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外国人を適正にサポートし在留許可へ向けて実務をこなすビザ専門行政書士の私としては、入管側の内部基準も理解しておきたいものです。ここでは、2017年入管内部基準に記されている、在留審査(総則-申請の受付)について詳しく記述します。

第1節 留意点

入国審査官が行う上陸のための審査においては、入管法が列記する上陸のための条件への適合性の有無を審査するのに対し、在留の許可は「相当の理由」があるときに、法務大臣(又は権限の委任を受けた地方入国管理局長)が「できる」いわゆる裁量行為である。「相当の理由」の有無については、省令で規定された上陸基準を割酌するとともに、申請人の入国後の一切の在留状況を基礎として行うものであり、その際、申請人のこれまでの在留状況及び今後の在留予定を正確に把握した上で、適正に判断する必要がある。

第2節 申請の受付

第1 申請を受け付ける官署

1 申請の受付は、申請人の住居地(住居地がないときは宿泊先等の所在地とする。以下同じ。)を管轄する地方局等又は分担する出張所において行う(取次申請による場合も同じ。)。

ただし、次のいずれかに該当する場合には申請を受け付けることができる。

(1)申請人の所属する機関の事務所(現に申請人が当該事務所で活動している場合に限る。)が管轄区域内に所在しており、その職員による取次申請で、申請人が管轄区域外の地域に住居地を有する場合。

(2)上陸許可時に留学の在留資格が決定された者(「3月」を超える在留期聞が決定された者に限る。)が、出入国港において当該許可に引き続いて、1週について28時間以内(教育機関の長期休業期間にあっては、1日について8時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(風俗営業等に従事する者を除く。)を行うことを希望して、資格外活動許可の申請を行う場合。

2 地方局等の管轄区域

(1)法務省組織令(平成12年政令第248号)第72条及び第74条(別表第二)に定めるところによる。

(2)空港のみを管轄する支局においては、当該空港に勤務する航空会社職員及びその家族からの申請についてのみ管轄する(前記1(2)及び後記4(2)の申請を除く。)。

3 出張所の分担区域(第9編別表参照)

出張所の分担区域は当該出張所の所在する都道府県とする。ただし、地方局の長は、本省入国管理局長の承認を得て、出張所の所在する都道府県の範囲とは異なる分担区域を定めることができる。

なお、既に来庁している申請人については、後記4の「やむを得ない事由」の判断を柔軟に行う。

(注)地方入国管理局組織規則(平成13年法務省令第13号)上は、出張所の管轄区域は当該出張所が置かれる地方入国管理局又は支局の管轄区域と同一とされているが、具体的な出張所の分担区域は本要領(第9編第5章)に基づき定めるものである。

4 地方局等又は出張所の長は、前記1から3までにかかわらず、やむを得ない事由があると認める場合は、管轄区域又は分担区域外に住居地を有する者からの申請を受け付けることができる。なお、「やむを得ない事由」には、例えば次の場合が該当する。

(1)申請を受け付けない結果、在留期間が経過し不法残留せざるを得なくなる等、管轄する地方局等又は分担する出張所に申請する時間がないとき

(2)緊急に出国する事情があり、みなし再入国許可の対象にならない場合において、管轄する地方局等又は分担する出張所において再入国許可申請(入管法第26条第4項に規定する再入国許可の有効期間延長の申出を含む。)をする時間がないとき

(3)申請人の住居地を管轄又は分担する地方局等又は出張所への交通が不便であるとして地方局の長が指定した地域に住居地を有する者が申請したとき

第2 申請

1 申請人の出頭

申請は、後記2に該当する場合を除き、申請人本人が地方局等又は出張所に出頭して行う。

2 申請人の出頭が免除される場合

申請人の出頭が免除される場合については、第2編参照。

この場合において、旅券上の証印等から申請人本人が本邦に在留中であることを確認するとともに、必要に応じてFEIS等で在留状況を確認する。

なお、申請人本人が出国中であることが判明したときは、施行規則の規定に反するので申請をすることはできない。

(注)申請の受付手続を入国審査官等の職員以外の者が行うときは、旅券上の証印等から申請人本人が再入国許可により出国中でないことを当該受付担当者に確認させることとしておき、必要に応じて入国審査官等の職員がFEIS等で在留状況を確認する。

第3 「外交」及び「公用」の在留資格を有する者に係る取扱い

本邦にある外国公館及び国際機関の職員(ローカルスタッフを除く。)並びにその家族等として「外交」又は「公用」の在留資格を有する者からの在留資格変更許可申請等については、第1及び第2の規定にかかわらず、外国公館又は国際機関から外務省及び本省を経由して行われ、地方局等においてこれを受け付ける。また、在留資格変更許可申請等と同時に行われる再入国の許可申請又は証印転記の願出においても、同様に取り扱う。

