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「国際結婚によって国籍は変わるの?」

「国際結婚した夫婦の子供の国籍はどうなるの?」

「国籍に関して何か手続きが必要なの?」

このような疑問を解消するために、国際結婚に関係する国籍について少し知っていきましょう。

国際結婚とは異なる国籍を有する者同士が結婚する事を意味しますが、国際結婚によって元々有していた国籍が変わる場合があります。また国際結婚をした夫婦に生まれた子供はどの国籍を有することになるかについても少々複雑です。

この記事では、国際結婚後の国籍について知るべき5つの事について解説します。その5つの内容は下記のとおりとなっていますので、興味のある方はこのまま読み進めてください。

  • 国際結婚する外国人男性と外国人女性の国籍
  • 国際結婚する日本人男性の国籍
  • 国際結婚する日本人女性の国籍
  • 国際結婚した夫婦に生まれた子供の国籍
  • 国籍選択の手続き

また、下記キーワードについても気になった方はこのまま読み進めてください。

  • 二重国籍
  • 生地主義と血統主義

 

国際結婚する外国人男性と外国人女性の国籍

日本では結婚によって国籍を付与される事はありませんので、国際結婚によって国籍は変わりません。つまり日本人と外国人が結婚した場合でも、外国人は外国籍のままです。

外国人が日本国籍を取得したい場合は帰化申請をしなければならず、国際結婚は関係ありません。

帰化申請については、帰化申請をする前に理解すべき5つの基本をご確認ください。

 

国際結婚する日本人男性の国籍

日本人男性についても国際結婚によって国籍は変わりません。

外国籍を取得したい場合は、その外国において自ら国籍を取得する申請をしなければなりません。

 

国際結婚する日本人女性の国籍

日本人女性については注意が必要です。なぜなら一部の国の法律では「妻となる者は夫の国籍を取得する」と規定されている場合があるからです。つまりお相手の外国人の国籍によっては、その日本人女性は自動的に日本国籍と外国籍の二重国籍者となります。

しかし日本では二重国籍は認められておりません。

二重国籍となった女性は、22歳まで又は二重国籍となった日から2年後の遅い方までに国籍を選択しなければなりません。この期限を超えると法務省から催告の通知が届き、さらに国籍選択しないまま1ヵ月間放置していると日本国籍を失うことになります。

手続きの方法は後述します。

妻となる女性が夫の国籍が自動的に与えられる国は下記のとおりです。

アフガニスタン、イラン、エチオピア、サウジアラビア、ヨルダン、ジンバブエ、

(ソマリア、ガボン、セネガル、コートジボワール、中央アフリカ、チャド、トーゴ、ドミニカ共和国、マリ、ルワンダ)

()書きの国は自動付与される事が原則ですが拒否できることも可能な国です。

 

国際結婚した夫婦に生まれた子供の国籍

生まれた子供が取得する国籍も国によって変わります。

子供の国籍取得の考え方として「生地主義」と「血統主義」というものがあります。

「生地主義」とは両親の国籍に関わらず生まれた国の国籍を取得するという考え方で、「血統主義」とは親の国籍を取得するという考え方です。また血統主義には父の国籍を取得する「父系優先血統主義」と、父または母の国籍を取得する「父母両系血統主義」があります。

日本の考えは父母両系血統主義であり、父または母が日本人なら生まれた子供は日本国籍を取得します。

国際結婚の場合は、外国人の国がどのような国籍主義を持っているのか、また子供を産んだ場所はどのような国籍主義を持っているのかを考えなければなりません。

具体的には下記のようにお考えください。

相手国が父系優先血統主義
  • 日本人女性と外国人男性の間に生まれた子は、日本国籍と外国国籍の二重国籍となります。
  • 日本人男性と外国人女性の間に生まれた子は、単一の日本国籍となります。
相手国が父母両系血統主義
  • 性別に関わらず日本人と外国人の間に生まれた子は、日本国籍と外国国籍の二重国籍となります。
子供を産んだ国が生地主義
  • 性別に関わらず日本人と外国人の間に生まれた子は、生地主義国で生まれればその国の国籍と日本国籍の二重国籍となります。

二重国籍となった場合は、22歳に達するまでに国籍を選択しなければなりません。

下記にどのような国がどの国籍主義を有しているかについて紹介します。

父系優先血統主義国
アイスランド、イスラエル、イタリア、エチオピア、オーストリア、オランダ、ガーナ、スロバキア、朝鮮民主主義人民共和国、デンマー ク、ドイツ、トルコ、ナイジェリア、ノルウェー、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、中華 人民共和国、モンゴル、ミャンマー、パプワニューギニア、ブルガリア、ユーゴスラビア連邦共和国、アルベニア、リビア、コンゴ民主共和国、ヨルダン、コー トジボワール、トーゴ、マラウィ、ソロモン、コモロ、ジプチ、コスタリカ、エルサルバドル、インド、ルクセンブルグ、大韓民国、タイ・・・・
父母両系血統主義国
日本、アラブ首長国連邦、アルジェリア、イラク、イラン、インドネシア、エジプト、オマーン、クウェート、サウジアラビア、シリア、スーダン、スリランカ、セネ ガル、トンガ、ネパール、ブルネイ、マダガスカル、モロッコ、レバノン、中華民国(台湾)、サンマリノ、イエメン、カタール、ソマリア、チャド、マリ、ル ワンダ、スリナム、ハイチ、モルディブ・・・・
生地主義国
アメリカ、カナダ、アイルランド、イギリス、ニュージーランド、メキシコ、フランス、アルゼンチンベネズエラ、ウルグアイ、エクアドル、グレナダ、ザンビア、タンザニア、パキスタン、パラグアイブラジル、ペルー

 

国籍選択の手続き

国際結婚をした日本人女性や国際結婚の夫婦に生まれた子供は二重国籍となる場合があります。そして二重国籍となった場合に国籍選択の手続きをしなければ、意に反し日本国籍を失う場合があります。

二重国籍となった女性は、22歳まで又は二重国籍となった日から2年後の遅い方までに国籍を選択しなければなりません。生まれた時点で二重国籍となった子供は22歳までに国籍を選択しなければなりません。

この期限を超えると法務省から催告の通知が届き、さらに国籍選択しないまま1ヵ月間放置していると日本国籍を失うことになります。

意に反して日本国籍を失わないためにも、国籍選択の手続きについて少し知っていきましょう。

 

日本国籍を選択する場合

日本国籍を選択する方法は2つあります。

外国国籍喪失届を提出(外国籍の離脱)
当該外国籍の国で国籍を離脱した後、国籍離脱を証明する書類と外国国籍喪失届を市区町村役場や大使館・領事館に届け出ます。
国籍選択届を提出(日本国籍の選択)
日本の国籍を選択して外国の国籍を放棄するという内容のの国籍選択届を市区町村役場や大使館・領事館に届け出ます。

 

外国籍を選択する場合

外国の国籍を選択する方法も2つあります。

国籍喪失届を提出(外国籍の選択)
当該外国籍の国で国籍を選択した後、国籍選択を証明する書類と国籍喪失届を市区町村役場や大使館・領事館に届け出ます。
国籍離脱届を提出(日本国籍の離脱)
外国籍を有する事を証明する書類と国籍離脱届を市区町村役場や大使館・領事館に届け出ます。

詳しくは、法務省HP-国籍選択について-をご確認ください。

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