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在留資格「興行」(興行ビザ)について、法務省HPや関係法令に記載されている資格の内容・手続き方法をベースに、より理解しやすく、さらに足りない情報を加える形で解説しています。
在留資格の内容
活動内容の範囲
演劇・演芸・演奏・スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動です。
例えば下記の方が該当します。
- 演奏者・ダンサー・歌手・
- プロスポーツ選手・専属トレーナー
- 俳優・女優・タレント・TVや映画撮影に関わるスタッフ
また特記事項として下記が挙げられます。
- アマチュアスポーツ選手は在留資格「特定活動」が該当します。
在留期間
- 3年
- 1年
- 6ヵ月
- 3ヵ月
- 15日
在留資格認定証明書交付申請
認定条件
上記の「活動内容の範囲」に該当する事に加えて基準省令に適合することが条件です。
また興行については下記カテゴリーにより基準省令が異なります。
興行1 | 演劇・演芸・歌謡・舞踊・演奏に係る興行活動 | バー・クラブ・料理店での演奏者・ダンサー・歌手等 |
興行2 | 特定の施設・主催者で演劇・演芸・歌謡・舞踊・演奏に係る興行活動 | 下記で行う演奏者・ダンサー・歌手等
|
興行3 | 上記以外の興行活動 | プロスポーツ選手やそれに同行する専属トレーナーなど |
興行4 | 興行活動ではない一定の芸能活動 | 外国人芸能人とそれに同行するスタッフなど |
上記カテゴリーに分類される方が下記の基準省令に該当することが必要です。
興業1
下記のすべてに該当すること。
- 下記123のいずれかに該当すること
- 外国の教育機関において、当該興行活動に関係する科目を2年以上専攻したこと
- 2年以上、外国において興行経験を有すること
- 興行活動において団体・個人が受ける総報酬が一日500万円以上であること
- 興行活動をする者が興行契約する相手方となる日本の機関が下記のすべてに該当すること(但し、外国の民族料理店で報酬月額20万円以上を受けて工業活動する場合は除く)
- 外国人の興行に関係する業務について通算3年以上の経験を有する経営者・管理者がいること
- 5名以上の常勤職員がいること
- 当該機関の経営者・常勤職員が一定の法に反する行為をしていない事
- 過去3年間において、在留資格「興行」を有する外国人との興行契約に対して報酬支払い義務をまっとうしていること。
- 興行活動をする施設が下記のすべてに該当すること(但し、在留資格「興行を」有し興行活動をする外国人が、当該施設に申請者以外にいない場合は4のみに該当すればよい)
- 不特定かつ多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること
- 当該施設の従業員数が5名以上であること
- 風営法に基づく1号営業・2号営業施設である場合は下記に該当すること。(1号・2号営業とは、キャバレー・料理店・社交飲食店のこと)
- 専ら客の接待に従事する従業員が5名以上いること
- 興行活動をする外国人が客の接待に従事するおそれがないと認められること。
- 当該機関の経営者・常勤職員が一定の法に反する行為をしていない事
- 13平方メートル以上の舞台があること
- 9平方メートル以上の出演者用客室があること。出演者が5名を超える場合は、「9平方メートル+5名を超えた出演者数×1.6平方メートル」で計算さえる面積を有すること。
興行2
下記のいずれかに該当すること
- 日本の国・地方公共団体・特殊法人等・学校機関において興行活動に従事すること
- 国家間の文化交流を目的に、地方公共団体・独立行政法人から資金援助を受けた日本の公私機関が主催する興行活動に従事すること
- 観光客を招致するために外国の文化を主題とした興行を、常置主催している敷地10万平方メートル以上の施設で興行活動に従事すること
- 下記の1と2、または1と3の施設に該当すること
- 客に飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待をしない施設
- 営利を目的としない日本の公私機関が運営する施設
- 客席の定員が100人以上である施設
- 興行活動をする個人・団体の総報酬が一日につき50万円以上であり、15日以下の在留期間である資格に該当すること
興行3
- 日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること
興行4
下記1と2に該当すること
- 日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること
