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在留資格「短期滞在」(短期滞在ビザ)について、法務省HPや関係法令に記載されている資格の内容・手続き方法をベースに、より理解しやすく、さらに足りない情報を加える形で解説しています。
在留資格の内容
活動内容の範囲
日本に短期間滞在して行う下記の活動です。
- 観光
- 保養
- スポーツ
- 親族の訪問
- 見学
- 講習・会合への参加
- 業務連絡
- その他これらに類似するもの
特記事項として下記の事が挙げられます。
- 在留資格は不要で、在留資格認定証明書の交付対象外です。在留カードも交付されません。
- 短期滞在のビザは外国人の居住国にある日本大使館や領事館で発給されます。但し、ビザをもって確実に入国できるわけではありません。また査証免除国の方の場合はビザさえも不要です。
- 預金が3,000万円以上の方は、一定の条件に該当すれば在留資格「特定活動」が認められます。この場合は6ヵ月の在留期間が認められ、さらに1回に限り6ヵ月の追加更新が可能です。
- 短期滞在者として日本に滞在する場合は報酬を得る活動は出来ません。この報酬の範囲は、海外機関から直接支給される場合も含まれますが、滞在費に係る実費の支給は除外されます。
- 短期滞在から他の在留資格への変更は原則認められません。但し特別な事情がある場合には認められる場合があります。
- 短期滞在によって入国した後に、在留資格認定証明書を受けて他の在留資格を認定される方法も有効なアプローチとして存在します。
在留期間
- 90日
- 30日
- 15日以内の日を単位とする期間
在留資格認定証明書交付申請
短期滞在の場合は在留資格認定証明書の交付対象外です。
在留資格変更許可申請
代理人になれる者・許可条件・手数料については、すべての在留資格で共通となっています。 在留資格変更の前に理解するべき4つの事にて解説してますのでご確認ください。
必要書類
必要書類は全て発行日から3ヵ月以内のものを提出してください。
- 在留資格変更許可申請書×1
- 写真×1
- 縦4cm×3cm
- 申請前3ヵ月以内に撮影したもの
- 正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
- 裏面に氏名を記入し、申請書に貼付
- 16歳未満の方・3ヵ月以内の在留期間に変更する方・短期滞在に変更する方の場合は、写真は不要とされています。(必要に応じて求められる場合もあり)
- 外国人本人を証明する書類(1と2の両方が必要、本人以外による申請の場合は写しで可)
- パスポート
- 在留カードもしくは外国人登録証明書
- 理由書
- 3が提出できない場合にその理由を書いた書面を提出
- 資格外活動許可書
- 交付を受けている方のみ
- 身分を証する書類
- 外国人本人以外の代理人・申請取次者が申請する場合に必要
- 代理人や申請取次者になる条件に適合する事を証明する書類を意味するもの。
- 申請取次者証明書、戸籍謄本等など
- 在留資格「短期滞在」への変更を必要とする理由書(書式自由)
- 出国するために必要な交通手段を確保していることを明らかにする書類
- 航空券等
在留期間更新許可申請
在留資格「短期滞在」の在留期間更新は、原則認められません。但し、病気治療をする必要がある場合など特別な事情がある場合に認められます。
代理人になれる者・許可条件・手数料については、すべての在留資格で共通となっています。 在留資格更新に向けて理解するべき4つの事にて解説してますのでご確認ください。
必要書類
必要書類は全て発行日から3ヵ月以内のものを提出してください。
- 在留期間更新許可申請書×1
- 写真×1
- 縦4cm×3cm
- 申請前3ヵ月以内に撮影したもの
- 正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
- 裏面に氏名を記入し、申請書に貼付
- 16歳未満の方・3ヵ月以内の在留期間に更新する方・中長期在留者でない方の場合は、写真は不要とされています。(必要に応じて求められる場合もあり)
- 外国人本人を証明する書類(1と2の両方が必要、本人以外による申請の場合は写しで可)
- パスポート
- 在留カードもしくは外国人登録証明書
- 理由書
- 3が提出できない場合にその理由を書いた書面を提出
- 身分を証する書類
- 外国人本人以外の代理人・申請取次者が申請する場合に必要
- 代理人や申請取次者になる条件に適合する事を証明する書類を意味するもの。
- 申請取次者証明書、戸籍謄本等など
- 在留資格「短期滞在」を更新する理由を明らかにする書類
- 診断書など
- 日本に入国してから現在までの活動を説明する資料
- 書式自由で具体的に記載する必要がある
- 滞在中の経費を支弁・出国できることを証する書類
- 預金残高証明書
- 帰国用航空券
在留期間更新許可申請書の記入例・見本
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