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外国人を適正にサポートし在留許可へ向けて実務をこなすビザ専門行政書士の私としては、入管側の内部基準も理解しておきたいものです。ここでは、2017年入管内部基準に記されている、住居地の届出について詳しく記述します。

市区町村における住居地の届出

住居地の新規届出

新たに中長期在留者になる者は、住居地を定めた日から14日以内に住居地を届け出なければなりません。

この届け出義務を怠ると20万円以下の罰金に処せられる可能性があります。さらに正当な理由なく新規上陸の日から90日以内に住居地を届け出なければ、在留資格取消しの対象となります。

本人以外の者による届出について

代理届出義務者

下記の場合には、同居親族が、配偶者→子→父母→それ以外の親族、の順位で代理して届け出なければなりません。

  • 中長期在留者が16歳に満たない場合
  • 中長期在留者が疾病その他の事由により自ら届出をすることができない場合

ただし、同居親族である証明をしなければなりません。

依頼を受けた代理人

中長期在留者本人や前述の代理届出義務者から依頼を受けた者も、委任状を提示して届け出ることができます。

法定代理人

中長期在留者本人の法定代理人は、法定代理人であることを証明し、代理して届け出ることができます。

届出期聞が過ぎても届け出ない場合の当局の対応

まずは住居地の届出を行うように指導されます。

さらに度重なる指導に応じずに、極めて悪質であるため告発しようとするときは、本省入国在留課に上申されることになります。

住居地変更の届出

住居地を移転した場合は、住居地の移転日から14日以内に新たな住居地の市区町村に届出なければなりません。

下記を除き、これまでの住居地の退去日から90日以内に新たな住居地を届け出なければ、在留資格取消しの対象となります。

  • 日本国内に新たな住居地を定めていない場合
  • 届出をしないことにつき正当な理由がある場合

届出の方法

新たな住居地の市区町村へ転入届とともに在留カードを提示すれば、自動的に入管へ情報が伝わり、住居地の変更が完了します。

なお、在留カードを提示しなかった場合は、入管法上の届出義務が履行されたことにはなりません。

本人以外の者による届出について

住居地の新規届出と同様です。

届出期聞が過ぎても届け出ない場合の当局の対応

住居地の新規届出と同様です。

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