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外国人を適正にサポートし在留許可へ向けて実務をこなすビザ専門行政書士の私としては、入管側の内部基準も理解しておきたいものです。ここでは、2017年入管内部基準に記されている、在留カードに係る申請・届出について詳しく記述します。

在留カードに係る申請・届出

総則

在留カードに係る申請または届出の受付は、申請人または届出人の住居地を管轄する地方局等または分担する出張所において行う 。ただし、地方局等又は出張所の長は、やむを得ない事由があると認める場合は、管轄区域又は分担区域外に住居地を有する者からの申請等を受け付けることができる。

申請人等及び代理人等

入管法第61条の9の3及び施行規則第59条の6において申請人等本人の出頭義務と代理人等による申請等が定められている。

漢字氏名併担の申出に係る措置

氏名に漢字を使用する中長期在留者で、所持する在留カードにローマ字による氏名のみが表記されているものから、後記第2節の申請等をする際、新たに交付される在留カードの氏名欄に、ローマ字により表記した氏名に併せて、当該漢字又は当該漢字及び仮名を使用した氏名表記の申出があったときは、当該漢字又は当該漢字及び仮名を使用した氏名を在留カードに表記して交付する。

当該申出を行う場合は、在留カード漢字氏名表記申出書及び氏名に漢字を使用することを証する資料を求める。なお、申出により在留カードに表記することとなった漢字又は漢字及び仮名を使用した氏名は、後記第2節第1の届出により氏名を変更する場合を除き、これを変更することができない。

なお、漢字氏名併記の申出は、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、永住許可申請、在留資格取得許可申請又は難民認定申請と併せて行うことができる。

在留カードに係る申請等の処理

住居地以外の記載事項変更届出

対象

在留カードの記載事項のうち、氏名、生年月日、性別又は国籍・地域に変更が生じた者。

届出期間

記載事項に変更が生じた日から14日以内に、法務大臣に対し、変更の届出をしなければならず、これを怠った場合は、罰則(入管法第71条の3第3号)の適用がある。

提示書類
  • 旅券
  • 現に有する在留カード
提出書類
  • 在留カード記載事項変更届出書(施行規則別記第29号の9様式)
  • 写真1葉
  • なお、現に有する在留カードの有効期限が16歳の誕生日までとされている者は、写真の提出が不要。

  • 記載事項に変更を生じたことを証する資料

記載事項に変更を生じたことを証する資料とは、権限のある機関によって作成された、在留カードの記載事項とされている事項に変更が生じたことを証する資料のことであり、その具体的例示は次のとおりである。

  • 婚姻により氏名を変更した場合
  • 氏名変更後の記載のなされた旅券又は結婚証明書

  • 国籍・地域を変更した場合
  • 新たに国籍を取得した国の旅券又は国籍の属する国若しくは入管法施行令が定める地域の権限のある機関が発給する国籍証明書等。なお、国籍・地域の「朝鮮」から「韓国」への変更を届け出る場合には、韓国旅券、韓国国民登録証、国民登録完了証明書、大韓民国在外国民登録簿の写しによる。

  • その他の事由により氏名等を変更した場合
  • 変更後の氏名等が記載された旅券又は出生証明書、氏名等を変更したことに係る判決書等

なお、住居地以外の記載事項変更の届出を受け付ける際には、変更が生じた理由を確認した上、既に旅券上の身分事項が変更されていることを確認する。

そして、旅券を提示することができないときは、その理由を記載した理由書を提出する。

届出期間を経過した者から届出があった場合の取扱い

記載事項に変更が生じた日から14日以内に届出を行わず、届出期間が経過した後に届出を行った場合は、届出が遅延した理由を記した文書の提出を求め、再発防止のための指導を行った上で、届出を受け付ける。なお、他の申請等を含め、度重なる指導を行っても申請等を行わないなど極めて悪質であるため告発しようとするときは、本省入国在留課に上申する。

本邦から出国している者から届出があった場合の取扱い

再入国許可により出国中の中長期在留者の代理人等から在留カードを提示して住居地以外の記載事項変更の届出があった場合は、届出の日が当該中長期在留者の再入国許可が有効期間内であることを確認した上、当該届出を受け付ける。

