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外国人を適正にサポートし在留許可へ向けて実務をこなすビザ専門行政書士の私としては、入管側の内部基準も理解しておきたいものです。ここでは、2017年入管内部基準に記されている、在留審査(再入国・抹消・証印等)について詳しく記述します。

第8章 再入国

第1節 対象

在留期間の満了日(特例期間内にある者はその満了日)前に本邦に再び入国する意図をもって出国しようとする場合が対象となる(在留期間の定めのない「永住者」の在留資格をもって在留する者及び特別永住者を含む。また、一時庇護のための上陸の許可を受けている者にあっては、当該上陸の許可に係る上陸期間内に本邦に再び入国する意図をもっていることを要する。)。

なお、平成24年7月9日に、みなし再入国許可制度が導入され、本邦に在留資格をもって在留する外国人(3月以下の在留期間若しくは短期滞在の在留資格を決定された者又は出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者として入管法施行規則第29条の3第1項で定めるものを除く。)で有効な旅券(難民旅行証明書を除く。)を所持するもの(中長期在留者にあっては在留カード、特別永住者にあっては特別永住者証明書を所持するものに限る。)から、再入国する意図を表明して出国するときには、再入国許可を受けていなくても、出国の日から1年(特別永住者の場合は2年)を経過する日又は在留期間の満了日のいずれか早い日を期限として再入国の許可を受けたものとみなされる。

また、平成27年1月1日以降は、短期滞在の在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券を所持するものが、指定旅客船で再び入国する意図を表明して当該指定旅客船で出国するときは、出国の日から15日を経過する日又は在留期間の満了日のいずれか早い日を期限として再入国の許可を受けたものとみなされる。

第2節 審査

第1 一般原則

次のいずれかに該当する場合は、原則として再入国を許可しない。

ただし、特別永住者にあっては、後記5の(2)に該当する場合でも許可する。また、一時庇護のための上陸許可を受けている者にあっては、本国への渡航を予定しているもの又は第三国への移住が認められたものではないことを要する。

  • 1 法第25条の2に規定する出国確認の留保該当者として関係機関から通知を受けている者
  • 2 我が国の外交上その他の利益を害する行為又は公安を害する行為を行うおそれがある者
  • 3 「短期滞在」の在留資格をもって在留する者
  • 4 難民認定申請(審査請求を含む。)を行っており、第12編第2章第26節第2の3に定める条件をすべて満たすものとして「特定活動」の在留資格をもって在留する者
  • 5 その他許可することが適当でないと認められる者

第2 数次再入国

前記第1のいずれにも該当しない者から、数次再入国の許可の申請があった場合は、次に該当する者を除き、許可する。

  • 1 一時庇護のための上陸の許可を受けている者
  • 2 その他数次再入国の許可をすることが適当でない者

第3 特例期間に係る再入国許可の取扱い

在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請があった際、特例期間中に再入国許可による出入国を行いたい旨の申出があったときは、特例期間内に再入国しなかった場合、特例期間の満了をもって現に有する在留資格が消滅すること、また、特例期間内に再入国したとしても特例期間内に申請を行った地方局等において在留期間更新許可等を受けなければ、不法残留になること等について十分に説明した上で、次のとおり対応する。

(注)在留資格変更許可等の申請後で、あっても、当該申請に係る処分を行うまでの間であれば、再入国許可の有効期間延長の申出をすることができるが、同申出は、現に有する再入国許可の有効期間内でなければ受け付けることができない。

1 在留期間更新等の許可申請時に有効な再入国許可を有している者
(1)みなし再入国許可の対象ではない者の場合

ア 前記の特例期間に関する説明を十分理解した上で、現に有する再入国許可の有効期間延長を希望する場合は、再入国許可の有効期間延長の申出をさせる。同申出に当たっては、再入国許可の有効期間延長申出書(別記第22号様式)の提出を求め、電算記録の訂正依頼を行い、FEISにおいて再入国許可の有効期限を在留期間の満了日から2か月を経過する日まで延長した上で、証印シールを再発行して旅券又は再入国許可書に貼付するとともに、旧再入国許可証印を失効(CANCELLEO)印により抹消する。

