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外国人を適正にサポートし在留許可へ向けて実務をこなすビザ専門行政書士の私としては、入管側の内部基準も理解しておきたいものです。ここでは、2017年入管内部基準に記されている、在留資格認定証明書制度について詳しく記述します。

第1章 総則

第1節 在留資格認定証明書制度

入管法第7条の2の在留資格認定証明書制度は、「短期滞在」及び「永住者」を除く在留資格について、本邦に上陸しようとする外国人又はその代理人から施行規則第6条の2に定めるところによりあらかじめ申請があった場合に、当該外国人が本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、入管法別表第1の下欄に掲げる活動又は入管法別表第2の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動のいずれかに該当すること(在留資格該当性)並びに入管法別表第1の2の表及び4の表の下欄に掲げる活動を行おうとする者に係る法務省令で定める基準に適合すること(上陸許可基準適合性)について事前に審査を行い、入管法第7条第1項2号に掲げるこれらの条件に適合すると認めるときに在留資格認定証明書を交付するものである。この証明書を所持する者については、在外公館における査証発給手続及び空港等における上陸審査手続の簡易・迅速化が図られる。

第2節 査証事前協議制度

在外公館において査証の発給を受けた外国人は、出入国港において入国審査官から上陸許可を受けなければ本邦に上陸することはできないところ、査証発給に係る審査と上陸許可に係る審査が相違することは好ましくないことから、両者の調整を図るため、査証申請を行った外国人のうち一定の者に闘し、査証発給の可否について外務省から協議を受け、この協議に対し上陸のための条件への適合性の有無を判断した上で同省に回答している。これを査証事前協議制度という。

なお、査柾事前協議のあった事案に関する事実認定に際しては、上陸特別許可に係るものを除き、入管法第59条の2の規定に基づき、 公務所への照会等を行うことはできないことに留意する必要がある。

第2章 在留資格認定証明書事務

第1節 申請の受付

第1 受付庁

在留資格認定証明書の交付申請の受付に関する事務は、次の場所を管轄又は分担する地方局等及び出張所において行う。

(注)管轄又は分担区域外の申請であっても、申請人の住所地を管轄する地方局等又は出張所への交通が著しく不便である場合は、当該申請を受付することができる。

1 管轄又は分担区域の基準となる場所
(1)本邦に上陸しようとする外国人が申請する場合

申請本人の住所地

(注1)「経営・管理」に係る代理人である「本邦の事業所の設置について委託を受けている者」とは、経営者又は管理者が不在の間の事業所設置業務全般を任されている者が該当する。

(注2)公立の小中学校に入学することを希望する者の場合、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第1条及び第6条に定めるところにより、申請本人が本邦に居住し、住民基本台帳に登載された後、市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会が申請人の通学先を決定することから申請本人が居住する予定の市町村の教育委員会についても公立の小中学校と同様に申請本人を受け入れる機関として扱う。

2 管轄区域及び分担区域
(1)地方局等の管轄区域

法務省組織令(平成12年政令第248号)第72条及び第74条(同令別表第2)に定めるところによる。

第2 申請

申請は、次に掲げる者が第1に掲げる地方局等又は出張所に出頭して行う。

  • 申請本人
  • 代理人又は申請本人の法定代理人

代理人は、施行規則別表第4において、各在留資格に応じ代理申請を行うことができる者として定められている。

第2節 提示書類及び提出書類

第1 提示書類

1 申請本人が申請する場合

旅券及び在留カード(既に在留カードが交付されている場合に限る。)

2 代理人又は法定代理人が申請する場合

代理人又は法定代理人となる要件に適合する者であることを証する書類

(注1)本邦の機関の発行した身分証明書、健康保険証、戸籍謄本等をいう。

(注2)本邦に新たに事業所を設置して「経営・管理」の活動を行おうとする者が、本店事業所の設置を委託した者を代理人とする場合にあっては、当該者が本邦事業所の設置について業務全般を委託されていることが分かるもの(委託契約書等)。

3 申請取次ぎの場合

申請取次者証明書又は届出済証明書

第2 提出書類

申請書1通、写真1葉のほか、施行規則別表第3に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出させる。

(注)提出書類のうち卒業証書等申請人において原本の返還を希望する書類については、特に必要と認めて提出させる場合を除いて、受付時において原本と照合の上、写しを提出させる。原本の提出を求めた場合には、処分時に返還する。

