見人が出頭して行う。

なお、親権を行う者は、子の本国法が(存命の)父又は母の本国法と同一である場合、子の本国法により、その他の場合には子の常居所地法による(法の適用に関する通則法第32条)。

(2)申請人が疾病その他身体の故障により出頭することができない場合

申請人の親族又は同居者が地方局等又は出張所に出頭して行う。

(3)代理人がない場合であって、刑事施設に収容されている者(以下「刑事施設被収容者」という。)から刑事施設の長を経由して申請書類の送付があったときは、同申請を受け付ける。ただし、この場合、申請書等が在留期間満了日前に発出されなければならず、また、刑事施設被収容者の在留カード上の住居地を管轄する地方局等に送付されなければならない。

2 申請受理期間

(1)申請人が現に有する在留期間満了日以前に申請があった場合に受け付ける。

(2)在留期間満了日等を超えている者については、次により措置する。

ア 在留資格の変更、在留期間の更新、在留資格の取得許可申請等を受け付けることができると思料される場合には、同申請を行わせた上、それに対する処分を行い、その後入管特例法第5条に定める特別永住許可申請を行うことができる旨指導する(永住許可申請の場合には、当該許可を受けた後は入管特例法第5条の適用外となるので、申請人にその旨を説明する。)。

なお、市区町村長は、平和条約国籍離脱者の子孫で出生その他の事由により入管法第3章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなるもの(入管特例法第4条第1項該当者)からの当該出生その他の事由が生じた日から60日を超えて行われた申請は、受け付けないこととなっている。

イ 「平和条約関連国籍離脱者の子(旧4-1-16-2)」の在留資格を有していた者で、入管特例法施行前に同在留期限が経過しているものについては、その取扱いについて本省入国在留課特別永住審査係宛てに照会する。この場合、退去強制手続の結果、在留特別許可された者は、入管特例法第5条に定める特別永住許可申請を行うことができる。

第3 申請書類

1 提示書類

(1)申請人が出頭する場合
  • ア 在留カード
  • イ 有効な旅券を所持する者にあっては、旅券。在留資格証明書を所持する者にあっては、同証明書。
(2)代理人が出頭する場合

前記(1)に掲げる書類に加え、未成年後見人又は親権代行者(児童福祉法第47条にいう施設の長)が申請を行う場合は、その関係を証する書類

(注)前記第1の(注)「本邦外出生子の取扱い」に該当する場合には、(1)及び(2)に掲げる書類に加え、当該出生子及び母の旅券(又は再入国許可書)

2 提出書類

(1)申請人が出頭する場合

ア 特別永住許可申請書(入管特例法施行規則別記第2号様式)1通

イ 写真(入管特例法施行規則別表第1に定める要件を満たし、裏面に氏名を記入したもので、前記アの申請書に貼付して提出。ただし、16歳未満の場合を除く。)1葉

ウ 「平和条約国籍離脱者」又は「平和条約国籍離脱者の子孫」であることを証する書類(「平和条約国籍離脱者」又は「平和条約国籍離脱者の子孫」である父又は母の特別永住者証明書の写し、外国人住民に係る住民票の写し、陳述書等)1通

(2)代理人が出頭する場合

前記(1)に掲げる書類に加え、次の書類

ア 親権者が16歳に満たない子に代わって申請を行う場合は、親権者であることを証する書類。ただし、親権者及び子の外国人住民に係る住民票の写し又は出生届出証明書等により親子関係が認められるときは、提出を省略させることができる。

イ 申請人本人(16歳末満の場合を除く。)が出頭できないことを証する書類(医師の診断書、事故証明書等)

ウ 未成年後見人又は親権代行者(児童福祉法第47条にいう施設の長)等が申請を行う場合は、その関係を証する書類(提出可能な場合)

(注)前記第1の(注)「本邦外出生子の取扱い」に該当する場合には、(1)及び(2)に掲げる書類に加え、次の書類

  • ア 当該出生子の出生証明書又は戸籍謄本1通
  • イ 本邦出国後、再び本邦入国(帰国)するまでの当該家族が海外で生活することになった事情についての陳述書

第4 受付に伴う措置

1 FEISへの入力

(1)地方局等において申請を受け付けたときは、申請種別、申請番号、受付年月日等必要事項を電算入力する。

(2)出張所において申請を受け付けた案件については、進達を受けた地方局等において電算入力する。この場合、申請番号は地方局等で付したものとするが、受付年月日は出張所で受け付けた年月日とする。