なお、出国港において申出があった場合など、電算記録の訂正を直ちに行うことができないときは、スタンプ式の証印を旅券又は再入国許可書に押印し、再入国許可の有効期限として在留期間の満了日から2か月を経過する日を記載するとともに、旧再入国許可証印を失効(C川CELLEO)印により抹消する。

(注)再入国許可の有効期限以外の記載事項は、現に有する再入国許可のものを記載する。

イ 当該再入国許可証印がスタンプ式のものである場合は、有効期限を在留期間の満了日から2か月が経過する日に書き換え、当該再入国許可証印の下部余白に「再入国許可有効期間延長」と記載した上、処分庁名印又は入国審査官認証印を押印する(前記第5章第6節の記載例参照。ただし、在留資格、在留期間は記載しない。)。

ウ 再入国許可の有効期間を延長した場合は、再入国許可の有効期間延長申出書の上欄余白に在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請の申請受付番号を記載する。

エ 再入国許可の有効期間延長においては、手数料を徴しない。

(2)みなし再入国許可の対象者の場合

ア 新たに再入国許可の申請をすることなく、みなし再入国許可により、在留期間の満了日から2か月を経過する日まで再入国できることを説明する。

イ みなし再入国許可による再入国を希望せず、再入国許可の有効期間の延長を希望する場合には、前記(1)と同様に措置する。

2 在留期間更新等の許可申請時に再入国許可を有していない場合

みなし再入国許可の対象外の者については、新たに再入国許可申請を行わせる。この場合、許可の有効期間は、再入国許可が効力を生ずる日から、在留期間の満了日から2か月を経過する日までとする。みなし再入国の対象者については、前記1(2)アのとおり説明する。

第3節 有効期間

第1 一般原則

1 在留資格をもって在留する者
  • (1)原則として、再入国許可が効力を生ずる日から5年
  • (2)在留期間の満了の日(在留期限)までの期間が5年に満たないときは再入国許可が効力を生ずる日から在留期限までの期間
  • (3)在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請を行った者が新たに再入国許可を受ける場合は、再入国許可が効力を生ずる日から、在留期間の満了日から2か月を経過する日までとする(在留資格変更許可申請中の者にあっては、現に有する在留資格の在留期間満了日を超えて再入国する予定がある場合に限る。)。
2 特別永住者

再入国許可が効力を生ずる日から6年

3 一時庇護のための上陸の許可を受けている者

現に許可されている上陸許可期限までの期間

第2 特則

所持する旅券の発行国又は国籍国に入国できる期間が限定されている者(特別永住者、居住資格をもって在留する者及び当該期間の延長を受け得ることが確実と認められる者を除く。)については、再入国許可が効力を生ずる日から旅券の有効期間又は旅券発行国若しくは国籍国に入国できる期間のそれぞれの満了日までの期間が前記第1の1の期間を超えないときは、そのいずれかのうち短期の期間

第3 再入国許可の効力を生ずる日の決定

1 原則

再入国許可の証印をした日を再入国許可の効力が生ずる日とする。
(注)この場合、再入国許可の効力は許可した時点から生じることになるが、再入国許可の有効期間の起算日は許可の証印をした日の翌日となる。

2 特則

(1)申請人から合理的な理由をもって再入国許可の効力を生ずる日の指定の申出があった場合には、理由書(参考様式5)を提出させ、その申出の趣旨を尊重して効力を生ずる日を決定する。

なお、合理的な理由とは、再入国許可の有効期間と在留期間の始期及び終期を一致させることを目的とすること、出国日が判明しているなど効力の生ずる日を指定する目的が明らかであることをいう。

また、効力発生日を許可日の翌日以降とした場合については、民法第140条ただし書の規定により、その日の午前0時より許可の効力が生じることとなることから、有効期間を5年(特別永住者については6年)として再入国を許可する場合における有効期間の満了日の記載に留意すること。

(例)効力の発生日を未来の日である「2012年10月1日」として有効期間5年の再入国を許可する場合の有効期間の満了日は、「2017年9月30日」となる。

(2)当該許可の効力を生ずる日は許可の日からおおむね2か月の範囲で決定する。

(注)特に特別永住者、永住者及び5年の在留期間を有する者については、申請書に記載されている出国予定日等を勘案し、申請人に対し、効力を生ずる日の指定を行うか否かの意思確認を行う。