1 申請書

申請書は、申請本人1人につき1通提出させる。

(1)申請書の使用区分

在留資格認定証明書交付申請書(施行規則第6条の2、別記第6号の3様式)は、入国目的に応じ、次のとおりとされている。

(注1)申請書は、申請人等作成用と所属機関等作成用又は扶養者等作成用が一組となっている。

(注2)入国目的に応じて、3枚から6枚が一組となっている。(申請人等作成用1裏面参照。)。

(2)申請書記載上の留意点

ア 申請人に対し、各申請書様式1の裏面の「記載上の注意」に留意の上、記載するよう指導する。

イ 申請書の記載は次の要領による。

(ア)申請人等作成用及び共通事項

①「国籍・地域」

申請本人の有する国籍又は法第2条第5号ロの政令で定める地域(台湾並びにヨルダン川西岸地区及びガザ地区)を記載させる。

(注1)我が国政府の承認した外国政府の発行した旅券を所持して上陸しようとする場合にあっては当該国名を記載させる。

(注2)外国人旅券を所持して上陸しようとする場合にあっては当該外国人旅券上に申請本人の国籍として記載された国の名称、を記載させる

(注3)台湾旅券所持者又は台湾旅券の発行を受けることが予定されている者にあっては、「台湾」と記載させる。

(注4)パレスチナ暫定自治政府が発行する旅券を所持して上陸しようとする場合は、「パレスチナ」と記載させる。

(注5)香港SA「旅券所持者又は香港SA「旅券の発行を受けることが予定されている者については、「中国(香港)」と記載させる。

なお、マカオSA「旅券所持者又はマカオSA「旅券の発行を受けることが予定されている者については、「中国(マカオ)」と記載させる。

(注6)申請本人が英国海外市民旅券(BNO旅券)を所持して上陸しようとする場合は、「英国(香港)」と記載させる。

(注7)申請本人が所持して上陸しようとする旅券の国籍欄にBlitishと記載されている場合で、英国属領市民の身分を有しているときは、英国の次に当該属領の名(例:「英国(パミューダ)」)を付記させる。

(注8)重国籍者にあっては、発給を受けようとする、又は既に発給を受けて入国時に使用する旅券の国名・地域名を記載させる。この場合、申請書の国籍欄の余白に、他に有する国籍・地域を付記させる。

②「氏名」

以下に沿って氏名を記載させる。

なお、上陸許可に続いて在留カードを交付する場合、在留カードの氏名欄には、原則として、旅券の身分事項欄の氏名情報を用いることとなるが、在留カードに表記可能な文字数を超える場合(在留カードに表記可能な文字数はローマ字で最大104文字。)には、在留カードに表記可能な文字数等について説明の上、氏名の調整を行う。

a 申請本人が旅券を所持している場合は、旅券に記載されているローマ字氏名を記載させる。旅券にローマ字以外の文字が記載されている場合は、旅券身分事項頁に表記された2行情報のローマ宇部分を参考にして氏名を記載させる。

b 申請本人が旅券を取得していない場合は、提出する立証資料(可能な限り本国の公的機関が発行するもの)に記載されたローマ字氏名を記載させる。

c 申請本人が旅券を取得していない場合で、立証資料にローマ字氏名の記載がない場合(後記dの場合を除く。)には、ローマ字氏名が分かる資料の追完を求める。

d 申請本人が旅券の取得をしておらず、かつ、立証資料に漢字氏名のみ記載の場合で、中国等申請本人の国籍・地域において、公的資料で氏名に漢字が使用されているときは、当該立証資料に記載された漢字氏名を記載させる。

なお、ローマ字氏名によらず、漢字氏名により「EISに登録するときは、カナの入力が必須であるので、外国人姓名漢字統一読み要領に留意し、正しく入力する。

③ 「出生地」及び「本国における住所地」

国名及び都市名を記載させる。この場合において、本国に住所地を有しない者については、本国以外で通常居住する国(地域)名及び都市名を記載させる。

④ 「日本における連絡先」

本邦に申請本人が居住することを予定する住所がある場合には当該住所を、ない場合には招へい機関の所在地及び名称を記載させる。

⑤ 「旅券」

旅券の発給を受けている場合に記載させる。

(注)外国人旅券所持者についても記載させる。この場合、外国人旅券で発行国への再入国に期限のあるものを所持する者については、当該外国人旅券の有効期限を記載させた上で再入国期限を付記させる。

⑥ 「入国目的」

該当する入国目的に「レ」印を付させる。

⑦ 「同伴者の有無」

同伴者があるときは、申請本人との続柄及び人数を記載させる。

③ 「査証申請予定地」

申請本人が査証申請を行うことを予定している日本国大使館等の所在する都市名(例:ロンドン)を記載させる。ただし、申請予定地が不明な場合にあっては、申請本人が査証申請を行うことが見込まれる国名等を記載させる。

⑨ 「過去の出入国歴」

本邦に在留資格をもって出入国した経歴を有する場合には、その回数とともに直近の入出国年月日を記載させる。

⑩ 「犯罪を理由とする処分を受けたことの有無(日本国外におけるものを含む。)」

犯罪を理由とする処分を受けたことがある場合には、罪名及び処分内容等を具体的に記載させる。

⑪ 「申請人又は法定代理人若しくは入管法第7条の2第2項に規定する代理人」

実際に申請を行い又は申請取次者に申請書等の提出を依頼した申請本人、法定代理人又は入管法第7条の2第2項に規定する代理人について記載させる。

⑫ 申請人(法定代理人等)の署名

前記⑪に係る申請本人等に署名させる。

⑬ 申請取次者等

申請取次者による申請の場合に必要事項を記載させる。

(注)申請受付時において記載事項に訂正、削除等が必要であることが判明した場合において、当該申請を取り次いだ行政書士等が該当部分を特定し、自ら職印を用いて訂正印を押印し、その付近の空白部分等に修正をした旨の表示があるときは、当該申請を受付して差し支えない。この場合、修正を施した申請書の写しを当該行政書士等に手交し、その申請書写しに「上記修正につき、事実に相違ありません。」等の文言を付して申請人の訂正印を受けた上で改めて提出させるものとする。

(イ)所属機関等作成用

「勤務先又は所属機関、代表者氏名の記名及び押印」

申請本人が所属する所属機関の代表者による氏名の記名及び法人又は法人の代表権を有する職員の名義(法人名の記載されているものに限る。)印の押印が必要である。私印については認められない。ただし、上場企業等一定の規模を有する企業等の場合で、事業部、人事部等が当該外国人の入国・在留手続を担当しているときは、当該部長等の記名及び法人又は当該職員の名義(法人名の記載されているものに限る。)印も使用することができる。