(注)本邦にある外国公館又は国際機関の職員から直接地方局等に申請があった場合は、受け付けて差し支えない。その際は、本省においても当該申請があった事実を把握しておく必要があるため、処分後に申請書及び意見書(作成した案件に限る)を本省入国在留課就労審査係宛てに送付する(入管WANによる送付可)。

第4 受付期間

申請は、原則として、次の1から8までに掲げる期間内に行われたものに限り受け付ける。

1 資格外活動の許可申請

在留期間満了日までの間(ただし、法第20条第5項(第21条第4項において準用する場合を含む)に規定する特例期間(以下「特例期間」という。)内にある者はその特例期間満了日までの間)

2 就労資格証明書の交付申請

在留期間満了日までの間(ただし、特例期間内にある者はその特例期間満了日までの間)

3 在留資格の変更許可申請

在留資格の変更の事由が確定したときから在留期間満了日までの間

(注)就労案件については内定通知書等、留学案件については入学許可書等が新たな受入れ機関から交付されており、雇用契約の始期又は入学までの期間がおおむね3か月以内のときは、申請を受け付ける(ただし、短期滞在の在留資格で在留中の者は、在留資格認定証明書の提出を要する。)。

4 在留期間の更新許可申請

在留期間満了日までの間

(注1)現に有する在留期間の残余の期間がおおむね3か月以内のときとする。

(注2)3か月以内の在留期間を決定されている者にあっては、当該在留期間のおおむね2分の1以上経過したときとする。

5 永住許可申請

在留期間満了日までの間

なお、永住許可申請中に在留期間が経過することが見込まれるときは、在留期間更新許可申請等を行うように案内する。また、現に有する在留期間の残余の期間がおおむね3か月以内の場合は、在留期間更新許可申請等を併せて行わせる。

6 在留資格の取得許可申請(「永住者」の在留資格を取得しようとする場合を含む。)

取得事由の発生の日から30日間。ただし、一時庇護のための上陸の許可を受けている者にあっては、当該上陸の許可に係る上陸期間内。

なお、米国軍の軍籍離脱を理由とする者で被扶養者以外のものについては、原則として、軍籍離脱の前に申請を行わせる。

7 再入国の許可申請

在留期間満了日までの間(特例期間内にある者はその満了日までの間)

8 申請期間等の末日が休日に当たる場合

取扱いは次の(1)又は(2)のとおりとする。

なお、在留可能な期間を延長するものではないことから、退去強制手続の開始や罰則の適用を妨げるものではない。

(1)在留資格取得許可申請について

行政機関の休日に関する法律(以下「休日法」という。)第2条を適用し、申請期間の末日が休日の場合、当該期間は直近の開庁日まで延長されるものとする。

(2)在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請について

休日法第2条の趣旨を踏まえ、在留期間の満了日が休日に当たる場合で、当該申請が直近の開庁日に提出されたときは、通常の申請受付期間内の申請として受け付けるものとする。

(注)この場合において、市区町村への通知は、休日後の直近の開庁日の翌開庁日に行われる。

国の行政庁(各行政機関、各行政機関に置かれる部局若しくは機関又は各行政機関の長その他の職員であるものに限る。)に対する申請、届出その他の行為の期限で法律又は法律に基づく命令で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、法律又は法律に基づく命令に別段の定めがある場合は、この限りではない。

第5 在留期間を経過した者から在留期間更新許可申請等があった場合の取扱い

黒塗り

第6 退去強制令書の発付又は在留資格取消通知書の送達を受けた外国人による在留期間更新許可申請等の取扱いについて

1 在留期間更新許可申請等をしようとした際の措置

退去強制令書の発付又は在留資格取消通知書の送達を受けた外国人からの在留期間更新許可申請等は、在留資格を喪失した外国人からの申請であることから、当該外国人に対し、申請要件を欠く申請であり、申請をすることができない旨口頭で回答する

(注)在留期間更新許可申請中等に退去強制令書の発付又は在留資格取消通知書の送達を受けた場合は、第4節第2の3又は同節第2の5を参照。

2 在留期間更新許可申請等の書類の取扱いについて

前記1の説明の結果、当該外国人が納得せず、申請書類を提出したまま退室(退庁)した場合には、これを受け付けた上で、当該外国人に対して、提出のあった当該申請書類を「お知らせ(参考様式3)」とともに、簡易書留郵便により速やかに返送する。

当該申請については、「終止(理由:申請要件を欠く申請である。)」で処理し、申請書類のうち申請書の写しを必ずとり、それを在留資格審査画像照会システム(以下「画像照会システム」という。)に入力しておく。

なお、申請を受け付けた後に、退去強制令書が発付又は在留資格取消通知書が送達されている外国人からの申請であることが判明した場合も、本取扱いと同様の措置をとるものとする。