なお、再入国許可による出国中に住居地以外の記載事項の変更が生じた場合、届出をすべき入国管理官署が国外に存在しないことから、帰国後に届け出ることで足りる。

変更すべき記載事項に闘する証明が不十分な場合の取扱い

提出された資料のみでは在留カードの記載事項を変更すべき事由があることの立証が不十分と判断される場合は、資料提出通知書(別記第2号様式)により、改めて所要の立証資料の提出を求め、または必要に応じて入管法第19条の19の規定に基づく事実の調査等を実施する。調査等の結果、変更すべき記載事項があると認めることができない場合は、本省に進達する。進達の結果、同法第19条の4第1項第1号に掲げる事項に変更を生じたときに該当しているとは認められない旨の通知があったときは、その旨を記載した書面を作成した上、届出人または代理人等の出頭を求めて交付し、又は郵送する。また、併せて行政事件訴訟法第46条の規定に基づき、取消訴訟の提起に関する事項の教示書を交付する。

記載事項を職権で訂正する場合の取扱い

在留カードの交付時に記載事項の表記を誤った場合は、次のとおり職権により訂正して在留カードを再交付する。なお、回収した在留カードは、申請人等に還付しない。

交付後に当局側で誤りが判明した場合

在留カードの記載に誤りを発見したときは、在留カードを発行した官署に連絡し、誤記載の在留カードを発行した官署において、速やかに誤記載のある在留カードを所持する中長期在留者と連絡をとり、当該在留カードを回収するとともに、正しい記載がなされた在留カードを作成して再交付する。ただし、在留カードを発行した官署が当該中長期在留者の住居地から遠方であるなど在留カードの記載を訂正することが困難なときは、当該官署の依頼を受けて誤記載の在留カードを発見した官署等において、正しい記載がなされた在留カードを再交付する。

当該中有長期在留者に連絡しでも在留カードの引替えに応じない場合には、その後の措置方針について本省入国在留課に上申する。

中長期在留者からの申出で判明した場合

誤記載による訂正の申出があった場合は、在留カード記載事項訂正申出書を提出させ、誤記載のある在留カードを回収するとともに、正しい記載がなされた在留カードを作成して再交付する。

在留カードの有効期間更新申請

対象

「永住者」若しくは「高度専門職2号」の在留資格をもって在留する者または在留カードの有効期間の満了日が16歳の誕生日とされている中長期在留者

申請期間

次の申請期間内に在留カードの有効期間更新申請を行わなければならず、 これを怠った場合は、罰則(入管法第71条の2) の適用がある。

  • 「永住者」又は「高度専門職2号」の在留資格をもって在留する者
  • 現に有する在留カードの有効期間の満了日の2か月前から有効期間満了日まで

  • 在留カードの有効期間の満了日が16歳の誕生日とされている者
  • 16歳の誕生日の6か月前から同誕生日まで

「永住者」若しくは「高度専門職2号」の在留資格をもって在留する者または在留カードの有効期間の満了日が16歳の誕生日とされている者が出張や留学のため長期間本邦外で生活することとなり申請期間内に再入国することができないなどのやむを得ない理由のために申請期間内に申請をすることが困難であると認められる場合は、申請期間前においても申請を行うことができる。

提示書類
  • 旅券
  • 現に有する在留カード
提出書類
  • 在留カード有効期間更新申請書(施行規則別記第 29号の 10様式)
  • 写真1葉
  • 更新期間内に申請することが困難な事情が、長期間海外に渡航すること以外の場合は、必要に応じて当該事情を示す資料
  • 旅券を提示することができないときは、その理由を記載した理由書

申請期間を経過した者から申請があった場合の取扱い

申請期間内に申請を行わず、申請期間を経過した後に申請を行った場合は、申請が遅延した理由を記した文書(参考様式3) の提出を求め、再発防止のための指導を行った上で、申請を受け付ける。なお、申請の期限である有効期間の満了日を長期間にわたり経過していたり、 他の申請等を含め、度重なる指導を行っても申請等を行わない場合など極めて悪質な事案については告発の可否について本省入国在留課に上申する。

本邦から出国している者から申請があった場合の取扱い

再入国許可により出国中の中長期在留者の代理人等から在留カードを提示して申請があった場合は、申請の日が当該中長期在留者の再入国許可の有効期間内であることを確認した上、当該申詩を受け付ける。

なお、再入国許可による出国中に在留カードの有効期間を経過した場合、申請をすべき入国管理官署が国外に存在しないことから、帰国後に申請することで足りる。

紛失等による在留カードの再交付申請

対象

紛失、盗難、滅失その他の事由により在留カードの所持を失った者

申請期間

紛失等の事実を知った日から14日以内に、法務大臣に対し、在留カードの再交付の申請をしなければならず、これを怠った場合は、罰則(入管法第71条の2第2号)の適用がある。

