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「不法就労ではない外国人を雇いたい」
「就労資格を有していることを雇用主に証明したい」
「転職をしたことによって在留資格の更新が許可されないかもしれない・・・」
このような不安・要望を解決するために、就労資格証明書・就労資格証明書交付申請書について少し知っていきましょう。
この記事では、就労資格証明書を申請する前・転職する場合に知っておきたい3つの事について解説します。その3つの内容は下記のとおりとなっていますので、興味のある方はこのまま読み進めてください。
- 就労資格証明書とは
- 就労資格証明書の使用目的
- 就労資格証明書交付申請の方法
また、下記キーワードについても気になった方はこのまま読み進めてください。
- ビザ(在留資格)とは
就労資格証明書とは
ビザ(在留資格)には活動内容が決められており、在留資格の種類によって一定の業務内容に従事できる、または就労が認められないなどと制限されています。
就労資格証明書(Certificate of authorized employment)とは、ある業務について働くことができる在留資格を有しているという事を証明する文書です。
就労資格証明書がないと就労できないというものではありませんが、外国人の就労をサポートするものです。
下記のような場合に、就労資格証明書を取得するメリットがあります。
- 雇用主が安心して不法就労ではない外国人を雇いたい
- 就職する外国人が不法就労ではないことを雇用主に安心させたい
- 外国人が転職する場合に、転職後の業務内容が在留資格更新時に引っかからないか事前確認したい
外国人を雇う側の方にとっては、外国人が適法に働ける者ではない者を雇ってしまった場合は、事情にもよりますが刑事責任問題に発展するおそれもあります。
また外国人にとって在留資格更新の許可は、日本での生活に関わる重大な事項です。
これらの場面で就労資格証明書は非常に有益であると考えられます。
「ビザ(在留資格)とは何か」について知りたい方は、ビザ(在留資格)の手続きについて知るべき最も基本的な3つの事-ビザ(在留資格)とはにアクセスしてください。
就労資格証明書の使用目的
就労資格証明書は、外国人が就労できる資格を有していることを証明するものであり、雇用主が外国人を雇う場合に不法就労助長にならない為の防止策として使うのが本来の形です。
しかしこの就労資格証明書は、転職時に非常に有効な使い方ができます。その内容について解説します。
転職後の在留期間更新不許可を未然に防ぐ方法
在留資格更新手続きは、その外国人が転職したという事情があった場合には慎重な審査となります。慎重な審査を進めた結果、転職後の業務が在留資格に認められた活動内容に適しておらず、在留資格更新が不許可となる可能性もあります。
転職をした外国人の方には、次回の在留資格更新の際に許可してもらえるかどうかが不安になる方が多くいらっしゃいます。
そこで、転職後の早い時期に就労資格証明書交付申請をします。
就労資格証明書交付申請がされると、入国管理局は証明書を交付するためにその外国人が新しい業務について就労できる資格を有しているかどうかの事前審査をします。そして無事に就労資格証明書が交付されれば、次回の在留資格更新時には転職事情は審査済みとして、慎重な審査ではなくなります。
従って、在留期間更新のときに不許可処分となるリスクを回避でき、そして不安から解放されます。
在留期間更新が不許可になる事は、日本で生活したい外国人にとって自分の居場所がなくなるという人生に関わる重大な事です。
その意味では、事前に審査しておくという使い方は非常に有効だと考えられます。
就労資格証明書交付申請の方法
就労資格証明書交付申請の方法について基本的な事項を解説します。
就労資格証明書交付申請の申請者・交付までの期間・申請先・手数料・必要書類について知りたい方は読み進めてください。
就労資格証明書交付の申請者
- 1.外国人本人
- 2.代理人
-
- 申請人本人の法定代理人です。
- 法定代理人とは、外国人本人が未成年なら、その親。被補助人なら補助人です。
- 3.申請取次者(本人や代理人が日本に滞在している場合に限られる)
-
- 本人から依頼を受け、本人や代理人の代わりに申請を提出できる者です。
- 申請取次者は、弁護士・行政書士・特定機関の団体や職員です。
- 弁護士と行政書士は申請を取り次ぐ事が出来る資格を有するもののみです。
- 特定機関の団体や職員とは、外国人本人が働いている機関の職員、外国人本人が受けている研修機関の職員と団体、外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員で、地方入国管理局長から申請取次の承認を受けている者
就労資格証明書の交付までの期間
標準処理期間は、通常は当日です。
転職があった場合は1か月~3か月必要です。
就労資格証明書の交付申請先
外国人が住む場所を管轄する地方入国管理局。
入国管理局のHP-組織・機構-にて地図から検索できますので、そちらで「管轄又は分担区域」をご確認ください。
就労資格証明書の交付に係る手数料
交付時に900円が必要。
収入印紙にて支払います。
就労資格証明書の交付に必要な提出書類
- 就労資格証明書交付申請書
- 資格外活動許可書(交付を受けている方のみ)
- 在留カードまたは外国人登録証明書または特別永住者証明書(交付を受けている者のみ)
- 在留カードの写しまたは外国人登録証明書の写しまたは特別永住者証明書の写し(外国人本人が申請する場合以外のみ)
- パスポートまたは在留資格証明書(提示できないときはその理由書
- 身分を証する書類(申請取次者が申請する場合のみ)
法務省HP-就労資格証明書交付申請-から、申請書様式のダウンロードができます。
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