所属機関が教育機関である場合については、学長、学部長(留学センタ一等が留学生の在籍管理を行っている場合は当該センター長)等の記名及び教育機関名義又は当該職員の名義(教育機関名の記載されているものに限る。)印を使用させる。

なお、公立の小中学校に入学を希望する者に係る申請において、申請書(所属機関等作成用)を居住予定先の市町村の教育委員会の職員が作成した場合は、教育長等の記名及び教育委員会名義又は当該職員の名義(教育委員会名の記載されているものに限る。)印を使用させる。

(ウ)扶養者等作成用

在留資格「家族滞在」の扶養者等作成用1の「扶養者の署名及び押印」は、扶養者が本邦に在留していない場合には、「扶養者の通学先、勤務先又は所属機関、代表者の記名及び押印」とすることとなる。

(エ)その他留意事項

① 記載事項に該当がない場合

空欄にすることなく、「なし」の記載を求める。

② 申請人等作成用における「勤務先」欄

次のとおり記載させる。

  • 「名称」………………申請本人と雇用契約を結んだ企業等の名称
  • 「支店・事業所名」…実際に申請本人が勤務する場所
  • 「所在地」……………実際に申請本人が勤務する場所の住所

③ 記載事項の訂正及び未記載事項の記載

記載内容の訂正は、必ず申請書作成者が行い、訂正印又は署名を求める。また、未記載の事項がある場合、又は署名等がない場合には、未記載の事項への記載。

2 写真

署名等を求めることとなるが、このときも、記載、署名等は申請書作成者が行うこととなる。

なお、所属機関の職員が申請に来訪している場合で、所属機関等作成用の様式の未記載項目を記載するとき又は記載事項を訂正するときは、必ずしも申請書作成者として記名・押印している代表者でなくとも、当該機関の職員が追記又は訂正(訂正印又は署名を含む。)することとして差し支えない。

(注)申請の際に、未記載の事項がある場合又は署名等がない場合で、これらがなされないときは、申請を受付することができない。ただし、再度申請のために出頭することが人道上その他の事情により著しく困難である旨の申し立てがあった場合には、統括審査官等に受付の可否を確認する。

提出する写真については施行規則別表第3の2に規定されており、次の条件を全て満たすものとする。

(1)写真のサイズ

縦4センチメートル、横3センチメートルとする。

(2)申請本人のみが撮影されたもの。

(3)提出日前6か月以内に撮影されたもの。

(4)写真の内寸(顔・頭部の位置)

施行規則別表第3の2に規定する写真の各寸法に適合するもの。(写真全体に対する顔の大きさ、中心位置、上部余白の各寸法)

(5)無帽で正面を向いたもの。

宗教上又は医療上の理由により着用物がある場合、当該理由に係る陳述書(任意様式)を記載させること。

ただし、顔を覆う部分が大きく、同一人性の確認の妨げになるものは認めない。

(6)背景(影を含む)がないもの。

宗教上の理由等により着用物がある場合、顔の上に影がないこと。背最は無地(単色)であればよく、色は特に指定しない

(7)鮮明であること。

写真の焦点があっていること、しみ、汚れ、ステープラーの針又は穴等がないこと、デジタノレカメラで撮影されたものは写真の解像度が適切であること、写真紙を使用した写真であること。

3 不適当な写真が提出された場合の措置

在留資格認定証明書交付申請において、前記2(1)から(7)までの要件に適合しない写真が提出された場合は、直ちに、受付担当官が申請人に対し、適正な写真の要件を示し、要件に適合する写真を提出しない限り、在留資格認定証明書は交付しない旨説明した上で、再度前記要件に適合する写真を提出するように指示する。

なお、後日写真を郵送で提出する場合には、新たな写真の裏面に氏名、申請番号を記入するように案内する。

4 立証資料
(1)立証資料の提出

ア 申請の受付に当たっては、施行規則別表第3に規定する立証資料の提出を求める(第12編「在留資格」参照)。

(注1)扶養者と被扶養者が同時に申請する場合又は入国形態及び入国目的が同一である複数の者が同時に申請する場合において、立証資料の内容が共通すると認められるときは、申請本人の氏名を連記した資料各一部を提出することを認めて差し支えない。

(注2)立証資料は、可能な範囲で日本工業規格A列4番による原本又は写しの提出を求める。

イ 過去の申請における資料の転用は次のとおりとする。

(ア)過去の申請における資料を転用することを申請人又は招へい機関(者)が希望する場合には、過去のどの申請のどの資料を当該申請の資料として提出することを希望するのかを明らかにさせた願出書(参考書式)の提出を求める。

資料の転用を希望する旨の書面の提出があった申請を受付した場合には、速やかに過去の申請から資料の特定を行い、当該資料の確認(真偽等の資料情報を含む。)ができ、かつ、転用することに問題がない場合には資料の提出を省略して審査する。ただし、当該資料の確認ができない場合又は転用することが適当でない場合には、速やかに提出期限を定めて追完資料の提出を求める。

(イ)原則として、転用を希望する資料が、申請日からさかのぼって1年以内に発行又は作成されている資料については、転用を認めて審査を行うものとするが、次に該当する資料については、それぞれ次に掲げるとおりとする。