本邦外で在留カードを紛失等した場合には、本邦へ再入国後に申請することを前提とする規定が置かれていることから、本邦から出国している聞に代理人等を通じて再交付申請を行うことは認められない。

提示書類

  • 旅券
  • 資格外活動許可書(同許可書の交付を受けている者に限る。)

提出書類

  • 旅券
  • 資格外活動許可書(同許可書の交付を受けている者に限る。)
  • 在留カード再交付申請書(施行規則別記第29号の11様式)
  • 写真
  • 在留カードの有効期間が16歳の誕生日までとされている者は、写真の提出が不要

  • 所持を失ったことを証する資料
  • 遺失届出証明書、盗難届出証明書、り災証明書など

  • 旅券を提示することができないときは、その理由を記載した理由書

申請期間を経過した者から申請があった場合の取敏い

申請期間内に申請を行わず、申請期間が経過した後に申請を行った場合は、申請が遅延した理由を記した文書(参考様式3) の提出を求め、再発防止のための指導を行った上で、申請を受け付けられます。なお、他の申請等を含め、度重なる指導を行っても申請等を行わないなど極めて悪質な事案については、告発の可否について本省入国在留課に上申されます。

所持を失ったことを証する資料の提出がない場合の取扱い

遺失届出証明書等の提出がなく、紛失等により在留カード、の所持を失ったことが確認できない場合は、資料提出通知書(別記第2号様式)により、改めて所要の立証資料の提出を求められます。

自宅内で紛失した場合には、警察署から遺失届出証明書が発行されないため、自宅内をよく確認し、それでも見つからない場合には、最寄りの警察署へ遺失屈を受け付けてもらえるかどうか相談するように指導する。なお、遺失届出証明書が発行されない場合には、資料提出通知書(別記第2号様式)により、紛失した状況等を記した文書の提出を求られます。

汚損等による在留カードの再交付申請

対象

その所持する在留カードが著しく毀損し、若しくは汚損し、またはICの記録が毀損した者

申請期間

法務大臣に対し、在留カードの再交付を申請することができる。申請しなければならないとする期間は定められていない。

提示書類

  • 旅券
  • 在留カード
  • 再交付申請の命令を受けている場合は、在留カード再交付申請命令書

提出書類

  • 在留カード再交付申請書(施行規則別記第 29号の 12様式)
  • 写真
  • 現に有する在留カードの有効期限が16歳の誕生日までとされている者は、写真の提出が不要である。

  • 旅券を提示することができないときは、その理由を記載した理由書

再交付申請命令を受けた者から申請期間を経過して申請があった場合の取扱い

申請期間内に申請を行わず、申請期間が経過した後に申請を行った場合は、申請が遅延した理由を記した文書の提出させた上で、申請を受け付ける。経過した期間が長期間に及ぶなど極めて悪質な事案については、告発の可否について本省入国在留課に上申する。

本邦から出国している者から申請があった場合の取扱い

再入国許可により出国中の中長期在留者の代理人等から在留カードを提示して申請があった場合は、申請の日が当該中長期在留者の再入国許可の有効期間内であることを確認した上で、当該申請を受け付ける。

毀損または汚損の程度が軽微な場合の取扱い

在留カードの毀損又は汚損の程度が軽微であり、券面上、在留カード、の記載事項の判別に支障がなく、かつ、 ICの記録にも損傷がない状態の場合は、入管法第19条の13第1項前段に規定する「毀損等の場合」に該当しないので、申請の要件に適合しない旨説明するとともに、新しい在留カードの交付を希望する場合には、交換希望による再交付申請を行うよう案内する。このような説明等にもかかわらず申請を行う場合については、本省に進達する。進達の結果、在留カードに著しい毀損または汚損が見当たらないため、同条第1項前段に規定する申請の要件に適合しているとは認められない旨の通知があったときは、その旨を記載した書面を作成した上、申請人または代理人等の出頭を求めて交付し、または郵送する。また、併せて行政事件訴訟法第46条の規定に基づき、取消訴訟の提起に関する事項の教示書を交付する。