第4 再入国許可の効力を生ずる日の変更

1 第3の2に基づき、効力を生ずる日の決定を行った後、申請人がやむを得ない事情が生じたとして、当初決定した再入国許可の効力を生ずる日以前に出国することを願出書(別記第16号様式)により申し出る場合で、効力を生ずる日を変更することにより第1に定める有効期間を超えるときは、地方入国管理官署において有効期限を変更する。

特に、出国時に効力を生ずる日の変更の願出があった場合は、再入国許可の始期及び終期が変更される旨説明し、願出人の意思を十分に確認する。

2 効力を生ずる日の変更を行うときは、日付印又はペンで修正し再入国許可証印の欄外に入国審査官認、証印を押印する。修正のための余白がない場合には、新たな再入国許可証印を押印する。この場合、許可庁名、許可番号及び許可年月日は従前の再入国許可と同ーのものとする。

3 効力を生ずる日の変更を行った場合には、電算記録の補正を本省(出入国管理情報官室)及び許可庁に依頼する。

第4節 許可の方式

第1 許可証印

1 許可番号

申請番号と同一とする。

2 許可年月日

再入国許可の証印をした年月日

第2 証印に伴う措置

再入国許可に際し、現に有効な再入国許可を所持していないか確実に確認する。

なお、有効な再入国許可が既に複数ある場合には、すべて有効であることから、取消しを行う必要はない。

第3 再入国許可書の交付

1 旅券を取得することができない場合又はその者の所持する再入国許可書の査証欄に余白がない場合

許可の証印その他所要の記載を行った再入国許可書(施行規則別記第42号様式)を交付する(国籍国の旅券を取得することができないことに特段の理由が認められない者については、旅券を取得するよう指導する。)。

なお、既に旅券に再入国許可を受けている者で、当該旅券では渡航目的地域に入国(域)することができないなどやむを得ない事情があると認められる場合は、旅券上にある証印を再入国許可書に転記し、交付する。

2 再入国許可書の記載事項等
(1)再入国許可の証印

再入国許可書の「査証欄」に行う。

(2)氏名

在留カード上の表記どおり記載する。なお、在留カードの券面にローマ字表記の氏名の記載がない者から希望があった場合、申請書の氏名欄には、在留カードに表記された漢字又は漢字及び仮名による氏名とともにローマ字表記の氏名も記載させ、これに基づき、再入国許可書の氏名欄にローマ字表記の氏名をカッコ書きで記載する。

(3)国籍・地域

在留カードに記載されている国籍・地域を記載する。

(4)既に交付を受けている再入国許可書

訂正事項欄に、後記のとおり、訂正日、新しい在留カード番号、在留資格等を記載し、受付庁名印又は入国審査官認証印を押印する。

余白がなくなった場合には、4ページの査証欄に記載する。

(5)再入国許可書を交付して再入国を許可する場合

提出された写真1葉を「写真」欄に貼付した上、入国審査官認証印を契印する。なお、再入国許可書印刷アプリケーションにより顔写真を印刷する場合には、入国審査官認証印の契印は不要である。

(6)再入国許可書

1名につき1通とし、併記は行わない。

3 FEISへの入力

再入国許可書を交付したときは、再入国許可書番号をFEISに入力する。

第4 一時庇護のための上陸の許可を受けている者

申請人に本国への渡航は認めていない旨口頭で伝え、再入国許可証印欄外下部に次の表示をし、処分庁名印又は入国審査官認証印を押印する。

「〇〇に渡航した場合には一時庇護のための上陸の許可を取り消す場合がある。」

第5節 再入国許可書の再交付

第1 対象

次に該当する場合は、交付の事実を確認した上で再入国許可書を再交付する。

1 出国前に再入国許可書を紛失した者から当該許可書を交付した庁に対して書面(様式は任意)により同許可書の再交付の願出があったとき

2 再入国許可書の交付を受けて出国中に当該許可書を紛失した者から代理人等を通じて書面(様式は任意)により同許可書の再交付の願出があったとき。

3 有効期間内にある再入国許可の証印のある再入国許可書の交付を受けている者から、本邦にあるときに当該許可書の査証欄に余白がないとして、同許可書の再交付の願出があったとき。