- 下記のいずれかの活動に従事すること
- 商品または事業の宣伝に係る活動
- 放送番組・映画の製作に係る活動
- 商業用写真の撮影に係る活動
- 商業用に録音・録画を行う活動
代理申請できる者
- 外国人本人
- 外国人本人と契約を結んだ日本の機関の職員(代理人)
- 芸能活動を行う外国人本人が所属する日本の機関の職員(代理人)
- 地方入国管理局長が適当と認める公益法人職員(申請取次者)
- 申請取次資格を有する弁護士・行政書士(申請取次者)
- 外国人本人の法定代理人(申請取次者)
申請取次者が申請する場合は、本人もしくは代理人が日本に滞在している事が条件。
必要書類
外国人本人の活動内容により4つのカテゴリーに分類されます
興行1 | 演劇・演芸・歌謡・舞踊・演奏に係る興行活動 | バー・クラブ・料理店での演奏者・ダンサー・歌手等 |
興行2 | 特定の施設・主催者で演劇・演芸・歌謡・舞踊・演奏に係る興行活動 | 下記で行う演奏者・ダンサー・歌手等
|
興行3 | 上記以外の興行活動 | プロスポーツ選手やそれに同行する専属トレーナーなど |
興行4 | 興行活動ではない一定の芸能活動 | 外国人芸能人とそれに同行するスタッフなど |
これらのカテゴリーに従い後述する必要書類を提出します。
なお必要書類は全て発行日から3ヵ月以内のものを提出してください。
興行1
- 在留資格認定証明書交付申請書×1
- 写真×1
- 縦4cm×3cm
- 申請前3ヵ月以内に撮影したもの
- 正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
- 裏面に氏名を記入し、申請書に貼付
- 返信用封筒
- 定型封筒に宛先を記入
- 392円切手を貼り付けたもの
- 身分を証する書類
- 外国人本人以外の代理人・申請取次者が申請する場合に必要
- 代理人や申請取次者になる条件に適合する事を証明する書類を意味するもの。
- 申請取次者証明書、会社の身分証明書など
- 外国人本人の経歴書・履歴書など、活動に係る経歴を明らかにする書類
- 興行を行う施設の概要を明らかにする書類(下記すべて必要)
- 営業許可の写し
- 間取りが記載された施設の図面
- 客席・控室・外観などを撮影した施設の写真
- 興行に係る契約を証明する書類
- 契約機関との契約書の写し
- 出演施設を運営する機関との契約書の写し
- 日本での具体的な活動内容・期間・報酬を証明する書類
- 報酬を証明する書類については、支払時期・支払方法を明記されたもの、控除費用・報酬受領後に支払う費用がある場合は、その算定基準と金額を明記したものを提出すること
- 契約機関に関する書類(下記全て必要)
- 契約機関の経営者・管理者・常勤職員の名簿
- 契約機関の経営者・管理者が興行に係る業務を通算3年以上経験していることを証明する書類
- 申立書
- 契約機関が過去3年に興行契約を締結した在留資格「興行」を有する外国人に対して報酬の支払い義務を全うしていることを明らかにする書類(下記のいずれか)
- 興行契約の契約書の写し
- 契約に係る外国人が報酬を受けたことを証明する領収書や振込記録
- 給与台帳など、報酬を支払ったことを証明する会計帳票の写し
- 非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書(納付書)等の納税関係書類
- 決算書・法人税申告書の写し
- 出演施設の運営機関に関する書類(下記すべて必要
- 登記事項証明書
- 損益計算書・貸借対照表など、直近の決算書の写し
- 案内冊子など運営機関の概要を明らかにする資料
- 運営機関の経営者・管理者・常勤職員の名簿
- 申立書
- 滞在日程表・公演日程表・公演内容を知らせる広告・チラシ等
興業2
- 在留資格認定証明書交付申請書×1
- 写真×1
- 縦4cm×3cm
- 申請前3ヵ月以内に撮影したもの
- 正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
- 裏面に氏名を記入し、申請書に貼付
- 返信用封筒
- 定型封筒に宛先を記入
- 392円切手を貼り付けたもの
- 身分を証する書類
- 外国人本人以外の代理人・申請取次者が申請する場合に必要
- 代理人や申請取次者になる条件に適合する事を証明する書類を意味するもの。
- 申請取次者証明書、会社の身分証明書など
- 外国人本人の経歴書・履歴書など、活動に係る経歴を明らかにする書類
- 招へい機関に関する書類(下記すべて必要)
- 登記事項証明書
- 損益計算書・貸借対照表など、直近の決算書の写し
- 案内冊子など招へい機関の概要を明らかにする資料