交換希望による在留カードの再交付申請

対象

在留カードが著しく毀損し、若しくは汚損し、またはICの記録が毀損した場合以外の場合であって、在留カードの交換を希望する場合が対象となる。例えば、在留カードに表示されている写真の変更を希望する場合や、漢字氏名表記を希望する場合などが該当する。ただし、当該交換希望に正当な理由がないと認められるときは、再交付の対象とはならない。

申請期間

中長期在留者が希望するときに再交付の申請が可能である。

提示書類

  • 旅券
  • 在留カード

提出書類

  • 在留カード再交付申請書(施行規則別記第 29号の 12様式)
  • 写真
  • 現に有する在留カードの有効期限が16歳の誕生日までとされている者は、写真の提出が不要である。

  • 旅券を提示することができないときは、その理由を記載した理由書

交換希望に正当な理由がないと認められる場合の措置

交換希望による在留カードの再交付申請に正当な理由がないと認められる場合には、入管法第19条の13第1項後段に規定する申請の要件に適合しない旨説明する。このような説明にもかかわらず、申請を行う場合については、本省に進達する。進達の結果、交換希望に正当な理由がないため、申請の要件に適合しているとは認められない旨の通知があったときは、その旨を記載した書面を作成した上、申請人または代理人等の出頭を求めて交付し、または郵送する。また、併せて行政事件訴訟法第46条の規定に基づき、取消訴訟の提起に関する事項の教示書を交付する。

本邦から出国している者から申請があった場合の取扱い

再入国許可により出国中の中長期在留者から代理人等を通じ在留カードを提示して申請があった場合は、申請の日が当該中長期在留者の再入国許可の有効期間内であることを確認した上、 当該申請を受け付ける。

受付に伴う措置

申請書等記載上の留意点

申請書等の記載は次の要領による。なお、記載事項に該当がない場合は「なし」と記載させる。

共通事項

国籍・地域

申請人等の所持する旅券により、その国籍の属する国又は地域を記載させる。有効な旅券を所持していない者については、現に有している在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。)に表記された国籍・地域を記載させる。

有効な台湾旅券を提示した者については、 「台湾」と記載させる。また、有効な旅券を所持していない者で、在留カードに「台湾」 (在留カードとみなされる外国人登録証明書においては「中国(台湾) 」)と表記されているものについては、申請書の国籍・地域欄に「台湾」と記載させる。

(注)在留カードとみなされる外国人登録証明書の国籍等欄に「中国」と記載されている現に旅券を所持していない永住者で、相当長期間にわたって本邦に在留しているものについて、海外への渡航予定がないなど、新たに旅券の発給申請を行わないことについて特段の事情があり、かつ、外国人登録原票の「(13)国籍の属する国における住所または居所」の欄に台湾地域が登録されていたことが判明しているものが、在留カードの国籍・地域欄に「台湾」の記載を希望したときは、申請書の国籍・地域欄に「台湾」と記載させて差し支えなし。

日本の国籍以外の複数の国籍を有する者については、国籍・地域に変更が生じたとして在留カードの記載事項変更届出を行った場合を除き、現に有している在留カードに表記された国籍・地域を申請書の国籍・地域欄に記載させる。

氏名

旅券の身分事項頁氏名欄に記載されているローマ字氏名を記載させる。旅券にローマ字以外の母国語の文字(漢字を除く。例えば、 ドイツ語のウムラウト記号など。)が記載されている場合は、旅券身分事項頁のMRZに表記された2行情報のローマ字氏名部分を参考にして氏名を記載させる。なお、 MRヌの表記をそのまま使用することができない場合であって、旅券の身分事項欄に表記されている氏名にローマ字が併記されていない場合は、欧文外字を第6編別表5の置換ルールに従ってローマ字に置換して氏名を記載させる。

有効な旅券を所持していないが、現に所持する在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。)にローマ字氏名が記載されている場合(漢字氏名とともに併記されている場合を含む。)には、当該ローマ字氏名を記載させる。

旅券等に表記されている氏名の文字数が、在留カードに印制可能な104文字(氏名欄2行を使用し、すべてローマ字半角とした場合)を超えていることが判明した場合は申請人等の了承を得て、受付担当官が申請人等の氏名の一部を頭文字のみで記載するなどして氏名の文字数を調整し、申請書の欄外に朱書きで調整した氏名を補正する。その際、冒頭部分の氏名はそのままとし、おおむね90文字を超えた各節について頭文字のみを記載する。