この場合、従前に交付した再入国許可書を回収する。ただし、所持人が旅行の記念等のため、引き続き従前の再入国許可書の所持を希望する場合は、再入国許可書の表表紙の一部を切り取った上、還付させることとして差し支えない。

4 再入国許可書の交付を受けた者が出国中に当該許可書の査証欄に余白がないとして、再入国許可を行った庁に対し代理人を通じて書面(様式は任意)により同許可書の再交付の願出があったとき。この場合、代理人に対し旧再入国許可書を返還するよう指導する。

第2 交付の方式

再入国許可書を再交付するときは、4ページの「査証欄」に「許可書再交付」、再交付の年月日及び「未返還」(従前に交付した再入国許可書を回収済みの場合及び第1の3ただし書の場合を除く。)を記載するとともに、再交付した再入国許可書番号、再交付した旨及び再交付年月日を電算入力し、又は再入国許可申請受付台帳に記載する。

なお、返還を受けた庁にあっては、「未返還」の記載を削除し、処分庁名印又は入国審査官認証印を押印する。

第6節 再入国許可を受けて出国中に旅券等を紛失した者に対する再入国許可期限の証明

再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を受けて出国中に、旅券若しくは在留カードを紛失した者文は新旅券の発給に伴い旧旅券を回収された者など、本邦への再入国が可能であることを示す資料を所持していない者から、代理人等を通じて書面をもって再入国許可期限の証明の願出があった場合には、地方局等の長又は出張所の長が次の要領により再入国許可期限の証明を行う。

なお、ここでいう代理人等とは、本人と同居する親族又は本人から委任を受けたことを証する書面を所持する者をいう。

1 再入国許可期限の証明を要する再入国許可を受けて出国中の者からの再入国許可期限証明願(別記第20号様式)を代理人等に提出させる。なお、本人から委任を受けたことを証する書面を所持する者にあっては、併せて委任状(参考様式)を提出させる。

2 対象となる再入国許可を受けた外国人が、再入国許可による出国中であることを電算記録により確認する。

3 提出された再入国許可期限証明願の下部にある再入国許可期限証明書に再入国許可の期限及び当該証明書の交付日を記載して同証明書の写しを1部作成し、同証明書の写しに当該証明を行った地方局等の長又は出張所の長の公印を押印して、再入国許可期限証明願の原本と契印した上で、公印を押印した証明書を交付する。

4 再入国許可期限証明願の原本は、当該証明を行った地方局等又は出張所において保管する。

(注1)再入国許可期限の証明は、本邦外において、旅券又は在留カードを紛失した場合等に限って交付する。

(注2)再入国許可期限の証明の願出は、本人から委任を受けた者が行う場合にあっては、当該委任を受けた者の住居地を管轄又は分担する地方局等又は出張所で受け付けて差し支えない。

(注3)委任状については、FAX等で受任者に送付したものを提出させることで差し支えない。

第9章 在留資格の抹消

第1節 対象

在留資格を有して在留している者が、日本国籍を有する者となった場合が在留資格の抹消の対象となる。

(注)在留資格を有して在留している又は特別永住者が日米地位協定該当者又は国連軍地位協定該当者となった場合の措置については、第13編第3章第2節を参照。

第2節 受付

第1節に規定する者から、次の書類を提出又は提示して在留資格の抹消の願出があったときはこれを受け付ける。なお、受付については、本節に規定するほか、第1章第2節第1及び第2を準用する。

1 提示書類

旅券又は在留資格証明書

2 提出資料

  • (1)在留資格抹消願出書(別記第17号様式)1通
  • (2)中長期在留者の場合は在留カード
  • (3)資格外活動の許可を受けている者にあっては資格外活動許可書
  • (4)戸籍謄本、帰化した旨の官報の告示その他日本国籍を有することを証する資料

なお、日本国籍を喪失しているのに戸籍があるとき、日本国籍を有しているのに戸籍がないときなど日本国籍の得喪が戸籍に反映されていないことがあり得ることから、戸籍の存在をもって直ちに日本国民とし、戸籍の不存在をもって直ちに日本国民でないものとすることはできない。日本国籍の有無の確認は、戸籍記載の事実のみによって軽々に行うことなく、疑義のあるときは、所轄の法務局又は地方法務局に照会する。

