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活動制限のあるビザを有する外国人は、そのビザの種類によって就労の範囲が限定的に定められています。

そして日本に在留する外国人が、現在有するビザに決められた就労の範囲を超えて、就労したい場合には資格外活動許可申請をしなければなりません。

例えば、留学ビザを有する外国人留学生の本来の活動は、学校機関で授業を受けることであって、ごくわずかな時間でもアルバイトすることは認められません。このような場合にアルバイトを認めてほしいと、資格外活動許可を申請することになります。

資格外活動許可の対象

入管法別表第一の上欄の在留資格をもって在留している者が、資格外活動許可の対象となります。

つまり、日本人の配偶者ビザ・永住者・永住者の配偶者ビザ・定住者以外のビザを有する方です。

そして資格外活動とは、本来認められた活動を妨げない範囲内において、現在有するビザに該当しない、収入を伴う活動を行うものです。

資格外活動許可申請に対する審査について

原則的な要件

資格外活動許可申請に対して、以下の要件すべてに該当すると認められる場合に許可の決定がなされます。

  1. 現在有するビザの本来の活動を妨げないこと。
  2. 現在有するビザの本来の活動を維持継続していること
  3. 申請する資格外活動が、別表第一の一~二の表のビザの活動であること
  4. 申請する資格外活動が、法令違反(民事含む)とならない活動、風俗営業が営まれている営業所で行わない活動である事
  5. 収容令書の発付を受けていないこと

1.の妨げるか否かについては、単純に資格外活動をする時間や資格外活動による収入の多寡で判断するものではありません。

ただし、家族滞在ビザ等の場合は、「扶養を受けること」が要件であるところ、収入が多ければ不要の必要性を失ってしまうので、資格外活動が許可されない、または最悪、家族滞在ビザの在留期間更新許可申請において不許可となる可能性があります。

また、5.の風俗営業等とは、具体的には下記のことをいいます。

風俗営業
客を接待をして飲食させるキャバクラやスナックなど、店内照明が10ルクス以下の喫茶店やバーなど、麻雀屋・パチンコ屋・スロットマシン設置業等
店舗型性風俗特殊営業
ソープランド、ファッションヘルス、ストリップ劇場、ラブホテル、アダルトショップ等
無店舗型性風俗特殊営業
出張・派遣型ファッションヘルス、アダルトビデオ通信販売業等
映像送信型性風俗特殊営業
インターネット上でわいせつな映像を提供する営業等
店舗型電話異性紹介営業
テレホンクラブの営業等
無店舗型電話異性紹介営業
ツーショットダイヤル、伝言ダイヤルの営業等

 

特則

上記が一般的な原則ですが、下記のような各ビザ事に特則があります。

短期滞在ビザの場合

基本的には資格外活動は認められませんが、原則要件を満たし、かつ、特別に許可すべき理由がるような場合のみ認められます。

留学ビザの場合

外国人留学生は、学業に支障のない範囲で進学費用や生活費用等を補う目的で行うためにアルバイトをする等、資格外活動許可を申請することができます。

外国人留学生が十分な貯金を有する事、十分な仕送りや奨学金があるという事実は、資格外活動許可申請を妨げるものではありません。

なお、大学でティーチングアシスタントやチューターに従事するなど、大学等と契約する教育補助・研究補助活動の場合は収入を伴っていても資格外活動許可申請は不要です。

留学ビザの場合は、「包括許可」と「個別許可」の2種類の資格外活動許可があります。

包括許可

留学ビザを有する外国人は基本的に資格外活動は包括許可となります。

包括許可とは、前述した原則要件さえ満たせば、資格外活動許可の期間中は一律かつ包括的にに資格外活動が認められるということです。つまり、ある職場でアルバイトしていた外国人の方が、別のアルバイト先へ転職するような場合でも、資格外活動許可は継続するということです。

但し時間的な制約があり、1週間につき28時間以内、また春休み・夏休み・冬休みの長期休業中は1日8時間の上限が定められています。

なお、「1週間につき28時間以内」とは、どの曜日をから起算しても28時間以内となります。従って、下表のような勤務時間となると違法な資格外活動となります。1週目内で合計24時間、2週目内で合計18時間だから一見問題ないように見えますが、1週目の金曜日から起算すれば1週間で6h×5=30時間働いていることになります。

 
1週目   6h   6h   6h 6h
2週目 6h 6h 6h        

違法な資格外活動が行われれば、在留資格更新時に指摘され、最悪の場合は不許可となる可能性もありますので注意しましょう。

個別許可

個別許可とは、ビザに認められた資格外で行う活動の1件1件に対して個別に許可を得ることです。

留学ビザを有する外国人の方が包括許可に定められた時間的制限以上の資格外活動を行う場合に個別許可の申請をすることになります。

ただし原則要件を満たす事は当然として、他にも下記の条件があります。

  1. 個別許可を受ける目的が、学費や留学中の生活費等を稼ぐためであること
  2. 専攻科目と密接な職種、または、語学系職種、または常識的な学生のアルバイトと判断できる職種であること

文化活動の場合

文化活動ビザを有する外国人の中でも、研究センターや外国大学日本分校に通学している留学生に準じる方に限り、資格外活動が認められます。

資格外活動許可の内容は、留学ビザの場合と同様です。

家族滞在の場合

家族滞在ビザを有する外国人の方の場合も留学ビザと同様、基本的には包括許可となります。

1週間に28時間を超える資格外活動をしたい場合のみ個別許可となります。個別許可の場合は、資格外活動を行う機関と業務内容を定めて申請することになりますので、転職や業務内容を変更した場合は、その度に申請する必要があります。

その他のビザの場合

留学ビザの学生が学校を卒業した後に継続就職活動をする場合の特定活動ビザの場合

教育機関から、継続就職活動する旨とその間の資格外活動に関する推薦状が必要となります。

推薦状に資格外活動許可に関する記載がない場合は、個別許可として判断されます。

EPA看護師・介護福祉士の家族滞在関連の特定活動ビザの場合

EPAの対象となる日本の国家試験に合格した本体人と同居し、かつ、本体人の扶養を受ける配偶者・子に対して、包括許可ではなく個別許可となります。

治療を受けるための入院を目的とする特定活動ビザ・その付添人となる特定活動ビザの場合

原則、資格外活動は許可されません。

観光・保養を目的とする特定活動ビザの場合

原則、資格外活動は許可されません。

難民認定申請中の特定活動ビザの場合

原則、資格外活動は許可されません。

資格外活動許可の取消し

せっかく取得した資格外活動許可も、下記の場合には取り消される場合もあります。

  • 指定された条件に繰り返し違反したと認められる場合
  • 法令に違反する行為を行っていたと認められる場合
  • 仮放免の条件に違反したと認められる場合
  • その他引き続き許可を与えておくことが適当でないと認められる場合

上記の取消自由に該当し取り消しが決定した場合、本人に出頭を求め、または、郵送により、資格外活動許可取消通知書が届きます。

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