氏名に漢字を使用する中長期在留者で、ローマ字により氏名を表記することにより同人が著しく不利益を被るおそれがあることその他の特別の事情があると認められるときは、漢字又は漢字及び仮名(氏名の一部に漢字を使用しない場合における当該部分を表記したものに限る。)を使用した氏名を在留カードに表記することができることから、市区町村が発行する出生届受理証明書の氏名欄に漢字または漢字及び仮名を使用した氏名が表記されている場合は、そのまま漢字または漢字及び仮名による氏名を記載させて差し支えない。

旅券に漢字氏名が表記されているものの、在留カードに漢字による氏名が表記されていない場合又は在留カードとみなされる外国人登録証明書を所持している場合で、在留カードへの漢字氏名の表記を希望しているときは、漢字氏名表記の申出書も併せて提出させる。

(注)平仮名のみまたは片仮名のみによる氏名の記載は認められない。

住居地

本邦における主たる住居の所在地を記載させる。通常の居住形態の場合には、住民票の住所を記載させる。住居地がない場合は「なし」と記載させる。

(注)道路や公聞など、社会通念上、客観的に人の住居としての実態を具備していないものや、ホテルや旅館に宿泊する日数が短期間のものなどは、特定の場所に居住していないため住居地とは認められない。

在留カード番号

現に所持する在留カードの番号(12桁)を記載させる。なお、在留カードとみなされる外国人登録証明書を所持している場合は、外国人登録証書番号を記載させる。

代理人

申請人等本人に代わって申請等をする場合にのみ記載させる。

取次者

申請人等本人に代わって申請等の手続をする場合にのみ記載させる。

住居地以外の記載事項変更届出

変更を生じた事項

該当する事項に「レ」印を付させる。

変更が生じた日

記載事項が変更された原因となる公的な機関への届出を行った日、裁判による判決等が確定した日等を記載させる。

変更の内容

変更が生じた事項の変更前の内容と変更後の内容をそれぞれ記載させる。

在留カードの有効期間更新申請

申請期間よりも前に布留カードの有効期間更新申請を行わなければ、申請期間内に申請することができない理由がある場合には、 「更新期間内に申請することが困難である理由」欄にその理由を記載させる。

紛失等による在留カードの再交付申請

「在留カードの所持を失った理由及びその事実を知った日」欄に、在留カードの所持を失った場所、原因等を簡潔に記載させ、その事実を知った日も併せて記載させる。

(注) 「その事実を知った日」を記載する欄に、在留カードの所持を失った日を記載させないように留意する。

汚損等による在留カードの再交付申請

汚損等による再交付申請と再交付申請命令による再交付申請のいずれか該当するチェック欄に「レ」印を付させる。

交換希望による在留カードの再交付申請

「在留カードの交換を希望する理向」欄にその理由を簡潔に記載させる。

複数の申請・届出における措置

申請等受付番号の取扱い

在留カードの有効期間更新申請と住居地以外の記載事項変更届出など、在留カードに関する複数の申請・届出を同時に行う場合は、それぞれの申請・届出について申請書または届出書(以下「申請書等Jという。)を提出させ、それぞれの申請等に受付番号を付する。なお、在留カードの汚損等による再交付申請については、ほかに在留カードの交付を伴う申請等をしなければならない事由が生じていれば、改めてこれを行わせる必要はない。

申請書等記載内容の点検

申請書等を提出する者が申請人等であるか、代理人等であるかを確認して申請書等を受け付け、申請書等の記載内容を点検し、申請書等に記入漏れ等の不備があるときは、申請人等に補正させる。

申請書等に記載された住居地と提出を受けた在留カードに記載された住居地が相違している場合には、住居地の記載が異なっている理由について申請人等から説明を求める。

要件に適合しない写真が提出された場合の措置

申請書等に貼付された写真が第10編第1章第2節第8の2 (2) の要件に適合しておらず、在留カードに使用できない場合は、直ちに、受付担当官が申請人等又は代理人等に対して、写真の要件を示し、要件に適合する写真を提出しないと在留カードを交付することができない旨説明した上、資料提出通知書(別記第2号様式)により、再度写真を提出するように指示する。

なお、代理人による申請等のため後日写真を提出する旨巾し出た場合は、資料提出通知書(別記第2号様式)により、申請人等または代理人等が後日出頭して提出するように指示する。

(注)出頭による写真の追完により、追完を受けたその日に在留カードの交付が可能となるが、郵送の場合でも、後日改めて出頭を要することに変わりはないため、原則として郵送による写真の追完は認めない。

