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2018年7月1日から日系四世の外国人を日本に呼び寄せることが可能になります。
外国人の国籍は問われず、一定範囲内の就労も認められております。
ただし、年間受け入れ人数の上限があることや、サポーターが必要であること、主活動が日本文化の習得であることなど、扱いづらい一面もあります。
このページでは、日系四世外国人に適用される特定活動ビザを詳細に解説します。
手続きのご依頼も承っておりますので是非ご相談ください。(相談無料/ご依頼10万円)
日系四世のビザ(在留資格)および受入れサポーターについて
日系四世特定活動ビザに認められる在留期間と活動内容
付与される在留期間
最長5年間の在留が認められます。しかし、1度に5年ビザが付与されるわけではありません。
まず最初に認めれれる在留期間は「6ヶ月」となります。その期限が満了する前にビザ更新をし、更新が許可されると「6ヶ月」が付与されます。その後は「1年」→更新→「1年」→更新→「1年」と付与され、合計最長5年間の在留となります。
認められる活動内容
日系四世特定活動ビザが付与されれば、主となる活動として必ず「日本語や日本の文化などを学ぶ活動」をしなければなりません。
そしてそれに加えて任意で「就労活動」をすることも可能です。
「日本語や日本の文化などを学ぶ活動」とは
下記のような活動を「継続的」に、かつ、少なくとも「1回/1週間」の頻度で,継続的に行われていることが求められます。
- 有料または無料の日本語講座を活用して日本語の勉強を行う。
- 柔道や茶道、生け花のような日本文化を趣旨とする教室において日本文化の勉強を行う。
- 町内会や消防団などに参加して地域社会との交流を深める。
「就労活動」の制限
あくまでも主となる活動は「日本語や日本の文化などを学ぶ活動」なので、これをせずに単に働いているだけの場合はNGとなります。
そして風俗営業店で就労することも認められておりません。この風俗営業店とはいわゆる風俗店以外にもパチンコ屋やゲームセンターなども含まれるのでご注意ください。
日系四世特定活動ビザが認められる為の要件
要件の一覧
要件 | 注釈 | |
---|---|---|
国籍 | 日系四世の外国籍であること(国籍は問わない) | |
年齢 | 18歳以上30歳以下 | |
素行 | 本国において犯罪歴がないこと | |
健康 | 健康であり、かつ、医療保険に加入していること | |
家族 | 家族を帯同しないこと | |
日本語能力 | 日本語能力試験N4相当 | ※1 |
生計維持 | 入国後の滞在費用があること(預貯金および就労予定を含む) | |
帰国旅費 | 帰国旅費が確保されていること | |
支援者 | 無償支援者である「日系四世受入れサポーター」がいること | ※2 |
サポート人数上限 | 各受入れサポーターに対して認められる人数の範囲内であること | ※2 |
制度人数上限 | 全国で認められる日系四世特定活動ビザの人数上限が年間4千人程度と決められております。 | ※3 |
※1:3年目更新時には「日本語能力試験N3相当」、4年目更新時には「日本語能力試験N2相当 または 日本文化に関する資格を取得していること 等」が必要となります。
※2:後述を参照してください。
※3:日系四世特定活動ビザは日本全国で年間4000人程度を予定しております。
従って、もし申請する場合はお早めにご準備された方がいいと思います。
日系四世受入れサポーターについて
日系四世受入れサポーターの役割
日系四世受入れサポーターは、主に下記の役割を有します。
- 来日前の入国申請を地方入国管理局で行うこと(弊所が代わりに行うことも可能です)
- 日系四世の方と最低でも1回/1ヶ月は連絡をとり、生活状況を把握すること。
- 在留期間更新許可申請時に、日系四世の方の生活状況に係る報告を書面により行うこと
- 日系四世の悩みやトラブルに関して、必要なアドバイスを適時行うこと。
- サポートが困難になった場合に速やかに地方入国管理局に連絡を行うこと。
- 地方入国管理局から問合せがあった場合に回答をすること。
補足
- 面識がない場合でも,サポーターになることができます。
- 住宅費や食費、医療費、日系四世が起こしたトラブルの弁償などの負担義務までは負いません。
日系四世受入れサポーターになる要件
日系四世受入れサポーターになる者が、「個人」の場合と「団体」の場合で区別されます。
「個人」が日系四世受入れサポーターとなる場合の要件
- 日本国籍、永住者、特別永住者であること。
- 20歳以上であること。
- サポーター1名が支援できる日系四世の人数は最大2名です。
- 無償で日系四世の方の支援を行うこと。
- 過去に入管法令等の違反により処罰がないこと、または不正や不当な行為をしていないこと。
- 過去にしたサポーターとしての活動が適切になされていたこと。
- 暴力団関係者ではないこと。
- 紹介者や職業紹介がある場合は、紹介が無償であること。 ※4
「団体」が日系四世受入れサポーターとなる場合の要件
- 「日系四世の居住地域」において「国際交流又は地域社会への奉仕」を目的に活動する「非営利」の法人であること ※5
- 支援を行える日系四世の人数は、支援担当の常勤職員1名につき最大2名
- 無償で日系四世の方の支援を行うこと
- 過去に入管法令等の違反により処罰がないこと、または不正や不当な行為をしていないこと
- 紹介者や職業紹介がある場合は、紹介が無償であること
※4:日系四世の雇用主がサポーターになる場合、紹介者に金銭を支払って日系四世の紹介を受けることは認められません。
※5:国際交流を目的とする公益財団法人、地域社会への奉仕を目的とする商工会議所や商工会がサポーターになることが可能です。一方、農協や漁協、事業協同組合は、法令上「その行う事業によってその組合員や会員のために最大の奉仕をすること」を目的とするものなので、サポーターになることができません。
手続きの流れ
下記の流れで進みます。簡単にご説明いたします。
- 日系四世受入れサポーターの確保する
- 地方入国管理局で在留資格認定証明書交付申請する
- (審査期間およそ1ヶ月~3ヶ月)
- 許可の場合、在留資格認定証明書が交付される
- 在留資格認定証明書を日系四世外国人の本国へ郵送する
- 日系四世外国人の本国にある日本大使館または領事館で査証申請
- (審査期間およそ1週間)
- 査証が発行される
- 来日する
- 来日後14日以内に市役所または区役所で住居地の届出をする
- 来日後14日以内に市役所または区役所で国民健康保険への加入手続きをする
- 在留期限の3ヶ月前から期間満了日の間に、在留期間更新許可申請をする