(注)当該申請人が、説明に納得し申請書類を提出することなく持ち帰る場合には、申請書の写しとともに首席審査官宛てに当該状況に係る報告書を作成することとする。

3 退去強制令書発付処分又は在留資格取消処分を取り消す旨の判決が確定した場合の取扱いについて

当該申請人に係る退去強制令書発付処分又は在留資格取消処分を取り消す旨の判決が確定した場合の取扱いについては、別途、本省から指示する。

第7 申請内容変更申出の取扱い

1 取扱い

(1)在留期間の更新許可申請又は在留資格の変更許可申請をした者から「申請内容変更申出書」(施行規則別記第30号の3様式)を提出して申請の内容を変更することの申出があった場合は、それぞれ当該変更申出後の申請内容に係る在留資格の変更許可申請又は在留期間の更新許可申請があったものとみなして取り扱う。

(注)永住許可の申請をした者は、同申請から在留期間の更新許可申請等への申請内容変更申出の対象となっていない。

(2)FEISへの入力については、原申請を「終止」として処分入力した上で、原申請の受付年月日を当該変更申出の受付年月日とし、申請種別に応じた申請番号を新たに決定し入力する。

(3)現に在留カードを所持している者から、在留資格の変更許可申請から在留期間の更新許可申請に、又は、在留期間の更新許可申請から在留資格の変更許可申請に内容を変更する旨の申出があった場合は、在留カード裏面に押印してある申請中である旨の記載を二重線で抹消の上、新たな申請に対応する申請中である旨記載する(第10の3(1)ア参照)。

なお、申請内容の変更申出を受けた日に即日で処分を行う場合は、新たな申請に対する申請中である旨の記載を省略しても差し支えない。

(4)申請内容の変更申出に係る立証資料の追完については、次項第8の2(3)エに準じて行う。

2 その他

(1)申請内容変更申出書の提出は、申請した外国人本人の出頭を原則としているが、前記第2の2(4)の者による申出が可能である。

なお、申請人以外の者が申出の手続を行う場合は、申請人本人が本邦に在留中であることを確認する。

(2)申出書の「・・・については、申請の内容を・・・に変更したく、申し出ます。」のアンダーラインの箇所には、申出人に対し、希望する在留資格及び在留期間並びに具体的な活動内容の記入を求める。

(注)在留資格の変更許可申請を行った者から申請内容の変更の申出があった場合(例えば、同一の在留資格内で従事する業務の内容を変更する場合)又は在留期間の更新許可申請を行った者から申請内容の変更の申出があった場合(例えば、勤務先を変更する場合)で、変更後も当初の申請と同様に、それぞれ、在留資格の変更許可申請又は在留期間の更新許可申請であるときは、申請内容変更申出書の「出入国管理及び難民認定法施行規則第21条の2又は第21条の3の規定に基づき、」を二重線で抹消の上、各事項への記載を求める。

第8 提示書類及び提出書類

1 提示書類

  • (1)中長期在留者にあっては、旅券及び在留カード
  • (2)特別永住者にあっては、旅券及び特別永住者証明書
  • (3)前記(1)及び(2)以外の者にあっては、旅券又は在留資格証明書
  • (4)資格外活動許可書の交付を受けている者にあっては当該許可書

【在留カード及び特別永住者証明書に関する留意事項】

ア 代理申請又は取次申請の場合であっても、申請人の在留カード又は特別永住者証明書を提示させる。

この場合において、代理人又は取次者は、申請人の在留カードの写しを作成し、適宜、代理人又は取次者の氏名及び取次等による手続中である旨記載の上、代理人又は取次者が当該申請人の在留カードを預かっている間、申請人に当該在留カードの写しを携帯させるように指導する。

イ 失念により在留カードを提示できない場合は、原則として、在留カードを持参して再度出頭し、その際に申請を行うように案内する。ただし、在留期間の満了日までに再度出頭して申請することが困難な場合は、今後在留カードの常時携帯義務を履行するとともに、申請後速やかに在留カードを持参して再度出頭する旨の誓約書を提出させた上で、当該申請を受け付けて差し支えない。

ウ 紛失等により在留カードを所持していない場合又は著しい汚損等により在留カードの再交付が必要である場合には、先に在留カードの再交付申請を案内し、新たな在留カードが交付された後に、在留諸申請を行わせる。

【旅券及び在留資格証明書に関する留意事項】

ア 旅券又は在留資格証明書のいずれをも提示することができない者については、その理由書を提出させる。

(注1)申請時において、旅券を提示しない場合であっても、在留期間の満了日若しくは当該申請に係る処分の日のいずれか先に到来した日までに、旅券又は在留資格証明書の提示が確実に行われることが見込める場合にあっては、旅券を所持しない理由書の提出を求めなくても差し支えない。

(注2)取次により多くの案件を一括して受け付けるときは、申請時に旅券の原本提示に代わる適宜の方法をとることとして差し支えない。ただし、許可処分の際には旅券の原本の提示を求める。