① 有効期間が定められている資料

申請日において有効期間を経過していないこと。

② 各在留資格の立証資料の項に別段の定め(「発行後3か月以内のもの」、「申請前5年以内に当該書類が提出されている場合は必要でない。」等)のある資料申請日において要領に規定する期間を経過していないこと。

③在留資格認定証明書交付申請に係る写真

過去に提出されている写真の転用は認めない。

(注1)申請人等が資料の転用を希望する過去の申請については、その審査結果が不交付又は不許可であるか否かを問わない。

(注2)本邦の公私の機関との雇用契約に基づく活動に係る在留資格認定証明書交付申請案件に関し、過去3年間にわたり当該機関に係る外国人の入国・在留諸申請において、不交付・不許可となったことがない機関、又は株式上場企業若しくはこれと同程度の規模を有する機関との契約に基づいて活動を行うことを目的とする案件については、提出を求める立証資料のうち雇用機関に関するものは、特に必要と認める場合を除き、過去1年以内に提出がなされ、かつ、内容に変更がない限り、願出書の提出がない場合であっても、過去に提出された資料により審査する。

ウ 提出資料が外国語で作成されている場合の取扱いは次のとおりとする。
提出資料が外国語により作成されている場合は、施行規則第62条の規定により訳文の添付を求めるが、当該資料が英文で作成されており、次のいずれかに該当する場合には訳文の提出を求めない。

(ア)過去に訳文添付の上提出された資料と同一の資料

(イ)パンフレット等一般に英語で作成の上配布されている資料

(ウ)在職証明書、卒業証明書、法人登記簿謄本、雇用契約書など定型的な文書であって、専門的知識を必要とする用語や内容を含まない資料

オ 海外の大学の卒業予定者に係る在留資格認定証明書交付申請の取扱い

海外の大学の卒業予定者について、次の要件を満たすものは、学歴要件に係る文書として卒業見込み証明書の提出があった場合、在留資格認定証明書交付申請を受け付けて差し支えない。

(ア)対象者

本邦の企業等への就職が内定した海外の大学に在学する外国人学生であって、在学中の大学を卒業する前に就労資格に係る在留資格認定証明書交付申請を行う者のうち、次の①及び②の要件を満たす卒業見込証明書(注)を提出したもの(概ね1か月以内に卒業証明書を提出する旨誓約している場合に限る。)。

① 申請本人の卒業見込年月日が明示されていること

② 申請本人の履修・専攻科目が明示されていること

(注)当該申請本人が現在在籍している大学を卒業する見込みであることを証明する文書をいう。海外の大学の場合、卒業見込証明書に相当する文書としてどのようなものがあるのか必ずしも明らかでなく、また、発行の要件も明らかではないが、前記①及び②のいずれも満たすものに限り、本邦の大学発行に係る卒業見込証明書と同等の文書として取り扱うこととする。反対に、前記①及び②のいずれかに該当しないものは、本邦の大学が発行する卒業見込証明書と同等の文書とはいえず、本件取扱いの対象には入らない。

(イ)取扱い

① 申請の受付

前記(ア)の対象者からの在留資格認定証明書交付申請時の学歴に係る立証資料については、卒業見込証明書の提出をもって受け付けて差し支えないこととする。

この場合、卒業証明書を申請の受付日から概ね1か月以内に提出することを誓約させるとともに、同期間内に卒業証明書の提出がなければ、大学卒業の事実が確認できない者として処分することとなる旨説明する。

② 審査

i 学歴について、卒業見込みに係る教育機関が本邦の大学に相当するものであるか否かを確認する。

ii iにより本邦の大学に相当する教育機関であると確認された場合は、提出された卒業見込証明書を卒業証明書とみなして審査を行い、在留資格認定証明書交付の適否の判断を行う。

③ 処分

i 前記②の審査の結果、交付相当と判断される場合は、卒業証明書の提出があるまで処分を保留する。

ii 卒業証明書の提出があった場合には、当該証明書の内容を確認し、偽造の疑いがある等の問題がなければ、交付処分として措置する。

なお、申請の受付から概ね1か月以内に卒業証明書の提出がなく、指導しても提出がないときは、大学卒業が確認できない者として処分する(注)。

(注)上陸基準省令に規定する一定年数の実務経験が許可要件とされている活動にあっては、当該実務経験を有すること等が認められない限り、これらの在留資格に係る上陸基準省令に適合しないものとして不交付処分することとなる。

(2)立証資料の追完

施行規則に定める立証資料を具備していない申請であっても、早期に追完が可能と判断される場合は、速やかに追完すべき旨指示した上で受付することができる。

(注1)追完資料の提出を求める場合は、資料提出通知書により提出期限を定めて提出を求める。

(注2)資料の追完を求める場合は、審査上必要な範囲に限定する。

5 その他

申請人が、郵送による在留資格認定証明書の交付を希望するときは、あて先を記載し必要な郵便切手(簡易書留分)を貼付した返信用封筒を提出させる。

(注)提出資料の留意点

入国・在留審査における各種提出資料に係る留意点は次のとおり。

(1)「証する文書」と「明らかにする資料」の違い

「証する文書」とは、それが第三者的立場で作成されるなど、社会通念に照らして客観性を有することが認められると判断できる文書をいい、必ずしも政府関係機関等の公的機関からの証明に限られるものではない。一方、「明らかにする資料」は、申請人等が自身で作成した資料や既存の資料でも足りる場合があるという点で「証する文書」とは異なる。

