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在留資格「家族滞在」(家族滞在ビザ)について、法務省HPや関係法令に記載されている資格の内容・手続き方法をベースに、より理解しやすく、さらに足りない情報を加える形で解説しています。
在留資格の内容
活動内容の範囲
下記の在留資格を有して日本に在留する外国人の扶養を受ける配偶者・子として行う日常的な活動です。
- 「教授」「芸術」「宗教」「報道」
- 「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」
- 「文化活動」「留学」
特記事項として下記の事が挙げられます。
- 在留資格「留学」を有する外国人の家族としての「家族滞在」の場合、一定の条件があります。
- 上記在留資格を有する外国人と死別した配偶者は認められません。
- 上記在留資格を有する外国人と配偶者が内縁関係・同性婚の場合は認められません。
- 子には非嫡出子や養子も含まれます。
在留期間
- 5年
- 4年3月
- 4年
- 3年3月
- 3年
- 2年3月
- 2年
- 1年3月
- 1年
- 6ヵ月
- 3ヵ月
在留資格認定証明書交付申請
認定条件
上記の「活動内容の範囲」に該当する事に加えて下記の基準省令に適合することが条件です。
- 在留資格「留学」を有する外国人の家族としての「家族滞在」の場合、その留学生が下記のいずれかの要件に該当すること
- 日本の大学・これに準ずる機関・専修学校の専門課程・外国において十二年の学校教育を修了した者に対して日本の大学に入学するための教育を行う機関・高等専門学校に専門学校に入学して教育を受けること。(夜間通学・通信教育を除く。)
- 日本の大学に入学して、大学院の研究科に夜間通学して教育を受けること。
代理申請できる者
- 外国人本人
- 日本で外国人本人を扶養することになる者(代理人)
- 日本に居住する外国人本人の家族(代理人)
- 扶養者である外国人の在留資格認定証明書交付申請の代理人となっている者(代理人)
- 地方入国管理局長が適当と認める公益法人職員(申請取次者)
- 申請取次資格を有する弁護士・行政書士(申請取次者)
- 外国人本人の法定代理人(申請取次者)
申請取次者が申請する場合は、本人もしくは代理人が日本に滞在している事が条件。
必要書類
必要書類は全て発行日から3ヵ月以内のものを提出してください。
- 在留資格認定証明書交付申請書×1
- 写真×1
- 縦4cm×3cm
- 申請前3ヵ月以内に撮影したもの
- 正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
- 裏面に氏名を記入し、申請書に貼付
- 返信用封筒
- 定型封筒に宛先を記入
- 392円切手を貼り付けたもの
- 身分を証明する書類
- 外国人本人以外の代理人・申請取次者が申請する場合に必要
- 代理人や申請取次者になる条件に適合する事を証明する書類を意味するもの。
- 申請取次者証明書、会社の身分証明書など
- 申請人と扶養者との身分関係を証する書類(下記いずれか)
- 戸籍謄本
- 婚姻届受理証明書
- 結婚証明書の写し
- 出生証明書の写し
- 1~4に準じる書類
- 扶養する外国人の在留を証明する書類(下記いずれか)
- 扶養者の在留カード
- 扶養者の在留カードとみなされる外国人登録証明書
- 扶養者のパスポートの写し
- 扶養者の職業・収入を証明する書類
- 扶養者が収入を伴う事業の運営・報酬を受ける活動をする場合(下記すべて)
- 在職証明書又は営業許可書の写し等
- 住民税の課税・非課税証明書
- 納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
- 扶養者が1以外の活動をする場合
- 扶養者名義の預金残高証明書
- 給付金額と給付期間を明記した奨学金給付証明書
- 申請人の生活費用を支弁することができることを証する上記1~2に準ずる書類を明らかにする書類
- 扶養者が収入を伴う事業の運営・報酬を受ける活動をする場合(下記すべて)
在留資格認定証明書交付申請書の記入例・見本
作成中
在留資格変更許可申請
代理人になれる者・許可条件・手数料については、すべての在留資格で共通となっています。
在留資格変更の前に理解するべき4つの事にて解説してますのでご確認ください。
必要書類
必要書類は全て発行日から3ヵ月以内のものを提出してください。
- 在留資格変更許可申請書×1
- 写真×1
- 縦4cm×3cm
- 申請前3ヵ月以内に撮影したもの
- 正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