(3)申請番号は、通常の永住許可申請とは別に、申請を受け付けた順に暦年別一連番号とし、申請種別記号は「S」とする。

2 申請受付票の交付

申請受付票(別記第7号様式)を交付する。

第5 審査

1 地方局等における審査

地方局等の長は、提出された申請書類、申請人の陳述、地方局等保管の記録(本省保管の記録を含む。)等により、申請人が第1の「対象者」に該当するか否かを審査し、その該当者であると認め、本省入国管理局長への進達の結果、許可すべき旨の通知を受けたときは、特別永住を許可する(出張所の長から進達のあった案件についても同じ。)。

なお、申請人が不法入国容疑又は不法上陸容疑により、退去強制手続を受けている場合は、当該手続の結果を待って許可又は不許可の決定を行う。

2 出張所における審査及び進達

(1)出張所の長は、提出された申請書類、申請人の陳述、出張所保管の記録等により、申請人が第1に掲げる者であるか否かを審査し、その審査結果に関する所見を申請書官用欄余白に記入した上、その属する地方局等の長宛てに進達する。

(2)進達の際は、申請書類に出張所保管の記録を添えて行い、出張所においては申請書の写しを1部作成し、申請番号順に編てつして保管する。

第6 進達

地方局等の長は、以下の区分に従い、それぞれ以下のとおり、本省入国管理局長に進達する。

1 許可案件

特別永住許可進達案件一覧表(申請番号のみ記載)を作成の上、進達する。

なお、前記第1の(注)に該当する案件(本邦外出生子)については、同一覧表に各案件の意見書の写しを添付する。

2 不許可案件及び前記第1に掲げる者であるか判断できない案件

申請書、意見書及びその他関係書類を添えて個別に進達する。

第7 処分

地方局等の長は、進達の結果許可すべき旨の通知を受けたときは、特別永住許可書及び特別永住者証明書を作成する。

なお、特別永住許可書の許可年月日及び特別永住者証明書の交付年月日は、実際に当該処分等を行う年月日を次の取扱いにより記入する。

1 許可案件

(1)地方局等において受け付けた案件

ア 許可番号は、申請番号と同一とする。

イ 許可事実を電算入力する。この場合、「処分年月日」欄には進達に対する本省からの通知文書の日付を入力する。

ウ 申請人に対し出頭通知書を郵送し、又は電話により出頭するよう通知する。

エ 出頭通知を受けた申請人(前記第3の2(2)により代理申請した者を含む。)が出頭したときは、特別永住許可書及び特別永住者証明書を交付する。

オ 特別永住許可書の許可年月日は、進達に対する本省からの通知文書の日付を記載する。

カ 特別永住者証明書を作成するときは、カード作成要求画面の「許可年月日」欄を進達に対する本省からの通知文書の日付に修正した上作成し、特別永住者証明書の裏面の交付年月日は、実際に当該証明書を交付する年月日を記載する。

キ 特別永住者証明書を作成した日に交付せず、後日交付した場合は、本省に対し、FEIS上に登録されている特別永住者証明書の交付年月日の補正依頼を行う。

(2)出張所において受け付けた案件

地方局等の長は、出張所の長から進達された案件については、次により措置する。

ア 許可番号は、申請番号と同一とする。

イ 許可事実を電算入力し、特別永住許可書及び特別永住者証明書を作成する。この場合、「処分年月日」欄には進達に対する本省からの通知文書の日付を入力する。

ウ 特別永住許可書の許可年月日は、進達に対する本省からの通知文書の日付を記載する。

エ 特別永住者証明書を作成するときは、カード作成要求画面の「許可年月日」欄を進達に対する本省からの通知文書の日付に修正の上作成し、特別永住者証明書の裏面の交付年月日は、出張所で交付する際に記載するため空欄にする。