- 招へい機関の経営者・管理者・常勤職員の名簿
- 興行を行う施設の概要を明らかにする書類(下記すべて必要)
- 営業許可の写し
- 間取りが記載された施設の図面
- 客席・控室・外観などを撮影した施設の写真
- 興行に係る契約を証明する書類
- 契約機関との契約書の写し
- 出演施設を運営する機関との契約書の写し
- 招へい機関が当該興行を請負う場合は、請負契約書の写し
- 興行場法施設を利用する場合は、使用承諾書等の写し
- 日本での具体的な活動内容・期間・報酬を証明する書類(下記いずれか)
- 雇用契約書の写し
- 出演承諾書の写し
- これらに準ずる書類の写し
- 滞在日程表・公演日程表・公演内容を知らせる広告・チラシ等
興行3
- 在留資格認定証明書交付申請書×1
- 写真×1
- 縦4cm×3cm
- 申請前3ヵ月以内に撮影したもの
- 正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
- 裏面に氏名を記入し、申請書に貼付
- 返信用封筒
- 定型封筒に宛先を記入
- 392円切手を貼り付けたもの
- 身分を証する書類
- 外国人本人以外の代理人・申請取次者が申請する場合に必要
- 代理人や申請取次者になる条件に適合する事を証明する書類を意味するもの。
- 申請取次者証明書、会社の身分証明書など
- 外国人本人の経歴書・履歴書など、活動に係る経歴を明らかにする書類
- 招へい機関に関する書類(下記すべて必要)
- 登記事項証明書
- 損益計算書・貸借対照表など、直近の決算書の写し
- 招へい機関の経営者・管理者・常勤職員の名簿
- 興行を行う施設の概要を明らかにする書類(下記すべて必要)
- 営業許可の写し
- 間取りが記載された施設の図面
- 客席・控室・外観などを撮影した施設の写真
- 施設の管理者・常勤職員の名簿
- 登記事項証明書
- 損益計算書・貸借対照表など、直近の決算書の写し
- 招へい機関が当該興行を請負う場合は、請負契約書の写し
- 日本での具体的な活動内容・期間・報酬を証明する書類(下記いずれか)
- 雇用契約書の写し
- 出演承諾書の写し
- これらに準ずる書類の写し
- 滞在日程表・公演日程表・公演内容を知らせる広告・チラシ等
興行4
- 在留資格認定証明書交付申請書×1
- 写真×1
- 縦4cm×3cm
- 申請前3ヵ月以内に撮影したもの
- 正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
- 裏面に氏名を記入し、申請書に貼付
- 返信用封筒
- 定型封筒に宛先を記入
- 392円切手を貼り付けたもの
- 身分を証する書類
- 外国人本人以外の代理人・申請取次者が申請する場合に必要
- 代理人や申請取次者になる条件に適合する事を証明する書類を意味するもの。
- 申請取次者証明書、会社の身分証明書など
- 外国人本人の芸能活動上の実績を明らかにする書類(所属機関が発行する書類)
- 資格証明書
- 経歴証明書
- CDジャケット
- ポスター
- 雑誌
- 新聞の切り抜き等
- 受入れ機関に関する書類(下記すべて必要)
- 登記事項証明書
- 損益計算書・貸借対照表など、直近の決算書の写し
- 受入れ機関の経営者・管理者・常勤職員の名簿
- 案内冊子など受入れ機関の概要を明らかにする資料
- 日本での具体的な活動内容・期間・報酬を証明する書類(下記いずれか)
- 雇用契約書の写し
- 出演承諾書の写し
- これらに準ずる書類の写し
- 滞在日程表・公演日程表・公演内容を知らせる広告・チラシ等
在留資格認定証明書交付申請書の記入例・見本
作成中
在留資格変更許可申請
在留資格「興行」への在留資格変更はありません。
在留期間更新許可申請
代理人になれる者・許可条件・手数料については、すべての在留資格で共通となっています。
在留資格更新に向けて理解するべき4つの事にて解説してますのでご確認ください。
必要書類
必要書類は全て発行日から3ヵ月以内のものを提出してください。
- 在留期間更新許可申請書×1
- 写真×1
- 縦4cm×3cm
- 申請前3ヵ月以内に撮影したもの
- 正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
- 裏面に氏名を記入し、申請書に貼付
- 16歳未満の方・3ヵ月以内の在留期間に更新する方・中長期在留者でない方の場合は、写真は不要とされています。(必要に応じて求められる場合もあり)
- 外国人本人を証明する書類(1と2の両方が必要、本人以外による申請の場合は写しで可)
- パスポート
- 在留カードもしくは外国人登録証明書
- 理由書
- 3が提出できない場合にその理由を書いた書面を提出