イ 再入国の許可申請において、申請書の記載欄に旅券を取得することができない理由の記載がある場合は、別途旅券を所持しない理由を記載した理由書を提出させる必要はない。

ウ 旅券の有効期間の延長手続中(外国人旅券等に記載された発行国への再入国期限の延長手続中を含む。)又は紛失等により旅券の再発行手続中の者については、当該手続中である旨を証する書類又はその写しを提示させる。

エ 在日韓国公館が在日韓国・朝鮮人に対して発行する「Travel Certficate」は、有効な旅券に含まれるが「有効期聞が残っていても発行目的が成就したときにその効力を喪失する」旨の記載があることに留意する。

オ 中国国外に定住する中国人が外国籍へ帰化申請中で旅券を定住国政府に提出して手続中である場合や、中国国外で中国人が旅券を紛失した場合などにおいて、当該中国人に対して中国政府が発行する「旅行証(Travel Document)」は有効な旅券に含まれる。

カ 外国人旅券所持者に対する在留資格の変更、在留期間の更新又は再入国の許可の申請については、その者が活動資格をもって在留する場合は、次の点に留意し、当該旅行文書を発行した国への再入国期限までの期聞がおおむね1か月未満のときは、あらかじめ当該再入国期限の延長手続を受けるよう指導する。

(ア)当該旅券の有効期間中であっても別途再入国許可を受けていないと発行国への入国を認められない場合があるので、旅券の有効期限以外の発行国への再入国期限の有無に注意する。

(イ)発行国以外ではその有効期間の延長ができないものもあるので、有効期間の期限が切迫している場合には、発行国に帰ることができる期限に注意する。

キ 台湾旅券所持者で台湾に帰ることができる期限(回台加療による制限)の記載がある場合は、カと同様に注意する。

ク 併記旅券に記載されて在留している者から再入国の許可申請があった場合は、それらの者が同一の船舶等で出入国することを予定しているときを除き、旅券を分離するよう指導する。

2 提出書類

(1)申請書

申請人1人につき申請書1通を提出させる。

ア 写真の貼付

次に掲げる者以外の者については、申請書に写真1葉(施行規則別表第三の二に定める要件を満たしたもので、裏面に氏名を言巳入したもの。詳細については後記(2)を参照。)の貼付が必要である。

  • (ア)有効期間を16歳の誕生日以前の日として交付された在留カードを所持する中長期在留者
  • (イ)当該申請において希望する在留資格が、外交、公用又は短期滞在である者
  • (ウ)当該申請において希望する在留期間が、3月以下の者(3月の在留期間がない在留資格を希望する者を除く。)
  • (エ)当該申請において希望する在留資格が、亜東関係協会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を行うとして、特定活動である者
イ 申請書の使用区分

在留資格変更許可申請書(施行規則別記第30号様式)及び在留期間更新許可申請書(施行規則別記第30号の2様式)の様式その2及びその3の使用区分は、在留目的に応じ、次の表のとおりとする。

(注1)申請書は、申請人等作成用と所属機関等作成用又は扶養者等作成用により一組となっている。

(注2)在留目的に応じて、3枚から6枚が一組となっている(申請人等作成用1裏面参照。)。

(注3)高度専門職に係る申請については、次表の分類に加え、本邦において行おうとする活動に応じて「J」「K」「O」又は「U」のいずれかの申請書を使用しても差し支えない。また、申請受付時に電算入力する際の種別については、使用する申請書様式の種別を入力する。

ウ 記載上の留意点

(ア)申請人に対し、申請人等作成用1の裏面の「記載上の注意」に留意の上、記載するよう指導する。

(イ)在留資格の変更、在留期間の更新許可及び在留資格の取得許可の申請書の記載は、次の要領による。

a 申請人等作成用及び共通事項

○「国籍・地域」

申請本人の有する国籍又は法第2条第5号ロの政令で定める地域を記載させる。

(注1)通常は、旅券又は在留カードに記載されている国籍又は地域名となる。

なお、日本国籍以外の二つ以上の国籍を有する者で、在留カードを所持するものは、在留カードに記載された国籍又は地域名を記載させる。それ以外の者は、現に所持する有効な旅券で申請時に提示されたものの発給国又は地域名を記載させることとし、以後在留カードに記載される国籍・地域名は、当該旅券の発給国又は地域名となる旨申請人に説明する。