(3)出張所における措置

地方局等の長から特別永住許可書及び特別永住者証明書の送付を受けた出張所においては、次により措置する。

ア 前記(1)ウ及びエにより申請人に対する出頭通知等を行う。

イ 特別永住者証明書の裏面の交付年月日は、実際に当該証明書を交付する年月日を記載する。

ウ 送付を行った地方局等を経由して、本省に対し、FEIS上に登録されている特別永住者証明書の交付年月日の補正依頼を行う。

(4)許可書等の保管

出頭通知を行った後において、申請人が特別永住許可書及び特別永住者証明書の受領に出頭しない場合、同許可書等は、申請を受け付けた地方局等又は出張所において保管する。

なお、特別永住許可書の用紙及び特別永住者証明書の生カードは、本省から地方局等に配付しているところ、地方局等の長は、これらの保管数、使用状況及び受付状況を常に把握できる状態で保管するとともに、その管理には十分注意する。

2 不許可案件

(1)地方局等において受け付けた案件

ア 申請人に対し不許可通知書を郵送し、又は出頭を求めて交付する。

イ 不許可通知書の年月日は、当該通知書を郵送又は交付する年月日とする。

ウ 不許可事実を電算入力する。この場合、「処分年月日」欄には不許可通知書の年月日を入力する。

(2)出張所において受け付けた案件

ア 地方局等の長は、不許可通知書を出張所の長に送付する。

イ 不許可通知書に記載する申請年月日及び申請番号は、出張所における申請年月日及び申請番号を記載する。

ウ 不許可通知書の年月日は、当該通知書を交付する出張所において記載する。

エ 不許可事実を電算入力する。この場合、「処分年月日」欄には出張所の長宛てに不許可通知書を送付した年月日を入力する。

(3)出張所における措置

地方局等の長から不許可通知書の送付を受けた出張所においては、次により措置する。

ア 前記(1)のアにより不許可通知等を行う。

イ 不許可通知書の年月日は、実際に当該通知書を郵送又は交付する年月日とする。

ウ 送付を行った地方局等の長宛てに郵送又は交付年月日を報告する。

3 刑事施設被収容者に対する措置

(1)地方局等の長は、刑事施設被収容者に対する特別永住許可書及び特別永住者証明書の交付を行うときは、刑事施設の長に依頼する。また、不許可通知書の交付を行うときも同様とする。

(2)許可又は不許可処分に伴う措置は、1又は2と同様に行うが、処分年月日については、刑事施設の長宛てに特別永住許可書等を送付する年月日とし、進行管理簿に交付依頼した旨を付記する。

第6節 特別永住許可の取消し

特別永住の許可処分後にその者が許可要件を具備していないと認めたときは、それに関する資料及び意見を付して当該許可処分の取消しの可否について、本省に稟請する。

第7節 特別永住者証明書

第1 特別永住者証明書の位置付け

特別永住者証明書は、特別永住者の法的地位を証明するものとして法務大臣が交付する証明書である。同証明書の記載事項については個人情報保護の観点から必要最小限のものとしている。

(注)特別永住者は在留管理制度の対象ではない。

第2 特別永住者証明書の記載事項等

1 氏名、生年月日、性別及び国籍・地域

特別永住者証明書には、基本的身分事項として氏名、生年月日、性別及び国籍・地域(国籍の属する国又は入管法第2条第5号ロに規定する地域をいう。以下同じ。)が記載される。これらに変更を生じたときは、特別永住者は、記載事項の変更届出をしなければならず、当該届出がなされた場合には、記載事項を変更した新たな特別永住者証明書を交付することにより、特別永住者証明書には常に最新の基本的身分事項が表記される。

特別永住者証明書を交付する際の氏名、生年月日、性別及び国籍・地域の記載方法等については、次のとおりである。

(1)氏名
ア ローマ字氏名の表記

特別永住者証明書の氏名は、ローマ字で表記され、原則として旅券の身分事項頁氏名欄に表記されているものを表記する。特別永住者証明書のローマ字表記の決定に当たっては、第6編第2章第3節の2第2の在留カードの取扱いを参照すること。ただし、特別永住者証明書の交付を伴う申請・届出の際に提示された有効な旅券に記載された氏名の記載順等が従前の特別永住者証明書と異なる場合は、提示された旅券の氏名欄どおりの記載順等とする。