- 資格外活動許可書
- 交付を受けている方のみ
- 身分を証する書類
- 外国人本人以外の代理人・申請取次者が申請する場合に必要
- 代理人や申請取次者になる条件に適合する事を証明する書類を意味するもの。
- 申請取次者証明書、戸籍謄本等など
- 外国人本人の活動内容・期間を証明する書類(下記のいずれか)
- 在職証明書
- 雇用契約書
- これらに準じる書類
- 興行に係る契約を証明する書類
- 契約機関との契約書の写し
- 出演施設を運営する機関との契約書の写し
- 納税関係書類
- 居住者の場合(1年間の総所得と納税状況の両方が記載されていれば、下記の1と2のうちの一つでよい)
- 住民税の課税証明書もしくは非課税証明書
- 納税証明書
- 非居住者の場合
- 非居住者用の国内源泉所得にかかる納税証明(非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書,非領収済通知書等)及び収入を証する文書
- 居住者の場合(1年間の総所得と納税状況の両方が記載されていれば、下記の1と2のうちの一つでよい)
- 前回の申請時から出演施設等に変更が生じた場合は、変更後の出演施設等の概要を明らかにする資料
- 活動日程表
在留期間更新許可申請書の記入例・見本
作成中
その他届け出
契約機関の変更に関する本人の届け出
下記の場合には14日以内に、下記の事項を届け出なければならない。
- 契約機関の名称が変更した場合
- 名称を変更した年月日
- 機関の所在地
- 変更前の名称
- 変更後の名称
- 外国人の氏名・生年月日・国籍・地域・住居地・在留カードの番号
- 契約機関の所在地が変更した場合
- 所在地を変更した年月日
- 機関の名称
- 変更前の所在地
- 変更後の所在地
- 外国人の氏名・生年月日・国籍・地域・住居地・在留カードの番号
- 契約機関の消滅した場合
- 消滅した年月日
- 機関の名称
- 機関の所在地
- 外国人の氏名・生年月日・国籍・地域・住居地・在留カードの番号
- 契約機関との契約が終了した場合
- 契約が終了した年月日
- 契約していた機関の名称と所在地
- 外国人の氏名・生年月日・国籍・地域・住居地・在留カードの番号
- 新たな契約を締結した場合
- 契約を締結した年月日
- 従前の契約機関の名称と所在地
- 新たな契約機関の名称と所在地
- 新たな契約機関における活動内容
- 外国人の氏名・生年月日・国籍・地域・住居地・在留カードの番号
契約機関による届出
外国人が契約する相手方となる機関は、外国人の受入れ状況について、受入れ日から14日以内に下記の事項を記載した書面を提出しなければならない。但し、雇用対策法に基づく届け出をする必要のある機関は除く。
- 受入れ開始
- 外国人の氏名・生年月日・国籍・地域・住居地・在留カードの番号
- 受入れ開始の年月日
- 外国人の活動内容
- 受入れ終了
- 外国人の氏名・生年月日・国籍・地域・住居地・在留カードの番号
- 受入れ終了の年月日
契約機関の変更に関する本人の届け出
下記の場合には14日以内に、下記の事項を届け出なければならない。
- 契約機関の名称が変更した場合
- 名称を変更した年月日
- 機関の所在地
- 変更前の名称
- 変更後の名称
- 外国人の氏名・生年月日・国籍・地域・住居地・在留カードの番号
- 契約機関の所在地が変更した場合
- 所在地を変更した年月日
- 機関の名称
- 変更前の所在地
- 変更後の所在地
- 外国人の氏名・生年月日・国籍・地域・住居地・在留カードの番号
- 契約機関の消滅した場合
- 消滅した年月日
- 機関の名称
- 機関の所在地
- 外国人の氏名・生年月日・国籍・地域・住居地・在留カードの番号
- 契約機関との契約が終了した場合
- 契約が終了した年月日
- 契約していた機関の名称と所在地
- 外国人の氏名・生年月日・国籍・地域・住居地・在留カードの番号
- 新たな契約を締結した場合
- 契約を締結した年月日
- 従前の契約機関の名称と所在地
- 新たな契約機関の名称と所在地
- 新たな契約機関における活動内容
- 外国人の氏名・生年月日・国籍・地域・住居地・在留カードの番号
契約機関による届出
外国人が契約する相手方となる機関は、外国人の受入れ状況について、受入れ日から14日以内に下記の事項を記載した書面を提出しなければならない。但し、雇用対策法に基づく届け出をする必要のある機関は除く。
- 受入れ開始
- 外国人の氏名・生年月日・国籍・地域・住居地・在留カードの番号
- 受入れ開始の年月日
- 外国人の活動内容
- 受入れ終了
- 外国人の氏名・生年月日・国籍・地域・住居地・在留カードの番号
- 受入れ終了の年月日