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この記事では高度専門職1号ビザを取得するための条件である「在留資格該当性」と「上陸許可基準適合性」について解説します。

「在留資格該当性」と「上陸許可基準」については、在留資格認定証明書や在留期間更新の一般要件をご確認ください。

外国人が取得したい在留資格が本当に取得できるのか否か、また要件に適合せずに取得できない場合は、日本での在留を諦めるのではなく他の在留資格の要件に適合するか否か、これらを考える上で実務上はまずこの「在留資格該当性」と「上陸許可基準適合性」を正確に把握して検討を進めなければなりません。

高度専門職1号ビザについて法で定められた「在留資格該当性」と「上陸許可基準適合性」の解説に進めます。

高度専門職1号ビザの「在留資格該当性」

まず入管法別表第1の2に定める法文は下記の通りです。

高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であつて,我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの
イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動
ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

法文の整理

下記イロハについて高度なレベルと認められる者が高度専門職1号ビザに該当します。

イ:①法務大臣指定の機関との契約に基づく、研究・研究指導・教育をする活動、②それらの活動と併せて行う関連事業の経営活動、③それらの活動と併せて行う指定機関以外の契約に基づく研究・研究指導・教育をする活動。

つまり、「教授ビザ」「教育ビザ」「研究ビザ」「教育・研究関連の技術人文知識国際業務ビザ」の中から高度と認められた場合が該当します。

ロ:①法務大臣指定の機関との契約に基づく、自然科学・人文知識分野の業務に従事する活動、②それらの活動と併せて行う関連事業の経営活動

これは、自然科学・人文知識関連の分野である事が求められており、「技術・人文知識・国際業務ビザ」はもちろん、「教授ビザ」「芸術ビザ」「報道ビザ」「経営・管理ビザ」「法律・会計業務ビザ」「医療ビザ」「研究ビザ」「教育ビザ」「興行ビザ」「宗教ビザ」「技能ビザ」等、様々なビザに対応します。

ハ:①法務大臣指定の機関で行う事業の経営・管理に従事する活動

これも、経営・管理であるマネジメント分野での活動であることが求められており、「経営・管理ビザ」はもちろん、法律事務所を経営する「法律・会計業務」ビザも該当します。

用語の定義・解説

本文の「法務省令で定める基準」とは

出入国管理及び難民認定法第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令に定める基準のことをいい、外国人の在留歴や年収・その他の条件に合わせてポイント計算されます。

イの「法務大臣が指定する本邦の公私の機関」とは

高度専門職1号ビザを決定する際に交付する指定書に記載される機関のことを言います。要するに高度専門職1号ビザを有する外国人は勝手に転職等ができないということを意味します。

イの「(当該活動と併せて)当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動」とは

法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づく、「主たる活動」に付随して、その契約機関以外の機関との契約に基づく活動も許容するという意味です。

これは「当該活動と併せて」と規定されており、あくまでも指定された契約機関以外のみで活動を行うことは認められません。

また、本規定はロには規定されていません。つまり、ロの場合は付随する形であっても、指定された契約期間以外で活動に従事することは認められないということになります。

イの「当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営」とは

主たる活動である研究等の知識を生かして、主たる活動と併せて、事業を経営することです。

ロの「自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動」とは

要するに技術・人文知識・国際業務ビザの活動の内、国際業務の範囲を除いた活動を意味します。

ハの「当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営」とは

主たる活動として、会社役員として活動している外国人の方が、他社の社外取締役を兼任する、または、その他子会社を設立して経営するといった活動が想定されます。

ただし、「関連する」とあるように、主たる活動と従たる活動が関連していなければならず、企業の役員が飲食店を経営するような場合は認められません。

また「当該活動と併せて」とあるように、指定された本機関において経営・管理活動を行う主たる活動に付随するものでなければ認められません。

高度専門職1号ビザの「上陸許可基準適合性」

高度専門職1号ビザの上陸許可基準について、基準省令本文について、それぞれに分けて解説します。

基準省令本文

基準省令本文に定められている法文は下記の通りです。

申請人が出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成二十六年法務省令第三十七号)第一条第一項に掲げる基準に適合することのほか、次の各号のいずれにも該当すること。

法文の解説

上陸許可基準とは別に、高度専門職省令で基準が定められております。この高度専門職省令には外国人の方が高度専門職ビザに該当するか否か、加点方式のポイント計算により判別されます。

そしてポイント計算の基準クリアの他、1号と2号に該当することが要求されます。

基準省令1号

基準省令1号に定められている法文は下記の通りです。

一 次のいずれかに該当すること。
 イ 本邦において行おうとする活動が法別表第一の一の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動のいずれかに該当すること。
 ロ 本邦において行おうとする活動が法別表第一の二の表の経営・管理の項から技能の項までの下欄に掲げる活動のいずれかに該当し、かつ、この表の当該活動の項の下欄に掲げる基準に適合すること。

法文の解説

本号規定のイロどちらかに該当することが要求されます。

イは、法別表第一の一の表の教授の項から報道の項まで、つまり、下記のビザに定められた活動をすることです。

  • 「教授」
  • 「芸術」
  • 「宗教」
  • 「報道」

ロは、別表第一の二の表の経営・管理の項から技能の項まで、つまり、下記のビザに定められた活動をすること、さらに加えて当該ビザの上陸許可基準に適合していることです。

  • 「経営・管理」
  • 「法律・会計業務」
  • 「医療」
  • 「研究」
  • 「教育」
  • 「技術・人文知識・国際業務」
  • 「企業内転勤」
  • 「興行」
  • 「技能」

基準省令2号

基準省令2号に定められている法文は下記の通りです。

二 本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこと。

法文の解説

他の基準以外で、外国人の方に高度専門職ビザを認める相当性がない場合には許可されません。

相当性がない場合とは様々であり、納税義務を果たしていない、犯罪歴など、在留資格変更における判断と同様です。

 

 

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