なお、氏名の記載順等が変更されていても身分事項に変更は生じていないため、特別永住者証明書の記載事項変更届出は不要である(本章第8節第3を参照)。

イ 漢字氏名の併記

特別永住許可申請(入管特例法第4条又は第5条による申請)、特別永住者証明書の再交付申請など同証明書が交付される申請・届出の際、これらの申請等に併せて漢字氏名の併記の申出があったときは、交付する特別永住者証明書の氏名欄に漢字告示(在留カード等に係る漢字氏名の表記等に関する告示(平成23年法務省告示第582号)をいう。以下同じ。)で定められた表記に用いる漢字の範囲、用法等に基づき漢字のみ又は漢字及び仮名(平仮名又は片仮名をいい、氏名の一部に漢字を使用しない場合における当該部分を表記したものに限る。以下同じ。)を使用した氏名を表記することができる。

この場合、漢字告示第2第4号に規定する正字(以下「正字」という。)以外の漢字(簡体字等)を用いることはできないため、旅券上の氏名が簡体字等によって表記されている者から漢字氏名の併記の申出があった場合には、告示で定められた正字表記の原則及び対応関係に基づき当該簡体字等を正字に置き換えて漢字氏名が併記される。いったん特別永住者証明書上に漢字氏名の併記が行われた場合には、以後、法律上の特別永住者証明書記載事項である「氏名」は、ローマ字で表された氏名と当該漢字氏名を合わせたものとなり、当該漢字氏名に変更があった場合にも届出義務が課せられ、また、特別永住者証明書の有効期間更新の際、改めて漢字氏名併記の申出がなくても当該漢字氏名が表記されることとなる。

ウ ローマ字表記による氏名の表記が困難な場合の氏名表記

氏名に漢字を使用する特別永住者で、ローマ字により氏名を表記することにより当該特別永住者が著しい不利益を被るおそれがあることその他の特別な事情があると認められるときは、漢字のみ又は漢字及び仮名を使用した氏名を特別永住者証明書に記載することができる。

(注1)平仮名のみ又は片仮名のみによる氏名表記は認められない。

(注2)通常、漢字圏の外国人の子が出生したときは子の氏名を漢字で名付けるところ、本邦で出生した場合、その漢字氏名に対応するローマ字を承知しないまま出生届に不確実なローマ字氏名を記載する例が多いことから、特別永住許可申請において、その後に旅券等が発給され出生届のローマ字氏名が訂正されるおそれがあるときは、「特別の事情」があるとして漢字又は漢字及び仮名を使用した氏名のみを表記する。

エ 通称の表記

本邦のみで用いる通称は、特別永住者証明書に表記しない。

(注1)旅券の身分事項頁氏名欄に記載されている別名等は、個人を特定する氏名の一部としてそのまま特別永住者証明書に表記する(第6編第2章第3節の2第2、2(3)の(注2)、(注3)における在留カードの取扱いを参照。)。

(注2)本邦のみで用いる通称は、住民票の通称欄に記載されるが、市区町村から通知される事項ではない。

(2)生年月日

年は西暦を使用して記載する。

(3)国籍・地域

朝鮮半島出身者(韓国籍を有する者を除く。)については「朝鮮」と表記する。台湾出身者(中国籍を有する者を除く。)については「台湾」の地域名を表記し、国籍を有しない者又は国籍を有することが証明できない者については「無国籍」と表記する。なお、特別永住者証明書では「中国(○○)」等の表記は行わない。

2 住居地

住居地とは、本邦における主たる住居の所在地であり、外形上住居としての実態を備え、継続的に居住することが予定されている場所であって、かつ、海外に生活の本拠があると認められる場合でも本邦内に存在し得る場所を表す概念である。例えば、宿泊契約に基づいて中長期間継続して居住することが予定されているホテルや旅館などは住居地としての届出が認められるが、道路や公園など、社会通念上、客観的に人の住居としての実態を具備していないものや、ホテルや旅館に宿泊する日数が短期間のものなどは、住居地としての届出は認められないこととなる。

