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在留資格「日本人の配偶者等」(日本人の配偶者等ビザ)について、法務省HPや関係法令に記載されている資格の内容・手続き方法をベースに、より理解しやすく、さらに足りない情報を加える形で解説しています。
在留資格の内容
身分・地位の範囲
日本人の配偶者・特別養子・出生した子です。 特記事項として下記の事が挙げられます。
- 原則は同居していることが要求されます。
- 離婚や死別した配偶者や内縁関係にある者は対象外です。
- 認知された非嫡出子は認められます。
在留期間
- 5年
- 3年
- 1年
- 6ヵ月
在留資格認定証明書交付申請
認定条件
上記の「身分・地位の範囲」に該当する事が条件です。
代理申請できる者
- 外国人本人
- 日本に居住する外国人本人の親族(代理人)
- 地方入国管理局長が適当と認める公益法人職員(申請取次者)
- 申請取次資格を有する弁護士・行政書士(申請取次者)
- 外国人本人の法定代理人(申請取次者)
申請取次者が申請する場合は、本人もしくは代理人が日本に滞在している事が条件。
必要書類
外国人本人の地位により2つのカテゴリーに分類されます
カテゴリー1 | 日本人の配偶者 |
カテゴリー2 | 日本人の実子・特別養子 |
これらのカテゴリーに従い後述する必要書類を提出します。 なお必要書類は全て発行日から3ヵ月以内のものを提出してください。
カテゴリー1
- 在留資格認定証明書交付申請書×1
- 写真×1
- 縦4cm×3cm
- 申請前3ヵ月以内に撮影したもの
- 正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
- 裏面に氏名を記入し、申請書に貼付
- 返信用封筒
- 定型封筒に宛先を記入
- 392円切手を貼り付けたもの
- 身分を証する書類
- 外国人本人以外の代理人・申請取次者が申請する場合に必要
- 代理人や申請取次者になる条件に適合する事を証明する書類を意味するもの。
- 申請取次者証明書、会社の身分証明書など
- 日本人の方の婚姻事実を証明する書類
- 配偶者である日本人の方の戸籍謄本で、婚姻事実の記載があるもの
- 婚姻事実の記載がない場合は、戸籍謄本と婚姻届出受理証明書
- 申請人の方の婚姻事実を証明する書類
- 申請人の国籍国の機関から発行された結婚証明書
- 申請人が韓国籍の場合、婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本でも可
- 日本人の方の納税関係書類(1年間の総所得と納税状況の両方が記載されていれば、下記の1と2のうちの一つでよい)
- 住民税の課税証明書もしくは非課税証明書
- 納税証明書
- 配偶者となる日本人の身元保証書
- 身元保証人は、日本に居住する日本人配偶者となります。
- 日本人配偶者の世帯全員の記載のある住民票の写し
- 婚姻事実に関する質問書
- スナップ写真
- 夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるものであること
- 婚姻事実の真実性を主張する為のものです。
カテゴリー2
- 在留資格認定証明書交付申請書×1
- 写真×1
- 縦4cm×3cm
- 申請前3ヵ月以内に撮影したもの
- 正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
- 裏面に氏名を記入し、申請書に貼付
- 返信用封筒
- 定型封筒に宛先を記入
- 392円切手を貼り付けたもの
- 身分を証する書類
- 外国人本人以外の代理人・申請取次者が申請する場合に必要
- 代理人や申請取次者になる条件に適合する事を証明する書類を意味するもの。
- 申請取次者証明書、会社の身分証明書など
- 申請人が子である事を証明する書類(下記1と2~4の該当項目が必要)
- 申請人の親の戸籍謄本または除籍謄本
- 日本で出生した場合は次のいずれかの文書
- 出生届受理証明書
- 日本の役所から発行された認知届受理証明書
- 海外で出生した場合は次のいずれかの文書
- 出生国の機関から発行された出生証明書
- 出生国の機関から発行された申請人の認知に係る証明書
- 特別養子の場合は次のいずれかの文書
- 特別養子縁組届出受理証明書
- 養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書で、日本の家庭裁判所が発行したもの