(2)提出することができない資料(証明書)の取扱い

各国の法制度が異なり提出できない資料がある場合において、資料を提出できない理由に合理性が認められ、かつ、それに代わる適当な資料の提出があるときは、当該資料をもって代えることができる。

第3 受付に伴う措置

1 申請書記載内容の点検

申請書の記載内容を点検し、不備がある場合は、申請人等に補正させる。

2 受付票の交付

申請を受付したときは、その事実を申請人等に対して明らかにするために、申請受付票に所定事項を記入するとともに、適宜、受付庁名印又は入国審査官認証印を押印し交付する。

なお、多数の申請を一括して受付する場合(例えば、教育機関から多数の留学生に係る申請を受付する場合など)は、必ずしも申請受付票を交付する必要はないが、適宜の方法で、当該申詰を受付したことが確認できるよう措置した上で受付する。

3 官用欄の記載

官用欄には、受付年月日、申請受付番号等を記載する。

4 地方局等への送付

申請を受付した出張所は、申請書等を地方局等に送付する(専決することとされている案件を除く。)。

第3節 審査

第1 審査の方式

申請を受付したときは、申請内容の信ぴょう性、在留資格該当性、基準省令に定める基準への適合性及び上陸拒否事由該当の有無を審査する。

1 基礎調査
2 資料の追加提出を要する案件についての措置

(1)提出された立証資料だけでは在留資格該当性又は基準適合性の判断を行うことが困難である場合は、速やかに申請人又は申請取次者に対し文書により提出期限を定めて資料の追加提出を求める。

(2)提出期限までに資料の提出がない場合は、現に提出されている資料に基づき審査する。

3 実態調査

(1)立証資料・基礎調査等の審査により実態を把握する必要性があると思料される案件については、実態調査を行う。

第2 事案概要書の作成

1 作成

所要の審査を終了したときは、認定した事実及び審査上の留意点等を踏まえ、これに基づく措置方針を記載した事案概要書を作成する。

2 記載上の留意事項

「留学」の在留資格に係る事案概要書を作成する際は、在留資格認定証明書の交付の許否に併せて、出入国港において資格外活動許可申請がなされれば許可しても差し支えないか否かの意見を添えることとする。

第3 申請案件の移管

1 申請受付後に申請人が他の地方局等又は出張所の管轄又は分担する地域に転出した場合等申請を受付した地方局等又は出張所において審査を継続することが適当でないと認められる場合には、申請人の転出先を管轄又は分担する地方局等又は出張所に当該案件を移管する(専決することとされている案件に限る。)。

2 前記1により申請案件の移管を受けた地方局等又は出張所は、新たな申請番号をもって所定の事項を電算入力するほか、移管を受けた年月日及び移管元の地方局等又は出張所の名称を進行管理簿(速報版)の備考欄に記載する。

3 移管を受けた地方局等又は出張所においては、自庁において申請を受付した場合と同様に措置する。

第4節 処分

第1 交付

地方局等の長又は出張所の長は、次の要領により在留資格認定証明書を作成した上、申請人又は申請取次者の出頭を求めて交付し、又は郵送する(出張所の長にあっては、専決することとされている案件に限る。以下同じ。)。

1 番号は、申請受付番号と同ーの番号を記入する。

2 写真欄には、申請本人の写真を取り込み印刷する。

3 特定活動又は定住者の在留資格については、在留資格の欄に「特定活動」又は「定住者」と記入するとともに、括弧書きで該当する告示の号数を次の例により記入する。

(例)外交官の個人的使用人の場合、特定活動(告示ーのー)(1年)

4 「年月日」欄には、当該証明書の作成年月日を西暦で記入する。

5 「在留資格」欄には、在留資格及び在留期間を記入する。

6 その他在留資格認定証明書用紙に所要の記載を行う。

8 「留学」の在留資格に係る在留資格認定証明書を作成する際、同証明書の交付の許否に係る決裁に合わせ、出入国港で上陸許可に引き続いて資格外活動許可を与えることが適当であると判断したときは、特段の措置は執らない。

9 出入国港において新規に上陸許可を受けた留学生は当該許可に引き続いて資格外活動許可の申請を行うことが可能となること等を、留学生が所属する教育機関に対して周知するため、「留学」の在留資格認定証明書を交付する際は、次の(1)から(4)までの事項を案内する。この場合において、案内する内容を盛り込んだ案内文書及び資格外活動許可申請書の様式を添付して交付することとして差し支えない。

(1)留学生は、出入国港において、新規の上陸許可に引き続いて資格外活動許可を申請することができるので、各教育機関は留学生に周知すること。

(2)出入国港における資格外活動許可の申請は、添付の申請書(施行規則別記第29号の4様式)をもって行うこととなり、同申請書の宛名は出入国港を管轄する地方入国管理局長となる(例:成田空港の場合は「東京入国管理局長」、関西空港の場合は「大阪入国管理局長」)。なお、申請に係る活動の内容を明らかにする書類等の提出は必要なし。