3 特別永住者証明書の番号、交付年月日及び有効期間の満了の日

(1)特別永住者証明書の番号

12桁(英字2桁、数字8桁、英字2桁の順)で表記され、新たな特別永住者証明書が交付されるごとに異なる番号が自動的に決定される。

(2)交付年月日

実際に窓口で特別永住者証明書を交付した日を当該特別永住者証明書の裏面に手書きで記載する。

(3)有効期間の満了日

後記第3において詳述する有効期間の満了日を記載する。

4 写真

特別永住者証明書に表示される顔写真のサイズは、縦約3.0センチメートル、横約2.4センチメートルであり、16歳以上の者についてのみ表示される。

(注)各種申請書等に貼付する写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)を縮小して表示することになる。

第3 特別永住者証明書の有効期間

特別永住者証明書の有効期間については、次のとおり区分される。

なお、特別永住者の誕生日が2月29日である場合は、うるう年以外の年における誕生日は2月28日であるものとみなされる。

1 交付する日において16歳未満の特別永住者に係る特別永住者証明書については、16歳の誕生日までの期間とする。ただし、現に有している特別永住者証明書の有効期間が16歳の誕生日までとなっている者が有効期間の更新申請を行った場合は、新たな特別永住者証明書の有効期間が23歳の誕生日(16歳の誕生日後の7回目の誕生日)までとなる。

2 16歳以上の特別永住者が、特別永住者証明書の記載事項(住居地を除く。)の変更届出又は紛失若しくは汚損等による再交付申請を行った場合には、新たに交付する特別永住者証明書の有効期間が当該届出又は申請のあった日後の7回目の誕生日までとなる。

3 16歳以上の特別永住者が、特別永住者証明書の有効期間更新申請を行った場合には、新たに交付する特別永住者証明書の有効期間が当該申請時に所持していた特別永住者証明書の有効期間満了日後の7回目の誕生日までとなる。

第4 特別永住者証明書の失効及び返納

1 失効事由及び返納期間

特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、次の失効事由に該当することにより特別永住者証明書の効力を失ったときは、返納期間内にその特別永住者証明書を法務大臣に返納しなければならない。

なお、返納義務者から返納方法の問い合わせがあったときは、後記(3)及び(5)の場合を除き、地方局等へ赴いて特別永住者証明書を返納し、又は在留カード等発行拠点(東京入国管理局おだいば分室をいう。以下同じ。)に特別永住者証明書を郵送して返納するように案内する。

(1)特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が、特別永住者でなくなったときは、当該事由が生じたときから14日以内に返納しなければならない。

(2)特別永住者証明書の有効期間が満了したときは、有効期間が満了した日から14日以内に返納しなければならない。

(3)特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が、再入国許可(みなし再入国許可を含む。以下この節において同じ。)を受けないで、出入国港において入国審査官から出国確認を受けたときは、当該出入国港で直ちに返納しなければならない。

(4)特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が、再入国許可を受けて出国し、再入国許可の期間内に再入国しなかったときは、当該事由が生じた日から14日以内に返納しなければならない。

(5)新たな特別永住者証明書の交付を受けたときは、直ちに、居住地の市町村の長を経由して返納しなければならない。

(6)特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が死亡したときは、死亡した特別永住者の親族又は同居人が、死亡の日から14日以内に返納しなければならない。ただし、死亡した後に、親族又は同居人が特別永住者証明書を発見した場合には、その発見の日を起算日とする。

(7)特別永住者証明書の所持を失った後に、前記(1)から(5)までの失効事由が生じ、その後に特別永住者証明書を発見したときは、その発見の日から14日以内に返納しなければならない。

2 返納後の処理

(1)返納者へ還付する場合

地方局等において特別永住者証明書の返納を受けた場合は、当該特別永住者証明書のIC部分に穿孔処理を加えて確実にICを無効化した上で返納者(返納義務が課されている場合に限る。)に還付する(郵送等の送付により返納された場合を除く。)。

なお、返納者が身分事項を偽っていたなどの理由により、特別永住者証明書の記載事項が真正なものと異なっていることが判明した場合は、返納者に対する還付は行わない。

(注)前記1(5)に該当する場合で、市町村窓口で特別永住者証明書を返納したときは、特別永住者証明書を回収する取扱いとしている(ただし、特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書については穿孔処理後に還付可能。)。