(注2)台湾旅券所持者については、「台湾」と記載させる。

(注3)香港SAR旅券所持者については、「中国(香港)」又は「中国(H.K)」と記載させる。

(注4)英国海外市民旅券(BNO旅券)所持者については、「英国(香港)」又は「英国(H.K)」と記載させる。

(注5)英国属領市民の身分を有しているときは英国の次に当該属領の名(例:英国(バミューダ))を付記させる。

(注6)マカオSAR旅券所持者については、「中国(マカオ)」と記載させる。

(注7)マカオ政庁及び在マカオポルトガル総領事館発行のポルトガル一般旅券所持者については、「ポルトガル」と記載させる。

(注8)パレスチナ暫定自治政府が発行する旅券を所持する場合は、「パレスチナ」と記載させる。

(注9)いずれの国籍か疑義のあるときは、国籍に関する疎明資料を提出させた上で記載すべき国籍を判断する。なお、本邦出生子で入管法第22条の2の規定に基づき許可を受けようとする者が旅券を所持していない場合で、当該本邦出生子に代わって申請がなされるときは、次に従って国籍・地域を記載させる。

① 父が在留カードを所持している場合は、父の在留カードに記載されている国籍・地域とする。ただし、父の知れないときで、母が在留カードを所持している場合は、母の在留カードに記載されている国籍・地域とする。

② 子が父及び母の双方の本国の国籍を取得できることが明らかに認められる場合で当事者が母の国籍を希望するときは、①にかかわらず、母の国籍を記載しても差し支えない。

③ 父及び母の本国の国籍並びにその国籍法の条項から見て子が無国籍となることが明らかに認められる場合には、「無国籍」とする。

○「出生地」及び「本国における居住地」

「出生地」及び「本国における居住地」については、それぞれ国(地域)名及び都市名を記載させる。この場合において、本国に居住地を有しない者については、日本国以外での通常居住する国(地域)名及び都市名を記載させる。ただし、「永住者」の在留資格をもって在留する者及び特別永住者については、記載を要しない。

○「住居地」

住居地がないときは宿泊先等の所在地及び名称を記載させる。また、入管法上の住居地届出を行わずに住民票の住所のみを届け出ている場合は、「住居地未届」と付記した上で、当該住所を記載させる。

○「旅券」

入管法上有効な旅券について記載させる。

(a)外国人旅券等で発行国への再入国に期限のあるものを所持する者については、当該外国人旅券等の有効期限を記載させた上で発行国への再入国期限を付記させる。

(b)台湾旅券所持者については、旅券の各事項のほか、回台加簽の有効期間又は居住国への再入国期限が記載されている場合は、その期限を付記させる。

○「代理人」欄

法定代理人による申請の場合にのみ記載させる。

○「申請人(法定代理人)の署名」欄

申請本人又は法定代理人に署名させる。

○「取次者」欄

法第61条の9の3第4項に基づき施行規則第59条の6第3項に規定する取次者による申請の場合に必要事項を記載させる。

b 所属機関等作成用

「勤務先又は所属機関、代表者氏名の記名及び押印」

申請人が所属する所属機関の代表者による氏名の記名及び法人又は法人の代表権を有する職員の名義(法人名の記載されているものに限る。)印の押印が必要である。私印については認められない。ただし、上場企業等一定の規模を有する企業等の場合で、事業部、人事部等が当該外国人の入国・在留手続を担当しているときは、当該部長等の記名及び法人又は当該職員の名義(法人名の記載されているものに限る。)印も使用することができる。

教育機関については、学長、学部長(留学センター等が留学生の在籍管理を行っている場合は当該センター等の長)等の記名及び教育機関名義又は当該職員の名義(教育機関名の記載されているものに限る。)印を使用させる。

c その他留意事項

① 記載事項に該当がない場合

空欄にすることなく、「なし」、「None」、「―」、「N/A」等の記載を求める。

(注)「~の場合に記入」とされている事項で、「~の場合」に該当しないなど、当然に記載の必要のない事項を除く。

② 申請人等作成用における「勤務先」欄

次のとおり記載させる。

  • 「名称」………………申請人と雇用契約を結んだ企業等の名称
  • 「支店・事業所名」…実際に申請人が勤務する場所
  • 「所在地」……………実際に申請人が勤務する場所の住所

③ 記載事項の訂正及び未記載事項の記載

記載内容の訂正は、必ず申請書作成者が訂正を行い、訂正印又は署名を求める。また、未記載の事項がある場合、又は署名等がない場合には、未記載の事項への記載、署名等を求めることとなるが、このときも、記載、署名等は申請書作成者が行うこととなる。

なお、所属機関の職員が申請に来訪している場合で、所属機関等作成用の様式の未記載項目を記載するとき又は記載事項を訂正するときは、必ずしも申請書作成者として記名・押印している代表者でなくとも、当該機関の職員が追記又は訂正(訂正印又は署名を含む。)することとして差し支えない。

(注)申請の際に、未記載の事項がある場合又は署名等がない場合で、これらがなされないときは、原則として、申請を受け付けることができない。ただし、再度申請のために出頭することが人道上その他の事情により著しく困難である旨の申立てがあった場合には、統括審査官等に受付の可否を確認する。

(ウ)資格外活動許可申請書(在留カードを発行可能な空海港における申請を除く。)