- 親となる日本人扶養者の納税関係書類(扶養者が複数いる場合は収入の多い方)(1年間の総所得と納税状況の両方が記載されていれば、下記の1と2のうちの一つでよい)
- 住民税の課税証明書もしくは非課税証明書
- 納税証明書
- 親となる日本人の身元保証書
- 身元保証人は、親となる日本に居住する日本人がなります
在留資格認定証明書交付申請書の記入例・見本
作成中
在留資格変更許可申請
代理人になれる者・許可条件・手数料については、すべての在留資格で共通となっています。 在留資格変更の前に理解するべき4つの事にて解説してますのでご確認ください。
必要書類
外国人本人の地位により2つのカテゴリーに分類されます
カテゴリー1 | 日本人の配偶者 |
カテゴリー2 | 日本人の実子・特別養子 |
これらのカテゴリーに従い後述する必要書類を提出します。 なお必要書類は全て発行日から3ヵ月以内のものを提出してください。
カテゴリー1
- 在留資格変更許可申請書×1
- 写真×1
- 縦4cm×3cm
- 申請前3ヵ月以内に撮影したもの
- 正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
- 裏面に氏名を記入し、申請書に貼付
- 16歳未満の方・3ヵ月以内の在留期間に変更する方・短期滞在に変更する方の場合は、写真は不要とされています。(必要に応じて求められる場合もあり)
- 外国人本人を証明する書類(1と2の両方が必要、本人以外による申請の場合は写しで可)
- パスポート
- 在留カードもしくは外国人登録証明書
- 理由書
- 3が提出できない場合にその理由を書いた書面を提出
- 資格外活動許可書
- 交付を受けている方のみ
- 身分を証する書類
- 外国人本人以外の代理人・申請取次者が申請する場合に必要
- 代理人や申請取次者になる条件に適合する事を証明する書類を意味するもの。
- 申請取次者証明書、戸籍謄本等など
- 日本人の方の婚姻事実を証明する書類
- 配偶者である日本人の方の戸籍謄本で、婚姻事実の記載があるもの
- 婚姻事実の記載がない場合は、戸籍謄本と婚姻届出受理証明書
- 申請人の方の婚姻事実を証明する書類
- 申請人の国籍国の機関から発行された結婚証明書
- 申請人が韓国籍の場合、婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本でも可
- 日本人の方の納税関係書類(1年間の総所得と納税状況の両方が記載されていれば、下記の1と2のうちの一つでよい)
- 住民税の課税証明書もしくは非課税証明書
- 納税証明書
- 配偶者となる日本人の身元保証書
- 身元保証人は、日本に居住する日本人配偶者となります。
- 日本人配偶者の世帯全員の記載のある住民票の写し
- 婚姻事実に関する質問書
- スナップ写真
- 夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるものであること
- 婚姻事実の真実性を主張する為のものです。
カテゴリー2
- 在留資格変更許可申請書×1
- 写真×1
- 縦4cm×3cm
- 申請前3ヵ月以内に撮影したもの
- 正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
- 裏面に氏名を記入し、申請書に貼付
- 16歳未満の方・3ヵ月以内の在留期間に変更する方・短期滞在に変更する方の場合は、写真は不要とされています。(必要に応じて求められる場合もあり)
- 外国人本人を証明する書類(1と2の両方が必要、本人以外による申請の場合は写しで可)
- パスポート
- 在留カードもしくは外国人登録証明書
- 理由書
- 3が提出できない場合にその理由を書いた書面を提出
- 資格外活動許可書
- 交付を受けている方のみ
- 身分を証する書類
- 外国人本人以外の代理人・申請取次者が申請する場合に必要
- 代理人や申請取次者になる条件に適合する事を証明する書類を意味するもの。
- 申請取次者証明書、戸籍謄本等など
- 申請人が子である事を証明する書類(下記1と2~4の該当項目が必要)
- 申請人の親の戸籍謄本または除籍謄本
- 日本で出生した場合は次のいずれかの文書
- 出生届受理証明書
- 日本の役所から発行された認知届受理証明書
- 海外で出生した場合は次のいずれかの文書
- 出生国の機関から発行された出生証明書
- 出生国の機関から発行された申請人の認知に係る証明書
- 特別養子の場合は次のいずれかの文書
- 特別養子縁組届出受理証明書