申請等受付票の交付

申請等を受け付けたものの、当該申請人に対して即日で在留カードを交付することが困難なときは、受付の事実及び問い合わせ先を申請人等に対して明らかにするため、申請等受付票に所定事項を記入するとともに、適宜、受付庁名印を押印し交付する。

在留カードの交付に伴う措置

申請等受付票を交付した場合の出頭通知

申請等受付票を交付して、後日在留カードを交付するとき又は進達の結果交付すべき旨の通知を受けたときは、速やかに申請人等又は代理人等に対して通知書を郵送し、又は電話をもって出頭するよう通知する。電話をもって出頭するように通知した場合には、電話記録書を作成する。通知書に記載する出頭期限は、出頭に必要な期間を考臆して決定する。

ただし、申請等を受け付けた際にあらかじめ出頭期間を指定したときは、 この限りではない。

手数料

手数料の徴収

交換希望による在留カードの再交付の手続を行うときは、あらかじめ申請人から、出入国管理及び難民認定法施行令に定める納付すべき手数料の額に相当する収入印紙を貼付した手数料納付書(施行規則第84号様式)を提出させる。

交換希望による在留カードの再交付1件につき1,300円

地方局等又は出張所の長は、申請人が手数料を納付しないときには、当該申請人に係る再交付申請を終止として処理する。

終止

申請人等が中長期在留者でないことが判明したとき又は申請等を取り下げたときは、 直ちに申請等を終止し、終止事実、終止年月日及び事由を電算入力する。

終止とする事由には前記のほか、次の例がある。

  • 提出を求めた資料の提出がなく、当分の間(特段の事情なく提出がない場合で、提出を求めた期限の日からおおむね1か月が経過したとき)交付が見込めない場合
  • 申請人等の所在が不明となり、当分の間(向上)交付が見込めない場合
  • 申請人等が死亡した場合

在留カードの返納

返納方法

在留カードの返納事由ごとの返納方法は次のとおりである。

入管法第19条の15第1項に該当する場合

中長期在留者が中長期在留者でなくなったとき
在留資格変更許可等により中長期在留者でなくなった場合

中長期在留者が、在留資格の変更許可等により、 3月以下の在留期間が決定された場合等中長期在留者でなくなったときは、地方局等で当該変更許可等の処分を行う際、在留カードを返納させる。

在留資格を取り消した場合

中長期在留者に対し、在留資格取消通知書を交付送達(入管法第61条の9の2第5項各号に規定する行為による送達を除く。)により在留資格を取り消したときは、当該送達をした際に在留カードを返納させる。また、それ以外の送達により在留資格を取り消したときは、送達の日から14日以内に、在留資格の取消しを行った地方局等に在留カードを郵送又は持参するように案内して返納させる。

帰化した場合

帰化が許可された場合、法務局から「帰化者の身分証明書Jが交付され、これに併せて在留カードの返納方法が記載された案内文書f帰化後の手続についてJが配布される。これにより、帰化者は、帰化の日から14日以内に、 r帰化者の身分証明書Jの写しを添えて、在留カード発行拠点に郵送又は在留カードを地方局等に持参して返納するように案内される。

日米地位協定該当者等になった場合

中長期在留者から日米地位協定該当者または国連軍地位協定該当者になったとする申出が地方局等にあったときは、当該申出を受け付けるとともに在留カードを返納させる。

不法残留者等

在留資格変更許可等を受けずに不法残留となった者が、地方局等に出頭申告した場合には、失効済み在留カードを返納させる。また、摘発等により中長期在留者であった者の失効済み在留カードを地方局等が入手したときは、在留カード、の返納があったものとみなす。

退去強制令書が発付された場合

退去強制手続中の中長期在留者に対し、退去強制令書が発付されたときは、在留カードを返納させる。

在留カードの有効期間が満了したとき

「永住者」若しくは「高度専門職2号」の在留資格をもって在留する者(永住者については16歳以上の者に限る。)または有効期間の満了日が16歳の誕生日とされている在留カードを所持している者が、在留カードの有効期間の満了日までに更新申詰を行わなかった場合が該当する。

具体的には次の場面において失効した在留カードの返納が行われる。

在留カードの有効期間満了日後に有効期間更新申請を行ったとき

有効期間を超えて在留カードの有効期間更新申請を行った場合には、申請が遅延した理由を記した文書の提出を求めた上、新たな在留カードの交付と引換えに失効した在留カードを返納させる。