(3)出入国港における資格外活動許可の申請の手順については、当該出入国港の入国審査官等の指示に従うこと。

(4)出入国港における資格外活動許可は、施行規則第19条第5項第1号に規定する1週28時間以内等を条件等する包括的なものに限定される。

10 在留資格認定証明書の作成に当たり誤記等が生じた場合は、当該証明書用紙を廃棄し、新たな用紙により在留資格認定証明書を作成する。

第2 不交付

地方局等の長又は出張所の長は、不交付とするときは、在留資格認定証明書不交付通知書を作成した上、申請人の出頭を求めて交付し、又は郵送する。

(注1)不交付理由を記載するに当たっては、本編第4章「各種不利益処分の理由・内容の具体的記載」を参照する。

(注2)在留資格認定証明書の性格上、入管法第7条第1項第2号に掲げる条件に適合しないときは、これを交付する余地はないが、案件によっては、在留資格認定証明書を交付することはできないものの、人道上その他の理由から査証協議の結果、査証が発給される場合もあるので、そのような事案については、関係者に対し、在留資格認定証明書の交付を受けられなくても在外公館において査証申請を行うことは可能である旨を説明する。

第3 終止

地方局等の長又は出張所の長は、次の場合には審査を終止する。

(注)当該案件が本省等に進達又は請訓中である場合は、当該終止について速やかに本省等に報告する。

1 申請人が申請を取り下げたとき

2 申請本人が死亡したとき

第5節 在留資格認定証明書の再交付

地方局等の長又は出張所の長は、申請人から、申請本人の上陸申請前に有効期間内にある在留資格認定証明書をき損・汚損、紛失・滅失したとの申出があった場合は、次により措置する。

第1 再交付等の手順

き損・汚損の場合は、き損・汚損した在留資格認定証明書、再交付の申出書(任意様式)を提出させ、当初の交付番号、作成年月日により在留資格認定証明書を再交付する。この場合、在留資格認定証明書の右肩に「再交付」と朱書きし、再交付年月日を記載する。

なお、紛失・滅失の場合は、新たな申請(再申請)を行わせる。ただし、立証資料は先の申請時に提出されたものを準用することができる。

第2 再交付後の処理

再交付を行ったときは、申出書を光ディスクに入力し、再交付の事実及び再交付年月日を進行管理簿(速報版)の備考欄に記載する。

第6節 在留資格認定証明書の取消し

第1 取消し事由

在留資格認定証明書の取消しは、在留資格認定証明書を交付した後、申請本人が交付の時点において当該申請につき入管法第7条第1項第2号又は同項第4号に掲げる条件に適合していないことが判明した場合に行う。

第2 取消し

  • 在留資格認定証明書取消しの決定は、当該証明書を交付した地方局等の長又は出張所の長が行う。
  • 取消しの手続

(1)在留資格認定証明書の取消しは、次の要領により行う。

ア 申請人が当該在留資格認定証明書の交付を行った地方局等又は出張所の管轄又は分担する区域内にいるときは、当該処分庁が取消しを行う。

イ 申請人がアの区域外にいるときは、当該在留資格認定証明書の交付を行った地方局等の長又は出張所の長は、当該申請人の所在地を管轄する地方局等又は出張所の長に申請本人の国籍、氏名、生年月日及び性別、当該在留資格認定証明書の交付年月日及び番号並びに取消し理由を記載した文書により依頼して取消しを行う。この場合において、依頼に基づき取消し手続を執った地方局等又は出張所の長は、依頼を行った地方局等の長又は出張所の長に対しその旨を通知する。

ウ 申請人の所在地が不明である等の理由により取消しの通知を行うことができない場合には、当該在留資格認定証明書の交付を行った地方局等又は出張所の長は、申請本人が入管法第6条第2項による上陸の申請を行うことが見込まれる地方局等又は出張所の長に対し取消しを依頼する。

エ 在留資格認定証明書の取消しを行うときは、在留資格認定証明書取消通知書により申請人に通知し、出頭を求め、又は郵送により当該在留資格認定証明書を返納させる。

(2)在留資格認定証明書を取り消したときは、進行管理簿(速報版)に取消し年月日及び取消理由を朱書きする。

第3 在留資格認定証明書取消し後の不交付通知

在留資格認定証明書の取消し後の当該申請に対する処分通知については、処分の効力を処分時に遡って取り消す場合であっても、改めて不交付処分通知は行わない。なお、取消し処分に当たっては、取消通知書にその理由を明記する。

第7節 団体用在留資格認定証明書

第1 団体用在留資格認定証明書の交付対象

次のいずれにも該当するこ.と。

1 おおむね15名以上の外国人をもって構成される団体で、その構成員が同一の在外公館に対し査証申請を行い、かつ、同時に上陸の申請をすることが確実であるとして全構成員について同時に在留資格認定証明書の交付申請がなされたものであること

(注)申請受付後、当該団体が各グループに分割された結果、15名未満になった場合にも団体用在留資格認定証明書を交付して差し支えない。

2 団体の全員が「興行」又は「研修」の在留資格に係る同一の活動で、次のいずれかに核当するものであること

(1)在留資格「興行」

  • ア バレエ等の舞踊
  • イ オペラ、オペレッタ、ミュージカル
  • ウ オーケストラ、コンサート
  • エ サーカス
  • オ スポーツ
  • カ ファッションショー
  • キ その他アからカまでに準ずると認められる活動