- 裏面に氏名を記入し、申請書に貼付
- 16歳未満の方・3ヵ月以内の在留期間に変更する方・短期滞在に変更する方の場合は、写真は不要とされています。(必要に応じて求められる場合もあり)
- 外国人本人を証明する書類(1と2の両方が必要、本人以外による申請の場合は写しで可)
- パスポート
- 在留カードもしくは外国人登録証明書
- 理由書
- 3が提出できない場合にその理由を書いた書面を提出
- 資格外活動許可書
- 交付を受けている方のみ
- 身分を証する書類
- 外国人本人以外の代理人・申請取次者が申請する場合に必要
- 代理人や申請取次者になる条件に適合する事を証明する書類を意味するもの。
- 申請取次者証明書、戸籍謄本等など
- 申請人と扶養者との身分関係を証する書類(下記いずれか)
- 戸籍謄本
- 婚姻届受理証明書
- 結婚証明書の写し
- 出生証明書の写し
- 1~4に準じる書類
- 扶養する外国人の在留を証明する書類(下記いずれか)
- 扶養者の在留カード
- 扶養者の在留カードとみなされる外国人登録証明書
- 扶養者のパスポートの写し
- 扶養者の職業・収入を証明する書類
- 扶養者が収入を伴う事業の運営・報酬を受ける活動をする場合(下記すべて)
- 在職証明書又は営業許可書の写し等
- 住民税の課税・非課税証明書
- 納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
- 扶養者が1以外の活動をする場合
- 扶養者名義の預金残高証明書
- 給付金額と給付期間を明記した奨学金給付証明書
- 申請人の生活費用を支弁することができることを証する上記1~2に準ずる書類を明らかにする書類
- 扶養者が収入を伴う事業の運営・報酬を受ける活動をする場合(下記すべて)
在留資格変更許可申請書の記入例・見本
作成中
在留期間更新許可申請
代理人になれる者・許可条件・手数料については、すべての在留資格で共通となっています。
在留資格更新に向けて理解するべき4つの事にて解説してますのでご確認ください。
必要書類
必要書類は全て発行日から3ヵ月以内のものを提出してください。
- 在留期間更新許可申請書×1
- 写真×1
- 縦4cm×3cm
- 申請前3ヵ月以内に撮影したもの
- 正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
- 裏面に氏名を記入し、申請書に貼付
- 16歳未満の方・3ヵ月以内の在留期間に更新する方・中長期在留者でない方の場合は、写真は不要とされています。(必要に応じて求められる場合もあり)
- 外国人本人を証明する書類(1と2の両方が必要、本人以外による申請の場合は写しで可)
- パスポート
- 在留カードもしくは外国人登録証明書
- 理由書
- 3が提出できない場合にその理由を書いた書面を提出
- 資格外活動許可書
- 交付を受けている方のみ
- 身分を証する書類
- 外国人本人以外の代理人・申請取次者が申請する場合に必要
- 代理人や申請取次者になる条件に適合する事を証明する書類を意味するもの。
- 申請取次者証明書、戸籍謄本等など
- 申請人と扶養者との身分関係を証する書類(下記いずれか)
- 戸籍謄本
- 婚姻届受理証明書
- 結婚証明書の写し
- 出生証明書の写し
- 1~4に準じる書類
- 扶養する外国人の在留を証明する書類(下記いずれか)
- 扶養者の在留カード
- 扶養者の在留カードとみなされる外国人登録証明書
- 扶養者のパスポートの写し
- 扶養者の職業・収入を証明する書類
- 扶養者が収入を伴う事業の運営・報酬を受ける活動をする場合(下記すべて)
- 在職証明書又は営業許可書の写し等
- 住民税の課税・非課税証明書
- 納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
- 扶養者が1以外の活動をする場合
- 扶養者名義の預金残高証明書
- 給付金額と給付期間を明記した奨学金給付証明書
- 申請人の生活費用を支弁することができることを証する上記1~2に準ずる書類を明らかにする書類
- 扶養者が収入を伴う事業の運営・報酬を受ける活動をする場合(下記すべて)
在留期間更新許可申請書の記入例・見本
作成中
その他届け出
配偶者との離婚・死別関する本人の届け出
下記の場合には14日以内に、下記の事項を届け出なければならない。
- 配偶者と離婚した場合
- 離婚した年月日
- 外国人の氏名・生年月日・国籍・地域・住居地・在留カードの番号
- 配偶者と死別した場合
- 死別した年月日
- 外国人の氏名・生年月日・国籍・地域・住居地・在留カードの番号