第2章第2節第2に規定する包括的な資格外活動許可(以下「包括許可」という。)を受けることが可能な在留資格をもって在留する者からの在留期間内におけるアルバイトについて包括許可を求める申請については、申請書の12欄の(2)「雇用契約期間」及び(4)「報酬」並びに13「勤務先」欄の記載は要しない。

(エ)就労資格証明書交付申請書

9「証明を希望する活動の内容」欄については、「特定活動」の在留資格をもって在留する者に係る申請及び第3章第2節第2に定める申請の場合を除き、記入を省略させて差し支えない。

(オ)永住許可申請書

14「永住許可を申請する理由」欄の記載により当該理由が明らかとなるものについては、理由書の提出は要しない(第12編第2章第31節別表参照)。

(カ)取次者による申請の留意点

取次者による申請受付時において記載事項に訂正、削除等が必要であることが判明した場合において、当該申請を取り次いだ行政書士等が該当部分を特定し、自ら訂正印(行政書士等が行ったことが分かるもの)を押印して、その付近の空白部分等に修正をした旨の表示があるときは、当該申請を受け付けて差し支えない。この場合において、修正を施した申請書の写しを当該行政書士に手交し、申請人本人から当該申請書写しの下部余白に「上記修正につき、事実に相違ありません。」等の文言を付して訂正印を受けた上で、後日、当該申請書の写しを提出させるものとする。

なお、取次者による申請受付後において記載事項に訂正、削除等が必要であることが判明した場合についても同様とする。

(2)写真

在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、在留資格取得許可申請及び永住許可申請において提出する写真の要件は、次のとおりである。

ア 要件

(ア)申請人本人のみが撮影されたものであること

(イ)写真の寸法

縁を除いた部分の寸法が、後記の寸法を満たしたものであること(顔の寸法は、頭頂部(髪を含む。)から顎先まで)

(ウ)無帽で正面を向いたものであること

宗教上又は医療上の理由により当該要件を満たす写真を提出することができない

特段の事情がある場合、当該事情に係る陳述書(任意様式)を提出させ、顔を覆う部分が大きく同一人性の確認の妨げとならず、かつ、特段の事情があると認められる場合には、当該要件を満たさない写真で差し支えない。

(エ)背景(影を含む)がないものであること

前記(ウ)により着用物がある場合、顔の上に影がないこと。背景は無地(単色)であればよく、色は特に指定しない。

(オ)鮮明であること

写真の焦点が合っているもの、しみ、汚れ、穴等がなく、顔写真に影がないもの、衣服や頭髪等により目、鼻、口等が隠れていないもの、デジタルカメラで撮影したものについては写真の解像度が高いものなど、在留カードへの使用を前提とした鮮明な写真の提出を求める。

(注)写真の再提出を求める目安については、入国管理局ホームページに掲載している申請用写真の見本・事例集を参照。

(カ)提出の日前3か月以内に撮影されたものであること

提出する写真は、提出の日前3か月以内に撮影されたものであること。ただし、入院中のため写真を撮影することができないなど3か月以内に撮影した写真を提出できないことについて、やむを得ない理由があると認められる場合には、可能な限り新しい写真(在留資格認定証明書交付申請又は査証申請などで提出された写真を含む。)の提出を求めることとする。

(キ)裏面に氏名が記入されていること

イ 不適当な写真が提出された場合の措置

申請において、前記ア(ア)から(カ)までの要件に適合しない写真が提出された場合は、直ちに、受付担当者が申請人、代理人又は取次者(以下、本編において「申請人等」という。)に対し、法令上の要件に適合する写真を提出することとされている旨を説明した上で、再度写真を提出するように指示する。

なお、後日写真を郵送で提出する場合には、新たな写真の裏面に氏名、申請番号を記入するように案内する。

(3)立証資料
ア 立証資料の提出

申請の受付に当たっては、申請種類別に次に掲げる資料及び施行規則別表第三又は第三の二に定める立証資料(第12編「在留資格」参照)の提出を求める。

(ア)扶養者と被扶養者が同時に申請する場合又は在留形態及び在留目的が同一である複数の者が同時に申請する場合において、立証資料の内容が共通するものであると認められるときは、申請人の氏名を連記した資料各一部を提出することを認めて差し支えない。

(イ)過去の申請における資料の転用は、第9編第2章第2節第2の4(1)のイの規定に準じる。

(ウ)提出資料が外国語で作成されている場合の取扱いは、第9編第2章第2節第2の

4(1)のウの規定に準じる。
(エ)立証資料は、可能な範囲で日本工業規格A列4番による原本又は写しの提出を求める。
(オ)各国の法制度が異なり提出できない立証資料がある場合において、資料を提出できない理由に合理性が認められ、かつ、それに代わる適当な資料の提出があるときは、当該資料をもって代えることができる。