(2)在留資格「研修」

  • ア 研修期間が3月以内のもの
  • イ 研修を事業として行う機関で特殊法人等の公的機関に準ずる機関が継続的に実施する研修に参加するもの

第2 団体用在留資格認定証明書の作成

団体用在留資格認定証明書(施行規則別記第6号の5様式)及びその別紙(施行規則別記第6号の6様式)の作成は、次の要領による。

1 番号欄には当該団体に係る申請受付番号のうち最も若いものを記入する。

(注)申請受付の時点で団体用在留資格認定証明書を交付することが相当と判断される場合は、第2節第3に定めるところにより措置する。

2 写真は、あらかじめ申請人に対し裏面に氏名を記入の上提出させることとし、散逸することのないよう適宜な方法で団体ごとに申請書とともに保管する。

3 団体用在留資格認定証明書の別紙記入後の余白には斜線を記入する。

4 団体用在留資格認定証明書の上部と、代表者の申請書官用欄との聞に契印し、団体用在留資格認定証明書と別紙の上部2か所をステイプラーで編てつの上、同証明書裏面と別紙上部とを入国審査官認証印により契印する。

5 団体用在留資格認定証明書を作成した場合は、その写しを作成し、申請書類とともに当該団体ごとに保管する。

第4 団体用在留資格認定範明書の別紙に記載された者のうち一部の者について取消しを行う場合の取扱い

1 団体用在留資格認定証明書の別紙に記載された者のうち、その一部の者について同証明書の交付の取消しを行うときは、在留資格認定証明書取消通知書(別記第7号様式)により申請人に通知し、当該証明書を速やかに返納させる。

2 返納された団体用在留資格認定証明書の取り消された申請本人の部分を朱線によって削除し、削除した箇所に処分庁名印又は入国審査官認証印を押なつした上申請人に返還する。

(注)団体用在留資格認定証明書の右上部欄外に当該取消しを受けた申請人の番号、取消年月日及び取消事実を朱書きする。

第5 団体からの分離

1 交付後、申請人から、団体の構成員の中に疾病その他やむを得ない事情により他の構成員と同時に上陸の申請ができないことを理由に団体から分離の申し出があった場合において、地方局等の長又は出張所の長が適当と判断したときは、同時に上陸の申請ができない者を団体から分離することができる。

(注)分離の結果、団体構成員数が15名未満となっても他の構成員についてはなお団体用在留資格認定証明書事案として取り扱い、分離した者を朱線によって削除し、削除した箇所に処分庁名印又は入国審査官認証印を押なつした上で、削除年月日を朱書きする。

この場合においては、分離した者に対する在留資格認定証明書は、次により作成する。

① 証明書用紙は、個人用の在留資格認定証明書(施行規則別記第6号の4様式)を使用する。

② 日付は分離前の団体用在留資格認定証明書と同ーのものとする。

2 交付後、申請人から、団体の構成員の中に疾病その他の事情により入国をとりやめるとの申出があった場合は、団体用在留資格認定証明書を提出させ、当該入国をとりやめた申請本人の部分を朱線によって削除し、削除した筒所に処分庁名印又は入国審査官認証印を押なつした上で、申請人に返還する。

(注)団体用在留資格認定証明書の右上部欄外に当該取下げをした申請人の番号、取下げ年月日及び「取下げ」を朱書きする。

第4章 各種不利益処分の理由・内容の具体的記載

第1節 留意事項等

第1 不利益処分の理由としては、適合しない許可又は交付の要件とその根拠となる事実を記載する。

第2 根拠となる事実は、事案により異なるものであるところ、本記載例にないものについては、本記載例と同程度の具体性をもって記載する

第3 根拠となる事実が複数ある場合には、判明している事実をすべて記載する。

第2節 不交付理由の記載例

第1 在留資格該当性によるもの

(適合しない要件)

申請に係る活動が「〇〇」の在留資格に係る出入国管理及び難民認定法別表第〇の下欄に定められている(身分又は地位を有する者としての)活動に該当するとは認められません。

(根拠となる事実)

1 「宗教」

派遣機関が外国の宗教団体とは認められません。

2 「報道」

申請に係る活動は、報道上の活動とは認められません。

3 「経営・管理」

行おうとする事業を行うために必要な設備が整っているとは認められません。

4「技術・人文知識・国際業務」

ア 従事しようとする業務が自然科学の分野若しくは人文科学の分野に属する知識を必要とする業務、外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務のいずれにも該当するとは認められません。

イ 従事しようとする業務は、他の在留資格(教育)に該当する活動であると認められ、かつ同在留資格に係る、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の法別表第一のこの表の教育の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第1号イに適合しません。

5 「企業内転勤」

ア 本邦に事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員とは認められません。

イ 転勤先が「本邦にある事業所」であるとは認められません。

ウ 「期間を定めて」転勤するとは認められません。

エ 本邦にある事業所に転勤するとは認められません。

6 「興行」

ア 申請に係る活動は興行に係る活動又はその他の芸能活動のいずれにも該当するとは認められません。

イ 出演先は、「興行」に係る活動を行うことができる設備を有しているとは認められません。

ウ 招へい機関の過去の活動状況から見て本邦において行おうとする活動が興行に係る活動又はその他の芸能活動とは認められません。

エ 出演先の過去の活動状況から見て本邦において行おうとする活動を行うことが主たる活動であるとは認められません。

7 「技能」

従事しようとする業務は、熟練した技能を要する業務とは認められません。

8 「技能実習1号イ」

本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員又は本邦の公私の機関と法務省令で定める事業上の関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員とは認められません。

(送出し機関が本邦の公私の機関の外国にある事業所でなく、かつ、外国機関省令に適合しない場合は、「技能実習1号イ」の在留資格該当性が認められないこととなる。)

