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外国人を適正にサポートし在留許可へ向けて実務をこなすビザ専門行政書士の私としては、入管側の審査体制については理解しておきたいものです。ここでは、2017年入管内部基準に記されている、入管側の審査体制について詳しく記述します。

案件の振分け

申請された案件は、許可見込みか否かなど、4つの分類に分けられます。

まず、首席審査官または所長から指名された振分け担当者は、申請を受け付けた後、所要の電算処理を行った上で速やかに振分けを行います。振り分け分類は下記の4つです。

  • A案件:許可(交付)相当の案件
  • B案件:慎重な審査を要する案件
  • C案件:明らかに不許可相当の案件
  • D案件:資料の追完を要する案件

A案件に振り分けた案件は速やかに決裁に回付します。決裁の回付は,各庁の決裁規程によるものとしていますが、振分け担当者以外の者が確実に1人以上決裁に関与するものとします。

BC案件に振り分けたときは,速やかに担当者を決定し,配分します。

D案件に振り分けたときは、迫完資料の提出後ただちに振り分け担当者がABC案件への振り分けを行い,処理の促進を図ります。

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