(カ)「証する文書」と「明らかにする資料」の違い
「証する文書」とは、それが第三者的立場で作成されるなど社会通念に照らして客観性を有することが認められると判断できる文書をいい、必ずしも政府関係機関等の公的機関からの証明に限られるものではない。一方、「明らかにする資料」は、申請人等が自身で作成した資料や既存の資料でも足りる場合があるという点で「証する文書」とは異なる。

(注)「留学」の在留資格を有する者が、就労資格に在留資格を変更する場合において、本邦の教育機関を未だに卒業しておらず、当該卒業をもって学歴の立証をしようとするときは、卒業見込証明書の提出をもって申請を受け付けて差し支えない。ただし、この場合においては、処分時までに卒業を証する資料の提出を求めることとする。

イ 申請別留意事項

(ア)資格外活動許可の申請

① 雇用契約書等申請に係る活動の内容を明らかにする資料の提出を求める。

② 第2章第2節第2に規定する包括許可を受けることが可能な在留資格をもって在留する者に対して包括許可する場合、申請書の記載により行おうとする活動が明白であり、かつ、問題ないと認められるとき又は既に得ていた許可内容と同一の活動を継続するときにあっては、行おうとする活動の内容を明らかにする資料の提出を免除することができる。

(イ)就労資格証明書交付申請

就労資格又は就労が認められている特定活動の在留資格をもって在留する外国人が、勤務先を変えた場合等で、その具体的活動が当該就労資格に対応する活動に含まれるか否かについて証明を求めて申請があった場合には、在留資格の変更許可申請に準じて立証資料の提出を求める。

(ウ)在留資格の変更許可申請

新たに雇用しようとする機関又は契約を締結しようとする機関が、国若しくは地方公共団体又は一般に広く知られている企業、学校等である場合は、当該企業等の概要等を明らかにする資料の提出を免除する。

(エ)在留期間の更新許可申請

勤務先、勉学先等に変更がない申請については、在職証明書、在学証明書等在留実態の継続を証明する文書及び収入を証明する文書以外の資料の提出を免除する。

(オ)在留資格の取得許可申請

在留資格の取得許可申請を行うこととなった事由に応じ、それぞれに定める資料等の提出を求める。

a 日本国籍離脱を理由とする場合は、日本国籍離脱の記載のある戸籍謄(抄)本及び住民票の写し

b 出生を理由とする場合は、出生事実を立証する資料、住民票の写し及び質問書(別記第3号様式)

c 日米地位協定該当者からの軍籍離脱を理由とする場合は、「仮離脱証明書」

(カ)永住許可申請

第12編「在留資格」第2章第27節第1の5(1)に係る申請案件については、身元保証書の提出を免除する。

(キ)再入国の許可申請

旅券を取得することができない者については、次の書類の提出を求める。

a 写真(縦4×横3センチメートル)2葉(官用欄及び査証欄に余白のある使用可能な再入国許可書を所持している場合を除く。)

b 旅券を取得することができない理由を記載した書類(無国籍者の場合を除く。)。ただし、申請書の記載欄に旅券を取得することができない理由の記載がある場合は、別途理由書を提出させる必要はない。

ウ カテゴリーの判断

一部の在留資格については、所属機関等によりカテゴリー別に立証資料が異なっていることから、そのカテゴリーの判断については、次のとおりとする。

(ア)カテゴリー分けを証する文書については、所属機関等がいずれのカテゴリーに属するかを確認するため、その写しの提出を求める。ただし、所属機関等が公益法人、国、地方公共団体等でカテゴリーが明らかである場合は、その写しの提出を求めることを要しない。

(イ)カテゴリーの立証資料は入管WAN参照のこと。

エ 立証資料の追完

(ア)施行規則に定める立証資料の提出がない場合

a 施行規則に定める立証資料を具備していない申請であっても、早期に追完が可能と判断される場合は、後記bにより追完すべき旨指示した上で受け付けることができる。

b 当該立証資料の追完を求める場合は、申請人等に対し、資料提出通知書(別記第4号様式)により提出期限を定めて提出を求め、同通知書の写しを当該案件に係る記録に編てつする。提出期限は、在留期限(特例期間を含む。以下エにおいて同じ。)に留意しつつ、原則として資料提出通知書の発送日の翌日から起算して7日から10日以内とする。ただし、外国から資料を取り寄せる必要があると判断される場合には、必要に応じて3週間以内の範囲で提出期限を定めることとする。

c 提出期限を超えても提出がない場合は、在留期限に留意しつつ、立証資料の提出がなければ、現に提出されている資料のみで審査を行う旨説明した上で再度の提出を求め、これによっても提出がない場合は、当該申請について法令で定める申請の形式上の要件に適合する立証がないものとして審査する。

