このページの目次
「生まれた子供のビザ(在留資格)はどうなるのか?」
「日本国籍離脱後に日本に在留を継続したい場合はどんな手続きをするのか?」
このような疑問を解決するために、在留資格取得・在留資格取得許可申請書について少し知っていきましょう。
この記事では、在留資格取得について知るべき2つの内容について解説します。その2つの内容は下記のとおりとなっていますので、興味のある方はこのまま読み進めてください。
- 在留資格取得とは
- 在留資格取得許可申請の方法
また、下記キーワードについても気になった方はこのまま読み進めてください。
- 在留資格とは
- 生まれた子供の国籍と在留資格
- 国籍離脱後の在留継続
- 特別受理と在留特別許可
在留資格取得とは
在留資格取得とは、入国手続きを経ることなく特定の理由によって日本に在留することとなった外国人に対してビザ(在留資格)を取得させる制度です。
通常は、日本に入国するときに上陸審査を受けることにより在留資格が付与されます。ビザ(在留資格)は、外国人が日本に在留する為に絶対的に必要な資格です。
しかし下記のような特定の理由があった場合は日本に入国するという行為が抜け落ちているので、事後的に在留資格を取得しなければなりません。
- 日本国籍を持たない子供が生まれたとき
- 日本国籍を離脱して外国人となったとき
「ビザ(在留資格)とは何か」について知りたい方は、ビザ(在留資格)の手続きについて知るべき最も基本的な3つの事ービザ(在留資格)とはにアクセスしてください。
在留資格取得を申請するとは、正確には在留資格取得許可申請書を入国管理局に提出するということです。英語では「Permission to Acquire Status of Residence」と表記され、またビザ取得と呼ばれることもあります。
また在留資格取得は、出生後または国籍離脱後から30日以内にしなければなりません。但し、申請せずとも60日間は適法に滞在できるので60日以内に出国する場合はこの手続きは不要です。
子供が生まれたとき(出生)
ビザ(在留資格)を取得する必要があるのは、生まれた子が外国人である場合、つまり日本国籍を持たない場合のみです。
そして生まれた子が日本国籍を有するのか、外国国籍を有するのかは、日本の国籍法により定められています。下記の場合が生まれた子が日本国籍を有することとされています。
- 出産時に父か母のどちらかが日本国籍を有する場合
- 出産前に死亡した父が、死亡時に日本国籍を有していた場合
- 日本に生まれた子で、父母が不明もしくは国籍を有さない場合
上記に該当しない子の場合が外国籍を有することとなり、在留資格取得の手続きが必要となります。
生まれた子供の国籍について詳しく知りたい方は、国際結婚後の国籍について知るべき5つの事-国際結婚した夫婦に生まれた子供の国籍にアクセスしてご確認ください。
国籍を離脱した場合
国籍を離脱した後に在留継続を希望する場合にも在留資格取得の手続きが必要です。
日本では単一国籍主義をとっていますので、「国籍を離脱する」には、積極的に国籍を放棄した場合のみではなく、重国籍者が他の国籍を選択した場合や重国籍者が法務大臣からの国籍選択の通知があったが1ヵ月以内に回答しなかった場合も含まれます。
国籍の選択方法について詳しく知りたい方は、国際結婚後の国籍について知るべき5つの事-国籍選択の手続きにアクセスしてご確認ください。
在留資格取得許可申請の方法
在留資格取得許可申請の方法について基本的な事項を解説します。
在留資格取得許可申請の申請者・許可までの期間・申請先・手数料・必要書類・申請期限について知りたい方は読み進めてください。
在留資格取得の申請者
- 1.外国人本人
- 2.代理人
-
- 申請人本人の法定代理人です。
- 法定代理人とは、外国人本人が未成年なら、その親。被補助人なら補助人です。
- 3.申請取次者(本人や代理人が日本に滞在している場合に限られる)
-
- 本人から依頼を受け、本人や代理人の代わりに申請を提出できる者です。
- 申請取次者は、弁護士・行政書士・特定機関の団体や職員、親族や同居者やそれに準ずる者です。
- 弁護士と行政書士は申請を取り次ぐ事が出来る資格を有するもののみです。
- 特定機関の団体や職員とは、外国人本人が働いている機関の職員、外国人本人が受けている研修機関の職員と団体、外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員で、地方入国管理局長から申請取次の承認を受けている者
- 親族や同居者やそれに準ずる者が出来るのは、外国人本人が16歳未満か、疾病により自らが出頭できない場合のみです。
在留資格取得の許可が下りるまでの期間
標準処理期間は「ビザ(在留資格)の取得の事由が生じた日から60日以内」です。
在留資格取得の申請
外国人が住む場所を管轄する地方入国管理局。
入国管理局のHP-組織・機構-にて地図から検索できますので、そちらで「管轄又は分担区域」をご確認ください。
在留資格取得に係る手数料
必要ございません。
在留資格取得の必要書類
- 在留資格取得許可申請書
- 写真(写真の規格については、法務省HP-在留資格取得許可申請をご確認ください)
- 国籍を証する書類(日本国籍を離脱した方のみ)
- 出生したことを証する書類(外国国籍を有して生まれた場合)
- パスポート(提示できないときはその理由書
- 身分を証する書類(申請取次者が申請する場合のみ)
- 日本での活動内容に応じた資料
日本での活動内容に応じた資料は、在留資格の種類によって場合分けされています。
詳しくは、日本での活動内容に応じた資料【在留資格変更許可申請・在留資格取得許可申請】から、各在留資格に従ってご確認ください。
また、法務省HP-在留資格取得許可申請から、申請書様式のダウンロードができます。
在留資格取得の申請期限
原則-30日以内に申請
在留資格取得許可申請は、申請の事由が生じた日から30日以内に申請することが原則とされています。
外国人の方が日本に滞在するためには、在留資格を持っていることが必須です。従って、出生や国籍離脱などの新たな在留事由が生じた日から30日以内に在留資格取得の申請をしなければなりません。
但し、60日以内に出国する場合にはこの申請は不要です。
特別受理-30日を超えて60日以内
60日以内は適法な在留となりますので強制送還事由には該当しませんが、法律上は在留資格取得許可申請はできなくなりますので、日本への在留を希望する場合は特別受理を申請します。
在留特別許可-60日を超えた場合
在留資格取得申請をしないで60日を超えて在留する場合には、不法残留として強制送還事由に該当します。
60日を超えた場合で特別受理が認められなければ、在留特別許可を申請します。
詳しくは、在留特別許可について理解するべき4つの基本をご確認ください。
入管手続き入門 関連コンテンツ
- 在留資格の手続きについて知るべき最も基本的な3つの事
- 在留資格認定証明書の交付申請前に知るべき4つの基本
- 在留資格更新に向けて理解するべき4つの事
- 在留資格変更の前に理解するべき4つの事
- 資格外活動許可に向けて理解するべき7つの基本
- 就労資格証明書について知っておきたい3つの事
- 日本の永住権を取得する為に理解すべき3つの基本
- 帰化申請をする前に理解すべき5つの基本
- 国外強制送還について理解するべき5つのこと
- 在留特別許可について理解するべき4つの基本
- 仮放免について理解するべき4つのこと
- 日本の在留資格・ビザについての全27種類とその内容