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「国際結婚をしたい場合は日本に婚姻届けを提出するだけでいいの?」
「結婚する外国人が日本に来れない場合はどうするの?」
このような疑問を解消するために、国際結婚の手続きについて少し知っていきましょう。
この記事では、国際結婚の手続きに関する4つの方法について解説します。その4つの方法は下記のとおりとなっていますので、興味のある方はこのまま読み進めてください。
- 通常の日本方式の結婚手続きをする方法
- 外交婚・領事婚と呼ばれる日本方式の結婚手続きをする方法
- 配偶者相手国方式の結婚手続きをする方法
- 第三国方式の結婚手続きをする方法
また、下記キーワードについても気になった方はこのまま読み進めてください。
- 婚姻要件具備証明書と宣誓書
- 婚姻受理証明書
国際結婚の手続きに関する考え方
日本人同士の結婚の場合は、夫婦が婚姻届けを提出して受理されることによって結婚したということになります。この受理という行為は日本という国がお二人の結婚を認めたということになります。
しかし外国人と日本人の国際結婚の場合は日本に認められるだけではなく、外国人の母国でも認められる必要があります。
さらに日本や外国で認められるためには、法律に従った結婚の手続きをしなければなりません。例えば日本であれば「婚姻届けを提出する」という行為が、日本の法律に従った日本方式の結婚手続きとなります。
しかし国際結婚の場合は、日本で生活するからといって必ずしも日本の方式に従わなければならないなんてことはなく、諸外国の方式に従っても構いません。
要するに結婚が成立するために必要な手続きとしては、日本または諸外国の方式の結婚手続きをし、さらに日本と諸外国に認めてもらうことの2つが必要となります。
具体的には下記の方法となります。
- 日本方式の結婚
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- 日本で婚姻届を提出した後、日本の相手国大使館や領事館に届出をする。(①)
- 日本の相手国大使館や領事館に届出をした後、日本の役所で届出をする方法であり、この方法は外交婚や領事婚と呼ばれます。(②)
- 配偶者相手国方式の結婚
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- 相手国の法律に従って結婚をした後、相手国の日本大使館や領事館に届出をする。(③)
- 第三国方式の結婚
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- 第三国の法律に従って結婚をした後、第三国の日本大使館等と相手国大使館等の両方に届出をする。(④)
日本方式の結婚①について
日本で婚姻届を提出した後に相手国の日本大使館や領事館に届出をする方法を解説します。
1.日本の役所に婚姻届けを提出する
成人2人の証人が必要な事、日本人には戸籍謄本が必要などについては通常の日本人同士の結婚と変わりません。
しかし外国人の場合はパスポートと婚姻要件具備証明書が新たに必要となります。(パスポートを提出する理由はその外国人の国籍を確認する意味です。)
婚姻要件具備証明書とは、その外国人が母国の法律で結婚できる条件が備わっている者である事を証明する書類です。例えば、既婚であったり宗教上結婚できない方かどうかの証明となります。婚姻要件具備証明書という名前は単なる総称であり、中国では「未婚公証書」、フィリピンでは「婚姻記録不存在証明書」が婚姻要件具備証明書にあたります。
また婚姻要件具備証明書は外国語で書かれているものなので、日本語に訳した書類も提出する必要があります。
(翻訳者の氏名も記入)婚姻要件具備証明書は日本にある外国大使館で発行されますが、その発行の為に必要な書類は国によって違います。詳しくは一度大使館へ問い合わせる事はお勧めします。在日外国大使館や領事館へのお問合せは、外務省HP-駐日外国公館リスト 目次-からご確認ください。
また、婚姻要件具備証明書が発行されない国も存在します。その場合は婚姻要件具備証明書に代わる証明書として宣誓書を提出します。宣誓書とは、日本にある本国大使館や領事館において、結婚の条件が備わっている事を宣誓し、領事館等に署名をもらった書類です。
さらに婚姻要件具備証明書に代わる証明書さえも取得できない国もあります。その場合は、外国人の本国の法律の写しとパスポートや身分証明書等(全て日本語訳が必要)を提出することとなります。
2.在日外国大使館等での届け出
日本の役所で結婚届を提出したことを在日外国大使館等に対して報告する必要があります。これによって日本でも外国でも結婚を認められることになります。
届出をする際にはほとんどの場合、「婚姻受理証明書」が必要になります。婚姻受理証明書とは無事に日本の役所で婚姻届けを受理してもらったことを証明する書類で、戸籍課窓口で発行してもらいます。
必要書類やそもそも届け出が必要かどうかは国によって異なりますので、各国の在日外国大使館等にお問い合わせください。
日本方式の結婚(外交婚・領事婚)②について
日本の相手国大使館や領事館に届出をした後、日本の役所で届出をする方法を解説します。
この方法は外交婚や領事婚と呼ばれています。
外交婚・領事婚と先に日本で婚姻届けを提出する方法では、特にメリットデメリットなどの優劣はございません。
手続きの流れは、在日外国大使館や領事館で必要書類を提出することにより結婚を成立させ、その後3ヵ月以内に日本で婚姻届書を提出します。
外交婚・領事婚が認められるか否かまた必要書類については、国によって異なりますので在日外国大使館等に問い合わせてご確認ください。
外国方式の結婚③④
日本人が外国人の国に行って結婚する場合や、外国人配偶者と他の第三国に行って結婚する場合を解説します。
外国人が日本に来ることが難しい場合や、他の国に特別な思い入れがある場合にはこの方法も使われます。
しかし外国の結婚方式は国によって様々であり、日本式のものとイメージがかけ離れたものもあります。例えば日本では「届出婚」とされていますが、世界各国には儀式をすることによって結婚が成立する「宗教婚」も存在します。また届出婚の国であっても、必要書類は国によって異なります。
まずは結婚をするために外国へ出発する前に在日外国大使館に問い合わせください、
海外移住情報HP-国際結婚手続き一覧-において各国の手続き方法について詳しく紹介されています。
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