9 「技能実習1号ロ」

監理団体が出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令の第〇条第〇号に適合しません。

(監理団体が団体要件省令に適合しない場合は、「技能実習1号ロ」の在留資格該当性が認められないこととなる。)

10 「文化活動」

申請に係る活動は、学術上の活動、芸術上の活動、我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い又は専門家の指導を受けてこれを修得する活動のいずれにも該当するとは認められません。

11 「留学」

過去の出入国歴・経歴(学歴を含む。)から見て、大学等の教育機関において教育を受けることが主たる活動とは認められません。

12 「研修」

ア 受入れ機関の過去の研修生受入状況から見て、提出された研修計画に従って研修が実施されるとは認められません。

イ 過去の出入国歴から、本邦において研修を受けることが主たる目的とは認められません。

13 その他の記載例

ア 本邦に上陸しようとする外国人が本邦において行おうとする活動は、「〇〇」の在留資格について法務大臣があらかじめ告示をもって定めた活動(地位を有する者としての活動)とは認められません。

イ(〇〇)からみて、本邦で安定的・継続的に「〇〇」の在留資格に該当する活動を行うものとは認められません。

(適合しない要件)

申請に係る活動が虚偽のものでないとは認められません。

(根拠となる事実)

1 本邦に上陸しようとする外国人の過去の入国・在留状況から申請内容に信ぴょう性があるとは認められません。

2 提出資料の記載内容(〇〇)に矛盾が認められ、申請内容に信ぴょう性があるとは認められません。

3 提出資料(〇〇)の信ぴょう性に疑義が認められ、申請内容に信ぴょう性があるとは認められません。

第2 上陸許可基準適合性によるもの

「〇〇」の在留資格に係る出入国管理及び難民認定法の第7条第1項第2号の基準を定める省令の定める基準第〇号〇に適合するとは認められません。

該当する基準を列挙し又は同基準の写しを添付する。これらによっても不明瞭である場合は、各在留資格について、次の具体例を記載する。

1 「経営・管理」

(1)事業所として使用する施設は個人の住居用のものであり、設備、使用状況から見ても本邦に事業所が確保されているとは認められません。

(2)在職中の職員は(〇〇)であり、常勤職員2名以上が従事して営まれている規模のものとは認められません。また、資本金の額又は出資の総額が500万円以上であるとも認められません。

(3)申請に係る本邦において行おうとする活動は事業の管理に従事するものと認められるところ、事業の経営又は管理について3年以上の経験があるとは認められません。

2 「医療」

活動を行おうとする機関は、医療機関(又は薬局)とは認められません。

3 「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」

(1)報酬は(〇〇)であり、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上とは認められません。

(2)従事しようとする業務について、これに必要な技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受けているとは認められません。

(3)従事しようとする業務について、10年以上の実務経験を有しているとは認められません。

4 「興行」

(1)2年以上の外国における経験を有するものとは認められません。

(2)出演する施設は、風営法に規定する営業を営む施設であるところ、専ら客の接待に従事する従業員が5名以上いるとは認められません。

5 「技能」

(1)料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものについての実務経験を有しているとは認められません。

(2)実務経験を10年以上有するとは認められません。

6 「技能実習1号イ」

(1)修得しようとする技能、技術又は知識が同ーの作業の反復のみによっては修得できないものとは認められません。

(2)帰国後本邦において修得した技能、技術又は知識を要する業務に従事することが予定されているとは認められません。

(3)修得しようとする技術、技能又は知識が、住所を有する地域において修得することが不可能又は困難なものであるものとは認められません。

(4)本邦での技能実習に関連して、送出し機関から保証金を徴収されていると認められます。

(5)実習実施機関の受け入れている技能実習生(技能実習1号に限る。)の人数が実習実施機関の常勤職員の総数の20分の1以内であるとは認められず、かつ、上記基準第11号のただし書きにも該当しているとは認められません。

(6)講習の総時間数が技能実習1号の時間全体の6分の1以上とは認められず、かつ、上記基準第7号のロのただし書きにも該当しているとは認められません。

(7)実習実施機関が過去5年間に上記基準18号の表の〇に掲げる不正行為を行ったものと認められます。

7 「技能実習1号ロ」

(1)実習実施機関の受け入れている技能実習生(技能実習1号に限る。)の人数が上記基準第〇号に該当しているとは認められません。

(2)講習の総時間数が技能実習1号の時間全体の6分の1以上とは認められず、かつ、上記基準第8号のロのただし書きにも該当しているとは認められません。

(3)実習実施機関が過去5年間に上記基準第16号の表の〇に掲げる技不正行為を行ったものと認められます。

(4)前記6(1)から(4)も参考とする。

8 「留学」

(1)生活費用を支弁するための十分な資産、奨学金その他の手段を有しているとは認められません。

(2)経費を支弁しようとする者の(〇〇)からみて、確実な経費の支弁手段を有するとは認められません。

9 「研修」

(1)修得しようとする技術、技能又は知識が同一の作業の反復のみによっては修得できないものとは認められません。

(2)帰国後本邦において修得した技術、技能又は知識を要する業務に従事することが予定されているとは認められません。

(3)修得しようとする技術、技能又は知識が、住所を有する地域において修得することが不可能又は困難なものであるものとは認められません。

10 「家族滞在」

「〇〇」の在留資格をもって在留する者の扶養を受けて生活するとは認められません。

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