(2)回収する場合

特別永住者証明書が郵送等の送付により地方局等に対して返納された場合又は特別永住者証明書の記載事項が返納者の真正身分事項と相違する場合は、返納者に対して特別永住者証明書を還付せずに回収する。回収した特別永住者証明書は、第4編第4章第3節第4(誤記載の在留カード等の廃棄)に準じて廃棄する。

(3)FEISへの入力

入管特例法第16条第1項、第4項及び第5項に該当する場合は、当該特別永住者証明書が返納されたことについて、FEISに入力する。

第8節 特別永住者証明書に係る申請・届出

第1 申請・届出の窓口

特別永住者証明書の住居地以外の記載事項変更届出、特別永住者証明書の有効期間更新申請及び紛失・毀損等による特別永住者証明書の再交付の申請については、居住地の市区町村の長を経由して、法務大臣に対し、これを行うこととされていることから、特別永住者証明書に係る各種申請・届出については居住地の市区町村窓口で行うことになる。

(注)特別永住者に係る各種手続の窓口が「住居地の市町村」ではなく「居住地の市町村」とされているが、これは、特別永住者への配慮から、一時的に滞在する場所を意味する現在地や、道路、公園等社会通念上人の生活の本拠とは認められない場所も含む広い概念である「居住地」を用いたためである。

第2 住居地の届出

特別永住者が、住居地の記載のない特別永住者証明書の交付を受けたときは、住居地を定めた日から14日以内に、また、住居地を変更したときは、新たな住居地に移転した日から14日以内に、新住居地の市区町村の長に対し、特別永住者証明書を提出した上で、当該市区町村の長を経由して、法務大臣に対し、その住居地を届け出なければならない。

第3 住居地以外の記載事項変更届出

特別永住者証明書の記載事項のうち、氏名、生年月日、性別又は国籍・地域に変更が生じた場合は、当該記載事項に変更が生じた日から14日以内に、居住地の市区町村の長を経由して、法務大臣に対し、変更の届出をしなければならない。

第4 特別永住者証明書の有効期間更新申請

16歳以上の特別永住者については、現に有する特別永住者証明書の有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日までの間に、居住地の市区町村の長を経由して、法務大臣に対し、有効期間の更新を申請しなければならない。また、特別永住者証明書の有効期間が16歳の誕生日までとされている特別永住者については、16歳の誕生日の6か月前から同誕生日までの間に、居住地の市区町村の長を経由して、法務大臣に対し、有効期間の更新を申請しなければならない。

ただし、出張や留学等のため長期間本邦外で生活することとなり通常の更新期間内に再入国することができないなど、やむを得ない理由のために更新期間内に申請することが困難であると予想される者については、更新期間前においても有効期間更新申請を行うことができる。

第5 紛失等による特別永住者証明書の再交付申請

紛失、盗難、滅失その他の事由により特別永住者証明書の所持を失ったときは、その事実を知った日から14日以内に、居住地の市区町村の長を経由して、法務大臣に対し、特別永住者証明書の再交付を申請しなければならない。

第6 汚損等による特別永住者証明書の再交付申請

特別永住者証明書が著しく毀損し、若しくは汚損し、又はICの記録が毀損したときは、居住地の市区町村の長を経由して、法務大臣に対し、特別永住者証明書の再交付を申請することができ、当該再交付申請については特段期限を定めていない。

ただし、法務大臣が、著しく毀損し、若しくは汚損し、又はICの記録が毀損した特別永住者証明書を所持する特別永住者に対し、特別永住者証明書の再交付申請を命令したときは、当該命令を受けた日から14日以内に、居住地の市区町村の長を経由して、法務大臣に対し、特別永住者証明書の再交付を申請しなければならない。

第7 交換希望による特別永住者証明書の再交付申請

特別永住者証明書が著しく毀損し、若しくは汚損し、又はICの記録が毀損した場合以外の場合であって、特別永住者証明書の交換を希望するときは、居住地の市区町村の長を経由して、法務大臣に対し、特別永住者証明書の再交付を申請することができる。

ただし、当該交換に正当な理由がないと認められるときは、再交付の対象とはしない。

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