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外国人を適正にサポートし在留許可へ向けて実務をこなすビザ専門行政書士の私としては、入管側の内部基準も理解しておきたいものです。ここでは、2017年入管内部基準に記されている、在留審査(総則-その他)について詳しく記述します。

第5節 手数料

第1 手数料の徴収

1 就労資格証明書の交付、在留資格の変更、在留期間の更新、永住(法第22条の規定によるものに限る。)又は再入国の許可の手続を行うときは、あらかじめ申請人から、出入国管理及び難民認定法施行令(平成10年政令第178号)に定める納付すべき手数料の額に相当する収入印紙を貼付した手数料納付書(施行規則第84号様式)を提出させる。

  • 就労資格証明書の交付:1件につき900円
  • 在留資格の変更の許可:4,000円
  • 在留期間の更新の許可:4,000円
  • 永住許可:8,000円
  • 再入国(数次再入国を除く。)の許可:3,000円
  • 数次再入国の許可:6,000円

(注)① 「外交」若しくは「公用」への在留資格の変更の許可、「外交」若しくは「公用」の在留資格をもって在留する者に対する再入国の許可又は「公用」の在留資格をもって在留する者に対する在留期間の更新の許可については、手数料を徴収しない。

② 「外交」又は「公用」の在留資格から他の在留資格への変更を許可する場合は、手数料を徴収する。

2 地方局等又は出張所の長は、申請人が手数料を納付しないときは、当該申請人に係る交付又は許可の決定を取り消し、改めて不交付又は不許可の決定をする。ただし、短期間内に手数料の納付が可能と認められるときは、若干の猶予期間を定め、その期限までは当該許可の決定を取り消さないことができる。

第2 手数料納付書の確認等

1 手数料納付書が提出されたときは、貼付された収入印紙の金額が正しいことを確認した後、打抜機で収入印紙に「PAID」又は「VOID」の打抜きを行う。

2 首席審査官等は、1の打抜きをした手数料納付書を当該首席審査官等の所属する地方局等の会計課長(会計課の置かれていない地方局等にあっては総務課長)に回付する。

第3 手数料の返還

地方局の長は、処分の取消し又は無効措置をする(法令の明文の規定による取消し処分を除く。)ときには、手数料の納付を伴う処分については全件、手数料の納付を伴わない処分であっても、申請人の明らかな偽りその他不正な手段により行われたものを除き、本省入国在留課宛てに上申する。なお、手数料の納付を伴う処分については、事前に各地方入国管理局の会計担当課と協議すること。

(注)処分取消しに伴う手数料還付

処分取消しにより当該処分に係る手数料を返還する義務が生じるか否かについては、行政法上定まったものはなく、処分を行った行政庁の判断に委ねられているものと考えられ、直ちには返還しない。ただし、相手側が返還を申し出る場合にあっては、その理由を踏まえて返還するか否かを決定する。

なお、当局の責に帰すべき事由に基づき取消しを行うもので、手数料の返還を申し出る場合であっても、許可処分によって本邦における在留の事実が生じたとき、又は取消しにより退去強制手続が開始されるときは手数料を返還しないこととする。

第6節 在留資格証明書

第1 在留資格証明書

在留資格証明書(施行規則別記第32号様式)は、旅券を所持しない者に対して在留資格の変更許可、在留期間の更新許可又は在留資格の取得許可を行う場合(これらの許可により在留カードを交付する場合を除く。)に、その許可の存在を明示するために作成し、交付するものである。したがって、旅券の取得が可能である者にあっては、その取得・提示を求める。

第2 在留資格証明書の記載

1 氏名

氏名は、姓(ファミリーネーム又はラストネーム)、名(ファーストネーム)の順に、原則としてローマ字で記載する。ミドルネームを有する者については、名の次に記載する(イニシャルで可)。

2 国籍・地域

(1)本邦で出生した者であって、外国政府機関が発行する国籍を証する文書の提示もない場合における国籍・地域は、次による。

ア 父が旅券を所持している場合は、父の旅券の国籍・地域とする。ただし、父の知れないときで、母が旅券を所持している場合は、母の旅券の国籍・地域とする。

イ 子が父及び母の双方の本国の国籍を取得できることが明らかに認められる場合で当事者が母の国籍を希望するときは、アにかかわらず、母の国籍を記載することができる。

ウ 父及び母の本国の国籍並びにその国籍法の条項からみて子が無国籍となることが明らかに認められる場合には、「無国籍」と記載する。

エ 親が外国人であることは明らかであるが、両親とも旅券その多国籍を証する文書を有していないなど、その国籍が明らかでない場合は、国籍の確認ができないという意味で、「無国籍」と記載する。

