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2017年入管内部基準に記載されている、「預貯金の多い外国人向け、長期観光用特定活動ビザ所有者の同行配偶者」の認められる要件について記載します。

特定活動ビザの全般的な概要と、特定活動ビザのその他の種類については、下記を参照してください。

【2017年入管内部基準】特定活動ビザの審査について(ビザ)

同行相手となる本体人の「預貯金の多い外国人向け、長期観光ができる特定活動ビザ」の要件や在留期間については、下記を参照してください。

預貯金の多い外国人向け、長期観光ができる特定活動ビザ(短期滞在の長期版)【2017年入管内部基準】

預貯金の多い外国人向け、長期観光用特定活動ビザ所有者の同行配偶者(短期滞在の長期版)

観光等の目的であっても預貯金残高が3,000万円程度有する外国人が最大1年間の在留が認められる特定活動ビザ(40号)があります

そしてその外国人の配偶者も同行することが認められており、当該配偶者に付与されるビザが特定活動ビザ(41号)となります。

この特別に認められる特定活動ビザの法文は下記のとおりです。

四十一 前号に掲げる活動を指定されて在留する者に同行する配偶者であって,同号イ及びハのいずれにも該当するものが,本邦において一年を超えない期間滞在して行う観光,保養その他これらに類似する活動

特定活動ビザが認められる要件の解説

この高い預貯金を有する特定活動ビザ外国人の同行配偶者の要件は下記のとおりです。

  • 特定活動ビザ(40号)に同行する配偶者であること
  • 特定活動ビザ(40号)と同様、国籍要件を満たすこと
  • 特定活動ビザ(40号)と同様、保険に加入すること
  • 申請の時点において、申請人・配偶者の合計預貯金額が日本円換算で6,000万円以上あること

これらの要件について詳しく解説していきます。

特定活動ビザ(40号)について

特定活動ビザ(40号)が認められる要件は下記のとおりです。

  • 18歳以上であること
  • 目的が、観光・保養・その他類似活動であること
  • 別表第九の国籍者であること
  • 申請の時点において、申請人・配偶者の合計預貯金額が日本円換算で3,000万円以上あること
  • 日本に滞在中の死亡・怪我・病気等に関する保険に加入していること

詳細は、預貯金の多い外国人向け、長期観光ができる特定活動ビザ(短期滞在の長期版)【2017年入管内部基準】において解説していますので、参照してください。

「同行する」とは

趣旨は、特定活動ビザ(40号)の者と、活動・住居地を共にすることです。

日常的な活動の中での別行動等は認められますが、相当期間別行動したり、異なる住居地で生活するようなことがあってはいけません。

また入国と帰国のタイミングについて、必ずしも同じ日に入出国しなければならないわけではありません。

特定活動ビザ(40号)を得て長期観光をする者を本体人と呼びますが、本体人が長期観光をし始めて半年後に配偶者を呼ぶというパターンもOKです。

認められない場面は下記のとおりです。

  • 本体人がまだ日本に入国していない間に、同行配偶者が先に単独で入国する
  • 本体人が先に帰国するが、同行配偶者は日本に残る
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