3 受付

(1)願出記載内容の点検

願出を受け付けたときは、願出書の記載内容を点検し、不備がある場合は、願出人に補正させる。

(2)FEISへの入力等

願出を受け付けたときは、申請種別、受付番号、受付年月日等必須事項を電算入力するとともに、受付日ごとに進行管理簿(速報版)を出力する。

第3節 審査

地方局等又は出張所の長は、第1節に該当する者について、旅券又は在留資格証明書に押印された証印の抹消を決定する。

第4節 抹消の手続

第1 抹消の表示

新規上陸時の上陸許可による在留期間内の中長期在留者及び中長期在留者以外の者に対して、在留資格抹消の決定をしたときは、当該外国人の旅券又は在留資格証明書にある現に有効な許可証印に失効(CANCELLED)印を押印し、当該証印欄外に次の記載をした上、処分庁名印又は入国審査官認証印を押印する。また、中長期在留者として在留カードを所持している者については、在留カードを返納させ、失効した在留カードのIC部分に穿孔処理をした上で、当該願出人に還付する。

なお、新規上陸後に在留期間更新許可等を受けた中長期在留者は、旅券又は在留資格証明書に現に有している在留資格に係る証印が押印されていないため、旅券又は在留資格証明書に在留資格を抹消した旨の記載は行わない。

「日本国籍取得(又は判明)により抹消」

第2 処分入力等

在留資格の抹消を行ったときは、処分年月日、抹消事由等を電算入力する。

第5節 抹消しない場合の取扱い

地方局等又は出張所の長は、抹消しない旨の決定をしたときは、願出人に対し、通知書(別記第18号様式)を交付する。

第10章 証印の転記

第1節 対象

1 新たな旅券の発給を受けた者で、当該新旅券に旧旅券に押されている現に有効な上陸許可、在留許可(在留カードの交付を受けている者を除く。)、再入国許可又は資格外活動許可に係る証印の転記を希望するもの。ただし、新旧旅券が重ねてつづられ、かつ、権限ある機関によりシールされるなど一冊の旅券としての形態を有しているときは、証印を転記する必要はない。

2 在留資格証明書の交付を受けた者で、新たに旅券の発給を受けたもの。

3 渡航証明書に上陸許可証印を受けている者で、新たに旅券の発給を受けたもの。

4 再入国許可書に有効期聞が満了していない再入国許可の証印を受けている者で、新たに旅券の発給を受けたものO

なお、再入国許可書の査証欄に余白がなくなったことによる新たな再入国許可書の再交付は、第8章第5節に定めるところによる。

第2節 手続

手続については、本節に規定するほか、第1章第2節第1及び第2を準用する。

第1 提出書類及び提示書類

証印転記願出書(別記第19号様式)1通を提出させ、新旅券とともに旧旅券、在留資格証明書又は再入国許可書を提示させる。

また、在留カードの交付を受けている中長期在留者については在留カード、特別永住者証明書の交付を受けている特別永住者については特別永住者証明書も提示させる。

なお、旅券の紛失・盗難による新たな旅券への証印の転記の場合は、必要に応じ警察署等の発行する紛失届受理証明書等を提出させる。

第2 受付

1 第1節に掲げる者から、第1の書類を提出及び提示して証印の転記の願出があったときは、当該願出を受け付ける。

2 本人の依頼を受けた親族、同居者、受入れ機関の職員若しくは公益法人の職員で地方局長が適当と認めるもの、地方局長に届け出ている弁護士若しくは行政書士又は法定代理人が、本人に代わって願出をすることができる。ただし、16歳未満の者が代理で願出をすることはできない。

第3 証印転記の手続

地方局等の長又は出張所の長は、証印転記を行うことを決定したときは、次の要領により旅券又は再入国許可書に証印の転記を行う。

1 転記を要する証印と同一の事項の記載のある証印を押印する。

なお、内容が同一であれば、スタンプ式の証印を証印シールにより転記しても差し支えない。

2 転記した証印欄外に記載する。

3 転記した証印欄外に、処分庁名印又は入国審査官認証印を押印する。

4 旧旅券に押印されている証印に使用済(USED)印を押印する。

5 在留資格証明書、再入国許可書の交付を受けていた者が新たに旅券の発給を受けた場合は、それら証明書を回収する。

第4 出国中に旅券を紛失した者に係る再入国許可の取扱い

第8章第6節参照。

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