再入国許可による出国確認を行ったとき

再入国許可による出国確認を行う際に、所持する在留カードの有効期間が満了していることが判明した場合は、出国確認を行う入国審査官が失効した在留カードの所持者に対して返納を求める。

(注)在留カードが失効している場合は、みなし再入国許可の対象とはならないが、在留カードの失効により「永住者」等の在留資格に影響を与えるものではないため、再入国許可による出国確認を行って差し支えない。在留カードの返納を受けた場合は、後記第3のとおり、在留カードのIC部分に穿孔処理を加えて返納処理済みの在留カードを返納者に還付する。その際、海外において、当該外国人が我が国で適法に中長期間在留することができる者であることを立証できなくなる可能性があることを十分に説明する。

中長期在留者が再入国許可の有効期間内に再入国しなかったとき

再入国許可の有効期間内に本邦へ再入国しなかった場合、再入国許可の有効期間の満了日から14日以内に在留カードを返納しなければならない。在留カードの返納方法に関する問い合わせがあったときは、在留カード発行拠点に在留カードを郵送するように案内して返納させる。

なお、再来日して上陸審査を受ける際、当該外国人から失効した在留カードを所持している旨の申出があったときは、返納期間を経過しているが、そのまま在留カードを返納させる

(注)在留カードの返納義務者については、入管法第19条の15で規定しているところ、代理人や取次者の規定はないことから、返納義務者の責任において第三者が在留カードを返納しても差し支えない。また、この場合、当該在留カードの還付を希望するときは、当該希望が返納義務者自身によるものであることが確認できれば、失効済みの在留カードを穿孔処理した上で還付しても差し支えない。

入管法第19条の15第2項に該当する場合

単純出国する出入国港において出国確認を受けたとき

出国審査ブースにおいて、入国審査官が口頭により単純出国の意思を確認した上で、在留カードを返納させる。

出国確認の際、在留カードを所持していない場合には、出国審査事務室において在留カードを返納できない旨の陳述書(参考様式4) を提出させた上で出国させる。

また、在留カードの返納を確保するため、向動化ゲート利用登録をしている者が単純出国する場合に自動化ゲートを利用しないように、自動化ゲート前に案内文を掲げるほか、ブースコンシェルジュの活用等により出国審査ブースにおいて出国確認を行うように案内する。

新たな在留カードの交付を受けたとき
旧在留カードを現に所持している場合

地方局等において、 旧在留カードの返納と引換えに新たな在留カードを交付する。

旧在留カードを紛失していた場合

新たな在留カードを交付する際、旧在留カードを発見した場合には速やかに在留カード発行拠点に郵送又は地方局等に旧在留カードを持参して出頭するように案内して在留カードの返納を促す。

なお、在留カードを持参した場合には穿孔処理して還付するが、郵送の場合には、旧在留カードが還付されない旨も併せて案内する。

入管法第19条の15第3項に該当する場合

在留カード、の所持を失った場合において、在留カードが失効した後に、紛失した在留カードを発見したときは、その発見の日から14日以内に在留カードを返納しなければならない。当該在留カードの取扱いについて問い合わせがあったときは、在留カード発行拠点に郵送又は当該在留カードを地方局等に持参させ、在留カードを返納するように案内する。

入管法第19条の15第4項に該当する場合

中長期在留者が死亡した場合、当該中長期在留者の親族又は同居人が、当該中長期在留者の死亡した日(死亡後に在留カードを発見した場合には、その発見の日)から14日以内に在留カードを返納しなければならない。当該在留カードの取扱いについて問い合わせがあったときは、在留カード発行拠点に郵送又は当該在留カードを地方局等に持参させ、在留カードを返納するように案内する。

返納後の処理

返納者へ還付する場合

地方局等において在留カードの返納を受けた場合は、当該在留カードのIC部分に穿孔処理を加えて確実にICを無効化した上で返納者(返納義務が課されている者に限る。)に還付する(郵送等の送付により返納された場合を除く。)。

なお、返納者が身分事項を偽っていたなどの理由により、在留カードの記載事項が真正なものとは異なっていることが判明した場合は、返納者に対する還付は行わない。

回収する場合

在留カードが郵送等の送付により地方局等に対して返納された場合または在留カードの記載事項が返納者の真正身分事項と相違する場合は、返納者に対して在留カードを還付せずに回収する。回収した在留カードは、廃棄する。

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