(2)日本の国籍を離脱し外国の国籍を取得した者については、次のとおりとする。

  • ア 外国において出生したことにより外国の国籍を取得した者当該
  • 出生地国の国籍

  • イ 父母の一方が外国の国籍を有することにより外国の国籍を取得した者
  • 当該外国の国籍

  • ウ 認知されたことにより外国の国籍を取得した者
  • 父の国籍

  • エ 婚姻、養子縁組等の身分行為により外国の国籍を取得した者
  • 当該身分行為の結果取得した国籍

  • オ 帰化により外国の国籍を取得した者
  • 当該外国の国籍

3 処分の内容の記載

在留資格証明書にシール化された証印を貼付し、又は証印を押印するとともに、証印の所定欄に必要事項を記載することによって行う。

第3 在留資格証明書の回収

既に交付した在留資格証明書に新たな在留資格又は在留期間を記載する場合等において、当該在留資格証明書に余白がなく新たな証印を行うことができないときは、従前に交付した在留資格証明書を回収した上、新たな在留資格証明書を作成し、交付する。

第4 再交付

在留資格証明書の交付を受けた者から、在留資格証明書を紛失したこと等を理由として、書面(様式は任意)をもって再交付の願出があったときは、再交付する。この場合には再交付する在留資格証明書に再交付の旨を記載する。

第7節 個人記録

第1 保管する資料

個人記録として保管する資料は、申請書、在留関係諸申請の審査の過程において作成又は受け付けた書類、入国事前審査の記録、事件概要書等次回以降の審査に参考になるものとする。

第2 記録の取扱い

1 作成

申請書等保管する資料については、画像照会システムに入力することにより個人記録を作成する。出張所で処分した案件については、管轄の地方局又は支局へ申請書等の資料を送付し、画像照会システムへ入力する。

なお、再入国許可申請書及び就労資格証明書交付申請書(転職による就労資格証明書交付の場合を除く。)等の申請書類、また、空海港において受け付けた資格外活動許可申請書については、画像照会システムへ入力することなく処分庁において保管し、地方局等の文書保存に関する規定に従い、適宜、廃棄して差し支えない。

2 保管・廃棄

(1)画像照会システムへの入力記録(画像照会システム上、入力されている電子情報)は、別途指示するまでの間保管する。

(2)画像照会システムへの入力を終えた申請書等の原本については、廃棄する。ただし、首席審査官等において保管することが適当と判断する案件については、次の(3)に従い、1年間保管するものとし、その後は、引き続き、保管することが適当と判断するもの以外は、適宜、廃棄する。

また、画像照会システム(光ディスク)導入以前の申請書等の原本で、画像照会システムへの入力がなされていないものについては、首席審査官等において、引き続き、個人記録として保管することが適当と判断するもの以外は、地方局等の文書保存に関する規定に従い、適宜、廃棄して差し支えない。

(3)申請書等の原本を保管する場合には、必要に応じて次のとおり個人記録を作成するなどし、書類の紛失に十分留意の上保管する。

  • ア 資料の編てつ及び表示等
  • 個人記録として収録する資料は、個人ごとにホルダーを用いて編てつする。

  • イ 個人記録の分類及び整理
  • 個人記録は、適宜の方法により抽出しやすいように整理する。

  • ウ 個人記録の貸出し及び保管
  • 個人記録を他部門において使用する場合は、個人記録貸出簿、個人記録貸出カード等を備え、その所在を明らかにする。

第8節 稼働先等の記録

第1 保管する資料

1 外国人職員に係る記録

在留資格、在留期間、職種、地位等が記載されているもの。

2 登記事項証明書、決算書等稼働先企業等の業務内容及び実態を明らかにする資料

  • (1)これら資料は、写しをもって保管することができる。
  • (2)稼働先等の記録として収録する資料は、地方局等又は出張所で適宜個々の企業等機関

別にホルダーを用いて編てつし、業種別に従い分類・保管する。

第2 作成・保管

申請人の稼働先等の情報については、FEIS関係機関情報に入力することにより作成し保管する。

第3 分類

在留期間の更新許可又は在留資格の変更許可申請に対して許可の処分を行ったときは、次に分類するとともに、個々の企業等機関別に整理の上、保管する。この場合には、個人記録には稼働先別記録に収録しない資料を収録する。

  • 1 商用・就職先
  • 2 留学先
  • 3 研修先(受入れ機関)及び技能実習先(実習実施機関、監理団体)
  • 4 芸能人契約機関
  • 5 芸能人出演先

第4 追加・訂正

第1の資料については、次により企業等の外国人雇用等の現状を反映するものにしておく。

  • 1 各種申請の際に提出された新たな資料と差し替える。
  • 2 旧資料への追加・訂正を行う。
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