- 養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書で、日本の家庭裁判所が発行したもの
- 親となる日本人扶養者の納税関係書類(扶養者が複数いる場合は収入の多い方)(1年間の総所得と納税状況の両方が記載されていれば、下記の1と2のうちの一つでよい)
- 住民税の課税証明書もしくは非課税証明書
- 納税証明書
- 親となる日本人の身元保証書
- 身元保証人は、親となる日本に居住する日本人がなります
- 親となる日本人のの住民票(世帯全員の記載があるもの)
在留資格変更許可申請書の記入例・見本
作成中
在留期間更新許可申請
代理人になれる者・許可条件・手数料については、すべての在留資格で共通となっています。 在留資格更新に向けて理解するべき4つの事にて解説してますのでご確認ください。
必要書類
外国人本人の地位により2つのカテゴリーに分類されます
カテゴリー1 | 日本人の配偶者 |
カテゴリー2 | 日本人の実子・特別養子 |
これらのカテゴリーに従い後述する必要書類を提出します。 なお必要書類は全て発行日から3ヵ月以内のものを提出してください。
カテゴリー1
- 在留期間更新許可申請書×1
- 写真×1
- 縦4cm×3cm
- 申請前3ヵ月以内に撮影したもの
- 正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
- 裏面に氏名を記入し、申請書に貼付
- 16歳未満の方・3ヵ月以内の在留期間に更新する方・中長期在留者でない方の場合は、写真は不要とされています。(必要に応じて求められる場合もあり)
- 外国人本人を証明する書類(1と2の両方が必要、本人以外による申請の場合は写しで可)
- パスポート
- 在留カードもしくは外国人登録証明書
- 理由書
- 3が提出できない場合にその理由を書いた書面を提出
- 資格外活動許可書
- 交付を受けている方のみ
- 身分を証する書類
- 外国人本人以外の代理人・申請取次者が申請する場合に必要
- 代理人や申請取次者になる条件に適合する事を証明する書類を意味するもの。
- 申請取次者証明書、戸籍謄本等など
- 日本人の方の婚姻事実を証明する書類
- 配偶者である日本人の方の戸籍謄本で、婚姻事実の記載があるもの
- 婚姻事実の記載がない場合は、戸籍謄本と婚姻届出受理証明書
- 日本人の方の納税関係書類(1年間の総所得と納税状況の両方が記載されていれば、下記の1と2のうちの一つでよい)
- 住民税の課税証明書もしくは非課税証明書
- 納税証明書
- 配偶者となる日本人の身元保証書
- 身元保証人は、日本に居住する日本人配偶者となります。
- 日本人配偶者の世帯全員の記載のある住民票の写し
カテゴリー2
- 在留期間更新許可申請書×1
- 写真×1
- 縦4cm×3cm
- 申請前3ヵ月以内に撮影したもの
- 正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
- 裏面に氏名を記入し、申請書に貼付
- 16歳未満の方・3ヵ月以内の在留期間に更新する方・中長期在留者でない方の場合は、写真は不要とされています。(必要に応じて求められる場合もあり)
- 外国人本人を証明する書類(1と2の両方が必要、本人以外による申請の場合は写しで可)
- パスポート
- 在留カードもしくは外国人登録証明書
- 理由書
- 3が提出できない場合にその理由を書いた書面を提出
- 資格外活動許可書
- 交付を受けている方のみ
- 身分を証する書類
- 外国人本人以外の代理人・申請取次者が申請する場合に必要
- 代理人や申請取次者になる条件に適合する事を証明する書類を意味するもの。
- 申請取次者証明書、戸籍謄本等など
- 親となる日本人扶養者の納税関係書類(扶養者が複数いる場合は収入の多い方)(1年間の総所得と納税状況の両方が記載されていれば、下記の1と2のうちの一つでよい)
- 住民税の課税証明書もしくは非課税証明書
- 納税証明書
- 親となる日本人の身元保証書
- 身元保証人は、親となる日本に居住する日本人がなります
- 親となる日本人の住民票(世帯全員の記載があるもの)
在留期間更新許可申請書の記入例・見本
作成中
その他届け出
配偶者との離婚・死別関する本人の届け出
下記の場合には14日以内に、下記の事項を届け出なければならない。
- 配偶者と離婚した場合
- 離婚した年月日
- 外国人の氏名・生年月日・国籍・地域・住居地・在留カードの番号
- 配偶者と死別した場合
- 死別した年月日
- 外国人の氏名・生年月日・国籍・地域・住居地・在留カードの番号