(イ)提出された立証資料のみでは審査が困難な場合

a 提出された立証資料のみでは申請に対する許否の判断を行うことが困難である場合は、速やかに申請人等に対し、資料提出通知書(別記第4号様式)により提出期限を定めて資料の追加提出を求め、同通知書の写しを当該案件に係る記録に編てつする。提出期限については、申請人の在留期限に留意し、原則として資料提出通知書の発送日の翌日から起算して7日から10日以内とする。ただし、外国から資料を取り寄せる必要がある場合にはこの限りではない。

b 資料の追完を求める場合は、審査上必要な範囲に限定する。

(注)在留資格別提出資料の留意点については、第9編「入国事前審査」第2章第2節第2の5(注)「提出資料の留意点」を参照のこと。

c 提出期限を超えても提出がない場合は、在留期限に留意し、可能な限り再度の提出を求め、これによっても提出がないときは、現に有する資料をもって許否の判断をする。

第9 漢字氏名併記の申出

氏名に漢字を使用する外国人で、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、永住許可申請及び在留資格取得許可申請により新たに中長期在留者になることが見込まれる場合、又は、氏名に漢字を使用する中長期在留者で所持する在留カードにローマ字による氏名のみが表記されているものが引き続き中長期在留者になることが見込まれる場合は、当該申請をする際、新たに交付される在留カードの氏名欄にローマ字により表記した氏名に併せて、当該漢字又は漢字及び仮名を使用した氏名表記の申出をすることができる旨案内する。当該申請を行う場合は、在留カード漢字氏名表記申出書(第9編の2別記第1号様式)及び氏名に漢字を使用することを証する資料を求める。

なお、申出により在留カードに表記することになった漢字のみ又は漢字及び仮名を使用した氏名は、入管法第19条の10の規定により氏名を変更する場合を除き、これを変更することができない。

第10 受付に伴う措置

1 申請書記載内容の点検

申請受付担当者は、申請書の記載内容を点検し、記載内容に不備がある場合には、申請窓口で申請人又は代理人に補正させる。

2 FEISへの入力

(1)申請を受け付けたときは、申請種別、申請番号、受付年月日等必要事項を電算入力するとともに、受付日ごとに進行管理簿(速報版)を出力する。

また、旅券を所持しない者からの再入国の許可の申請については、旅券を所持している者からの申請とは別に受付台帳を作成する。

(2)申請番号は、申請種類別に申請を受け付けた順に暦年別一連番号とする。なお、申請番号は、地方局等又は出張所の記号、申請種別記号及び番号の順に付され、各記号は次のとおり。

3 申請受付印の押印又は申請受付票の交付

(1)原則

在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、永住許可申請及び在留資格取得許可申請を受け付けたときは、次の措置をとることとする。

ア 申請人が中長期在留者である場合

(ア)在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請

在留カードを所持する中長期在留者から在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を受け付けた場合には、「在留資格変更許可申請中」又は「在留期間更新許可申請中」と記載された印を在留カード裏面右下部にある在留期間更新等許可申請欄に磁気インクで押印するとともに、特例期間の案内を付した申請受付票(別記第7号の2様式)に所定事項を記入し、受付庁名印(処分庁名印)又は入国審査官認証印を押印し、申請人に交付する。

なお、この場合において、別記第7号の2様式による申請受付票に代えて、出頭通知が送付されない場合の出頭期間を指定した申請受付票(別記第7号の3様式)を交付しても差し支えない。

(イ)永住許可申請及び在留資格取得許可申請

申請人等の提示に係る旅券には申請受付印等を押印せず、申請受付票(別記第7号様式)を交付する。申請受付票には、必要に応じて所定事項を記入し、受付庁名印(処分庁名印)又は入国審査官認証印を押印する。

イ 申請人が中長期在留者以外の者である場合

申請人等の提示に係る旅券又は在留資格証明書上に申請受付印(別記第6号様式)を押印し、所定の事項を記入した上、申請受付票(別記第7号様式)を交付する。

なお、申請受付印は、現に有する上陸許可証印、更新許可証印等に近接した箇所に押印する。

(2)特則

前記(1)イの場合において、申請人等が旅券若しくは在留資格証明書を提示しない場合又は同一の受入れ機関に所属する外国人に係る同時申請に際し大量の件数を一括受付する場合等においては、適宜、次のいずれかの方法により申請を受け付けて差し支えない。前記(1)アの場合においては、申請受付票の交付に代えて以下イのとおり指定して差し支えない。

ア 申請受付票(別記第7号様式)に所定事項を記入するとともに、受付庁名印(処分庁名印)又は入国審査官認証印を押印し、申請人に交付する。ただし、特例期間の対象となる在留資格・在留期間の場合には、特例期間の案内を付した申請受付票(別記第7号の2様式)を用いることとする。

イ 当該申請に係る申請書(様式その1)の写しに申請受付印を押印し、所定の事項を記入し、申請人に交付する。

なお、特例期間の対象となる在留資格・在留期間の場合には、案内書(参考様式4参照)を交付し、申請人等に対し、特例期間について案内する。

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